1 四半期連結財務諸表の作成方法について
2 監査証明について
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(単位:千円) |
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前連結会計年度 (平成30年9月30日) |
当第1四半期連結会計期間 (平成30年12月31日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
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受取手形及び売掛金 |
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その他 |
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流動資産合計 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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無形固定資産 |
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のれん |
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その他 |
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無形固定資産合計 |
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投資その他の資産 |
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その他 |
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貸倒引当金 |
△ |
△ |
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投資その他の資産合計 |
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固定資産合計 |
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資産合計 |
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負債の部 |
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流動負債 |
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買掛金 |
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短期借入金 |
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1年内返済予定の長期借入金 |
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賞与引当金 |
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ポイント引当金 |
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未払金 |
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未払法人税等 |
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その他 |
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流動負債合計 |
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固定負債 |
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長期借入金 |
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資産除去債務 |
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固定負債合計 |
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負債合計 |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 |
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資本剰余金 |
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利益剰余金 |
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自己株式 |
△ |
△ |
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株主資本合計 |
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新株予約権 |
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非支配株主持分 |
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純資産合計 |
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負債純資産合計 |
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(単位:千円) |
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前第1四半期連結累計期間 (自 平成29年10月1日 至 平成29年12月31日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 平成30年10月1日 至 平成30年12月31日) |
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売上高 |
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売上原価 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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営業利益 |
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営業外収益 |
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持分法による投資利益 |
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その他 |
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営業外収益合計 |
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営業外費用 |
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支払利息 |
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持分法による投資損失 |
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為替差損 |
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貸倒引当金繰入額 |
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営業外費用合計 |
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経常利益 |
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税金等調整前四半期純利益 |
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法人税、住民税及び事業税 |
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法人税等調整額 |
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法人税等合計 |
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四半期純利益 |
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非支配株主に帰属する四半期純利益 |
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親会社株主に帰属する四半期純利益 |
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(単位:千円) |
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前第1四半期連結累計期間 (自 平成29年10月1日 至 平成29年12月31日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 平成30年10月1日 至 平成30年12月31日) |
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四半期純利益 |
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四半期包括利益 |
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(内訳) |
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親会社株主に係る四半期包括利益 |
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非支配株主に係る四半期包括利益 |
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(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示しております。
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。
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前第1四半期連結累計期間 (自 平成29年10月1日 至 平成29年12月31日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 平成30年10月1日 至 平成30年12月31日) |
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減価償却費 |
19,805千円 |
9,012千円 |
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のれんの償却額 |
8,499千円 |
8,499千円 |
【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 平成29年10月1日 至 平成29年12月31日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
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(単位:千円) |
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報告セグメント |
調整額 |
四半期連結 損益計算書 計上額 |
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ドクタープラット フォーム事業 |
ヘルスケア ソリューション 事業 |
計 |
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売上高 |
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外部顧客への売上高 |
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セグメント間の内部売上高又は振替高 |
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△ |
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計 |
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△ |
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セグメント利益又は損失(△) |
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△ |
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△ |
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(注)1 セグメント利益の調整額には、セグメント間取引消去990千円、各報告セグメントに配分していない全社費用39,312千円が含まれております。
2 セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 平成30年10月1日 至 平成30年12月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
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(単位:千円) |
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報告セグメント |
調整額 |
四半期連結 損益計算書 計上額 |
