第4 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

9,700,000

9,700,000

 

 

② 【発行済株式】

種類

事業年度末現在
発行数(株)
(2022年9月30日)

提出日現在
発行数(株)
(2022年12月21日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

3,690,900

3,690,900

東京証券取引所
(グロース市場)

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
また、単元株式数は、100株であります。

3,690,900

3,690,900

 

(注)提出日現在の発行数には、2022年12月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の発行によるものと、会社法第240条の規定に基づく新株予約権の発行によるものであります。

当該制度の内容は、次のとおりであります。

 

① 第5回新株予約権(2012年8月27日臨時株主総会決議に基づく2013年8月15日取締役会決議)

決議年月日

2013年8月15日

付与対象者の区分及び人数

当社使用人 28名

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数※

12個 (注)1

株式の数※

1,200株 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額※

887円 (注)2

新株予約権の行使期間※

2015年8月27日~2023年6月26日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※

発行価格  900円
資本組入額 450円

新株予約権の行使の条件※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項※

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項※

(注)4

 

 

 

 ※当事業年度の末日(2022年9月30日)における内容を記載しております。なお、当事業年度の末日から提

  出日の前月末現在(2022年11月30日)において、これらの事項に変更はありません。

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割・併合の比率

 

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後払込金額

調整前払込金額

×

分割・併合の比率

 

  また、新株予約権の割当日後に行使価額を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 


調整後払込金額



調整前払込金額


×

既発行株式数

新規発行(処分)株式数×1株当たり払込金額

1株当たり時価

既発行株式数+新規発行(処分)株式数

 

 

3.権利行使の条件は以下のとおりであります。

(1)新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社または当社の子会社の取締役、監査役、従業員のいずれかの地位を有していなければならない。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。

(2)新株予約権者は当社普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場されている場合に限り権利行使ができる。

(3)新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。

4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。

 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、「割り当てる新株予約権の目的となる株式の種類および数」に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額」で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

「新株予約権を行使することができる期間」に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権を行使することができる期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥ 新株予約権の行使の条件

「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

⑦ 増加する資本金および資本準備金に関する事項

「増加する資本金および資本準備金に関する事項」に準じて決定する。

⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

⑨ 新株予約権の取得事由

「新株予約権の取得事由」に準じて決定する。

 

 

② 第7回新株予約権(有償ストックオプション)

決議年月日

2020年1月14日取締役会決議

付与対象者の区分及び人数

当社代表取締役 1名
当社連結子会社役員 3名

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数※

3,431個 (注)1

株式の数※

343,100株 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額※

604円 (注)2

新株予約権の行使期間※

2020年1月30日~2025年1月29日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※

発行価格  604円

資本組入額 302円

新株予約権の行使の条件※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項※

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項※

(注)4

 

 

 

※当事業年度の末日(2022年9月30日)における内容を記載しております。なお、当事業年度の末日から提

 出日の前月末現在(2022年11月30日)において、これらの事項に変更はありません。

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

 

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割・併合の比率

 

 

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後払込金額

調整前払込金額

×

分割・併合の比率

 

 

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

 


調整後払込金額



調整前払込金額


×

既発行株式数

新規発行株式数×1株当たり払込金額

新規発行前の1株あたりの時価

既発行株式数+新規発行株式数

 

 

3.新株予約権の行使条件は以下のとおりであります。

① 新株予約権者は、割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値(以下「株価終値」という。)が一度でも下記(a)乃至(c)に掲げる条件を満たした場合、各号に掲げる割合を上限として本新株予約権を行使することができる。ただし、本新株予約権の割当日以後に行使価額が調整された場合には発行要項に基づき適切に調整されるものとする。

(a)株価終値が行使価額に150%を乗じた価額を上回った場合:33%

(b)株価終値が行使価額に200%を乗じた価額を上回った場合:67%

(c)株価終値が行使価額に250%を乗じた価額を上回った場合:100%

② 上記①にかかわらず、割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に当社株価の終値が5取引日連続して行使価額に50%を乗じた価額を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。

(a)当社が上場廃止となる場合、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他これらに準ずる倒産処理手続開始の申立てがなされる場合、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合

(b)その他上記に準じ、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合

③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

④ 新株予約権者が本新株予約権を当社及び当社グループの役職員の立場から外れた際には放棄したものとみなし、放棄に該当する場合には当該新株予約権を行使することはできない。

⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、本新株予約権の行使を行うことはできない。

⑥ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

 

4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。

 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、「新株予約権の目的である株式の種類及び数」に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法」で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

「新株予約権を行使することができる期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から「新株予約権を行使することができる期間」に定める行使期間の末日までとする。

⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

「増加する資本金及び資本準備金に関する事項」に準じて決定する。

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

⑧ その他新株予約権の行使の条件

「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

⑨ 新株予約権の取得事由及び条件

「新株予約権の取得に関する事項」に準じて決定する。

⑩ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。 

 

③ 第10回新株予約権(有償ストックオプション)

 

