第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

43,000,000

43,000,000

 

②【発行済株式】

種類

第1四半期会計期間末現在発行数(株)

(平成29年6月30日)

提出日現在発行数(株)

(平成29年8月10日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

13,313,600

13,365,100

東京証券取引所

(マザーズ)

完全議決権株式であり権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。

なお、単元株式数は100株であります。

13,313,600

13,365,100

(注)「提出日現在発行数」欄には、平成29年8月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

 

(2)【新株予約権等の状況】

当第1四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

[第12回新株予約権]

決議年月日

平成29年6月8日

新株予約権の数

10,000個

新株予約権のうち自己新株予約権の数

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数

1,000,000株

新株予約権の行使時の払込金額

当初行使価額 677円

新株予約権の行使期間

自 平成29年6月27日

至 平成32年6月26日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。

新株予約権の行使の条件

各本新株予約権の一部行使はできない。

新株予約権の譲渡に関する事項

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

 

[第13回新株予約権]

決議年月日

平成29年6月8日

新株予約権の数

10,000個

新株予約権のうち自己新株予約権の数

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数

1,000,000株

新株予約権の行使時の払込金額

当初行使価額 677円

新株予約権の行使期間

自 平成29年6月27日

至 平成32年6月26日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。

新株予約権の行使の条件

各本新株予約権の一部行使はできない。(注8)

新株予約権の譲渡に関する事項

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)1.本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。

2.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質

(1)本新株予約権の目的となる株式の総数は第12回新株予約権、第13回新株予約権の両回号とも1,000,000株、割当株式数(注記4「新株予約権の目的となる株式の数」第(1)項に定義する。)は第12回新株予約権、第13回新株予約権の両回号とも100株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額(注記5「新株予約権の行使時の払込金額」第(1)項第②号に定義する。)が修正されても変化しない(但し、注記4「新株予約権の目的となる株式の数」に記載のとおり、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。

(2)行使価額の修正基準:本新株予約権の行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日(以下「修正日」という。)に、修正日の直前取引日(同日に終値がない場合には、その直前の終値のある取引日をいい、以下「算定基準日」という。)の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通取引の終値の91%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り上げる。以下「修正後行使価額」という。)に修正される。

(3)行使価額の修正頻度:使の際に本注記第(2)項に記載の行使請求の効力が発生する都度、修正される。

(4)行使価額の下限:当初407円(但し、注記5新株予約権の行使時の払込金額」第(3)項の規定を準用して調整されることがある。)

(5)割当株式数の上限:本新株予約権の目的となる株式の総数は第12回新株予約権、第13回新株予約権の両回号とも1,000,000株(平成29年6月8日現在の発行済株式総数に対する割合は第12回新株予約権7.51%、第13回新株予約権7.51%、割当株式数は100株で確定している。)

(6)本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限(本注記第(4)項に記載の行使価額の下限にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額):第12回新株予約権は410,100,000円、第13回新株予約権は408,800,000円(但し、本新株予約権は行使されない可能性がある。)

()本新株予約権には、当社の決定により本新株予約権の全部の取得を可能とする条項が設けられている。(詳細は、注記6「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」欄を参照)。

3.新株予約権の目的となる普通株式の内容は「(1)株式の総数等 ② 発行済株式」の内容と同一である。

4.新株予約権の目的となる株式の数

(1)本新株予約権の目的である株式の総数は、第12回新株予約権、第13回新株予約権の両回号とも1,000,000株とする(本新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下「割当株式数」という。)は100株とする。)。但し、以下の第(2)項乃至第(4)項により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。

(2)当社が注記5「新株予約権の行使時の払込金額」第(3)項の規定に従って行使価額の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、注記5「新株予約権の行使時の払込金額」第(3)項に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。

調整後割当株式数=

調整前割当株式数×調整前行使価額

調整後行使価額

(3)調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由に係る注記5「新株予約権の行使時の払込金額」第(3)項第②号、第⑤号及び第⑥号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。

(4)割当株式数の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面により、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を通知する。但し、注記5「新株予約権の行使時の払込金額」第(3)項第②号e)に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

5.新株予約権の行使時の払込金額

(1)本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及び価額

① 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、下記第②号に定める行使価額に割当株式数を乗じた額とするが、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。

② 本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)は、当初677円とする。但し、行使価額は本注記第(2)項又は第(3)項に従い、修正又は調整される。

(2)行使価額の修正

行使価額は、修正日に、修正後行使価額に修正される。なお、修正後行使価額の算出において、算定基準日に本注記第(3)項記載の行使価額の調整事由が生じた場合は、当該算定基準日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値は当該事由を勘案して調整されるものとする。但し、修正後行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合には修正後行使価額は下限行使価額とする。

(3)行使価額の調整

① 当社は、当社が本新株予約権の発行後、下記第②号に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。

 

 

 

 

既発行株式数+

新発行・処分株式数×1株当たりの払込金額

調整後

行使価額

調整前

行使価額

×

時価

既発行株式数+新発行・処分株式数

② 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。

a) 下記第④号b)に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)

