該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 株式分割(1:2)によるものであります。
2024年3月31日現在
(注) 1. 自己株式203,336株は、「個人その他」に2,033単元、「単元未満株式の状況」に36株含まれております。
2. 証券保管振替機構名義の株式はありません。
3. 所有株式数の割合は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。
2024年3月31日現在
(注) 1. 当社は、自己株式を203,336株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
2. 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。
2024年3月31日現在
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式36株が含まれております。
(注) 発行済株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。
該当事項はありません。
(注) 1. 東京証券取引所における自己株式立会外買付取引(ToSTNet-3)による取得であります。
2. 当該決議における自己株式の取得は、2024年2月14日をもって終了しております。
該当事項はありません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社は、剰余金の配当につきまして、財務体質の強化と今後の事業展開の資金需要に備えるとともに、安定的な配当に配慮しつつ毎期の業績及び財務状況を総合的に勘案し、配当性向35%を目安として株主の皆さまへの利益還元を行うことを基本方針としております。
また、中間配当及び期末配当の年2回配当を基本的な方針としており、中間配当の決定機関は取締役会、期末配当の決定機関は株主総会であります。
当事業年度の剰余金の配当に関しては、当事業年度の業績の傾向及び財務状況並びに今後の事業環境を考慮し、1株当たり70円としております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
当事業年度の中間配当につきましては、配当方針の変更前であったため実施しておりません。
当社は、「コーポレートガバナンスに関する基本方針」において、コーポレートガバナンスに対する基本的な考え方を次のように定めております。
当社は、金融商品取引業者としての社会的責任を常に意識し、株主及び投資家のみならず、社員や取引先等全てのステークホルダーの信頼に応えるべく、法令遵守の徹底及び経営の健全性・透明性を高め、持続的な成長・発展及び企業価値の最大化に努めます。そのために、次に掲げる基本的な考え方に沿って、常に最良のコーポレートガバナンスを追求し、その充実に継続的に取り組みます。
・株主の権利を適切に行使できる環境を整備し、平等性を確保します。
・サステナビリティに関する基本方針を定め、株主を始めとする全てのステークホルダーに配慮し、それらステークホルダーと適切に協働します。
・会社情報を適切に開示し、透明性を確保します。
・当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、取締役会は担っている役割・責務を適切に 果たします。
・株主や投資家との間で建設的な対話を行います。
当社は、取締役会、監査役会、会計監査人設置会社であります。本書提出日現在において、取締役は10名(うち社外取締役2名)、監査役は3名(うち社外監査役2名)であります。監査役会は取締役の職務執行状況について厳正な監査を行っております。
会社の機関等の内容は、次のとおりであります。
(a) 取締役会
取締役10名のうち2名が社外取締役であります。
構成員は、今村九治、今村直喜、宮田秀夫、山内幸一、池多将吾、鳥田一彰、伊藤正裕、山出勉、室屋 和菜及び小島一郎で、取締役社長今村直喜が議長を務め、室屋和菜及び小島一郎が社外取締役であります。
経営上の意思決定機関として、月1回以上開催し、法令、定款及び取締役会規程に基づき経営方針及び重要事項について審議したうえで決議しております。また、取締役会には取締役及び監査役が原則として全員出席し、当社の経営が適正、公正に行われるよう取締役の業務執行の状況を監督しております。
(b) 幹部会
原則として毎営業日開催しております。常勤取締役及び各部長で構成され、下記事項を定例的に報告・協議しております。
・各担当の業務活動
・コンプライアンス・マニュアルに定める自己資本規制比率の状況、流動性リスクの状況、信用リスクの状況等の事項
・予算管理規程及び規程管理規程等に定める事項
・その他構成員が必要と認めた事項
構成員は、今村九治、今村直喜、宮田秀夫、山内幸一、池多将吾、鳥田一彰、伊藤正裕、山出勉、水間 一茂、清水貴史、森山和世士、菊地亮介、小原久乃及び山崎陽孝であり、議長は取締役社長今村直喜が務めております。
(c) 監査役
監査役3名のうち2名が社外監査役であります。
構成員は、明翫克正、中島史雄及び山岸晋作であり、中島史雄及び山岸晋作が社外監査役であります。なお、明翫克正は長年にわたり当社において財務・経理部門を担当し、経理部長を歴任していたことから、財務・会計に関する相当程度の知見を有しております。また、中島史雄は、会社法学者及び弁護士であることから、財務・会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査役は取締役会及び幹部会等の重要な会議への出席、代表取締役との定期的な会合、重要な書類の閲覧等により取締役会の意思決定の過程及び取締役の業務の執行状況を監査し、経営判断の公正性、適正性を確保しております。また、部店への往査を実施し、法令等の遵守状況、内部統制システムの整備状況等についてモニタリングしております。
