1.当連結会計年度における四半期情報等
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(累計期間) |
第1四半期 |
第2四半期 |
第3四半期 |
当連結会計年度 |
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売上高 |
(百万円) |
14,718 |
31,576 |
48,914 |
63,568 |
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税金等調整前四半期 (当期)純利益金額 |
(百万円) |
1,599 |
3,460 |
5,350 |
6,644 |
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親会社株主に 帰属する四半期 (当期)純利益金額 |
(百万円) |
1,051 |
2,225 |
3,432 |
4,276 |
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1株当たり四半期 (当期)純利益金額 |
(円) |
43.16 |
91.38 |
140.93 |
175.61 |
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(会計期間) |
第1四半期 |
第2四半期 |
第3四半期 |
第4四半期 |
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1株当たり 四半期純利益金額 |
(円) |
43.16 |
48.23 |
49.55 |
34.68 |
2.重要な訴訟事件等
消費税法は、その課税対象である「課税資産の譲渡等」(同法2条1項9号)のためにのみ要する課税仕入れに係る消費税額については、納付すべき課税売上げに係る消費税額から全額控除することを認めていますが、「課税資産の譲渡等」と「課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等」(同法30条2項1号柱書)に共通して要する課税仕入れに係る消費税額については、その一部(所定の割合を乗じて算出した額)のみしか上記納付すべき課税売上げに係る消費税額からの控除を認めていません。
当社では、従前、販売用建物の仕入れは同建物の販売(課税資産の譲渡等)のためにのみ必要な仕入れであるとして、同仕入れに係る消費税額全額を課税売上げに係る消費税額から控除していましたが、東京国税局は、消費税非課税の住宅の賃貸による収入が発生する販売用建物の仕入れは、同建物の販売(課税資産の譲渡等)のみならず、住宅の賃貸(課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等)のためにも必要なものであるとし、その仕入れに係る消費税額については、その一部のみしか課税売上げに係る消費税額から控除することができないとして、平成29年7月に当社に対し更正処分等を行いました。
当社としましては、当社の従前の会計・税務処理に誤りはないものと考えており、本件更正処分等は到底承服できるものではないため、同年7月に東京国税不服審判所長に対して審査請求をいたしましたが、審査請求をした日の翌日から起算して3か月を経過しても裁決がないことから,平成30年1月、本件に係る訴えを東京地方裁判所へ提訴いたしました。
当社は、本件更正処分等を見込んで、平成28年12月期決算において7億91百万円を過年度消費税(特別損失)として見積計上し、平成28年12月以降については、本件提訴による結論が出るまでの間、当局の見解に従った会計・税務処理を行うこととしております。
本件更正処分等により追加納付が必要となる消費税・地方消費税及び過少申告加算税の額は見積計上した額より約1億36百万円減少しましたが、当該差額の発生は当局の判断に起因する一時的なものであり、当該差額につきましては当連結会計年度において特別利益として計上しております。
これらのほか、現時点では、本件更正処分等が当期以降の業績に与える影響はありません。