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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
96,000,000 |
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計 |
96,000,000 |
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種類 |
事業年度末 現在発行数(株) (2025年3月31日) |
提出日 現在発行数(株) (2025年6月17日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 グロース市場 |
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計 |
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- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 総数増減数(株) |
発行済株式 総数残高(株) |
資本金 増減額 (千円) |
資本金 残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
|
2025年1月1日 (注) |
19,374,800 |
29,062,200 |
- |
863,824 |
- |
853,824 |
(注)2024年11月14日開催の取締役会決議により、2025年1月1日付で普通株式1株につき3株の株式分割を行ったことによるものであります。
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2025年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の状況 (株) |
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政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
|||
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数 (人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数 の割合(%) |
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100 |
- |
(注)自己株式957株は、「個人その他」に9単元、「単元未満株式の状況」に57株含まれております。
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2025年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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株式会社日本カストディ銀行 (信託口) |
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GOLDMAN, SACHS & CO. REG (常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) |
200 WEST STREET NEW YORK, NY, USA (東京都港区虎ノ門二丁目6番1号 虎ノ門ヒルズステーションタワー) |
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HIBIKI PATH AOBA FUND (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
5TH FL, ANDERSON SQUARE BULDG, 64 SHEDDEN RD, GRAN D CAYMAN, KY1-1206, CAYMAN ISLANDS (東京都港区港南二丁目15番1号 品川インターシティA棟) |
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|
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計 |
- |
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2025年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式57株が含まれております。
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2025年3月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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【株式の種類等】 会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
147 |
148,036 |
|
当期間における取得自己株式 |
39 |
54,600 |
(注) 当期間における取得自己株式には、2025年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含まれておりません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、株式交付、会社分割に 係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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その他 |
- |
- |
- |
- |
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保有自己株式数 |
957 |
- |
996 |
- |
(注)1.当期間における処理自己株式数には、2025年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売渡による株式は含まれておりません。
2.当期間における保有自己株式数には、2025年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡による株式は含まれておりません。
当社は株主に対する利益還元を経営上の重要課題の一つとして位置付けており、業績や企業価値向上のための成長投資、経営基盤強化のための内部留保の充実等を総合的に勘案したうえで、継続的かつ安定的な配当を行うことを基本方針としております。また、内部留保資金につきましては、将来の事業拡大及び経営基盤の強化のために有効投資してまいりたいと考えております。
当事業年度末の配当金については、2025年6月24日開催予定の定時株主総会にて、1株当たり14円の配当を決議する予定であります。
なお、剰余金の配当を行う場合は、年1回を基本方針としており、その配当の決定機関は株主総会であります。また、中間配当を行う場合には取締役会の決議によって行うことができる旨を定款に定めております。
(注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下の通りであります。
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決議年月日 |
配当金の総額(千円) |
1株当たり配当額(円) |
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① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社の企業価値を継続的に高めていくには、株主や投資家の皆様や当社サービスを利用するユーザーの方から高い信頼を得ることが必要と考えております。
当該認識のもと、当社では迅速な意思決定や適切な業務執行と共に、経営の健全性、透明性、及び客観性を確保するよう、コーポレート・ガバナンスの充実に努めております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、取締役会設置会社であり、かつ監査役会設置会社であります。当社では、経営戦略を迅速に実行していく必要がある一方で、社会的信用を得るために経営の健全性、透明性、及び客観性の観点から当該企業統治の体制を採用しております。