(d) 監査役会
監査役全員で構成され、常勤監査役明翫克正が議長を務め、原則として毎月1回開催しております。法令、定款及び監査役会規程に基づいて、監査の方針、監査計画、監査業務の分担、その他監査役の職務執行に関する事項について定めております。常勤監査役は、検査部が実施する社内検査結果及び内部監査部が実施する内部監査結果並びに会計監査人からの報告等について監査役会に報告し、監査役相互の連携を図っております。
(e) 特別委員会
独立社外取締役及び独立社外監査役で構成され、支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為があるときに審議・検討することとしております。構成員は、室屋和菜、小島一郎、中島史雄及び山岸晋作であり、議長は室屋和菜が務めております。
(f) 弁護士・会計監査人等その他第三者の関与状況
有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結しております。また、弁護士法人 北尾法律事務所、税理士法人クロスアカウンティングと顧問契約を締結し、必要に応じ指導、アドバイスを受けております。
会社の機関等の内容は、以下の図のとおりであります。

当社は監査役会設置会社で、監査役3名のうち2名が社外監査役であります。社外監査役は、1名が会社法学者で弁護士であり、もう1名は他業種の経営者であります。それぞれ豊富な経験、知識、企業統治に関する高い見識を有しており、取締役会に出席して意見を述べる等、取締役の職務の執行を監視しております。
また、取締役10名のうち2名が社外取締役であります。社外取締役2名のうち1名は公認会計士及び税理士であり、もう1名は他業種の経営者であります。それぞれ豊富な経験、知識、幅広い見識を有しており、それをもとに独立した立場から経営全般についての助言をいただくこととしており、ガバナンス体制の一層の強化を図っております。
(a) 取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・取締役及び監査役並びに取締役会及び監査役会の役割を法令に基づき明確に定め、役職員に周知徹底を図ることによって、相互牽制機能が十分に働く体制とする。
・法令及び定款を遵守するとともに企業倫理の実践を図るため、「法令等遵守に対する基本方針」「コンプライアンス・マニュアル」「倫理コード」等を定め、役職員に周知徹底を図る。
・社内規程等をイントラネットに掲載し常に企業倫理の周知徹底を図るとともに、役職員に対するコンプライアンスの研修を実施しコンプライアンスの強化を図る。
・コンプライアンスに関する相談及び不正行為の通報のため、社外を含めた複数の窓口を設置し、通報者の保護を徹底する。
・市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体との取引は一切行わず、それらの者に対して組織全体として毅然たる態度で対応する。
(b) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・日々発生するリスクが多様化・複雑化している現状を踏まえて、「リスク管理規程」に基づきリスク管理体制を構築し、運用を行う。
・財務健全性の指標である自己資本規制比率の計算については、経理部が営業日ごとに算出し幹部会に報告するほか、毎月末の自己資本規制比率及びその詳細について取締役会に報告する。
(c) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役会は「中期経営計画」及び「当該計画に基づく目標」を設定し、各部門の担当取締役はその目標を達成するため具体策を実行する。また、四半期決算及び決算の内容が正確なものであることを検証し、必要に応じて目標を修正する。
・「取締役会規程」に基づき、定例の取締役会を毎月1回開催し、重要な業務に関する事項の決定及び取締役の業務執行状況の監督等を行う。また、必要に応じて臨時取締役会を開催する。
・経営効率を向上させるため、「幹部会規程」に基づき幹部会を開催し、業務執行に関する基本事項等を協議する。
(d) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・取締役会の職務執行に係る情報や取締役の職務の執行に係る情報は、「取締役会規程」及び「文書管理規程」に基づき、電磁的記録を含む文書等によって適正に記録、保存及び管理する。
(e) 監査役職務を補助すべき使用人
・監査役の職務を補助する使用人を内部監査部に配置し、監査役の事務処理等を補助させる体制とする。
・監査役の職務の独立性を確保するため、上記使用人が行う監査業務の補助については、所属する部門の取締役の指揮命令を受けないものとする。
・監査役から、その業務の遂行にあたり、当該使用人に対し指示があった場合、その指示の実効性を確保するため監査役の指揮命令権に従うものとする。
・当該使用人の人事異動、人事評価、懲戒処分等については、監査役と事前協議のうえ実施する。
(f) 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制
・取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに監査役に報告する。
・取締役及び使用人は、内部通報窓口への通知状況を定期的に監査役に報告する。
