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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
114,000,000 |
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計 |
114,000,000 |
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種類 |
中間会計期間末現在発行数(株) (2025年9月30日) |
提出日現在発行数(株) (2025年11月12日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 (グロース市場) |
完全議決権株式であり権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 なお、単元株式数は100株であります。 |
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計 |
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- |
- |
(注)「提出日現在発行数」欄には、2025年11月1日からこの半期報告書提出日まで新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
該当事項はありません。
当中間会計期間において会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
[第18回乃至第20回新株予約権]
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決議年月日 |
2025年7月23日 |
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新株予約権の数(個)※ |
315,000個(注)1 第18回新株予約権: 95,000 第19回新株予約権:110,000 第20回新株予約権:110,000 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ |
- |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 31,500,000株(注)1 第18回新株予約権:普通株式 9,500,000 第19回新株予約権:普通株式 11,000,000 第20回新株予約権:普通株式 11,000,000 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
当初行使価額 109円 (注)2 |
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新株予約権の行使期間※ |
自 2025年8月12日 至 2028年1月31日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
(注)3 |
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新株予約権の行使の条件※ |
各本新株予約権の一部行使はできません。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項※ |
当該事項はありません。 ただし、本新株予約権に係る買取契約において、EVO FUNDは当社の書面による事前の同意がない限り、本新株予約権を第三者に譲渡することができない旨を定めております。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
- |
※新株予約権の発行時(2025年8月8日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
(1)本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。
(2)当該行使価額修正条項付条項付新株予約権付社債券等の特質
① 本新株予約権の目的となる株式の種類及び総数は当社普通株式31,500,000株、新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「割当株式数」という。)は100株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額が修正されても変化しない(ただし、本注記第(4)項に記載の通り、調整されることがある。)なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。
② 行使価額の修正基準:本新株予約権の行使価額は、割当日の2取引日(株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)において売買立会が行われる日をいう。以下同じ。)後(当日を含む。)に初回の修正がされ、以後3取引日(以下「価格算定期間」という。)が経過する毎に修正が行われる(以下、かかる修正が行われる日を、個別に又は総称して「修正日」という。)。かかる行使価額の修正が行われる場合、行使価額は、修正日に、当該修正日の直前取引日(以下「価格算定日」という。)において東京証券取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値(終値が存在しない場合、その直前取引日の終値)の100%に相当する金額(以下「修正後行使価額」という。)に修正される。但し、かかる算出の結果、修正後行使価額が下限行使価額を下回る場合には、修正後行使価額は下限行使価額とする。なお、当該価格算定期間のいずれの取引日においても終値が存在しなかった場合には、行使価額の修正は行わない。また、いずれかの価格算定日に(注)2.(3)項の規定に基づく調整の原因となる事由が発生した場合には、当該価格算定日において東京証券取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値は当該事由を勘案して調整される。
上記にかかわらず、当社普通株式に係る株主確定日等の直前取引日(当日を含む。)から当該株主確定日等(当日を含む。)までの、株式会社証券保管振替機構の手続上の理由により本新株予約権の行使ができない期間(以下、「株主確定期間」という。但し、株式会社証券保管振替機構が当該機関を変更した場合は、変更後の期間とする。)及び当該株主確定期間の末日の翌取引日においては、行使価額の修正は行わないものとし、その場合、次の行使価額の修正が行われるのは当該株主確定期間の末日の2取引日後(当日を含む。)の日とし、当該日以降、3取引日が経過する毎に、本項に準じて行使価額は修正される。
③ 行使価額の修正頻度:本新株予約権に係る行使価額は、3取引日に一度の頻度で修正される。
④ 行使価額の下限:本新株予約権の行使価額の下限は55円とする。(ただし、(注)2.第(3)項を準用して調整される。)
⑤ 割当株式数の上限:本新株予約権の目的となる普通株式の総数は31,500,000株(2025年3月31日現在の総議決権数445,801個に対する割合は70.66%)
⑥ 本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限(本注記第(2)項④号に記載の行使価額の下限行使価額にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額):1,733,430,000円
(3)新株予約権の目的となる普通株式の内容は「第3 提出会社の状況 1 株式等の状況(1) 株式の総数等 ② 発行済株式」の内容と同一である。
(4)新株予約権の目的となる株式の数
