1.資産の評価基準及び評価方法
① 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
② その他有価証券
・市場価格のない株式以外のもの
時価法を採用しております。
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)
・市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
投資事業有限責任組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
① 商品及び製品、原材料及び貯蔵品
移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
② 仕掛品
個別法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりです。
市場販売目的のソフトウエアについては、見込販売収益に基づく償却額と残存有効期間(3年以内)に基づく均等配分額とを比較し、いずれか大きい額を計上しております。
自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年以内)に基づく定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に充てるため、支給見込額のうち、当事業年度に負担すべき額を計上しております。
役員に対する賞与の支給に充てるため、支給見込額のうち、当事業年度に負担すべき額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
(1) 顧客との契約から生じる収益
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりです。
① ストック型収入
ストック型収入における契約は、契約期間にわたってサービスを提供する義務があります。
収益の認識時期について、ライセンス販売契約は、サービスに対する支配がライセンスの使用に伴い顧客に移転することから契約期間におけるライセンス使用量に応じて収益を認識しております。その他の保守サービス契約については、サービスに対する支配が期間の経過により顧客に移転することから、契約に定められたサービス提供期間にわたり収益を認識しております。
② フロー型収入
フロー型収入における契約は、請負契約については、契約に基づいてソフトウエアの開発等を行い、財・サービスを顧客に提供する義務があります。準委任契約については、契約に基づいて契約期間にわたって開発等を行い、財・サービスを顧客に提供する義務があります。商品及び製品の販売契約については、契約に基づいて商品及び製品を顧客に提供する義務があります。
収益の認識時期について、請負契約及び準委任契約については、一定の期間にわたる作業の進捗に伴い履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識しております。履行義務の充足に係る進捗度の見積り方法は、見積総原価に対する発生原価の割合(インプット法)で算出しております。ただし、請負契約において、取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い場合等には、一定期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。商品及び製品の販売契約については、商品又は製品を顧客に引き渡した時点又は顧客が検収した時点で履行義務が充足されると判断し、当該時点で収益を認識しております。ただし、商品及び製品の国内販売において、出荷時から当該商品及び製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。
(2) ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準
リース取引開始日に売上高と売上原価を計上する方法によっております。
5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
(重要な会計上の見積り)
ソフトウエアの資産計上の妥当性
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
ソフトウエア及びソフトウエア仮勘定は、主にサービス提供のための自社利用ソフトウエアであり、5年以内のライセンス収益計画の見積りに基づいて資産性を検討し、将来に収益を獲得することが確実と認められる場合に資産計上しております。当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があり、実績として発生したライセンスの収益計上額が見積りと異なった場合、翌事業年度の財務諸表において、ソフトウエア及びソフトウエア仮勘定の計上額に重要な影響を与える可能性があります。
該当事項はありません。
※1 関係会社に対する資産及び負債(区分表示したものを除く)
※2 圧縮記帳額
国庫補助金等により機械及び装置の取得価額から控除している圧縮記帳額は、次のとおりです。
※3 当座貸越契約
運転資本の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約を締結しております。
契約に基づく当事業年度末における借入未実行残高等は次のとおりです。
※1 関係会社との取引高
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額ならびにおおよその割合は、次のとおりです。
(表示方法の変更)
「業務委託費」は、重要性が高まったため、当事業年度より主要な費目として表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度においても主要な費目として表示しております。
子会社株式及び関連会社株式
前事業年度(2024年3月31日)
市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
当事業年度(2025年3月31日)
市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。これに伴い、2026年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.6%から31.5%に変更し計算しております。
この税率変更による当事業年度の財務諸表に与える影響は軽微です。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「(重要な会計方針) 4.収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。
該当事項はありません。