・通報者が監査役への通報を希望するときは、速やかに監査役に通知する。
(g) 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は債務の処理に係る方針に関する事項
・監査役が、その職務の執行について生ずる費用の前払又は償還等の請求をしたときは、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
(h) 監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査役は、制度の趣旨に則り、その独立性を確保し、必要に応じて代表取締役、会計監査人等と意見交換する。
・監査役は、業務の執行状況を把握するため、取締役会に出席するほか、必要に応じて幹部会等重要な会議に出席できるものとする。
・監査役は、重要な文書等を閲覧し、必要に応じて取締役又は使用人にその説明を求めることができるものとする。
当社は、「リスク管理規程」により業務運営に伴う損失の危険の管理方法を定め、もって財務の健全性に留意するとともに、危険の回避に努めております。毎営業日朝開催する幹部会において、日々の営業行為等から発生するリスク・諸問題や資金繰り等について出席者が報告し連携して対応する体制を構築しております。また、管理本部長を「リスク管理統括責任者」として、リスク全般の管理統括をしております。
当社と各社外取締役及び各社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
当事業年度において当社は取締役会を月1回以上開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
取締役会では、重要な使用人の選任及び退任、財務報告に係る内部統制の整備及び運用並びに評価の基本計画書、1件1,000万円以上の資産の取得、中期経営計画及び予算等を決議するほか、中期経営計画の進捗状況及び予算と実績の分析に関する報告等が行われております。
⑤ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は、累積投票によらない旨を定款で定めております。
当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨定款に定めております。
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨定款に定めております。
当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役及び監査役(取締役及び監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款で定めております。
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
当社の主要株主である当社取締役社長今村直喜の持株比率は、二親等以内の親族の所有株式を合計すると過半数となることから、支配株主に該当いたします。
当社は、支配株主との重要な取引(有価証券の売買の取次ぎに係る取引を除く。)につきましては原則として行わない方針であります。例外的に支配株主と取引を行う場合は、取引の必要性、同種取引の一般的条件に照らした取引条件の妥当性等に関し十分に協議し、特別委員会及び取締役会の決議を経た上で意思決定することとしております。また、必要に応じ中立の専門家に取引条件の合理性・妥当性に関し意見を求めることとしております。なお、有価証券の売買の取次ぎに係る取引条件につきましては、他の一般顧客の取引と同様の条件としております。したがって、支配株主との取引によって少数株主の利益に影響を及ぼすことはございません。
男性
(注) 1. 代表取締役社長今村直喜は、代表取締役会長今村九治の長男であります。
2. 取締役室屋和菜及び小島一郎は、社外取締役であります。
3. 監査役中島史雄及び山岸晋作は、社外監査役であります。
4. 新任取締役である池多将吾氏、鳥田一彰氏、伊藤正裕氏及び山出勉氏の所有株式数は、2024年3月31日時点の今村証券社員持株会における本人持分を含めて記載しております。なお、各氏の今村証券社員持株会における本人持分は、今村証券社員持株会の規約に基づき、持分引出等の退会に際しての処理が行われます。
5. 取締役の任期は、2024年6月21日開催の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6. 監査役の任期は、2022年6月24日開催の定時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
7. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役の室屋和菜氏は公認会計士及び税理士として財務及び会計に関する専門的な知見を有しており、監査法人や税理士法人における豊富な業務経験を活かし、当社の経営全般において適切な提言をいただくことにより、当社のコーポレート・ガバナンスが強化されることを期待し選任しております。同氏は室屋和菜公認会計士・税理士事務所の代表及び株式会社H4Uの取締役並びに一般社団法人金澤レディース経政会の理事を務めておりますが、当社と三社の間には取引関係はなく、有価証券の売買等の取引きもありません。また、同氏は2017年まで当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人に在籍しておりました。同監査法人と当社との間には監査契約に基づく取引きがありますが、取引きの規模、性質に照らし、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。なお、当社と同氏個人の間には有価証券の売買等の取引きがありますが、取引きの規模、性質に照らし、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