① 本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は当社普通株式の31,500,000株とする(割当株式数は、100株とする。)なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により割当株式数を調整するものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権に係る割当株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後割当株式数=調整前割当株式数×分割・併合の比率
その他、目的となる株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は取締役会決議により、合理的な範囲で割当株式数を適宜調整するものとする。
(注)2.本新株予約権の行使時の払込金額
(1)本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法
① 本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じた金額とする。但し、これにより1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てる。
② 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付(当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分することをいう。以下同じ。)する場合における株式1株当たりの出資される財産の価額(以下「行使価額」という。)は、当初、109円とする。
(2)行使価額の修正
① 行使価額は、割当日の2取引日後(当日を含む。)に初回の修正がされ、以後価格算定期間が経過する毎に修正が行われる。かかる行使価額の修正が行われる場合、行使価額は、修正日に、修正後行使価額に修正される。但し、かかる算出の結果、修正後行使価額が下限行使価額を下回る場合には、修正後行使価額は下限行使価額とする。なお、当該価額算定期間のいずれの取引日のおいても終値が存在しなかった場合には、行使価額の修正は行わない。また、いずれかの価格算定日に本注記第(3)項の規定に基づく調整の原因となる事由が発生した場合には、当該価格算定日において東京証券取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値は当該事由を勘案して調整される。
② 本項第①号にかかわらず、株主確定期間及び当該株主確定期間の末日の翌取引日においては、行使価額の修正は行わないものとし、その場合、次に行使価額の修正が行われるのは当該株主確定期間の末日の2取引日後(当日を含む。)の日とし、当該日以降、3取引日が経過する毎に、本項第①号に準じて行使価額が修正される。
(3)行使価額の調整
① 当社は、本新株予約権の割当日後、本項第②号に掲げる各事由により当社普通株式が交付され、発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
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調整後行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
+ |
既発行 普通株式数 |
+ |
交付普通株式数×1株当たりの払込金額 |
|
時価 |
||||||
|
既発行普通株式数+交付普通株式数 |
||||||
② 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
a) 本項第④号b)に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交付する場合(但し、当社の発行した取得請求権付株式若しくは取得条項付株式の取得と引換えに交付する場合、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利の請求又は行使による場合又は当社の譲渡制限付株式報酬制度に基づき当社普通株式を発行する場合を除く。)、調整後の行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられているときは、当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、また、募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
b) 株式分割又は株式無償割当により当社普通株式を発行する場合、調整後の行使価額は、株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日があるときはその翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がないとき及び株主(普通株主を除く。)に当社普通株式の無償割当をするときは当該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適用する。
c) 取得請求権付株式であって、その取得と引換に本項第④号b)に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合(無償割当の場合を含む。)又は本項第④号b)に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利を発行する場合(無償割当の場合を含むが、当社のストックオプション制度に基づき新株予約権を発行する場合を除く。)、調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当初の取得価額又は行使価額で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権又は新株予約権付社債の場合は割当日、無償割当の場合は効力発生日)の翌日以降これを適用する。但し、その権利の割当のための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利が発行された時点で確定していない場合、調整後の行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。
d) 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本項第④号b)に定める時価を下回る払込金額でもって当社普通株式を交付する場合、調整後の行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
e) 本号a)乃至c)の各取引において、その権利の割当のための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときは、本号a)乃至c)の定めにかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算式に従って当社普通株式の交付数を決定するものとする。
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株式数 |
= |
(調整前行使価額 - 調整後行使価額) |
× |
調整前行使価額により 当該期間内に交付された株式数 |
|
調整後行使価額 |
||||
この場合に1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
③ 行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が1円未満にとどまる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。但し、その後の行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用する。
