1.資産の評価基準及び評価方法
① 子会社株式
移動平均法による原価法
② その他有価証券
時価のあるもの
期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
移動平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
定率法を採用しております。
ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 3~31年
構築物 7~30年
機械及び装置 2~17年
工具、器具及び備品 2~15年
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
4.繰延資産の処理方法
株式交付費
支出時に全額費用計上として処理しております。
5.引当金の計上基準
従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度に負担すべき額を計上しております。
(2) 役員賞与引当金
役員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に負担すべき額を計上しております。
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における自己都合退職時の要支給額を退職給付債務とする方法により計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
6.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日。)を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」136,230千円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」254,389千円に含めて表示しております。
※1 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
※2 期末日満期手形等
期末日満期手形等の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。
なお、当事業年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形等が、期末残高に含まれております。
※1 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度20%、当事業年度20%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度80%、当事業年度80%であります。
販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
※2 固定資産除売却損の内容は、次のとおりであります。
※3 関係会社との取引高
関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
前事業年度(2018年3月31日)
子会社株式(貸借対照表計上額 977,243千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、子会社株式の時価を記載しておりません。
当事業年度(2019年3月31日)
子会社株式(貸借対照表計上額 977,243千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、子会社株式の時価を記載しておりません。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
該当事項はありません。