社外取締役の小島一郎氏は国内大手シンクタンクにて証券アナリストを経験した後、上場企業等において広報・IRや内部監査、経営企画に関する業務に従事し、独立後には株式会社分析広報研究所を設立し代表取締役に就任しております。また、公益社団法人日本証券アナリスト協会認定アナリストとして財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。これらの豊富な業務経験及び経営経験並びに幅広い見識をもとに、当社の経営全般において適切な提言をいただくことにより、当社のコーポレート・ガバナンスが強化されることを期待し選任しております。当社と株式会社分析広報研究所の間には取引関係はなく、有価証券の売買等の取引きもありません。なお、同氏は、当社の株式1,000株を所有しておりますが、当社と同氏個人の間にはそれ以外に人的関係及び取引関係その他の特別の利害関係はありません。
社外監査役の中島史雄氏は、会社法学者及び弁護士として専門的な知識及び豊富な経験を有しており、業務執行及び経営監視に関する公正性を確保するため選任しております。当社と同氏個人の間には人的関係及び取引関係その他の特別の利害関係はありません。
社外監査役の山岸晋作氏は、株式会社山岸製作所の代表取締役として業務及び経営に携わり豊富な経験と高い見識を有しており、業務執行及び経営監視に関する公正性を確保するため選任しております。当社と株式会社山岸製作所の間には取引関係はなく、有価証券の売買等の取引きもありません。また、当社と同氏個人の間には人的関係及び取引関係その他の特別の利害関係はありません。
上記のとおり、社外取締役及び社外監査役はいずれも当社との間に特別の利害関係はなく、経営に対する監視、監督の役割を果たすために十分な独立性を確保していると考えております。
なお、当社においては、社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、以下のいずれにも該当しない場合、当社に対する独立性を有している者と判断しております。
イ 当社を主要な取引先とする者(注1)又はその業務執行者(注2)
ロ 当社の主要な取引先である者(注3)又はその業務執行者
ハ 当社の業務執行者が他の会社の社外取締役又は社外監査役に就任している場合における当該他の会社の業務執行者
二 当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(注4)を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家、弁護士等の法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者)
ホ 当社から多額の寄付(注5)を受けている者又はその業務執行者
へ 当社の主要株主(注6)又はその業務執行者
ト 過去3年間においてイからへに掲げる者に該当していた者
チ 現在及び過去10年間において当社の業務執行者に該当していた者
リ イからチに掲げる者の近親者(注7)
注1 「当社を主要な取引先とする者」とは、直近事業年度において、取引先の連結売上高(連結売上収益)の2%以上の支払いを当社から受けた者をいう
注2 「業務執行者」とは、取締役、執行役員、経営幹部等である者をいう
注3 「当社の主要な取引先である者」とは、直近事業年度において、当社の営業収益の2%以上の支払いを当社に行った者をいう
注4 「多額の金銭その他の財産」とは、直近事業年度において、その価額の総額が、個人の場合は年間1,000万円以上、団体の場合は当該団体の年間総収入の2%以上の額の金銭その他の財産をいう
注5 「多額の寄付」とは、直近事業年度において、その価額の総額が、年間1,000万円又は寄付先の総収入の2%のいずれか高い方の額を超える金銭をいう
注6 「主要株主」とは、総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者をいう
注7 「近親者」とは、配偶者又は二親等内の親族をいう
また、当社は、室屋和菜氏、小島一郎氏、中島史雄氏及び山岸晋作氏の4名を東京証券取引所が定める独立役員として同所に届け出ております。
当社では、監査役会と内部監査部、会計監査及び内部統制部門との意見交換を行うほか、社外役員による意見交換も行い、部門間で連携を図っております。
また、社外取締役及び社外監査役は、社内規程に基づき、必要があるとき又は適切と考えるときにはいつでも社内取締役及び従業員に対して説明若しくは報告を求め、又は社内資料の提出を求めることができることとしております。
(3) 【監査の状況】
当社における監査役監査は、社外監査役を含む監査役(3名)が、監査方針、監査計画及び業務分担を立案して監査役会が定める監査役監査基準に則って監査しております。なお、監査役明翫克正氏は、長年にわたり当社において財務・経理部門を担当し、経理部長を歴任していたことから、財務・会計に関する相当程度の知見を有しております。また、監査役中島史雄氏は、会社法学者及び弁護士であることから、財務・会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を月1回以上開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会では、監査方針及び計画並びに業務分担、会計監査人の選解任、補欠監査役の選任、監査報告書等を決議するほか、取締役会付議議案等の審議及び社内検査結果等の報告が行われております。また、社外取締役との意見交換を実施するとともに、代表取締役にヒアリングを実施して業務執行状況を確認しております。加えて、内部監査の実施状況について内部監査部長と協議して連係を深め、有限責任 あずさ監査法人から四半期毎に会計監査結果の報告を受けております。