当社の経営組織、及びコーポレート・ガバナンス体制を図示すると以下のとおりであります。
[コーポレート・ガバナンス図表]
イ.取締役会
取締役会は、本書提出日現在、代表取締役社長の梶本雄介を議長とし、取締役の大久保明道、社外取締役の冨永博之、社外取締役の白石卓也の計4名で構成されております。取締役会は、原則月1回の定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催することで、迅速な経営上の意思決定を行える体制としております。取締役会では、経営上の意思決定機関として、取締役会規程に基づき重要事項を決議し、取締役の業務執行状況を監督しております。
また、取締役会には、全ての監査役が出席し、取締役の業務執行の状況を監視できる体制となっております。
ロ.監査役、監査役会
当社は、監査役会制度を採用しております。監査役会は、本書提出日現在、常勤社外監査役の落藤隆夫を議長とし、社外監査役の池田信彦、社外監査役の天野良明の計3名で構成されております。監査役はガバナンスのあり方とその運営状況を監視し、取締役の職務の執行を含む日常的活動の監査を行っております。監査役は取締役会その他社内会議に出席し、取締役の職務執行について適宜意見を述べております。
監査役は、監査計画に基づき監査を実施し、原則として月1回定例で監査役会を開催するほか、必要に応じて臨時監査役会も開催しております。
また、内部監査担当者、及び会計監査人と随時会合を開催することにより、監査に必要な情報の共有化を図っております。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備状況
当社は企業経営の透明性及び客観性を確保するため、内部統制に関する基本方針、及び各種規程を制定し、内部統制システムを構築し、運用の徹底を図っております。また、内部統制システムが有効に機能していることを確認するため、内部監査担当者による内部監査を実施しております。
当社では会社法ならびに関連規則に基づき、以下のような業務の適正化を確保するための体制整備の基本方針として、内部統制システム整備の基本方針を定めております。
(a)取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
a.当社では、管理部が中心となって、業務プロセスや規程の整備、評価・監視体制の強化により、取締役の職務執行の適正を確保する。また、違法行為に対する牽制機能として監査役に報告する体制を整備し、不祥事の未然防止を図るとともに、反社会的勢力排除に向けた体制整備を行う。
(b)取締役の職務の執行にかかわる情報の保存、及び管理に関する体制
a.文書管理規程を定め、重要な会議体の議事録等、取締役の職務の執行に係る情報を含む重要文書(電磁的記録を含む)は、当該規程等の定めるところに従い、適切に保管、管理する。
b.取締役及び監査役からの閲覧要請があった場合には、すみやかに閲覧に供することとする。
(c)当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
a.取締役は、当社の事業に伴う様々なリスクを把握し、総合的にリスク管理を行うことの重要性を認識した上で、諸リスクの把握、評価、及び管理に努める。
(d)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
a.毎月1回、定例の取締役会を開催するほか、必要に応じて随時に開催し、重要事項の審議及び決定を行う。
b.取締役は、緊密に意見交換を行い、情報共有を図ることにより、効率的、かつ迅速に業務を執行する。
c.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するために、組織規程、業務分掌規程、及び稟議規程を制定する。
(e)使用人の職務の執行が法令、及び定款に適合することを確保するための体制
a.職務権限を定めて責任と権限を明確化し、各部門における執行の体制を確立する。
b.必要となる各種の決裁制度、社内規程及びマニュアル等を備え、これを周知し、運用する。
(f)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
a.監査役が、その職務を補助すべき使用人(以下、「補助使用人」という)を置くことを求めた場合には、監査役と管理部門担当取締役が協議の上、補助使用人を置く。
(g)監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項及び同使用人に対する監査役の指示の実効性の確保に関する体制
a.補助使用人の職務については、監査役の指揮命令下で遂行することとし、取締役からの独立性を確保し、補助使用人の人事考課、異動等については監査役の同意を得た上で決定する。
(h)取締役及び使用人が監査役に報告するための体制
a.取締役及び使用人は、会社に重大な損失を与える事項が発生又は発生する恐れがあるとき、違法又は不正な行為を発見したとき、その他監査役が報告すべきものと定めた事項が生じたときは、監査役に報告する。
b.取締役及び使用人は、監査役の求めに応じ、速やかに業務執行の状況等を報告する。
(i)(h)の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
a.取締役及び使用人からの監査役への通報については、通報内容を秘密として保持するとともに、通報者に対する不利益な取扱いを禁止する。
(j)監査役の職務の執行について生ずる費用の処理に係る方針に関する事項
a.取締役は監査役による監査に協力し、監査に要する諸費用については、監査の実行を担保するべく予算を措置する。
(k)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
a.監査役は、内部監査担当者との連携を図り、適切な意思疎通を行う。
b.監査役は、取締役会ほか重要な会議に出席して適宜意見を述べる等して、実効性の確保を行う。
(l)財務報告に係る内部統制システムの整備状況
a.金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制報告制度に適切に対応するため、財務報告に係る内部統制システムの構築を行い、その仕組みが適切に機能することを継続的に評価し、不備があれば適宜是正し、適切な運用に努めることにより、財務報告の信頼性を確保する。
(m)反社会的勢力の排除に向けた基本方針、及び整備状況
a.市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を持たず、不当な要求には一切応じないことを基本方針とする。
b.反社会的勢力対応マニュアルを規定し、周知するとともに、管理部を担当部門として全社組織的な対応を行う。
ロ.リスク管理体制の整備の状況
当社は、事業環境の変化に対応しながら持続的な成長を達成していくため、企業活動に伴う様々なリスクについては、各部署においてリスクの分析や予防対策の検討等を進め、それぞれの担当取締役が対応部署を通じ、必要に応じて規程、研修、マニュアルの制定・配付等を行う体制となっております。
また法務上の問題については、顧問弁護士と顧問契約を締結し、必要に応じて指導、及び助言等を受け、適切な対処を行える体制となっております。
ハ.責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役及び各社外監査役との間で、損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
ニ.役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社の取締役及び監査役であり、保険料は全額当社が負担しております。当該保険契約の内容の概要は、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により保険会社が塡補するものであり、1年毎に契約更新しております。次回更新時には同内容での更新を予定しております。
ホ.取締役の定数
当社の取締役は、5名以内とする旨を定款に定めております。
ヘ.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
ト.取締役会で決議できる株主総会決議事項
(a)自己株式の取得