決議年月日

2022年5月10日取締役会決議

付与対象者の区分及び人数

当社代表取締役    1名

当社役員       5名

当社連結子会社役員 2名

当社従業員      16名

新株予約権の数※

2,500個 (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数※

普通株式 250,000株(注)1

新株予約権の行使時の払込金額※

749円 (注)2

新株予約権の行使期間※

2022年6月1日~2027年5月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※

発行価格  749円

資本組入額 374円50銭

新株予約権の行使の条件※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項※

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項※

(注)4

 

 

※当事業年度の末日(2022年9月30日)における内容を記載しております。なお、当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年11月30日)において、これらの事項に変更はありません。

 

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

 

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割・併合の比率

 

 

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後払込金額

調整前払込金額

×

分割・併合の比率

 

 

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 


調整後払込金額



調整前払込金額


×

既発行株式数

新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額

新規発行前の1株当たり時価

既発行株式数+新株発行(処分)株式数

 

 

3.新株予約権の行使条件は以下のとおりであります。

① 新株予約権者は、割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値(以下「株価終値」という。)が一度でも下記(a)乃至(c)に掲げる条件を満たした場合、各号に掲げる割合を上限として本新株予約権を行使することができる。ただし、本新株予約権の割当日以後に行使価額が調整された場合には発行要項に基づき適切に調整されるものとする。

(a) 株価終値が1,208円を上回った場合:33%

(b) 株価終値が1,510円を上回った場合:67%

(c) 株価終値が3,000円を上回った場合:100%

② 上記①にかかわらず、割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に当社株価の終値が5取引日連続して行使価額に50%を乗じた価額を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。

(a) 当社が上場廃止となる場合、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他これらに準ずる倒産処理手続開始の申立てがなされる場合、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合

(b) その他上記に準じ、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合

③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

④ 新株予約権者が当社及び当社グループの役員又は従業員の地位を喪失した場合、又はこれらの地位を有しない者に本新株予約権を譲渡したときは、当該譲受人を含め本新株予約権を行使できないものとする。但し、新株予約権者が当社及び当社グループの役員又は従業員の地位を喪失する前、又は、これらの地位を有しない者に譲渡する前に、取締役会の決議で、新株予約権者又は譲受人が本新株予約権を保有することを承認した場合には、この限りでない。

⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、本新株予約権の行使を行うことはできない。

⑥ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

 

4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。

 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、「新株予約権の目的である株式の種類及び数」に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法」で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

「新株予約権を行使することができる期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から「新株予約権を行使することができる期間」に定める行使期間の末日までとする。

⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

「増加する資本金及び資本準備金に関する事項」に準じて決定する。

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

⑧ その他新株予約権の行使の条件

「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

⑨ 新株予約権の取得事由及び条件

「新株予約権の取得に関する事項」に準じて決定する。

⑩ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

 

② 【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

 

③ 【その他の新株予約権等の状況】

 該当事項なし

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金

増減額

(千円)

資本金

残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2018年3月2日

(注)2

685,600

3,430,000

449,068

878,230

449,068

870,288

2017年10月1日~2018年9月30日

(注)1

600

3,430,600

270

878,500

270

870,558

2020年1月31日

(注)3、8

3,430,600

△828,500

50,000

△820,558

50,000

2021年11月22日

(注)4

100,000

3,530,600

60,086

110,086

60,086

110,086

2021年11月30日

(注)5

159,000

3,689,600

47,461

157,547

47,461

157,547

2022年4月1日~2022年6月30日

(注)6

1,300

3,690,900

576

158,124

576

158,124

2022年7月31日

(注)7、9

3,690,900

△147,547

10,576

△147,547

10,576

 

(注) 1.新株予約権の権利行使による増加であります。

2.第三者割当増資による増加であります。

    発行価格    1,310円
資本組入額   655円
割当先     PC投資事業有限責任組合

3.2019年12月20日開催の定時株主総会の決議に基づき、資本金及び資本準備金の額の減少を決議し、実施いたしました。

4.行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る新株予約権の行使により発行済株式総数が増加しております。

5.第三者割当増資による増加であります。

    発行価格    597円
資本組入額   298円5銭
割当先     株式会社ダブルスタンダード、株式会社Wiz及び株式会社リンクエッジ

6.新株予約権の権利行使による増加であります。

7.2022年6月16日開催の臨時株主総会において、資本金及び資本準備金の額の減少を決議し、実施いたしました。

8.2019年12月20日開催の定時株主総会の決議に基づく、当社子会社を含めたグループ全体の現時点の損益状況を踏まえて、総合的な財務戦略の見地から、繰越利益剰余金の欠損を補填し、今後のさらなる効率的な経営の推進及び財務体質の健全化を図ることを目的とした株式数の変更を行わない無償減資による資本金(減資割合94.3%)及び資本準備金(減資割合94.2%)の減少によるものであります。

9.2022年6月16日開催の臨時株主総会の決議に基づく、当社及び当社子会社を含めたグループ全体の現時点の損益状況を踏まえて、総合的な財務戦略の見地から株式数の変更を行わない無償減資による資本金(減資割合93.3%)及び資本準備金(減資割合93.2%)の減少によるものであります。