常勤監査役は、取締役会には全て出席し、議事運営、決議内容等を監査し、必要に応じて意見を述べるほか、毎営業日開催される幹部会、毎月開催される支店長会議、検査部が行う検査報告会、内部監査部が行う内部監査報告会等重要な会議へも出席し、取締役の業務執行状況の監査を実施しております。また、議事録、稟議書、契約書、取引記録簿等の書類の査閲を行うとともに、各部門長へのヒアリング、全ての支店に対して往査を実施する等により監査を実施しております。これらに併せて法令等の遵守状況、内部統制システムの整備・運用等についてもモニタリングしております。
内部監査については、年間の内部監査計画に基づき、社長直轄の内部監査部(3名)が内部監査を実施しております。内部監査結果については、内部監査報告書を社長に提出し、幹部会参加者で構成する内部監査報告会にて内部監査状況を開示しております。また、内部統制評価については、適宜、幹部会及び取締役会に報告することとしています。
内部監査部は、有限責任 あずさ監査法人と内部統制の評価及び監査に関し適宜協議を行い、また、内部監査結果等について監査役への報告を行っております。
有限責任 あずさ監査法人
23年間
安藤 眞弘
野村 実
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他7名であります。
当社は金融商品取引業を営んでおり、他業種に比べると同一業種の会社数が少ないのが現状です。このようなことから、監査法人の選定にあたっては金融商品取引業の監査経験が豊富な監査法人を選定しております。
会計監査人の解任又は不再任の決定の方針につきましては、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると判断される場合は、監査役会は監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。また、会計監査人の監査品質、監査管理及び独立性等総合的な観点から監査を遂行するに不十分であると判断した場合、又は、監査の適正性をより高めるために会計監査人の変更が妥当であると判断した場合には、監査役会は会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、株主総会に提出いたします。
当社の監査役及び監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が定める「会計監査人の評価基準策定に関する実務指針」に準拠し、監査法人の品質管理、監査チーム、監査報酬等、監査役等とのコミュニケーション、経営者等との関係、不正リスク等について監査法人を評価しております。更に、監査役会は監査法人と四半期毎にコミュニケーションを図っております。
当社における非監査業務の内容は、顧客資産の分別管理の法令遵守に関する保証業務であります。
当社における非監査業務の内容は、KPMG税理士法人との間で締結している米国源泉徴収制度に関連する業務委託契約であります。
該当事項はありません。
当社の会計監査人に対する報酬の額の決定に関する方針は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める旨を定款に定めております。
取締役会が提出した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人から監査報酬について直接説明を受け、第84期の監査に要した実績延べ日数と第85期の監査に要する見込み延べ日数について比較検討した結果、財務諸表監査、内部統制監査、顧客資産の分別管理の法令遵守に関する保証業務のそれぞれについて十分な日数が確保されており、妥当と判断して同意いたしました。
(4) 【役員の報酬等】
当社は、取締役及び監査役の個人別の報酬等の額又はその算定方法の決定に係る方針(以下「決定方針」という。)を定めており、その概要は次のとおりであります。
<基本方針>
・取締役の報酬は、持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能する報酬体系とします。
・各役員の役割や責任に応じた報酬体系とし、透明性と公平性を確保します。
・会社業績との連動性を確保し、職責や成果を反映した報酬体系とします。
・報酬体系・水準については、「役員報酬規程」、「役員報酬規程に関する細則」及び「役員退職慰労金支給規程」に基づき算定することで、客観性・合理性を確保します。
・報酬体系・水準は、経済情勢や当社業績、他社水準等を踏まえて見直しを行います。
<報酬体系>
当社の取締役及び監査役の報酬は、役位別の基本報酬(固定報酬)、業績連動報酬及び役員退職慰労金により構成することとしております。
基本報酬は、「役員報酬規程」及び「役員報酬規程に関する細則」に基づき職責に応じて役位毎に検討し、取締役においては取締役会の決議を、監査役においては監査役の協議を経て決定することとしております。
