2 【その他】

日本海建設株式会社(以下、「同社」という。)の元役員が当社で行った株式の信用取引等について、同社の資金を不正流用して行っていたことが判明し、当該取引期間中に当社が適切な措置をとらなかったことにより損害を被ったとして、平成26年10月21日付(訴状送達日は平成26年11月14日)で、同社から民法第709条及び同法第715条に基づき544,829千円の損害賠償請求訴訟の提起を受けておりました。

この訴訟について、平成29年10月20日に金沢地方裁判所において原告の請求を棄却する判決が言い渡されました。本判決は当社の主張が認められたものと理解しておりますが、同社から本判決を不服として控訴された場合には、引続き当社の正当性を主張してまいります。