第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

48,000,000

48,000,000

 

 

②【発行済株式】

種類

第3四半期会計期間末現在発行数(株)

(平成30年9月30日)

提出日現在発行数(株)

(平成30年11月12日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

15,130,000

15,130,000

東京証券取引所

市場第一部

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。

15,130,000

15,130,000

(注)「提出日現在発行数」欄には、平成30年11月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

 

(2)【新株予約権等の状況】

 当第3四半期会計期間において発行したストックオプションとしての新株予約権は、次のとおりであります。

 

 第4回新株予約権

決議年月日

2018年7月19日

新株予約権の数

2,130個

新株予約権のうち自己新株予約権の数

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数

21,300株

新株予約権の行使時の払込金額

1円

新株予約権の行使期間

自  2020年2月1日

至  2025年1月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額

発行価格  3,143円

資本組入額 1,572円

新株予約権の行使の条件

(注1)

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、

当社の取締役会の承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注2)

 

(注1)新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。

① 2019年12月31日における当社連結契約施設数(以下、「施設目標」という。)に対して、新株予約権の行使可能割合を以下のとおり定める。

 

イ.施設目標の達成数が1,500施設以上の場合

各新株予約権者に割り当てられた新株予約権(以下、「割当新株予約権」という。)の行使可能割合:100%

ロ.施設目標の達成数が1,450施設以上、1,500施設未満の場合

割当新株予約権の行使可能割合:80%

ハ.施設目標の達成数が1,400施設以上、1,450施設未満の場合

割当新株予約権の行使可能割合:50%

ニ.施設目標の達成数が1,400施設未満の場合

割当新株予約権の行使可能割合:0%

② 新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社子会社のいずれかの地位にあることを要する。ただし、取締役が任期満了により退任した場合又は従業員が定年で退職した場合、その他正当な理由があると取締役会が認める場合は、この限りではない。

③ 新株予約権者が死亡した場合は、相続人はこれを行使できないものとする。

④ その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

 

(注2)組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は、以下のとおりであります。

 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、新株予約権1個当たり、再編対象会社株式10株とする

ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、普通株式につき、株式分割(普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。

  調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率

また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、再編対象会社は、再編対象会社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。

なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上表の「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

 

⑧ 新株予約権の行使条件

上表の「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

⑨ 新株予約権の取得条項

新株予約権者が権利行使をする前に、上表の「新株予約権の行使の条件」の定め又は新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、再編対象会社は再編対象会社の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができる。

また、再編対象会社は、以下イ、ロ、ハ、ニ又はホの議案につき再編対象会社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は再編対象会社の取締役会で承認された場合)は、再編対象会社の取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。

イ 再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案

ロ 再編対象会社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案

ハ 再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

ニ 再編対象会社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について再編対象会社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

ホ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について再編対象会社の承認を要すること又は当該種類の株式について再編対象会社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

 

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項はありません。

 

(4)【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

 

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数

(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金増減額(千円)

資本準備金残高(千円)

平成30年7月1日~

平成30年9月30日

(注)

60,000

15,130,000

2,240

572,846

2,240

542,846

(注)新株予約権の行使による増加であります。

 

(6)【大株主の状況】

 当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

(7)【議決権の状況】

 当第3四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(平成30年6月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。

①【発行済株式】

平成30年9月30日現在

 

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

普通株式    200

完全議決権株式(その他)

普通株式 15,067,200

150,672

単元未満株式

 普通株式   2,600

発行済株式総数

15,070,000

総株主の議決権

150,672

 

②【自己株式等】

平成30年9月30日現在

 

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義所有株式数(株)

他人名義所有株式数(株)

所有株式数の合計(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合

(%)

株式会社エラン

長野県松本市出川町15-12

200

200

0.00

200

200

0.00

(注)当社は、単元未満自己株式20株を保有しております。

 

2【役員の状況】

 該当事項はありません。