企業価値の持続的向上に対する取締役及び監査役の意欲や士気を一層高めるため、業績連動報酬として賞与を支給しております。毎期の業績連動報酬は、各期の純営業収益に基づき職責に応じて役員毎に算定することとしております。また、従業員給与水準と不均衡が生じる場合には、「役員報酬規程に関する細則」に基づき職責に応じて役員毎に調整することとしております。ただし、当該期間が純損失の場合には、業績連動報酬を支給いたしません。当社は金融商品取引業を営んでおり、株式市況の影響を受け業績の変動が激しいため、業績連動報酬の査定において、純営業収益をベースとすることが当社にとって業績を最も適正に反映すると判断しております。報酬額の決定に当たっては、代表取締役社長が上記の基準に従い検討し、取締役においては株主総会及び取締役会の決議を、監査役においては株主総会の決議及び監査役の協議を経て決定することとしております。なお、業績連動報酬として株式関連報酬が多く採用されておりますが、当社の業績は経済情勢や市場環境の変動による影響を大きく受ける状況にあり、必ずしも実施した施策を反映した業績とはならないため採用しておりません。
役員退職慰労金は、「役員退職慰労金支給規程」に基づき基準額を算定したうえ、功績の多少・軽重を評価し、取締役においては株主総会及び取締役会の決議を、監査役においては株主総会の決議及び監査役の協議を経て決定することとしております。なお、報酬額は、基準額の50%を超えない範囲で増額又は減額できることとしております。
また、決定方針は、監査役の同意を得て取締役会において決定しております。
当社の取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、株主総会の承認を得た範囲内で代表取締役社長が、取締役会で承認を得た「役員報酬規程」、「役員報酬規程に関する細則」及び「役員退職慰労金支給規程」に基づき作成した報酬案を、取締役会が決定していることから、その内容は決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の報酬は、2021年6月22日開催の第82期定時株主総会において年額300,000千円以内(うち社外取締役分は年額30,000千円以内)と決議いただいた報酬限度額の範囲内で、個々の取締役の職務と責任に応じて取締役会により決定することとしております。なお、取締役の報酬額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含んでおりません。
監査役の報酬は、1986年11月25日開催の第47期定時株主総会において年額50,000千円以内と決議いただいた報酬限度額の範囲内で、個々の監査役の職務と責任に応じて監査役の協議により決定することとしております。
なお、当事業年度における取締役の報酬等のうち、業績連動報酬については個人別の具体的な内容の決定を代表取締役社長今村直喜に委任しております。委任する権限の内容は、株主総会の承認を得た報酬の範囲内で、各取締役の業績への寄与度や貢献度を勘案し、「役員報酬規程」及び「役員報酬規程に関する細則」に基づき職責に応じて報酬を決定することとしております。これは、当社全体の業績を踏まえて各取締役の職責や成果の評価を行うには代表取締役社長が最も適任であると判断しているためであります。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動については、基本報酬については、2023年5月11日の取締役会において決議しております。また、業績連動報酬については、2024年6月21日開催の株主総会決議に基づき、同日開催の取締役会において決議しております。同日開催の監査役会においても協議のうえ決定しております。
当事業年度の純営業収益は47億96百万円(前年同期比25.7%増)であり、当事業年度の業績連動報酬の実績は、総額84,680千円(前事業年度は44,160千円)となりました。
役員報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
該当事項はありません。
(5) 【株式の保有状況】
当社の投資有価証券は、自己資金の長期運用として配当金等の獲得を主目的としている株式を純投資目的の投資株式とし、取引の受託や事業の協力関係・提携関係等の維持・強化を目的として保有する株式を純投資目的以外の目的である投資株式として区分しております。
当社は、純投資目的以外の目的である投資株式を投資先企業との関係の維持・強化等の点で、当社の中長期的な発展につながると判断される場合に保有します。なお、純投資以外の目的である投資株式については取締役会において定期的に保有の目的や合理性について検証しております。
該当事項はありません。
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。
5 【業務の状況】
受入手数料の内訳は、次のとおりであります。
トレーディング損益の内訳は、次のとおりであります。
自己資本規制比率の状況は、次のとおりであります。
有価証券の売買の状況(証券先物取引を除く)は、次のとおりであります。
① 株券
② 債券
③ 受益証券
④ その他
新株予約権証券
証券先物取引等の状況は、次のとおりであります。
① 株式に係る取引
② 債券に係る取引
該当事項はありません。
有価証券の引受け及び売出し並びに特定投資家向け売付け勧誘等並びに有価証券の募集、売出し及び私募の取扱い並びに特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いの状況は、次のとおりであります。
① 株券
② 債券
③ 受益証券
その他の状況は、次のとおりであります。
① 保護預り業務
② 信用取引に係る顧客への融資及び貸証券
(注) ( )内書は、自己融資額であります。