調整後の行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

b) 株式の分割により普通株式を発行する場合

調整後の行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。

c) 下記第④号b)に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は下記第④号b)に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(但し、当社又はその関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいう。)の取締役その他の役員若しくは従業員又は当社の顧問若しくは社外協力者(当社の取締役その他の役員、従業員、顧問及び社外協力者には非居住者を含む。)に新株予約権を割り当てる場合を除く。)

調整後の行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。

d) 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに下記第④号b)に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合

調整後の行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

e) 本号a)乃至c)の場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号a)乃至c)にかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。

株式数=

(調整前行使価額-調整後行使価額)×

調整前行使価額により

当該期間内に交付された株式数

調整後行使価額

この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。

③ 行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。

④ a) 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

b) 行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

c) 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後の行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、上記第②号e)の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。

d) 上記第②号a)乃至d)に定める証券又は権利に類似した証券又は権利が交付された場合における調整後行使価額は、上記第②号の規定のうち、当該証券又は権利に類似する証券又は権利についての規定を準用して算出するものとする。

⑤ 上記第②号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者と協議の上、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。

a) 株式の併合、資本の減少、会社分割、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。

b) その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由等の発生により行使価額の調整を必要とするとき。

c) 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

⑥ 上記第②号の規定にかかわらず、上記第②号に基づく調整後の行使価額を初めて適用する日が本注記第(2)項に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な行使価額及び下限行使価額の調整を行う。

⑦ 行使価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面により、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を通知する。但し、上記第②号e)に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

6.自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件

(1)当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の払込期日の翌日以降、会社法第273条及び第274条の規定に従って、取得日の2週間前までに通知をした上で、当社取締役会で定める取得日に、第12回新株予約権は1個当たり310円の価額で、第13回新株予約権は1個当たり180円の価額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得することができる。

(2)当社は、当社が消滅会社となる合併又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下「組織再編行為」という。)につき当社株主総会(株主総会の決議を要しない場合は、取締役会)で承認決議した場合、会社法第273条及び第274条の規定に従って、取得日の2週間前までに通知をした上で、当社取締役会で定める取得日(但し、当該組織再編行為の効力発生日より前の日でなければならない。)に、第12回新株予約権は1個当たり310円の価額で、第13回新株予約権は1個当たり180円の価額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。

(3)当社は、当社が発行する株式が東京証券取引所により監理銘柄、特設注意市場銘柄若しくは整理銘柄に指定された場合又は上場廃止となった場合には、当該銘柄に指定された日又は上場廃止が決定した日から2週間後の日(休業日である場合には、その翌営業日とする。)に、第12回新株予約権は1個当たり310円の価額で、第13回新株予約権は1個当たり180円の価額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。

7.本新株予約権に表示された権利の行使に関する事項について割当先との間で締結した取り決めの内容

当社は、大和証券株式会社(以下、「大和証券」という。)との間で、下記の内容を含む本新株予約権買取契約及びコミットメント契約を締結している。

(1)本新株予約権の行使の要請

コミットメント契約は、あらかじめ一定数の行使価額修正条項付新株予約権を大和証券に付与した上で、今後資金需要が発生した際に、当社が、一定の条件に従って本新株予約権を行使すべき旨及び行使すべき本新株予約権の数を指定し、行使を要請する旨の通知(以下「行使要請通知」という。)を行うことができる仕組みとなっている。大和証券は、行使要請通知を受けた場合、当該行使要請通知を受領した日(以下「行使要請通知日」という。)の翌取引日に始まる20連続取引日の期間(以下「行使要請期間」という。)内に、当社が本新株予約権について行使を要請する個数(以下「行使要請個数」という。)と、当該行使要請通知日における本新株予約権の残存個数とのうち、いずれか少ない方の個数の本新株予約権を、当社普通株式の終値が下限行使価額の120%に相当する金額を下回った場合や当社が大和証券から本新株予約権の取得を請求する旨の通知を受け取った場合には指定された数の本新株予約権を行使しないことができる等、一定の条件及び制限のもとで、行使することをコミットする(以下「行使義務」という。)。当社は、この仕組みを活用することにより、資金需要に応じた機動的な資金調達を行うことができる。

但し、当社が一度に指定できる行使要請個数には一定の限度があり、各行使要請通知において指定することができる行使要請個数は、当該行使要請通知を行う日の直前取引日までの、20連続取引日又は60連続取引日における各取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の出来高の中央値(但し、そのような中央値が存在しない場合には、中央値を挟む2つの出来高の単純平均値をもって中央値とみなします。)に、2を乗じた数値を、本新株予約権1個の目的である株式の数で除し、小数点未満を切り下げた数のうち、いずれか少ない方の数を上限とする。当社は、本新株予約権に関し発せられた直前の行使要請通知に係る行使要請期間の末日の翌取引日に始まる20連続取引日の期間は、次の行使要請通知を行うことはできない。また、行使要請通知を行うことができる日は、当社普通株式の終値が本新株予約権の下限行使価額の120%を上回っている日に限るものとし、未公表のインサイダー情報等がある場合、当社の財政状態又は業績に重大な悪影響をもたらす事態が発生した場合等一定の場合には、大和証券の行使義務の効力は生じない。

