当第3四半期連結累計期間 |
(1) 連結の範囲の重要な変更 当第1四半期連結会計期間より、持分法適用関連会社であった株式会社インティメート・マージャーの株式を追加取得したため、連結の範囲に含めております。 当第2四半期連結会計期間末より、支配力基準により実質的に支配が認められなくなったため連結子会社であったM.T.Burn株式会社を、連結の範囲から除外し、持分法適用の関連会社としております。 (2) 持分法適用の範囲の重要な変更 当第2四半期連結会計期間末より、支配力基準により実質的に支配が認められなくなったため連結子会社であったM.T.Burn株式会社を、連結の範囲から除外し、持分法適用の関連会社としております。 |
当第3四半期連結累計期間 |
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日。以下「企業結合会計基準」という。)、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成25年9月13日。以下「連結会計基準」という。)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日。以下「事業分離等会計基準」という。)等を、第1四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更いたしました。また、第1四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表に反映させる方法に変更いたします。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第3四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。 企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58-2項(4)、連結会計基準第44-5項(4)及び事業分離等会計基準第57-4項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首時点から将来にわたって適用しております。 |
当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。
| 前第3四半期連結累計期間 (自 平成26年10月1日 至 平成27年6月30日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成27年10月1日 至 平成28年6月30日) |
減価償却費 | 66,773千円 | 62,988千円 |
のれんの償却額 | ―千円 | 13,174千円 |
前第3四半期連結累計期間(自 平成26年10月1日 至 平成27年6月30日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第3四半期連結累計期間(自 平成27年10月1日 至 平成28年6月30日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。