10. 2020年11月26日に提出した有価証券届出書に記載した「手取金の使途」について重要な変更が生じております。2021年11月22日付で第8回新株予約権の一部行使がなされたこと、行使価額修正条項付第8回新株予約権の取得及び消却並びに行使価額修正条項付第9回新株予約権も取得及び消却を決議していることから、資金使途を変更しております。資金使途の変更の内容は次の通りであります。変更箇所には下線を付しております。

(変更前)

具体的な使途

金額(百万円)

支出予定時期

① 金融機関への借入金約定返済資金

290

2021年1月~2022年5月

② フィンテック事業への充当資金

400

2021年1月~2023年9月

(内訳)

 

 

1)事業の拡大に伴う事業資金

200

2021年1月~2023年9月

2)子会社に対する貸付資金

200

2021年1月~2023年5月

③ 人材投資

66

2021年10月~2023年9月

④ 新規メディア事業の買収及び成長投資資金

600

2021年1月~2022年11月

合計

1,356

 

(変更後)

具体的な使途

金額(百万円)

支出予定時期

① 金融機関への借入金約定返済資金

0

2021年1月~2022年5月

② フィンテック事業への充当資金

120

2021年1月~2023年9月

(内訳)

 

 

1)事業の拡大に伴う事業資金

120

2021年1月~2023年9月

2)子会社に対する貸付資金

0

2021年1月~2023年5月

③ 人材投資

0

2021年10月~2023年9月

④ 新規メディア事業の買収及び成長投資資金

0

2021年1月~2022年11月

合計

120

 

 

 

 

(5) 【所有者別状況】

2022年9月30日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等

個人
その他

個人以外

個人

株主数
(人)

2

22

21

13

9

2,838

2,905

所有株式数
(単元)

23

976

702

215

17

34,963

36,896

1,300

所有株式数の割合(%)

0.07

2.65

1.90

0.58

0.05

94.76

100.0

 

 (注)1.自己株式100,169株は、「個人その他」に1,001単元、「単元未満株式の状況」に69株含まれております。

 

 

(6) 【大株主の状況】

     2022年9月30日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

菊池 誠晃

東京都港区

1,302,200

36.26

PC投資事業有限責任組合

東京都港区六本木1丁目6-1

403,200

11.22

福井 優

東京都杉並区

100,000

2.78

鈴木 智博

石川県金沢市

52,700

1.46

田中 俊彦

東京都新宿区

38,000

1.05

笠飯 将洋

福岡県筑紫野市

30,200

0.84

金子 登

東京都中野区

24,000

0.66

宇佐川 雅規

東京都江東区

23,000

0.64

宮脇 邦人

東京都渋谷区

21,100

0.58

佐々木 亮太

東京都目黒区

20,000

0.55

2,014,400

56.10

 

 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2022年9月30日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式

100,100

 

完全議決権株式(その他)

普通株式

35,895

3,589,500

単元未満株式

普通株式

1,300

発行済株式総数

3,690,900

総株主の議決権

35,895

 

(注)「単元未満株式」には、当社所有の自己株式69株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

2022年9月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済

株式総数に対する
所有株式数の割合(%)

(自己保有株式)

株式会社デジタルプラス

東京都渋谷区元代々木町30番13号

100,100

-

100,100

2.71

100,100

-

100,100

2.71

 

 

 

2 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 会社法第155条第3号に該当する普通株式の取得及び会社法第155 条第7号に該当する普通株式の取得

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

 

区分

株式数(株)

価額の総額(百万円)

取締役会(2022年6月30日)での決議状況
(取得期間2022年7月1日~2022年7月29日)

 

100,000

100

当事業年度前における取得自己株式

当事業年度における取得自己株式

 

100,000

81

残存決議株式の総数及び価額の総額

0

当事業年度の末日現在の未行使割合(%)

18.1

 

 

 

当期間における取得自己株式

提出日現在の未行使割合(%)

18.1

 

 

 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分

株式数(株)

価額の総額(千円)

当事業年度における取得自己株式

30

34

当期間における取得自己株式

 

(注)  当期間における取得自己株式には、2022年12月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。

 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の総額
(千円)

株式数(株)

処分価額の総額
(千円)

引き受ける者の募集を行った取得自己株式

 

 

消却の処分を行った取得自己株式

合併、株式交換、
株式交付、会社分割に
係る移転を行った
取得自己株式

 

 

その他

保有自己株式数

100,169

100,169

 

(注) 当期間における保有自己株式数には、2022年12月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式数は含めておりません。

 

 

3 【配当政策】

当社は、将来の事業展開などを総合的に勘案しつつ、株主各位に対する利益還元である配当と事業機会に即応できる体質強化のための内部留保、そして経営活性化のための役員及び従業員へのインセンティブにも留意し、適正な利益配分を実施することを基本方針としております。

