第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

40,000,000

40,000,000

 

②【発行済株式】

種類

第3四半期会計期間末現在発行数(株)

(平成28年9月30日)

提出日現在発行数(株)

(平成28年11月11日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

12,231,600

12,310,600

東京証券取引所

(マザーズ)

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。

12,231,600

12,310,600

(注)「提出日現在発行数」欄には、平成28年11月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

 

(2)【新株予約権等の状況】

  当第3四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

  第2回新株予約権

決議年月日

平成28年8月18日

新株予約権の数(個)

3,670 (注) 1

新株予約権のうち自己新株予約権の数

新株予約権の目的となる株式の種類

当社普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

367,000 (注) 1

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1株につき 2,866 (注) 2

新株予約権の行使期間

平成30年4月1日から平成35年9月1日までとする。

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  2,866

資本組入額 1,433 (注) 3

新株予約権の行使の条件

(注) 4

新株予約権の譲渡に関する事項

(注) 5

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注) 6

 

 

(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、当社普通株式100株とする。

2.新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、新株予約権の行使に際して払込をすべき1株当たりの金額 (以下「行使価額」という。)に新株予約権に係る付与株式数を乗じた金額とする。

なお、割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、上記の行使価額は、株式分割又は株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

    1

分割(又は併合)の比率

 

また、割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で、新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

調整後
行使価額

調整前
行使価額

×

既発行株式数

新規発行株式数×1株当たり払込金額

時 価

既発行株式数 + 新規発行株式数

 

上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替える。さらに、当社が他社と合併する場合、株式分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、合併の条件、株式分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができる。

3. 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、その端数を切り上げるものとする。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

4.新株予約権の行使条件

① 新株予約権者は、当社が金融商品取引法に基づき提出する有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)において、平成29年12月期から平成31年12月期の3事業年度におけるいずれかの期の営業利益が4,700百万円を超過している場合に、新株予約権を行使することができる。なお、適用する会計基準の変更等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。

② 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの期間では、新株予約権者は割当を受けた新株予約権の総数の2分の1を上限として行使することができる。

平成31年4月1日から平成32年3月31日までの期間では、新株予約権者は既に行使済みの新株予約権を含め割当を受けた新株予約権の総数の10分の6を上限として行使することができる。

平成32年4月1日から平成33年3月31日までの期間では、新株予約権者は既に行使済みの新株予約権を含め割当を受けた新株予約権の総数の10分の7を上限として行使することができる。

平成33年4月1日から平成34年3月31日までの期間では、新株予約権者は既に行使済みの新株予約権を含め割当を受けた新株予約権の総数の10分の8を上限として行使することができる。

平成34年4月1日から平成35年3月31日までの期間では、新株予約権者は既に行使済みの新株予約権を含め割当を受けた新株予約権の総数の10分の9を上限として行使することができる。

平成35年4月1日から平成35年9月1日までの期間では、割当を受けた新株予約権の総数の全部を行使することができる。

③ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役、執行役員または従業員であることを要する。ただし、正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

④ 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認める。

⑤ 新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、新株予約権の行使を行うことはできない。

⑥ 新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

5.譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。

6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転をする場合の新株予約権の発行及びその条件

当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記6.③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記3.に準じて決定する。

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

⑧その他新株予約権の行使の条件

上記4.に準じて決定する。

⑨新株予約権の取得事由及び条件

下記7.に準じて決定する。

⑩その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

7.新株予約権の取得事由及び条件

当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、新株予約権の全部を無償で取得することができる。

②新株予約権者が権利行使をする前に、上記4.⑥に定める規定により新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項はありません。

 

(4)【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

 

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数

(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金増減額

(千円)

資本準備金残高(千円)

平成28年7月1日~
平成28年9月30日

(注)1

40,000

12,231,600

5,000

2,051,492

5,000

1,993,503

(注) 1.新株予約権の行使による増加であります。

2.平成28年10月1日から10月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が79,000株、資本金が9,875千円及び資本準備金が9,875千円増加しております。

 

 

(6)【大株主の状況】

 当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

(7)【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成28年9月30日現在

 

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式  120,000

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。

完全議決権株式(その他)

普通株式   12,070,400

120,704

同上

単元未満株式

普通株式    1,200

発行済株式総数

12,191,600

総株主の議決権

120,704

(注)1 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式39株が含まれております。

(注)2 当第3四半期会計期間末日現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(平成28年6月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。

 

②【自己株式等】

平成28年9月30日現在

 

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義所有株式数(株)

他人名義所有株式数(株)

所有株式数の合計(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合

(%)

株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー

東京都千代田区霞が関三丁目2番1号

120,000

120,000

0.98

120,000

120,000

0.98

(注)上記には、単元未満株式39株は含まれておりません。

 

2【役員の状況】

該当事項はありません。