④ 行使価額調整式の計算については、次に定めるところによる。
a) 1円未満の端数を四捨五入する。
b) 行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額を適用する日(但し、本項第②号e)の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(当日付で終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
c) 行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日、また、基準日がない場合は、調整後の行使価額を適用する日の1カ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、株式分割の場合には、行使価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。
⑤ 本項第②号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
a) 株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を完全親会社とする株式交換又は株式交付のために行使価額の調整を必要とするとき。
b) その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
c) 行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由により影響を考慮する必要があるとき。
⑥ 本項②号の規定にかかわらず、本項第②号に基づく調整後の行使価額を初めて適用する日が第(3)項に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な調整を行う。
⑦ 第(3)項及び本項に定めるところにより行使価額の修正又は調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、修正又は調整前の行使価額、修正又は調整後の行使価額及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日までに本新株予約権の新株予約権者に通知する。但し、本項第②号e)の場合その他適用の日の前日までに上記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。
(注)3.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額に、行使請求に係る本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、(注)1.第(4)項記載の株式の総数で除した額とする。
(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。
(注)4.自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件
(1) 当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の払込期日の翌日以降、会社法第273条及び第274条の規定に従って、当社取締役会が定めた本新株予約権を取得する日(以下「取得日」という。)の11取引日以上前に本新株予約権者又は本新株予約権者の関係会社に通知することにより、本新株予約権1個当たりの払込金額と同額(対象となる本新株予約権の個数を乗じて1円未満の端数が生じたときはこれを四捨五入する。)で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。本新株予約権の一部を取得する場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。
(2) 本新株予約権の末日において本新株予約権が残存している場合には、当社は、当該末日に残存する本新株予約権の全てを新株予約権1個当たりの払込金額と同額で、取得する。
(注)5.本新株予約権に表示された権利の行使に関する事項について割当先との間で締結した取り決めの内容
当社はEVO FUNDとの間で、以下のとおり、資金調達の確実性を高めることを目的としたコミット条項、当社の資金需要や株価動向等を見極めながら当社の判断により、EVO FUNDが本新株予約権を行使することができない期間を指定できること、当社による本新株予約権の買取義務等について取り決めた買取契約を締結しております。
(1)EVO FUNDによる本新株予約権における行使コミット条項
EVO FUNDは、買取契約において、原則として第18回新株予約権については、2025年8月12日(当日を含みます。)から2025年12月30日(当日を含みます。)、第19回新株予約権については、2026年4月1日又は行使前倒し指示が通知された日の翌取引日(当日を含みます。)以降の当社が指定したいずれかの早い日(当日を含みます。以下「第19回コミット開始日」という。)から2026年12月30日(当日を含みます。)までの期間、第20回新株予約権については、2027年4月1日又は行使前倒し指示が通知された日の翌取引日(当日を含みます。)以降の当社が指定した日のいずれか早い日(当日を含みます。以下「第20回コミット開始日」という。)から2027年12月30日(当日を含みます。)までの期間(以下「全部コミット期間」という。)にEVO FUNDが保有する各回号の本新株予約権の全てを行使することを約します。なお、当社は、EVO FUNDに対して、買取契約上定められた一定の条件を満たした場合、第19回新株予約権及び第20回新株予約権の全部について前倒しで行使を行うよう指示をすることができます。(以下、「行使前倒し指示」という。)なお、第19回新株予約権及び第20回新株予約権の発行数の一部の数量に係る行使前倒し指示はできません。
(2)当社による行使停止要請通知(行使停止指定条項)
当社はEVOLUTION JAPAN 証券(以下「EJS」という。)に対して通知を行うことで、EVO FUNDが本新株予約権の一部又は全部を行使することが出来ない期間(以下、「行使停止指定期間」という。)を何度でも指定(以下「行使停止指定」という。)することができます。行使停止指定期間は、本新株予約権につき、2025年8月12日から2028年1月31日までの期間中のいずれかの期間とし、当社がEVO FUNDに対して行使停止指定を通知した日の翌取引日(当日を含みます。)から起算して5取引日以降の当社が指定しる日(当日を含みます)から、当社が指定する日(当日を含みます)までとします。また、当社は、行使停止指定を行った場合、これを取り消すことが出来ます。
当社は、行使停止指定を行った場合又は行使停止指定を取り消した場合には、その旨をプレスリリースにて開示いたします。
なお、本新株予約権につき、当社がEVO FUNDに対し行使停止指定の通知を行った場合、当該行使停止指定の対象となる本新株予約権について、当該回号の本新株予約権に係る全部コミットに係るEVO FUNDの義務は消滅いたします。
(3)当社による第19回新株予約権及び第20回新株予約権の前倒し指示
当社は、株価状況や資金需要状況によって、第19回新株予約権及び第20回新株予約権を前倒しして行使することが合理的であると当社が判断した場合には、EJSに対し、それぞれ第19回新株予約権及び第20回新株予約権の全部について行使前倒し指示をすることができます。当社は前倒し指示を行った場合には、その旨をプレスリリースにて開示いたします。
(4)当社による本新株予約権の取得義務