内部留保資金につきましては、経営基盤の長期安定に向けた財務体質の強化及び事業の継続的な拡大発展を実施させるための資金として、有効に活用していく所存であります。また、剰余金の配当を行う場合、期末配当の年1回を基本方針としております。株主への利益還元機会の充実を図るため、剰余金の配当等会社法第459条第1項に定める事項については、法令に特段の定めがある場合を除き、取締役会決議によって定めることとする旨を定款で定めております。

なお、将来的には、各期の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を勘案し、株主に対して利益還元を行うことを検討して参りますが、現時点において配当実施の可能性及びその実施時期等については未定であります。

 

 

4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社グループは、株主重視の基本方針に基づき、継続企業として収益を拡大し企業価値を高めるために、経営管理体制を整備し、経営の効率と迅速性を高めてまいります。同時に、社会における企業の責務を認識し、事業活動を通じた社会への貢献並びに、株主様、会員の皆様、お取引先様及び従業員といった当社に関係する各位の調和ある利益の実現に取り組んでまいります。これを踏まえ、経営管理体制の整備に当たっては事業活動における透明性及び客観性を確保すべく、業務執行に対する監視体制の整備を進め、適時適切な情報公開を行ってまいります。

 

② 企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要

当社は、2016年12月22日開催の第12回定時株主総会において、定款の変更が決議されたことにより、同日付にて監査等委員会設置会社に移行いたしました。社外取締役を複数選任するとともに監査等委員である取締役に取締役会における議決権が付与されることで、監査及び監督機能の強化が図られ、コーポレート・ガバナンスをより一層充実させることができるものと判断しております。

取締役会は取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名及び監査等委員である取締役3名(うち社外取締役3名)で構成され、取締役会は原則毎月1回開催するほか必要に応じて機動的に開催し、法令及び定款に定められた事項並びに重要な施策に関する事項を決議し、それに基づいた業務執行状況を監督しております。

監査等委員会は、3名(3名全員が社外取締役)で構成され、原則として毎月1回開催しております。監査等委員会は、取締役の職務の執行を監査する目的の下、監査計画に従い監査を行い、その結果を取締役会に報告しております。

なお、取締役会及び監査等委員会の構成については、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等(2)役員の状況」をご参照ください。

経営上の意思決定、業務執行・監視の仕組み、内部統制の仕組みは以下のとおりであります。

 

(企業統治の体制の概要図)


 

ロ.企業統治の体制を採用する理由

当社は、2016年12月22日開催の第12回定時株主総会において、定款の変更が決議されたことにより、同日付にて監査等委員会設置会社に移行いたしました。社外取締役を複数選任するとともに監査等委員である取締役に取締役会における議決権が付与されることで、監査及び監督機能の強化が図られ、コーポレート・ガバナンスをより一層充実させることができるものと判断しております。

 

 

ハ.内部統制システムの整備の状況

当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のとおり、内部統制システムを構築し、整備しております。

A 当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(a)当社は、取締役及び使用人が、コンプライアンス意識をもって、法令、定款、社内規程等に則った職務執行を行う。

(b)市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、弁護士や警察等とも連携して、毅然とした姿勢で組織的に対応する。

(c)取締役会は、法令諸規則に基づく適法性及び経営判断に基づく妥当性を満たすよう、業務執行の決定と取締役の職務の監督を行う。

(d)監査等委員会は、法令が定める権限を行使し、取締役の職務の執行を監査する。

(e)内部通報マニュアルを定め、法令上疑義のある行為等について社内外からの情報の確保に努める。

(f)取締役及び使用人の法令違反については、就業規則等に基づき、人事委員会による処罰の対象とする。

B 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

(a)文書管理規程を定め、重要な会議体の議事録等、取締役の職務の執行に係る情報を含む重要文書(電磁的記録を含む)は、当該規程等の定めるところに従い、適切に保存、管理する。

(b)情報管理規程を定め、情報資産の保護・管理を行う。

C 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(a)取締役は、当社の事業に伴う様々なリスクを把握し、統合的にリスク管理を行うことの重要性を認識した上で、諸リスクの把握、評価及び管理に努める。

(b)災害、事故、システム障害等の不測の事態に備え、事業継続計画を策定する。

D 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(a)取締役会は定款及び取締役会規程に基づき運営し、月次で定時開催し、または必要に応じて随時開催する。

(b)取締役は、緊密に意見交換を行い、情報共有を図ることにより、効率的、機動的かつ迅速に業務を執行する。

(c)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するために、組織規程、職務分掌規程及び職務権限規程を制定する。

E 当社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(a)職務権限を定めて責任と権限を明確化し、各部門における執行の体制を確立する。

(b)必要となる各種の決裁制度、社内規程及びマニュアル等を備え、これを周知し、運営する。

(c)個人情報管理責任者を定め、同責任者を中心とする個人情報保護体制を構築し、運営する。

F 企業集団における業務の適正を確保するための体制

(a)子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

当社は、原則として、当社の取締役または使用人に子会社の取締役または監査役を兼務させ、当該兼務者を通じて子会社の職務の執行状況を当社に定期的に報告させるとともに関係会社管理規程に基づき、その職務の執行状況をモニタリングする。

