1.資産の評価基準及び評価方法
子会社株式
移動平均法による原価法
その他有価証券
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
なお、投資事業組合等への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
貯蔵品
最終仕入原価法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
2.固定資産の減価償却の方法
定率法
ただし、建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物は定額法
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 3~18年
工具、器具及び備品 4~20年
定額法
自社利用のソフトウエアについては、社内における見込利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
商標権については、定額法(10年)を採用しております。
権利金については、定額法(3年)を採用しております。
3.引当金の計上基準
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
株主優待制度に基づく費用の発生に備えるため、翌事業年度以降において発生すると見込まれる額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。なお、いずれの取引も履行義務を充足してから概ね1年以内に取引の対価は受領しており、取引価格に重要な金融要素は含まれておりません。
①オウンド・メディア
オウンド・メディアサービスは、顧客であるASP会社との規約に基づき、当社グループが運営するwebメディアを介してweb閲覧者をASP会社と契約している広告主のwebサイトに送客し、web閲覧者が広告主のwebサイトにて物品購入やサービス申込等を行った成果として、取引対価(単価×成約数)を収受しております。メディアアフィリエイトサービスの履行義務は、当社グループが運営するwebサイトを介して送客したweb閲覧者が広告主のwebサイトにて物品購入やサービス申込等を行うことであり、web閲覧者が広告主のwebサイトにて物品購入やサービス申込等を行った時点で履行義務が充足されると判断し、その一時点で収益を認識しております。
②アライアンス・メディア
アライアンス・メディアサービスは、クライアント企業との契約に基づき、当社グループが契約するドメインで公開されているwebメディア運営をクライアント企業に委託し、当該webメディアを介してweb閲覧者がASP会社と契約している広告主のwebサイトに送客され、web閲覧者が広告主のwebサイトにて物品購入やサービス申込等を行った成果をクライアント企業が収受した結果の委託対価として、取引対価(単価×成約数)を収受しております。アライアンス・メディアサービスの履行義務は、当社グループが契約するドメインで公開されているwebサイトを介して送客されたweb閲覧者が広告主のwebサイトにて物品購入やサービス申込等を行った成果をクライアント企業が収受することであり、クライアント企業が成果を収受した時点で履行義務が充足されると判断し、その一時点で収益を認識しております。
③シェアードサービス
グループ会社にシェアードサービスを提供しております。業務受託料は、顧客が一定期間にわたり便益を受けるため、契約期間にわたり定額で収益を認識しております。
5.のれんの償却方法及び償却期間
のれんは、5年間で均等償却しております。
(重要な会計上の見積り)
該当事項はありません。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、当該会計基準の適用による当事業年度の損益及び期首繰越利益剰余金に与える影響はありません。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において流動負債の「預り金」及び「ポイント引当金」、「その他」に表示していた前受収益は、当事業年度より「契約負債」に含めて表示することといたしました。
なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。また、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
(貸借対照表)
前事業年度において、「有形固定資産」の「その他」に含めていた「工具、器具及び備品」(前事業年度0千円)及び「無形固定資産」の「その他」に含めていた「商標権」(前事業年度0千円)は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしました。
(新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り)
連結財務諸表の「注記事項(追加情報)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
※1 有形固定資産の減価償却累計額
※2 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
※3 担保に供している資産及び担保に係る債務
※1 関係会社との取引高
※2 販売費及び一般管理費の主なもの
前事業年度(2021年9月30日)
子会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式の時価を記載しておりません。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式の貸借対照表計上額は0千円であります。
当事業年度(2022年9月30日)
子会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式の貸借対照表計上額は0千円であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(繰延税金資産)
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失のため注記を省略しております。
連結財務諸表「注記事項(企業結合等関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
(収益認識関係)
連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に記載しているため省略しております。
「注記事項(重要な会計方針)4.収益及び費用の計上基準」に記載しているため省略しております。
詳細につきましては、連結財務諸表の「(重要な後発事象に関する注記)」をご参照ください。