(重要な訴訟等がある場合)
重要な訴訟事件等
2019年10月11日に開示しております当社が提起していた更正処分等の取消訴訟等に係る判決について
1. 経緯
(1) 本件更正処分等の経緯
当社は、従前、消費税の課税期間の課税標準額(消費税法28条)に対する消費税額から控除する仕入控除税額の計算に当たり個別対応方式(同法30条2項)を採用し、販売用建物の仕入れは全て同建物の販売(課税資産の譲渡等)のためにのみ必要な課税売上対応課税仕入れであるとして、その仕入れに係る消費税額を全額控除していましたが、税務当局は、販売用建物のうち消費税非課税の住宅の賃貸による収入が発生する販売用建物の仕入れ(以下「本件課税仕入れ」といいます。)は同建物の販売(課税資産の譲渡等)のみならず、住宅の賃貸(課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等)のためにも必要な共通課税仕入れであると認定し、その仕入れに係る消費税額についてはその一部(当社の課税売上割合を乗じて計算した額)しか控除できず、控除できない消費税額及びこれに係る地方消費税額を追加納付すべきであるとして、当社に対し、本件更正処分等を行いました(なお、詳細は2018年12月26日付け「消費税の課税売上割合に準ずる割合の承認に伴う仕入控除税額の計算方法の一部変更について」をご覧ください。)。
(2) 取消訴訟等について
冒頭記載のとおり、当社は、東京地方裁判所に対して本件訴訟を提起していましたが、同裁判所は、当社の請求を棄却する旨の判決を言い渡しました。
また、2018年12月26日付け「消費税の課税売上割合に準ずる割合の承認に伴う仕入控除税額の計算方法の一部変更について」に記載のとおり、当社は、本件課税仕入れが課税売上対応課税仕入れであるとの当社の主張が認められない場合に備え、本件関連訴訟(課税売上割合に準ずる割合の承認申請の却下処分の取消し等を請求するもの)を提起していましたが、同裁判所は当該請求についても棄却する旨の判決を言い渡しました。
2. 今後の見通し
2017年7月31日付け「東京国税局からの更正通知書の受領について」にも記載のとおり、当社は、本件更正処分等により追加納付が必要とされた税額(約6億39百万円)を既に納付済みであり、2016年12月期以降については税務当局の見解に従った税務処理を行っていることから、上記各判決が今期以降の業績に与える影響はありません。
また、上記各判決につきましては控訴いたしました。