(b)子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社は、当社グループ全体のリスク管理規程を策定しグループ全体のリスクマネジメントを実施する。

(c)子会社の取締役の職務の執行及び業務が効率的に行われることを確保するための体制

当社は、子会社の機関設計及び業務執行の体制について、子会社の事業、規模及び当社グループ内における位置付け等を勘案の上、定期的に見直し、効率的にその業務が執行される体制が構築されるよう、監督するとともに、子会社の意思決定について、組織的かつ効率的な業務執行が行われるよう、必要に応じて指導を行う。

(d)子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(i)代表取締役及び業務執行を担当する取締役は、それぞれの職務権限に従い、グループ会社が適切な内部統制システムの整備を行うように指導する。

(ii)当社の内部監査室が各部門及びグループ各社における内部監査を実施し、業務全般にわたる内部統制の有効性と妥当性の把握、評価等を行う。

G 当社の監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項

(a)必要に応じて内部監査室の職員が監査等委員及び監査等委員会の補佐をする。

H 前項の使用人の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性及び監査等委員会からの指示の実効性に関する事項

(a)監査等委員会の業務を補助すべき使用人(以下、「補助者」という。)の人事異動、人事評価及び懲戒処分については取締役会の協議事項とする。

(b)補助者が監査等委員会から監査業務に関する指揮命令を受けたときは、これに関して監査等委員以外の取締役及び他の使用人の指揮命令は受けないものとします。

I 当社の監査等委員以外の取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役、及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者(以下、本項において「当社及び子会社の取締役等」という。)が当社の監査等委員会に報告するための体制、報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

(a)当社及び子会社の取締役等は、法定の事項に加え、当社または子会社に重大な影響を及ぼすおそれのある事項、重要な会議体で決議された事項、内部通報制度、内部監査の状況等について、遅滞なく監査等委員会に報告する。

(b)当社及び子会社の取締役等は、当社の監査等委員会の求めに応じ、速やかに業務執行の状況等を報告する。

(c)当社の監査等委員会は、当社及び子会社の取締役等から得た情報について、第三者に対して報告する義務を負わず、また、報告をした使用人の異動、人事評価及び懲戒等に関して、監査等委員以外の取締役にその理由の開示を求めることができる。

J 当社の監査等委員の職務の執行について生ずる費用等の処理に係る方針に関する事項

(a)監査等委員の職務を執行する上で必要な費用は請求により会社は速やかに支払うものとする。

K その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(a)監査等委員会が毎年策定する監査計画に従い、実効性ある監査を実施できる体制を整える。

(b)各部門及びグループ各社は、監査等委員の往査に協力する。

(c)監査等委員は、定期的に代表取締役と意見交換を行う。また、必要に応じて当社の取締役及び重要な使用人からヒアリングを行う。

(d)監査等委員は、必要に応じて監査法人と意見交換を行う。

(e)監査等委員は、必要に応じて独自に弁護士及び公認会計士その他の専門家の助力を得ることができる。

(f)監査等委員は、定期的に会計監査人及び内部監査室と意見交換を行い、連携の強化を図る。

 

③ リスク管理体制の整備状況

当社は、経営管理部門が主管部署となり、各部門との情報共有を行うことで、リスクの早期発見と未然防止に努めると共に、内部通報制度を制定しております。組織的又は個人的な法令違反ないし不正行為に関する通報等について、適正な処理の仕組みを定めることにより、不正行為等による不祥事の防止及び早期発見を図っております。

また、法令遵守体制の構築を目的として「コンプライアンス規程」を定め、役員及び社員の法令及び社会規範の遵守の浸透、啓発を図っております。

 

④ 取締役の定数

当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の定数は10名以内、監査等委員である取締役については5名以内とする旨、定款で定めております。

 

⑤ 取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款で定めております。

 

⑥ 株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第2項の定めによる決議は、議決権を行使する事ができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

 

⑦ 剰余金の配当等

当社は、株主への利益還元機会の充実を図るため、剰余金の配当等会社法第459条第1項に定める事項については、法令に特段の定めがある場合を除き、取締役会決議によって定めることとする旨を定款で定めております。

 

⑧ 責任限定契約

当社と取締役(業務執行取締役等である者を除く。)は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額であります。

 

⑨ 自己株式の取得の決定機関

当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、機動的な資本政策の遂行を目的とするものであります。

 

⑩ 取締役の責任免除

当社は、取締役が期待される役割・機能を十分に発揮できるようにするため、取締役(取締役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の賠償責任について、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めております。また、当社は、第12回定時株主総会において決議された定款一部変更の効力が生ずる前の任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む。)の賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めております。

 

⑪ 役員等賠償責任保険契約

当社は、当社及び子会社の全役員(執行役員を含む。)を対象として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、その保険料を全額当社が負担しております。本契約は、取締役(監査等委員である取締役を含む。)などの個人被保険者がその地位に基づいて行った行為(不作為を含みます。)に起因して、損害賠償請求された場合の、法律上の損害賠償金及び争訟費用(保険契約において定められた一定の免責事由に該当するものは除く)を補償するものであります。

