第3 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

64,000,000

64,000,000

 

 

② 【発行済株式】

 

種類

第2四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成29年6月30日)

提出日現在
発行数(株)
(平成29年8月10日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式

24,355,000

24,355,000

東京証券取引所
(市場第一部)

単元株式数
100株

24,355,000

24,355,000

 

(注)提出日現在発行数には、平成29年8月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

2017年新株予約権

決議年月日

平成29年4月10日

新株予約権の数(個)

220 (注)1

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

22,000 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)

新株予約権の行使期間

平成29年4月28日から平成59年4月27日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  596
資本組入額 298 (注)2

 新株予約権の行使の条件

①新株予約権者は、当社又は当社子会社の取締役又は監査役の地位を喪失した日のいずれか遅い日の翌日から10日間に限り、新株予約権を行使することができる。

②新株予約権者が死亡した場合は、権利承継者がこれを行使することができるものとする。権利承継者につき相続が開始された場合、その相続人は新株予約権を承継しない。権利承継者による新株予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡により取得する場合は、当社取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)3

 

 

(注)1.各新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、100株とする。
なお、割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割、株式無償割当て又は株式併合等を行う場合で、付与株式数の調整を行うことが適切なときには、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、係る調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
 
 調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割、株式無償割当て又は株式併合の比率
 
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合又は株式無償割当ての場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割又は株式無償割当てが行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割又は株式無償割当てのための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、当社が吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合又は当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合には、当社は、取締役会の決議により、合理的な範囲で付与株式数の調整を行うことができる。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者に通知する。ただし、当該適用の日の前日までに通知を行うことができないことにつきやむを得ない事情がある場合には、当該やむを得ない事情が止んだ日以降、速やかに通知する。

2.新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額

(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編存続会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編存続会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。

(1) 交付する再編存続会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編存続会社の株式の種類

再編存続会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編存続会社の株式の数

組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記(注)1.に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

① 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編存続会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

② 再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編存続会社の株式1株当たり1円とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記(注)2.に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編存続会社の取締役会の決議による承認を要する。

(8) 新株予約権の取得条項

① 以下の(ア)、(イ)、(ウ)、(エ)又は(オ)のいずれかの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

(ア) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

(イ) 当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案

(ウ) 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案

(エ) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

(オ) 新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

② 新株予約権者が、上記「新株予約権の行使の条件」②に定める規定に基づく新株予約権の行使の条件を満たさず、新株予約権を行使できなくなった場合は、当社はその新株予約権を無償にて取得することができるものとする。

③ 新株予約権者が、本新株予約権の全部又は一部を放棄した場合は、当社は当該新株予約権を無償にて取得することができるものとする。

④ その他の取得事由及び取得条件については、取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによるものする。

(9) その他の新株予約権の行使の条件

上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成29年6月30日

24,355,000

2,549,609

2,472,609

 

 

 

(6) 【大株主の状況】

 

 

平成29年6月30日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

藤田 進

東京都港区

5,975,200

24.53

藤田 進一

東京都港区

2,842,000

11.67

株式会社ドリームカムトゥルー

東京都港区南麻布3丁目9-14

1,500,000

6.16

藤田 百合子

東京都港区

700,000

2.87

藤田 由香

東京都港区

700,000

2.87

庄田 桂二

東京都文京区

652,000

2.68

庄田 優子

東京都文京区

650,000

2.67

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)

東京都中央区晴海1丁目8-11

610,800

2.51

THE BANK OF NEW YORK 133524
(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)

RUE MONTOYERSTRAAT 46, 1000 BRUSSELS, BELGIUM
(東京都港区港南2丁目15-1品川インターシティA棟)

597,000

2.45

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

東京都港区浜松町2丁目11番3号

528,600

2.17

14,755,600

60.58

 

(注) 1.発行済株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入して表示しております。

2.信託銀行等の信託業務に係る株式数については、当社として網羅的に把握することができないため、株主名簿上の名義で所有株式数を記載しております。

3.平成29年4月3日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、三菱UFJ信託銀行株式会社並びにその共同保有者である三菱UFJ国際投信株式会社及び三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社が、同年3月27日現在で以下の株式を保有している旨が記載されているものの、当社として当第2四半期会計期間末における同社の実質所有株式数の確認ができていないため、上記大株主には含めておりません。

 なお、その大量保有報告書の変更報告書の内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称

住所

保有株券等の数
(株)

株券等保有割合
(%)

三菱UFJ信託銀行株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目4番5号

861,600

3.54

三菱UFJ国際投信株式会社

東京都千代田区有楽町一丁目12番1号

193,200

0.79

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

東京都千代田区丸の内二丁目5番2号

37,100

0.15

 

 

1,091,900

4.48

 

 

 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

 

 

 

 

平成29年6月30日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

完全議決権株式(その他)

普通株式

24,353,100

243,531

完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。

単元株式数は100株であります。

単元未満株式

普通株式

1,900

発行済株式総数

24,355,000

総株主の議決権

243,531

 

 

② 【自己株式等】

該当事項はありません。

 

2 【役員の状況】

該当事項はありません。