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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
100,000,000 |
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計 |
100,000,000 |
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種類 |
第1四半期会計期間 |
提出日現在 |
上場金融商品取引所 |
内容 |
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普通株式 |
11,299,600 |
11,303,600 |
東京証券取引所 |
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
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計 |
11,299,600 |
11,303,600 |
― |
― |
(注) 提出日現在の発行数には、平成30年5月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
当第1四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
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決議年月日 |
平成30年2月23日 |
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新株予約権の数(個) |
2,550(注)1 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
― |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
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新株予約権の目的となる株式の数(株) |
255,000(注)1 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1,787(注)2 |
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新株予約権の行使期間 |
平成33年4月1日~平成40年3月29日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の |
発行価格 1,787 資本組入額 894 |
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新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
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代用払込みに関する事項 |
― |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4 |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
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調整後付与株式数 |
= |
調整前付与株式数 |
× |
分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
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調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
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分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
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調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
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1株当たり時価 |
||||||
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既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
||||||
3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
① 新株予約権者は、当社の有価証券報告書に記載される損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)の営業利益、キャッシュ・フロー計算書に記載される減価償却費、のれん償却額及び持ち分法損益の合計額(以下、「EBITDA」という。)が、下記(a)乃至(d)に掲げる条件を充たしている場合、各新株予約権者に割当てられた本新株予約権のうち、当該各号に掲げる割合を、当該EBITDAが下記(a)乃至(d)に掲げる水準を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。
(a)平成32年12月期のEBITDAが1,500百万円を超過した場合:10%
(b)平成32年12月期または平成33年12月期のEBITDAが2,000百万円を超過した場合:30%
(上記(a)を達成した場合は合わせて40%まで行使可能)
(c)平成32年12月期乃至平成37年12月期のいずれかの期のEBITDAが3,000百万円を超過した場合:90%
(上記(a)及び(b)に拘わらず90%を限度として行使可能)
(d)平成32年12月期乃至平成37年12月期のいずれかの期のEBITDAが5,000百万円を超過した場合:100%
(上記(a)乃至(c)に拘わらず全ての本新株予約権を行使可能)
なお、上記におけるEBITDAの判定においては、当社の有価証券報告書に記載される損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)における営業利益、キャッシュ・フロー計算書(連結キャッシュ・フロー計算書を作成している場合、連結キャッシュ・フロー計算書)における減価償却費、のれん償却額及び持ち分法損益を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
② 上記①に拘わらず、新株予約権者は、割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも行使価額に50%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使することができないものとする。
③ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
④ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は以下のとおりであります。
当社は、当社が会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる行為(以下「組織再編行為」という。)を行う場合には、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社の新株予約権者を一定の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 |
発行済株式 |
資本金増減額 |
資本金残高 |
資本準備金 |
資本準備金 |
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平成30年1月1日~ |
― |
11,299,600 |
― |
1,749,472 |
― |
1,689,472 |
(注)平成30年4月1日から平成30年4月30日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が4,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ1,850千円増加しております。
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平成30年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
― |
― |
― |
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議決権制限株式(自己株式等) |
― |
― |
― |
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議決権制限株式(その他) |
― |
― |
― |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 420,000 |
― |
― |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 10,872,100 |
108,271 |
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
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単元未満株式 |
普通株式 7,500 |
― |
― |
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発行済株式総数 |
11,299,600 |
― |
― |
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総株主の議決権 |
― |
108,271 |
― |
(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社保有の自己株式37株が含まれております。
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平成30年3月31日現在 |
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所有者の氏名 |
所有者の住所 |
自己名義 |
他人名義 |
所有株式数 |
発行済株式 |
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(自己保有株式) 株式会社セレス |
東京都世田谷区用賀 |
420,000 |
― |
420,000 |
3.71 |
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計 |
― |
420,000 |
― |
420,000 |
3.71 |
該当事項はありません。