当社は、EVO FUNDが2028年1月31日時点で保有する本新株予約権の全部を、本新株予約権1個当たりにつきその払込金額と同額で取得する義務を負います。
(注)6.当社の株券の売買について割当先との間で締結した取り決めの内容
該当事項はありません。
(注)7.当社の株券の貸借に関する事項についての所有者と会社の特別利害関係者等との間の取り決めの内容
本新株予約権の発行に伴い、EVO FUNDは、当社株主であり、かつ代表取締役社長である中村義一との間で、株券貸借取引契約の締結を行う予定がある旨の報告を受けております。
(注)8.その他投資家の保護を図るため必要な事項
該当事項はありません。
当中間会計期間において、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る新株予約権が次の通り行使されております。
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中間会計期間 (2025年4月1日から 2025年9月30日まで) |
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当該中間会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債等の数(個) |
67,500 |
|
当該中間会計期間の権利行使に係る交付株式数(株) |
6,750,000 |
|
当該中間会計期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) |
104 |
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当該中間会計期間の権利行使に係る資金調達額(千円) |
705,850 |
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当該中間会計期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個) |
67,500 |
|
当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株) |
6,750,000 |
|
当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円) |
104 |
|
当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(千円) |
705,850 |
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年月日 |
発行済株式総数増減(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
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2025年4月1日~ 2025年9月30日 (注)1 |
6,750,000 |
51,363,940 |
353,060 |
754,289 |
353,060 |
5,038,641 |
(注)1.第18回新株予約権(行使価額修正条項付)の行使による増加であります。
2.2025年10月1日から2025年10月31日までの間に、第18回新株予約権(行使価額修正条項付)の行使により、発行済株式総数が250,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ11,805千円増加しております。
3.2020年1月10日並びに2022年10月11日付の有価証券届出書に記載した「手取金の使途」について、以下のとおり変更が生じております。
①変更の理由
2025年7月23日付「第三者割当による第15回新株予約権(行使価額修正条項付)及び第16回新株予約権(行使価額修正条項付)に係る資金使途及び支出予定時期の変更に関するお知らせ」に公表の通り、2025年7月23日開催の取締役会において、第15回新株予約権(行使価額修正条項付)(以下、「第15回新株予約権」という。)及び第16回新株予約権(行使価額修正条項付)(以下、「第16回新株予約権」という。)の発行により調達した資金使途の変更を決議いたしました。
(イ)ドラッグデリバリーシステム用アプタマーを中心とした探索研究費用
アプタマー・ドラッグ・コンジュゲート(ApDC)の開発においては、慈恵大学との共同研究で取り組んでいる光感受性物質とのコンジュゲートやsiRNAと組み合わせたキメラ核酸の創出に成功する等の新規分子構造の作成に成功しており、動物試験の実施の検討を始めております。
また、脂質ナノ粒子(LNP)とアプタマーを組み合わせた技術では、中枢神経系への移行を含めた概念実証が進捗しており、引き続き事業会社との提携協議を進めるとともに、産業応用のための製造技術の開発にも着手していきたいと考えております。
このように、第16回新株予約権の発行及び第15回新株予約権の資金使途変更により充当中のドラッグデリバリーシステム用アプタマーの探索研究については、要素技術の確立が進んだことから、計画していた研究開発における支出を一定程度削除可能となり、今後収益モデルとして事業化を推進するため、資金の支出予定額、支出予定時期の見直しを行ったことによるものです。
(ロ)RBM-011(肺動脈性肺高血圧症に対するアプタマー医薬)の探索研究費用
肺動脈性肺高血圧症は、いまだ、血管壁の肥厚を改善する作用を持つ薬はなく、その開発が強く望まれております。
当社は、第16回新株予約権にて、調達した資金を活用し、国立研究開発法人国立循環器病研究センターとの共同研究にて、非臨床試験を実施してまいりました。
本共同研究において、RBM-011が肺動脈性肺高血圧症モデル動物において、肺動脈壁の肥厚を顕著に抑制することが明らかにされ、本調達の目的である非臨床試験に関する薬効試験、GMP製剤合成、安全性試験を当初の支出予定額よりも支出を抑えた状態での目的達成できたことにより、この旅資金の使途変更をいたしました。
今後は、ライセンス・アウトにより臨床試験を進める方針であり、現在提携交渉を進めております。
(ハ)運転資金
安定的な収益の確保が出来るまでの当面の当社における既存事業の維持において、今後の運転資金の必要性を鑑みて、運転資金の支出予定額、支出予定時期の見直しを行ったことによるものです。
②変更の内容
変更箇所は下線で示しております。
第15回新株予約権
(変更前)
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具体的な使途 |
充当予定額 |
支出予定時期 |
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① |
RBM-007の加齢黄斑変性及び軟骨無形成症を対象とした臨床開発費用(臨床開発のための薬剤合成費用を含む) |
3,239 |
2020年1月 ~2026年3月 |
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② |
RBM-003の心不全を対象とした非臨床試験費用 |
40 |
2020年1月 ~2023年12月 |
|
③ |
RBM-010の変形性関節症を対象とした非臨床試験費用 |
80 |
2020年1月 ~2023年12月 |
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④ |
新規技術開発費用(製剤化技術開発・導入他) |
95 |
2020年8月 ~2024年3月 |
|
⑤ |
ドラッグデリバリーシステム用アプタマーを中心とした探索研究費用 |
502 |
2024年3月 ~2026年3月 |
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⑥ |
運転資金 |
1,530 |
2020年1月 ~2025年3月 |