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ドクタープラット フォーム事業 |
ヘルスケア ソリューション 事業 |
計 |
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売上高 |
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外部顧客への売上高 |
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セグメント間の内部売上高又は振替高 |
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△ |
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計 |
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△ |
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セグメント利益 |
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△ |
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(注)1 セグメント利益の調整額には、セグメント間取引消去1,680千円、各報告セグメントに配分していない全社費用85,975千円が含まれております。
2 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
2.報告セグメントの変更等に関する事項
当第1四半期連結会計期間より、従来、ドクタープラットフォーム事業に含めておりました当社の広報・採用部門にかかる費用について、グループ全体の広報・採用活動を担う役割が増したことから、当セグメントの業績をより適切に把握するため、全社費用として区分しております。この変更に伴い、従来の方法に比べて、当第1四半期連結累計期間のドクタープラットフォーム事業のセグメント利益が、23,954千円増加しております。
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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項目 |
前第1四半期連結累計期間 (自 平成29年10月1日 至 平成29年12月31日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 平成30年10月1日 至 平成30年12月31日) |
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(1)1株当たり四半期純利益金額 |
5.72円 |
13.89円 |
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(算定上の基礎) |
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親会社株主に帰属する四半期純利益金額 (千円) |
50,060 |
127,719 |
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普通株主に帰属しない金額(千円) |
- |
- |
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普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額(千円) |
50,060 |
127,719 |
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普通株式の期中平均株式数(株) |
8,749,233 |
9,192,919 |
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(2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 |
5.57円 |
13.59円 |
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(算定上の基礎) |
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親会社株主に帰属する四半期純利益調整額 (千円) |
- |
- |
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普通株式増加数(株) |
237,147 |
208,241 |
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希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 |
第9回新株予約権 (新株予約権の数276,700株) |
第11回新株予約権 (新株予約権の数614,100株) |
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第10回新株予約権 (新株予約権の数214,600株) |
第12回新株予約権 (新株予約権の数136,000株) |
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第11回新株予約権 (新株予約権の数614,100株) |
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1. 第三者割当による第13回、第14回及び第15回新株予約権(行使価額固定型)の発行
当社は、平成31年2月13日開催の取締役会において、第三者割当による第13回、第14回及び第15回新株予約権(行使価額固定型)の発行を決議いたしました。概要は以下のとおりであります。
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発行のスケジュール |
取締役会決議:平成31年2月13日 条件決定日:平成31年2月20日から平成31年2月22日までの間のいずれかの日 割当日:条件決定日の翌日から起算して16日目の日(但し、当日が営業日でない場合はその翌営業日とする。) 払込期日:条件決定日の翌日から起算して16日目の日(但し、当日が営業日でない場合はその翌営業日とする。) |
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新株予約権の数 |
総計8,115個 第13回新株予約権3,063個 第14回新株予約権2,771個 第15回新株予約権2,281個 |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
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新株予約権の目的となる株式の数 |
811,500株(新株予約権1個につき100株) 第13回新株予約権306,300株 第14回新株予約権277,100株 第15回新株予約権228,100株 |
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新株予約権の発行価額 |
総額13,724,400円 第13回新株予約権1個当たり3,550円 第14回新株予約権1個当たり930円 第15回新株予約権1個当たり120円 但し、条件決定日において、上記の発行価額の決定に際して用いられた方法で算定された結果が上記発行価額を上回る場合には、かかる算定結果に基づき決定される金額とする。 |
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新株予約権の行使時の払込金額 |
(注) |
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新株予約権の行使により新株を発行する場合の発行価格のうち資本金に組入れる額 |
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。 |
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新株予約権の行使期間 |
割当日の翌営業日から平成33年(西暦2021年)3月5日 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
該当事項はありません。 |
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募集又は割当方法 (割当予定先) |
第三者割当の方法により、そのすべてをUBS AG London Branchに割り当てます。 |
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資金使途 |
成長戦略の実現に資する戦略的なM&A及び資本・業務提携等のための資金に充当 |
(注)各新株予約権の行使時の払込金額は次のとおりであります。
第13回新株予約権
本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)は、1,959円とする。但し、条件決定日の直前取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)(以下「条件決定基準株価」という。)の105%が1,959円を上回る場合には、行使価額は条件決定基準株価の105%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額とする。
第14回新株予約権
本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)は、2,527円とする。但し、条件決定日の直前取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)(以下「条件決定基準株価」という。)の120%が2,527円を上回る場合には、行使価額は条件決定基準株価の120%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額とする。
第15回新株予約権
本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)は、3,069円とする。但し、条件決定日の直前取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)(以下「条件決定基準株価」という。)の135%が3,069円を上回る場合には、行使価額は条件決定基準株価の135%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額とする。
2. 新株予約権(有償ストックオプション)の発行
当社は、平成31年2月13日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役に対し第16回新株予約権を発行することを決議いたしました。概要は以下のとおりであります。
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発行のスケジュール |
取締役会決議:平成31年2月13日 条件決定日:平成31年2月20日から平成31年2月22日までの間のいずれかの日 割当日:条件決定日の翌日から起算して16日目の日(但し、当日が営業日でない場合はその翌営業日とする。) 払込期日:条件決定日の翌日から起算して16日目の日(但し、当日が営業日でない場合はその翌営業日とする。) |
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新株予約権の数 |
6,354個 |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
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新株予約権の目的となる株式の数 |
635,400株(新株予約権1個につき100株) |
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新株予約権の発行価額 |
新株予約権1個当たりの発行価額900円 但し、条件決定日において、上記の発行価額の決定に際して用いられた方法で算定された結果が上記発行価額を上回る場合には、かかる算定結果に基づき決定される金額とする。 |
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新株予約権の行使時の払込金額 |
1株当たり1,574円 但し、条件決定日の直前取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)が1,574円を上回る場合には、かかる金額を行使価額とする。 |
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新株予約権の行使により新株を発行する場合の発行価格のうち資本金に組入れる額 |
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。 |
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新株予約権の行使期間 |
新株予約権の割当日の翌営業日から割当日の10年後の応当日 |
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新株予約権の行使の条件 |
(注) |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
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新株予約権の割当対象者及び割当個数 |
当社取締役1名 6,354個 |
(注)新株予約権の行使の条件に関する事項は、次のとおりであります。
① 割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値の1か月平均値が一度でも行使価額に50%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
(a) 当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
(b) 当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合
(c) 当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
(d) その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
該当事項はありません。