当社は、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
(b)中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、取締役会の決議により毎年9月30日を基準日として、会社法第454条第5項に定める中間配当ができる旨を定款に定めております。
(c)取締役等の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役(取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
チ.株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とし、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2をもってこれを行う旨を定款に定めております。
リ.取締役会の活動状況
当社は、取締役会を原則毎月1回開催する他、必要に応じて随時開催しております。当事業年度において当社は取締役会を14回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりです。
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氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
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梶本 雄介 |
14 |
14 |
|
大久保 明道 |
14 |
14 |
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冨永 博之 |
14 |
14 |
|
白石 卓也 |
14 |
14 |
取締役会における具体的な検討内容として、経営に関する基本方針、重要な業務執行に関する事項、法令及び社内規程に定められた事項の決議、コンプライアンス・リスクマネジメント状況、月次業績の状況等について、検討を実施しております。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
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代表取締役 社長 |
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1993年4月 (株)博報堂入社 2000年8月 当社設立 代表取締役社長(現任) |
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取締役 管理本部 本部長 |
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1996年4月 トヨタファイナンス(株)入社 2010年3月 SBIモーゲージ(株)(現SBIアルヒ(株)) 財務経理部長 2012年12月 当社入社 2013年12月 当社 取締役(現任) 2015年7月 当社 管理本部本部長(現任) |
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取締役 (注)3 |
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1971年4月 佐世保重工業(株)入社 1995年4月 弁護士登録 東京弁護士会知的財産法部会所属 2000年4月 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員 会委員 2003年2月 弁理士登録 2003年2月 冨永法律特許事務所 代表者(現任) 2014年6月 当社 取締役(現任) |
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取締役 (注)3 |
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1996年4月 フューチャー(株)入社 2016年1月 (株)ローソンデジタルイノベーション 代表取締役社長 2018年2月 (株)Digimile 代表取締役社長(現任) 2018年5月 ウォルマート・ジャパン・ホールディン グス(株)/合同会社西友 CIO 2021年6月 当社 取締役(現任) 2023年5月 味の素(株) エグゼクティブマネージャー (現任) |
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常勤監査役 (注)4 |
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1977年4月 (株)電通入社 2003年7月 (株)電通EYE 代表取締役 2006年3月 (株)電通ワンダーマン 代表取締役 2012年4月 (株)電通 グローバルビジネス局局長 2013年4月 当社 監査役(現任) |
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監査役 (注)4 |
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1968年4月 三井信託銀行(株)入社 1999年6月 三井信ビジネス(株)取締役 2006年3月 SBIモーゲージ(株)内部監査室長 2008年5月 SBIモーゲージ(株)監査役 2013年3月 当社 監査役(現任) |
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監査役 (注)4 |
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1972年4月 三井信託銀行(株)入社 2001年1月 三井鉱山(株)転籍 2005年6月 三井鉱山マテリアル(株) 代表取締役 2006年6月 サンコーコンサルタント(株) 常勤監査役 2014年6月 当社 監査役(現任) |
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計 |
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であり、社外監査役は3名であります。
社外取締役の冨永博之は、弁護士として培われた高度な人格と専門的な法律知識を有しており、当社の法務体制の強化に努めるとともに、長年に渡り東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員を務めていた経験を活かして、当社の反社会的勢力排除の取組強化に努めております。
社外取締役の白石卓也は、経営及びIT分野に関する豊富な経験と知見を活かして、経営全般に関して助言をすることで、当社の経営体制の強化に努めております。
社外監査役の落藤隆夫は、出版事業と関わりが深いコミュニケーション分野に関する専門的な知見と幅広い経験を活かして、当社の監査体制の強化に努めております。
社外監査役の池田信彦は、金融機関における長年の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を活かして、当社の監査体制の強化に努めております。
社外監査役の天野良明は、金融機関における長年の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を活かして、当社の監査体制の強化に努めております。
なお、当社と社外取締役2名及び社外監査役3名との間に資本的関係、又は取引関係その他の利害関係等はありません。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係及び東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を勘案した上で、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資するものを選任することとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において監査役からの監査報告を受け、独立した立場から適宜必要な発言を行うことで内部統制の監督機能を果たしております。
