2025年5月15日付で提出した意見表明報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項が生じましたので、これを訂正するため、法第27条の10第8項において準用する法第27条の8第2項の規定に基づき、意見表明報告書の訂正報告書を提出するものであります。
3 当該公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由
(2)意見の根拠及び理由
① 本公開買付けの概要
(5)本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)
(6)買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けを含む本取引の公正性を担保するための措置
⑥ 本公開買付けの公正性を担保する客観的状況の確保
(2)意見の根拠及び理由
① 本公開買付けの概要
(訂正前)
<前略>
他方、本公開買付けは当社株式を非公開化することを目的としているため、買付予定数の上限は設けておらず、応募株券等の総数が買付予定数の下限以上の場合は、応募株券等の全部の買付け等を行うとのことです。
本公開買付けにより、公開買付者が当社株式の全て(但し、本新株予約権の行使により交付される当社株式を含み、当社が所有する自己株式及び本不応募合意株式を除きます。)を取得できなかった場合には、本公開買付け成立後に、下記「(5)本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)」に記載のとおり、当社の株主を石見陽氏、BOZO及び公開買付者のみとし、当社株式を非公開化するための手続(以下「本スクイーズアウト手続」といいます。)の実施を要請する予定とのことです。
その後、公開買付者は、2025年5月15日から本公開買付けを開始しましたが、本公開買付けの開始後における当社の株主の皆様による応募状況及び今後の応募の見通しを考慮して、慎重に検討した結果、当社の株主の皆様に本公開買付けに対する応募について更なる判断機会を提供し、本公開買付けの成立可能性を高めるため、2025年6月25日、本公開買付けの公開買付期間を2025年7月9日まで延長(以下「本公開買付期間延長」といいます。)し、合計40営業日とすることを決定したとのことです。なお、本書提出日現在、公開買付者において、本公開買付けにおける当社株式1株当たりの買付け等の価格(以下「本公開買付価格」といいます。)の変更はないものの、本公開買付期間延長後に本公開買付価格を変更するか否かについては未定であるとのことです。
<中略>
<本公開買付け及びその後の想定されている各手続のストラクチャー概要図>
以下は、本公開買付け及びその後に想定されている手続のストラクチャーの概要を図示したものとのことです。
(a)現状
(b)本公開買付けの成立及び、本出資①及び本出資②後(2025年7月上旬)
(c)本スクイーズアウト手続実施後(2025年9月下旬)
(d)本自己株式取得実施後(2025年9月下旬)
<後略>
(訂正後)
<前略>
他方、本公開買付けは当社株式を非公開化することを目的としているため、買付予定数の上限は設けておらず、応募株券等の総数が買付予定数の下限以上の場合は、応募株券等の全部の買付け等を行うとのことです。
本公開買付けにより、公開買付者が当社株式の全て(但し、本新株予約権の行使により交付される当社株式を含み、当社が所有する自己株式及び本不応募合意株式を除きます。)を取得できなかった場合には、本公開買付け成立後に、下記「(5)本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)」に記載のとおり、当社の株主を石見陽氏、BOZO及び公開買付者のみとし、当社株式を非公開化するための手続(以下「本スクイーズアウト手続」といいます。)の実施を要請する予定とのことです。
その後、公開買付者は、2025年5月15日から本公開買付けを開始しましたが、本公開買付けの開始後における当社の株主の皆様による応募状況及び今後の応募の見通しを考慮して、慎重に検討した結果、当社の株主の皆様に本公開買付けに対する応募について更なる判断機会を提供し、本公開買付けの成立可能性を高めるため、2025年6月25日、本公開買付けの公開買付期間を2025年7月9日まで延長(以下「本公開買付期間延長」といいます。)し、合計40営業日とすることを決定したとのことです。なお、本書提出日現在、公開買付者において、本公開買付けにおける当社株式1株当たりの買付け等の価格(以下「本公開買付価格」といいます。)の変更はないものの、本公開買付期間延長後に本公開買付価格を変更するか否かについては未定であるとのことです。
その後、公開買付者は、本公開買付けの開始後における当社の株主の皆様による応募状況、今後の応募の見通し及び本公開買付けの目的を円滑に達成する必要性を考慮して、慎重に検討した結果、当社の株主の皆様に本公開買付けに対する応募について更なる判断機会を提供し、本公開買付けの成立可能性を高めるため、2025年7月9日、本公開買付期間を2025年7月24日まで延長(以下「本公開買付期間延長②」といいます。)し、合計50営業日とすることを決定したとのことです。なお、本書提出日現在においても、公開買付者において、本公開買付価格の変更はないものの、本公開買付期間延長②後に本公開買付価格を変更するか否かについては未定であるとのことです。
<中略>
<本公開買付け及びその後の想定されている各手続のストラクチャー概要図>
