2 【その他】

日本海建設株式会社(以下、「同社」という。)の元役員が当社で行った株式の信用取引等について、同社の資金を不正流用して行っていたことが判明し、当該取引期間中に当社が適切な措置をとらなかったことにより損害を被ったとして、平成26年10月21日付(訴状送達日は平成26年11月14日)で、同社から民法第709条及び同法第715条に基づき544,829千円の損害賠償請求訴訟の提起を受け、本書提出日現在係属中であります。
  当社としては、本件取引は適法に行われたもので、同社の請求は理由がないものと考えており、裁判上で争う方針であります。