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合計 |
5,485 |
- |
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(変更後)
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具体的な使途 |
充当予定額 |
支出予定時期 |
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① |
RBM-007の加齢黄斑変性及び軟骨無形成症を対象とした臨床開発費用(臨床開発のための薬剤合成費用を含む) |
3,239 |
2020年1月 ~2026年3月 |
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② |
RBM-003の心不全を対象とした非臨床試験費用 |
40 |
2020年1月 ~2023年12月 |
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③ |
RBM-010の変形性関節症を対象とした非臨床試験費用 |
80 |
2020年1月 ~2023年12月 |
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④ |
新規技術開発費用(製剤化技術開発・導入他) |
95 |
2020年8月 ~2024年3月 |
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⑤ |
ドラッグデリバリーシステム用アプタマーを中心とした探索研究費用 |
152 |
2025年6月 ~2027年3月 |
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⑥ |
運転資金 |
1,880 |
2020年1月 ~2027年3月 |
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合計 |
5,485 |
- |
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(注)変更後における金額は、既に行使期間が満了しているため実際に行使された総額を使途別に記載しております。
第16回新株予約権
(変更前)
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具体的な使途 |
充当予定額 |
支出予定時期 |
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① |
RBM-011(肺動脈性肺高血圧症に対するアプタマー医薬)の研究開発費用 |
606 |
2022年10月 ~2025年3月 |
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② |
ドラッグデリバリーシステム用アプタマーを中心とした探索研究費用 |
494 |
2022年10月 ~2026年3月 |
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③ |
運転資金 |
239 |
2023年4月 ~2026年3月 |
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合計 |
1,339 |
- |
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(変更後)
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具体的な使途 |
充当予定額 |
支出予定時期 |
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① |
RBM-011(肺動脈性肺高血圧症に対するアプタマー医薬)の研究開発費用 |
408 |
2022年10月 ~2025年7月 |
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② |
ドラッグデリバリーシステム用アプタマーを中心とした探索研究費用 |
494 |
2022年10月 ~2025年6月 |
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③ |
運転資金 |
437 |
2023年4月 ~2027年3月 |
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合計 |
1,339 |
- |
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(注)変更後における金額は、既に行使期間が満了しているため実際に行使された総額を使途別に記載しております。
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2025年9月30日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数(株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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BNP PARIBAS LONDON BRANCH FOR PRIME BROKERAGE CLEARANCE ACC FOR THIRD PARTY (常任代理人 香港上海銀行 東京支店) |
10 HAREWOOD AVENUE LONDON NW1 6AA (東京都中央区日本橋三丁目11番1号) |
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BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNY GCM CLIENT ACCOUNTS M LSCB RD (常任代理人 三菱UFJ銀行) |
ONE CHURCHILL PLACE,LONDON,E14 5HP UNITED KINGDOM (東京都千代田区丸の内一丁目4番5号) |
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UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED CLIENT ACCOUNT (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) |
BAHNHOFSTRASSE 45,8001 ZURICH,SWITZERLAND (東京都新宿区新宿六丁目27番30号) |
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計 |
― |
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2025年9月30日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式が12株含まれております。
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2025年9月30日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有 株式数(株) |
所有株式数の 合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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該当事項はありません。