 

 

(2) 【役員の状況】

  ① 役員一覧
男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役社長

菊池誠晃

1978年3月25日

2001年10月

株式会社サイバーエージェント入社

2004年3月

同社マネージャー就任

2005年3月

株式会社シーエー・キャピタル

(現 株式会社サイバーエージェント・ベンチャーズ)出向

2005年7月

当社設立

代表取締役社長就任(現任)

(注)2

1,302,200

取締役

千葉博文

1990年8月22日

2013年4月

当社入社

2018年3月

株式会社リアルX
代表取締役就任

2020年5月

当社執行役員就任

2020年12月

当社取締役就任(現任)

(注)2

200

取締役

加藤涼

1980年4月27日

2000年4月

中央青山監査法人

2005年11月

モルガン・スタンレー証券株式会社入社

2009年1月

フォートラベル株式会社 取締役就任

2010年5月

バークレイズ証券株式会社

入社

2012年9月

コーチ・ジャパン合同会社

入社

2014年9月

S-team合同会社 CIO就任

2016年2月

ユナイテッド&コレクティブ株式会社 取締役就任

2015年10月

株式会社the GUEST 代表取締役就任(現任)

2016年9月

株式会社YAP JAPAN

代表取締役就任(現任)

2018年12月

AltGate合同会社代表社員

就任(現任)

2019年6月

インバウンドテクノロジー

株式会社取締役(現任)

2020年12月

当社執行役員CFO 兼

グループ本部長就任

2022年3月

株式会社bitFlyer 監査等委員である取締役就任

(現任)

2022年12月

当社取締役CFO兼グループ本部長就任(現任)

(注)2

取締役

澤博史

1969年1月28日

2013年4月

ソリッドインテリジェンス 株式会社 取締役就任(現任)

2018年6月

データセクション株式会社 会長就任

2018年10月

Tranzax株式会社 社外取締役就任

2018年10月

株式会社プログレス(現TOKYO BIG HOUSE株式会社)社外取締役就任(現任)

2018年12月

株式会社Macbee Planet  社外取締役就任(現任)

2019年3月

エステートテクノロジーズ 株式会社 代表取締役就任(現任)

2020年3月

アディッシュ株式会社

社外取締役就任(現任)

2019年10月

株式会社ROBOT PAYMENT

社外取締役就任(現任)

2020年6月

データセクション株式会社 最高顧問就任(現任)

2022年12月

当社社外取締役就任(現任)

(注)2

15,000

取締役
(監査等委員)

大塚和成

1971年1月18日

1999年4月

弁護士登録

2005年6月

公益社団法人能楽協会監事就任

2006年4月

明治大学法科大学院非常勤講師(会社法)

2011年7月

二重橋法律事務所開設
代表パートナー就任

2013年6月

株式会社CDG
社外監査役就任

2015年6月

株式会社ユニバーサルエンターテインメント社外取締役就任

2015年6月

日本ハム株式会社
企業価値向上委員会委員就任

2016年6月

UTグループ株式会社
社外取締役就任

2016年12月

当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

2018年2月

OMM法律事務所開設(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役
(監査等委員)

杉山直也

1976年4月26日

1999年4月

日本電気株式会社入社

2004年7月

株式会社マクロミル入社

2008年1月

同社執行役員社長室長兼
経営管理本部担当就任

2009年1月

株式会社ケイジャーズ設立
代表取締役就任(現任)

2010年7月

株式会社マクロミル上席執行役員社長室長兼
経営管理本部担当就任

2012年4月

株式会社電通マクロミル 取締役就任

2012年9月

株式会社マクロミル 取締役社長室長就任

 

MACROMILL EMBRAIN CO.,LTD. 取締役就任

2013年12月

株式会社電通マクロミルインサイト 取締役就任

2014年7月

株式会社マクロミル 執行役管理部門担当就任

2015年4月

同社 執行役日本担当兼グローバルCAO就任

2016年10月

SATORI株式会社 社外監査役就任(現任)

2017年12月

当社 社外取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

取締役
(監査等委員)

志村正之

1958年9月7日

1982年4月

株式会社三井銀行(現 株式会社三井

住友銀行)入行

2010年4月

同行執行役員アジア・大洋州本部長就任

2015年4月

同行専務執行役員就任

2017年5月

三井住友カード株式会社専務執行役員就任

2018年6月

同社代表取締役専務執行役員就任

2019年7月

株式会社Shimura&Partners代表取締役就任(現任)

2019年8月

BASE株式会社社外取締役就任(現任)

2020年3月

株式会社bitFlyer Holdings社外取締役就任(現任)

2020年12月

メドピア社外取締役就任(現任)

2021年4月

株式会社HashPort社外取締役就任(現任)

2022年12月

当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

1,317,400

 