以下は、本公開買付け及びその後に想定されている手続のストラクチャーの概要を図示したものとのことです。
(a)現状
(b)本公開買付けの成立及び、本出資①及び本出資②後(2025年7月下旬)
(c)本スクイーズアウト手続実施後(2025年10月下旬)
(d)本自己株式取得実施後(2025年10月下旬)
<後略>
(5)本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)
(訂正前)
<前略>
具体的には、本公開買付けの成立後、公開買付者は、本株式併合及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うこと、その他本スクイーズアウト手続の実行のために合理的に必要と考えられる事項を付議議案に含む臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)を開催することを当社に要請する予定とのことです。また、公開買付者は、当社の企業価値向上の観点から、本臨時株主総会を可能な限り早期に開催することが望ましいと考えており、本公開買付けの決済の開始日以降の近接する日が本臨時株主総会の基準日となるように、当社に対して要請する予定とのことです。当社は、公開買付者からかかる要請を受けた場合には、かかる要請に応じる予定です。なお、公開買付者、石見陽氏及びBOZOは、本臨時株主総会において上記各議案に賛成する予定とのことです。なお、本書提出日現在において、本臨時株主総会の開催日は、2025年8月下旬を予定しているとのことです。
<後略>
(訂正後)
<前略>
具体的には、本公開買付けの成立後、公開買付者は、本株式併合及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うこと、その他本スクイーズアウト手続の実行のために合理的に必要と考えられる事項を付議議案に含む臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)を開催することを当社に要請する予定とのことです。また、公開買付者は、当社の企業価値向上の観点から、本臨時株主総会を可能な限り早期に開催することが望ましいと考えており、本公開買付けの決済の開始日以降の近接する日が本臨時株主総会の基準日となるように、当社に対して要請する予定とのことです。当社は、公開買付者からかかる要請を受けた場合には、かかる要請に応じる予定です。なお、公開買付者、石見陽氏及びBOZOは、本臨時株主総会において上記各議案に賛成する予定とのことです。なお、本書提出日現在において、本臨時株主総会の開催日は、2025年9月下旬を予定しているとのことです。
なお、本スクイーズアウト手続が2025年12月31日までに完了することが見込まれる場合には、公開買付者は、当社に対し、本スクイーズアウト手続が完了していることを条件として、2025年9月期に係る当社の定時株主総会(以下「本定時株主総会」といいます。)で権利を行使することができる株主を、本スクイーズアウト手続後の本定時株主総会の時点における株主とするため、定時株主総会の基準日の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを要請する予定とのことです。そのため、当社の2025年9月30日の株主名簿に記載又は記録された株主であっても、本定時株主総会において権利を行使することができない可能性があるとのことです。
<後略>
(6)買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けを含む本取引の公正性を担保するための措置
⑥ 本公開買付けの公正性を担保する客観的状況の確保
(訂正前)
公開買付者は、公開買付期間を、法令に定められた最短期間が20営業日であるところ、40営業日に設定しているとのことです。公開買付期間を法令に定められた最短期間に照らして比較的長期に設定することにより、当社の株主の皆様及び本新株予約権者が本公開買付けに応募するか否かについて適切な判断を行う機会を確保するとともに、当社株式について公開買付者以外の者(以下「対抗的買収提案者」といいます。)にも対抗的な買付け等を行う機会を確保し、これをもって本公開買付価格の公正性を担保することを企図しているとのことです。また、当社及び公開買付者は、当社が対抗的買収提案者と接触することを禁止するような取引保護条項を含む合意等、当該対抗的買収提案者が当社との間で接触することを制限するような内容の合意を行っておりません。このように、上記公開買付期間の設定と併せ、対抗的な買付け等の機会が確保されることにより、本公開買付けの公正性の担保に配慮しているとのことです。
(訂正後)
公開買付者は、公開買付期間を、法令に定められた最短期間が20営業日であるところ、50営業日に設定しているとのことです。公開買付期間を法令に定められた最短期間に照らして比較的長期に設定することにより、当社の株主の皆様及び本新株予約権者が本公開買付けに応募するか否かについて適切な判断を行う機会を確保するとともに、当社株式について公開買付者以外の者(以下「対抗的買収提案者」といいます。)にも対抗的な買付け等を行う機会を確保し、これをもって本公開買付価格の公正性を担保することを企図しているとのことです。また、当社及び公開買付者は、当社が対抗的買収提案者と接触することを禁止するような取引保護条項を含む合意等、当該対抗的買収提案者が当社との間で接触することを制限するような内容の合意を行っておりません。このように、上記公開買付期間の設定と併せ、対抗的な買付け等の機会が確保されることにより、本公開買付けの公正性の担保に配慮しているとのことです。