① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
② 【その他の新株予約権等の状況】
当第1四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第2回新株予約権
※ 新株予約権の発行時(2023年9月4日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
(1) 本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、その数は、以下の計算式に従って算定される株式数とする。
基準株式数-基準金額÷平均株価
計算の結果生じる100株未満の端数は切り捨てることとし、0株を下回る場合には0株とする。
上記算式において、以下の用語は、それぞれ以下に定める意味を有する。
「平均株価」とは、2023年8月22日(同日を含む。)から本新株予約権の行使請求の効力発生日(以下「行使請求日」という。)の直前取引日(同日を含む。)までの期間の各取引日(但し、除外市場混乱事由発生日を除く。)において株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)が発表する当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格(以下「VWAP」という。)の算術平均値に100%を乗じた価格をいう(小数第5位まで算出し、その小数第5位を四捨五入する。)。
「基準株式数」とは、当社が2023年8月21日付で実施する東京証券取引所の自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による当社普通株式の買付け(以下「本自己株式取得(ToSTNeT-3)」という。)において、モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社が売却した当社普通株式2,981,100株をいう。
「基準金額」とは、本自己株式取得(ToSTNeT-3)において、モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社が売却した当社普通株式の売却額の合計4,933,720,500円をいう。
「除外市場混乱事由発生日」とは、当社普通株式に関する取引制限等が発生したために当該日におけるVWAPを平均株価の算出の基礎とすべきでないとモルガン・スタンレーMUFG証券株式会社から申告がなされた日をいう。
(2) 基準株式数等の調整
①2023年8月23日(同日を含む。)から行使請求日の2取引日後の日(同日を含む。)までの期間中に当社普通株式の分割、無償割当てまたは併合(以下「株式分割等」と総称する。)の基準日(基準日が設定されない場合は、効力発生日。)が設定された場合には、基準株式数および平均株価を算出するに際して使用される当該株式分割等のための権利付最終取引日以前の各取引日におけるVWAPは、本新株予約権の行使に際して、それぞれ次の算式により調整される。但し、基準株式数に係る計算の結果生じる1株未満の端数は切り捨てることとし、調整後VWAPについては小数第5位まで算出し、その小数第5位を四捨五入することとする。
調整後基準株式数 = 調整前基準株式数 × 株式分割等の比率
②上記①のほか、次に掲げる場合には、当社は、モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社と協議の上、その承認を得て、基準株式数および平均株価を算出するに際して使用されるVWAPについて、合理的かつ必要な調整を行う。
(ⅰ)会社分割、株式交換、株式移転、株式交付又は合併のために調整を必要とするとき。
(ⅱ)株式、新株予約権又は新株予約権付社債の発行(無償割当てを含む。)、その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由等の発生により調整を必要とするとき。
(ⅲ)これらの金額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整に際して、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金
本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
3.社債、株式等の振替に関する法律の適用、新株予約権証券の不発行等
本新株予約権は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第163条の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた新株予約権であり、当社は、社債等振替法第164条第2項に定める場合を除き、本新株予約権に関して新株予約権証券を発行することができない。また、本新株予約権の取扱いについては、株式会社証券保管振替機構の定める株式等の振替に関する業務規程、同施行規則その他の規則に従う。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合併、吸収分割会社となる吸収分割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会社となる株式交換、株式移転完全子会社となる株式移転、または株式交付親会社の完全子会社となる株式交付(以下「組織再編行為」と総称する。)を行う場合は、当該組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権に代わり、それぞれ吸収合併存続会社、新設合併設立会社、吸収分割承継会社、新設分割設立会社、株式交換完全親会社、株式移転設立完全親会社または株式交付完全親会社(以下「再編当事会社」と総称する。)は以下の条件に基づき本新株予約権に係る新株予約権者に新たに再編当事会社の新株予約権を交付するものとする。
(1) 新たに交付される新株予約権の数
1個
(2) 新たに交付される新株予約権の目的である株式の種類
再編当事会社の普通株式
(3) 新たに交付される新株予約権の目的である株式の数の算定方法
組織再編行為の条件等を勘案し、(注)1(1)に準じて決定する。
(4) 新たに交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新たに交付される新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は1円とする。
(5) 新たに交付される新株予約権に係る行使可能期間
上記「新株予約権の行使期間」に準じて、組織再編行為に際して決定する。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金
(注)2に準じて、組織再編行為に際して決定する。
(7) 新株予約権証券の不発行
(注)3に準じて、組織再編行為に際して決定する。
(8) 新株予約権の行使の条件
(注)5に準じて、組織再編行為に際して決定する。
(9) 組織再編行為の場合の新株予約権の交付
(注)4に準じて、組織再編行為に際して決定する。
5.新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権の一部行使はできない。
(2) 本新株予約権に係る新株予約権者が本新株予約権の行使を行わないことを当社に対して通知した場合、当該通知が行われた日以降、当該本新株予約権を行使することはできない。
該当事項はありません。
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載できないことから、直前の基準日(2023年6月20日)に基づく株主名簿による記載をしております。
2023年6月20日現在
(注)1.「単元未満株式」欄の普通株式には、「株式給付信託(BBT)」、「株式給付信託(J-ESOP)」の信託財産として株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有する株式20株が含まれております。
2.「完全議決権株式(その他)」の普通株式数には、「株式給付信託(BBT)」、「株式給付信託(J-ESOP)」の信託財産として株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有する株式386,200株(議決権の数3,862個)が含まれております。
2023年6月20日現在
(注)1.「株式給付信託(BBT)」、「株式給付信託(J-ESOP)」の信託財産として株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有する株式386,220株については、上記の自己株式等に含まれておりません。
2.2023年8月2日開催の取締役会決議により、2023年8月21日付で自己株式3,021,100株を取得いたしました。また、2023年10月5日開催の取締役会決議により、2023年11月2日付で譲渡制限付株式報酬として自己株式8,000株を処分いたしました。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。