(会計方針の変更等)
(企業結合に関する会計基準等の適用)
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日。以下「企業結合会計基準」という。)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日。以下「事業分離等会計基準」という。)等を、第1四半期会計期間から適用し、取得関連費用を発生した事業年度の費用として計上する方法に変更いたしました。また、第1四半期会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期会計期間の四半期財務諸表に反映させる方法に変更いたします。
企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58-2項(4)及び事業分離等会計基準第57-4項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期会計期間の期首時点から将来にわたって適用しております。
なお、当該会計方針の変更による影響額はありません。
(平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用)
法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第32号 平成28年6月17日)を第2四半期会計期間に適用し、平成28年4月1日以後に取得する建物附属設備に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。
なお、当該会計方針の変更による影響額はありません。
当第3四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。
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前第3四半期累計期間 (自 平成27年1月1日 至 平成27年9月30日) |
当第3四半期累計期間 (自 平成28年1月1日 至 平成28年9月30日) |
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減価償却費 |
27,250千円 |
28,641千円 |
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のれんの償却額 |
28,012千円 |
36,269千円 |
前第3四半期累計期間(自 平成27年1月1日 至 平成27年9月30日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.基準日が当第3四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第3四半期累計期間(自 平成28年1月1日 至 平成28年9月30日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.基準日が当第3四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
(持分法損益等)
当社が有している関連会社は、利益基準及び利益剰余金基準からみて重要性の乏しい関連会社であるため、記載を省略しております。
【セグメント情報】
前第3四半期累計期間(自 平成27年1月1日 至 平成27年9月30日)
当第3四半期累計期間(自 平成28年1月1日 至 平成28年9月30日)
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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項目 |
前第3四半期累計期間 (自 平成27年1月1日 至 平成27年9月30日) |
当第3四半期累計期間 (自 平成28年1月1日 至 平成28年9月30日) |
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(1) 1株当たり四半期純利益金額 |
26円42銭 |
29円58銭 |
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(算定上の基礎) |
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四半期純利益金額(千円) |
231,514 |
262,005 |
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普通株主に帰属しない金額(千円) |
― |
― |
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普通株式に係る四半期純利益金額(千円) |
231,514 |
262,005 |
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普通株式の期中平均株式数(株) |
8,761,549 |
8,856,262 |
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(2) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 |
25円48銭 |
28円12銭 |
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(算定上の基礎) |
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四半期純利益調整額(千円) |
― |
― |
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普通株式増加数(株) |
325,831 |
460,200 |
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希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前事業会計年度末から重要な変動があったものの概要 |
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(第三者割当による行使価額修正条項付第4回新株予約権(行使指定・停止指定条項付)の発行)
当社は、平成28年10月7日開催の取締役会決議に基づき、第三者割当による第4回新株予約権(以下「本新株予約権」という。)の発行をしております。
なお、平成28年10月25日に当該新株予約権の発行価額の総額の払込が完了し、割当を行っております。その概要は次のとおりであります。
(1) 新株予約権の総数 14,000個
(2) 発行価額 新株予約権1個につき金930円(総額13,020千円)
(3) 当該発行による潜在株式数 普通株式1,400,000株(新株予約権1個につき100株)
上限行使価額はありません。
下限行使価額は1,353円ですが、下限行使価額においても、潜在株式数は1,400,000株であります。
(4) 資金調達の額(差引手取概算額) 2,710,620千円
(5) 行使価額及び行使価額の修正条件 当初行使価額 1,934円
行使価額は、平成28年10月26日以降、本新株予約権の各行使請求の通知が行われた日の直前取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の90%に相当する価額に修正されます。ただし、修正後の価額が下限行使価額を下回ることとなる場合には、下限行使価額を修正後の行使価額とします。
(6) 募集又は割当方法 野村證券株式会社に対する第三者割当方式
(7) 割当日 平成28年10月25日
(8) 行使期間 平成28年10月26日から平成31年10月25日まで
(9) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算出された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
(10) 調達する資金の使途
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具体的な使途 |
金額 |
支出予定時期 |
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① ポイントメディア事業における会員獲得のための投資資金 |
750 |
平成28年11月~平成31年12月 |
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② 新たなスマートフォンメディアの開発及び立ち上げに係る投資資金 |
850 |
平成28年11月~平成31年10月 |
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③ M&A、資本業務提携投資 |
1,110 |
平成28年11月~平成31年10月 |
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合計 |
2,710 |
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(11) その他
当社は、割当先である野村證券株式会社(以下「割当先」という。)に対して本新株予約権を行使すべき旨及び行使すべき本新株予約権の数を指定することができること、当社は、割当先が本新株予約権の全部又は一部につき、行使することができない期間を指定することができること、割当先は、一定の場合に、当社に対して通知することにより、本新株予約権の取得を請求することができ、かかる請求がなされた場合、当社は、本新株予約権の要項に従い、本新株予約権を取得すること、割当先は、当社取締役会の承認を得ることなく本新株予約権を譲渡しないこと等について、金融商品取引法に基づく本新株予約権の募集に係る届出の効力発生後、当社と割当先との間で締結しました買取契約において合意しております。
当社が平成28年10月25日に発行した第4回新株予約権につき、平成28年10月26日から平成28年11月10日までの間に、次のとおり行使されました。
(1) 行使新株予約権の個数 4,000個
(2) 行使価額総額 621,200千円
(3) 増加した発行済株式数 400,000株
(4) 増加した資本金の額 312,460千円
(5) 増加した資本準備金の額 312,460千円