行使要請期間中において、当社普通株式の終値が下限行使価額を下回った場合や、当該行使要請通知に係る行使要請期間中のいずれかの取引日において当社普通株式の株価が東京証券取引所が定める呼値の制限値幅に関する規則に定められた当該取引日における値幅の上限又は下限に達した場合、その他東京証券取引所により売買の停止がなされた場合等には、大和証券の行使義務の効力は消滅するものとする。

なお、当社は、行使要請通知を行った場合、その都度、東京証券取引所へ適時開示を行うものとする。

(2)本新株予約権の行使の禁止

当社は、その裁量により、大和証券に対し、本新株予約権の行使を禁止する旨の通知(以下「行使禁止通知」という。)を行うことができる。本新株予約権の行使を禁止する期間(以下「行使禁止期間」という。)は当社の裁量により決定することができ、また、当社は、一旦行った行使禁止通知をいつでも取り消すことができる。但し、上記の行使要請通知を受けて大和証券がコミットしている本新株予約権の行使を妨げることとなるような行使禁止通知を行うことはできない。行使禁止期間中に行使要請通知が行われた場合は、行使禁止通知の効力は消滅する。

なお、当社は、行使禁止通知を行った場合、その都度、東京証券取引所へ適時開示を行うものとする。

(3)本新株予約権の取得に係る請求

大和証券は、平成30年6月26日以降のいずれかの取引日における当社普通株式の終値が本新株予約権の下限行使価額を下回った場合に当該取引日以降の取引日に当社に対して通知することにより、又は平成32年5月26日以降平成32年6月4日までに当社に対して通知することにより、本新株予約権の取得を請求する旨の通知(以下「取得請求通知」という。)を行うことができる。大和証券が取得請求通知を行った場合、当社は、取得請求通知を受領した日から3週間以内に、本新株予約権の発行要項に従い、本新株予約権の払込金額と同額の金銭を支払うことにより、本新株予約権の全部を取得する。

(4)本新株予約権の譲渡

本新株予約権買取契約及びコミットメント契約において、大和証券は、当社取締役会の事前の承認がない限り、本新株予約権を当社以外の第三者に譲渡することはできない旨、並びに大和証券が本新株予約権を譲渡する場合には、あらかじめ譲渡先となる者に対して、当社との間で譲渡制限の内容及びコミットメント契約の内容を約束させ、また、譲渡先となる者がさらに第三者に譲渡する場合にも当社に対して同様の内容を約束させるものとする旨を規定する。

8.本新株予約権の行使の条件

第13回新株予約権の行使は、(ⅰ)当社又は当社のパートナー企業が保有するRBM-007を用いた軟骨無形成症に対するヒトでの最初の治験計画届出が行われた旨のプレスリリースを当社がTDnetを通じて公表したこと及び(ⅱ)大和証券が同届出の事実を合理的手段で確認したことを条件とし、かかる条件が満たされた場合、大和証券は条件成就の翌取引日から第13回新株予約権の行使が可能となる。

9.当社の株券の売買について割当先との間で締結した取り決めの内容

該当事項はありません。

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 当第1四半期会計期間において、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る新株予約権が以下のとおり行使されております。

 

第1四半期会計期間

(平成29年4月1日から

平成29年6月30日まで)

当該四半期会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個)

40

当該四半期会計期間の権利行使に係る交付株式数(株)

4,000

当該四半期会計期間の権利行使に係る平均行使価額等(円)

624

当該四半期会計期間の権利行使に係る資金調達額(千円)

2,499

当該四半期会計期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個)

40

当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株)

4,000

当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円)

624

当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(千円)

2,499

 

 

(4)【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

 

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数

(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金増減額(千円)

資本準備金残高(千円)

平成29年4月1日~平成29年6月30日(注1)

27,000

13,313,600

4,601

2,947,661

4,601

2,920,661

(注)1.新株予約権の行使によるものであります。

2.平成29年7月1日から平成29年7月31日までの間において、新株予約権の行使により、発行済株式総数が51,500株、資本金及び資本準備金がそれぞれ15,990千円増加しております。

 

(6)【大株主の状況】

 当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

(7)【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成29年6月30日現在

 

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

完全議決権株式(その他)

     普通株式

13,284,800

132,848

単元未満株式

     普通株式

1,800

発行済株式総数

13,286,600

総株主の議決権

132,848

(注)当第1四半期会計期間末日現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載することができないことから、直前の基準日(平成29年3月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。

 

②【自己株式等】

     該当事項はありません。

 

2【役員の状況】

 前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

なお、平成29年7月1日付で以下の役員の異動を行っております。

 

新役職名

旧役職名

氏名

異動年月日

取締役執行役員管理本部長

取締役執行役員管理本部長 兼管理部長

宮﨑 正是

平成29年7月1日