(注) 1.取締役 澤博史、並びに取締役(監査等委員)大塚和成、志村正之および杉山直也は、社外取締役であります。

2.監査等委員以外の取締役の任期は2022年9月期に係る定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

3.監査等委員である取締役のうち大塚和成、及び志村正之の任期は2022年12月20日開催の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.監査等委員である取締役のうち杉山直也の任期は2021年9月期に係る定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 大塚和成 委員 志村正之 委員 杉山直也

 

② 社外取締役の状況
イ.社外取締役の員数

当社の社外取締役は4名であり、そのうち監査等委員である社外取締役が3名となっております。当社はコーポレート・ガバナンスの強化充実を経営上の重要な課題の一つとして位置付けており、業務執行、監督機能及び監査機能を明確化するため社外取締役を選任しており、中立的な立場から有益な監督及び監査を十分に行える体制を整備し、経営監視機能の強化に努めております。なお、監査等委員である取締役は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する取締役が含まれているほか、企業経営、企業法務及び投資等の分野においてそれぞれ専門的な知見を有しております。

ロ.当社と社外取締役との関係

当社の社外取締役全員(4名)は、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係において当社の一般株主との利益相反が生じるおそれはなく、社外取締役4名のすべてを株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。

ハ.社外取締役のコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割

a.社外取締役のコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割

澤博史氏は、社外役員取締役として、企業経営者として幅広い見識を有しており、当社の経営に活かしていただけると判断しております。

大塚和成氏は、社外取締役として、同氏の弁護士としてのこれまでの経験と専門知識ならびに経営に関する幅広い見識を当社の経営に活かしていただけると判断しております。

志村正之氏は、社外取締役として、企業の経営、財務活動に対する豊富な経験と幅広い知見を有しており、当社の経営に活かしていただけると判断しております。

杉山直也氏は、社外取締役として、同誌の経営者としての豊富な経験、および幅広い見識を実践的な視点から当社の経営に活かしていただけると判断しております。

b.社外取締役の独立性に関する基準又は方針

当社において、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任にあたっては、東京証券取引所の企業行動規範及び独立役員の確保に係る実務上の留意事項等を参考にしております。

 

③ 社外取締役又は監査等委員会による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び監査等委員会の職務を補助する担当セクションは経営管理部門及び内部監査室となっております。当該部署は、取締役及び監査等委員会に対して取締役会等の議案内容に関する事前情報伝達のほか、業務に必要な情報の収集及び資料の提供並びに会計監査人と監査等委員会の連携を円滑にするための機能を担っております。

また、監査等委員会は、会計監査人から会計監査報告を通じ、会計上及び内部統制上の課題等について説明を受け、必要な対処を行っております。内部監査担当者も監査等委員会と同様、会計監査人との連携を図って意見交換を実施しております。

 

 

(3) 【監査の状況】

① 監査等委員会監査の状況

当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役3名)により構成されております。社外取締役には、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する取締役が含まれているほか、企業経営、企業法務及び投資等の分野においてそれぞれ専門的な知見をもつ取締役で構成されております。

当事業年度において監査等委員会を12回開催しており、個々の監査等委員である取締役の出席状況については、次のとおりであります。

氏名

役職名

開催回数

出席回数

大塚和成

社外取締役(監査等委員)

監査等委員会 委員長

12

12

能勢元

社外取締役(監査等委員)

12

12

半谷智之

社外取締役(監査等委員)

12

12

杉山直也

社外取締役(監査等委員)

12

12

 

監査等委員会における主な検討事項は、監査の方針、監査計画、職務分担、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性、内部監査室による月次活動報告に基づく情報共有等であります。

また、監査等委員会の活動の状況としては、内部監査室と情報交換・意見交換を行い、連携を密にして監査の実効性と効率性の向上に努めております。会計監査人とは四半期毎に面談を行い課題の共有化に努めました。また、監査等委員会の委員が複数名で定期的に部門責任者へのインタビューを実施し会社の状況把握につとめるとともに、監査等委員会として、代表取締役と意見交換を行うなど相互認識を深めております。また、重要な契約書・決裁書等の閲覧、当社及び子会社の業務・財産状況の確認は、毎月開催される監査等委員会において、内部監査室から報告を受け、確認しています。

 

② 内部監査の状況

内部監査につきましては、代表取締役社長直轄の内部監査室を設け、当社の業務遂行上の不正誤謬を未然に防止し、経営の合理化に寄与することを目的として、内部監査室室長1名体制のもと運営しております。

年間の内部監査計画に則り全部門に対して監査を実施し、監査結果については代表取締役社長に報告する体制となっております。

 

③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称

PwC京都監査法人

 

b.継続監査期間

6年

 

c.業務を執行した公認会計士

齋藤 勝彦

山本  剛

 

d.監査業務に係る補助者の構成

当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、公認会計士試験合格者、システム監査技術者を含むその他9名であります。

 

e.監査法人の選定方針と理由

監査法人としての独立性および品質管理体制、監査チームとしての専門性および監査手続きの適切性、ならびに当社が展開する事業分野への理解等を総合的に判断した結果、適任と判断したためであります。