社外監査役は、会計監査人及び内部監査担当者と定期的に面談を実施し、必要な情報の収集及び連携を図るとともに、監査役会及び取締役会において適宜必要な発言を行うことで、内部統制の監査機能を果たしております。
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、監査役3名で構成され、うち1名の常勤監査役を選任しております。各監査役は定められた業務分担に基づき監査を行い、原則として月1回開催されている監査役会において、情報共有を図っております。監査役監査は毎期策定される監査計画書に基づき、取締役会を含む重要な会議への出席、実地監査、意見聴取を行っております。
当事業年度において当社は監査役会を14回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりです。
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氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
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落藤 隆夫 |
14 |
14 |
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池田 信彦 |
14 |
13 |
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天野 良明 |
14 |
14 |
監査役会における具体的な検討事項として、監査方針及び監査計画の策定、内部監査の実施状況、内部統制システムの整備・運用状況、経営に関するリスクマネジメント状況、会計監査人監査の妥当性等について検討を実施しております。
また、常勤監査役は、日常的な経営の監視、社内会議への出席、各部門との面談等により会社の状況を把握し、経営の健全性を監査するとともに、非常勤監査役への情報共有を行うことで監査機能の充実を図っております。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、当社は会社規模が比較的小さく、内部監査の担当人員に限りがあることから、監査、報告の独立性を確保した上で、担当、責任者を兼務させております。具体的には、代表取締役社長が管理部の人員1名を内部監査担当者として任命し、運用を行っております。
内部監査担当者は、代表取締役社長による承認を得た内部監査計画書に基づいて内部監査を実施し、監査結果を代表取締役社長に報告するとともに、監査対象となった各事業部門に対して業務改善等のための指摘を行い、後日改善状況を確認しております。また、内部監査担当者は監査役及び会計監査人と年に1回以上会合を開催し、監査事項や監査指摘事項等の共有を行う方針でおります。
内部監査の実効性を確保するための取組として、内部監査担当者は監査結果を代表取締役社長のみならず、取締役会並びに監査役及び監査役会にも報告を行う体制としております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
監査法人東海会計社
ロ.継続監査期間
3年間
ハ.業務を執行した公認会計士の氏名
業務執行社員 大島 幸一
業務執行社員 小島 浩司
ニ.監査業務における補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他1名であります。
ホ.監査法人の選定方針と理由
監査法人東海会計社を選定した理由は、会計監査人としての独立性及び専門性の有無、当社が展開する事業分野への深い理解等について総合的に勘案し、検討した結果、当社の会計監査が適切に行われることを確保する体制を整えていることを確認できたことに加え、報酬水準も妥当であると判断したためであります。
ヘ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、監査法人の品質管理、監査チームの独立性保持等、監査報酬等、監査役等とのコミュニケーション、経営者等との関係及び不正リスクへの配慮を評価基準項目とし、これらの項目につき監査役間で確認、検討することで評価しております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
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前事業年度 |
当事業年度 |
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監査証明業務に 基づく報酬(千円) |
非監査業務に 基づく報酬(千円) |
監査証明業務に 基づく報酬(千円) |
非監査業務に 基づく報酬(千円) |
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ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する報酬の金額は、監査証明業務に係る人員数、監査日数等を勘案し、決定する方針であります。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査が適切に行われることを確保する体制が整えられていることの確認ができ、かつ、報酬等が監査証明業務に係る人員数、監査日程等に照らして妥当であると判断したためであります。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を取締役会において決議しており、その内容は次のとおりです。
・当社の取締役の報酬は、固定の金銭報酬である基本報酬のみで構成する。
・当社の取締役の基本報酬については、株主総会において決議された報酬総額の限度内で、各取締役の担当業務、その内容、在任年数及び経済情勢等を考慮し、支給額を決定する。
・基本報酬は、月例の固定金銭報酬とし、月に1回支給する。なお、支給額については毎年6月に、翌月7月分から翌年6月分までの金額を決定する。
・当社の各取締役の報酬等の額については、代表取締役社長にその具体的内容の決定を委任するものとし、代表取締役社長は上記の基本報酬の決定方針に基づいて支給額を決定する。
取締役の報酬限度額は、2013年3月25日開催の臨時株主総会において、年額500百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議しております。また、監査役の報酬限度額は、2013年3月25日開催の臨時株主総会において、年額50百万円以内と決議しております。
当社の取締役の報酬等の額は、取締役会から委任を受けた代表取締役社長の梶本雄介が決定しております。委任の理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当業務について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。また、取締役会は、取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が決定方針と整合していることを確認しており、決定方針に沿うものであると判断しております。
監査役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限については、監査役会が有しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額、及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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固定報酬 |
業績連動 報酬 |
退職慰労金 |
左記のうち、非金銭報酬等 |
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取締役 (社外取締役を除く) |
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監査役 (社外監査役を除く) |
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社外役員 |
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③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式及び純投資目的以外の目的である投資株式を保有していないため、該当事項はありません。