(追加情報)
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当第1四半期連結累計期間 (自 平成28年10月1日 至 平成28年12月31日) |
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「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を当第1四半期連結会計期間から適用しております。 |
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。
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前第1四半期連結累計期間 (自 平成27年10月1日 至 平成27年12月31日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 平成28年10月1日 至 平成28年12月31日) |
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減価償却費 |
17,959千円 |
23,458千円 |
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のれんの償却額 |
4,391千円 |
12,106千円 |
前第1四半期連結累計期間(自 平成27年10月1日 至 平成27年12月31日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第1四半期連結累計期間(自 平成28年10月1日 至 平成28年12月31日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
【セグメント情報】
前第1四半期連結累計期間(自 平成27年10月1日 至 平成27年12月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位:千円)
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報告セグメント |
調整額 |
四半期 |
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DSP事業 |
DMP事業 |
計 |
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売上高 |
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外部顧客への売上高 |
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セグメント間の内部売上高又は振替高 |
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△ |
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計 |
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△ |
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セグメント利益 |
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(注)1.セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去であります。
2.セグメント利益の調整額は、四半期連結損益計算書の営業利益との調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(固定資産に係る重要な減損損失)
該当事項はありません。
(のれんの金額の重要な変動)
「DMP事業」セグメントにおいて、株式会社インティメート・マージャーの株式の追加取得をいたしました。なお、当該事象によるのれんの増加額は、当第1四半期連結累計期間においては83,440千円であります。
(重要な負ののれん発生益)
該当事項はありません。
当第1四半期連結累計期間(自 平成28年10月1日 至 平成28年12月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位:千円)
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報告セグメント |
調整額 |
四半期 |
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DSP事業 |
DMP事業 |
計 |
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売上高 |
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外部顧客への売上高 |
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セグメント間の内部売上高又は振替高 |
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△ |
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計 |
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△ |
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セグメント利益 |
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△ |
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(注)1.セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去であります。
2.セグメント利益の調整額は、四半期連結損益計算書の営業利益との調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(固定資産に係る重要な減損損失)
該当事項はありません。
(のれんの金額の重要な変動)
該当事項はありません。
(重要な負ののれん発生益)
該当事項はありません。
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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項目 |
前第1四半期連結累計期間 (自 平成27年10月1日 至 平成27年12月31日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 平成28年10月1日 至 平成28年12月31日) |
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(1) 1株当たり四半期純利益金額 |
8円71銭 |
18円40銭 |
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(算定上の基礎) |
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親会社株主に帰属する四半期純利益金額(千円) |
109,773 |
241,425 |
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普通株主に帰属しない金額(千円) |
― |
― |
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普通株式に係る親会社株主に帰属する |
109,773 |
241,425 |
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普通株式の期中平均株式数(株) |
12,599,633 |
13,117,753 |
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(2) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 |
8円46銭 |
18円30銭 |
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(算定上の基礎) |
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親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(千円) |
― |
― |
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普通株式増加数(株) |
378,228 |
72,948 |
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希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 |
連結子会社(株式会社インティメート・マージャー)発行の新株予約権 14,054個 |
― |
(注) 当社は、平成28年9月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。このため、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額を算定しております。
(企業結合等関係)
共通支配下の取引
当社は、平成28年11月18日開催の取締役会において、平成29年1月4日を効力発生日として、当社のグループ会社の経営管理事業を除く一切の事業を、新たに設立する株式会社フリークアウトに承継させる会社分割について新設分割計画書を承認、持株会社制に移行することを決議し、平成28年12月21日開催の第6期定時株主総会において承認されました。
1.取引の概要
(1)対象となった事業の名称及びその事業の内容
持株会社としてグループ会社の経営管理を行う事業を除く全事業
(2)企業結合日
平成29年1月4日
(3)企業結合の法的形式
当社を分割会社として、新たに設立した株式会社フリークアウトに上記1.(1)に記載の事業を承継させる新設分割(当社は平成29年1月4日をもって、商号を株式会社フリークアウト・ホールディングスに変更いたしました。)
(4)結合後企業の名称
株式会社フリークアウト(当社連結子会社)
(5)その他取引の概要に関する事項
当社は、新規事業やM&Aを含むグループ経営の戦略立案機能を強化すること、グループ各社の権限・責任の明確化とともに経営の自主性を推進してグループとして企業競争力の強化を図ること、グループ経営管理及び業務執行の分離によるコーポレート・ガバナンスの向上を図ることが必要であると判断し、これらを実現する上で最適な手法として、本新設分割の方法による持株会社体制への移行を決定したものであります。
2.実施する会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月13日)に基づき、共通支配下の取引として処理いたします。
(募集新株予約権(有償ストック・オプション)の発行)
当社は、平成29年1月16日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役及び従業員並びに当社子会社取締役及び従業員に対し、新株予約権を発行することを下記のとおり決議し、平成29年1月31日までに払込が完了いたしました。
本新株予約権に関する概要は以下のとおりであります。
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新株予約権の割当日(発行日) |
平成29年1月31日 |
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新株予約権の数 |
7,000個 |
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新株予約権の発行価額 |
新株予約権1個当たり100円 |
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新株予約権の目的となる株式の種類及び数 |
当社普通株式 700,000株 |
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新株予約権の行使価格 |
1株当たり3,275円 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の価格のうちの資本組入額 |
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 ② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 |
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新株予約権の行使期間 |
自 平成30年1月1日 至 平成37年3月31日 |
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新株予約権の払込期日 |
平成29年1月31日 |
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新株予約権の割当対象者、人数及び割当数 |
当社取締役 1名(3,800個) 当社従業員 3名(1,800個) 当社子会社取締役 2名(1,200個) 当社子会社従業員 1名( 200個) |
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新株予約権の行使の主な条件 |
① 新株予約権者は、平成29年9月期から平成32年9月期までのいずれかの期において当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書の経常利益が、下記に掲げる各金額を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)を限度として当該経常利益の水準を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。 (a)経常利益が12億円を超過した場合 行使可能割合:10% (b)経常利益が15億円を超過した場合 行使可能割合:50% (c)経常利益が20億円を超過した場合 行使可能割合:100% なお、経常利益の判定において、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。 ② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 ③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。 ④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 ⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 |
該当事項はありません。