監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項に定める解任事由に該当すると認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。また、会計監査人による適正な監査の遂行が困難である場合等、その必要があると判断した場合には、監査等委員会が会計監査人の解任または不再任に関する株主総会提出議案の内容を決定いたします。

 

f.監査等委員会による監査法人の評価

監査法人の職務遂行状況、監査体制、独立性及び専門性などを評価の基準としております。同法人の監査の方法及び結果は相当であり、当社の会計監査人としての職責を果たしていると判断しております。

 

なお、内部監査室、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係につきましては、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況 ③ 社外取締役又は監査等委員会による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係」に記載のとおりであります。

 

④ 監査報酬の内容等

a.監査公認会計士等に対する報酬の内容

 

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

提出会社

23,500

28,000

3,850

連結子会社

23,500

28,000

3,850

 

(注)当連結会計年度の当社における非監査業務の内容は、国際財務報告基準(IFRS)への移行に関する助言業務を委託しております。

 

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(上記a.を除く)

前連結会計年度及び当連結会計年度において、該当事項はありません。

 

c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

前連結会計年度及び当連結会計年度において、該当事項はありません。

 

d.監査報酬の決定方針

当社の事業規模や特性に照らして監査計画、監査内容、監査日数等を勘案し、監査法人と協議の上で監査報酬を決定しております。

 

e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由

監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積もりの算出根拠等を総合的に勘案し必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

 

(4) 【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

取締役(監査等委員を除く)に対する報酬限度額は、2016年12月22日開催の第12回定時株主総会において、年額200,000千円以内(うち社外取締役分は年額30,000千円以内)と決議頂いております(同定時株主総会終結時の取締役(監査等委員を除く)の員数は4名(うち社外取締役2名))。また、取締役(監査等委員)に対する報酬限度額は、2016年12月22日開催の第12回定時株主総会において、年額30,000千円以内と決議頂いております(同定時株主総会終結時の取締役(監査等委員)の員数は3名)。当社の役員の報酬等につきましては、各役員の役職、役割、及び会社の業績、担当業務の内容、貢献、実績等を踏まえて、決定しております。それぞれの報酬額は、取締役(監査等委員を除く)については取締役会又は取締役会の決議に基づき代表取締役社長 菊池誠晃に一任することとしております。なお、2022年12月20日開催の取締役会において、取締役(監査等委員を除く。)のそれぞれの報酬については、代表取締役社長 菊池誠晃に一任する旨を決議しております。理由は、各取締役の評価については、代表取締役に一任することが最適であると判断したからであります。また、監査等委員である取締役については監査等委員会において監査等委員の協議にて決定しております。なお、当事業年度においては、2021年12月21日に開催された取締役会において、取締役(監査等委員を除く)については、代表取締役社長 菊池誠晃に報酬を一任し決定しております。また、監査等委員会においては、2021年12月21日に開催された監査等委員会において決定しております。

取締役の報酬は、固定報酬として、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。個人別の報酬額については、取締役会又は取締役会決議で委任を受けた代表取締役社長が、その具体的内容を決定するものとしており、各役員の役職、役割、及び会社の業績、担当業務の内容、貢献、実績等を踏まえて決定するものとしております。なお、取締役会は当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。

 

② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額等

役員区分

報酬等の総額
(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる
役員の員数
(名)

固定報酬

業績連動報酬

退職慰労金

取締役(監査等委員を除く。)
(社外取締役を除く。)

53,100

53,100

2

取締役(監査等委員)
(社外取締役を除く。)

社外役員

9,600

9,600

4

 

 

③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等

連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

(5) 【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式として区分しております。

 

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)については、保有先企業との取引関係の維持強化を通じて当社の中長期的な企業価値向上に資する場合に取得・保有することとしております。また、当社は、株式の取得の際に、決裁権限基準に基づく決裁権限者が取得の目的や金額等が合理的であるかを判断し、その後は該当株式の発行会社の業績や取引状況などを勘案しつつ、管理部門がモニタリングを行い、保有意義が乏しい株式については、当社の取締役会で検証を行い、市場への影響などにも配慮しつつ売却を進めることとしております。

 

b.銘柄数及び貸借対照表計上額

 

 

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の
合計額(千円)

非上場株式

2

2,354

非上場株式以外の株式

 

 

c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

 

特定投資株式

該当事項はありません。

 

みなし保有株式

該当事項はありません。

 

③ 保有目的が純投資目的である投資株式

区分

当事業年度

前事業年度

銘柄数
(銘柄)

貸借対照表計上額の合計額
(千円)

銘柄数
(銘柄)

貸借対照表計上額の合計額
(千円)

非上場株式

1

7,131

1

9,045

非上場株式以外の株式

 

 

区分

当事業年度

受取配当金の
合計額(千円)

売却損益の合計額
(千円)

評価損益の合計額
(千円)

非上場株式

927

非上場株式以外の株式

 

 

④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

該当事項はありません。

 

⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

該当事項はありません。