【注記事項】
(追加情報)
当社は、当社製品の利用者の一部(計92名)から損害賠償314,673千円の支払いを求める訴訟を提起され、当該訴訟に係る訴状を2025年8月19日及び21日付で受領しております。
本件は、2023年6月に当社が提供する「社労夢」等の一部サービスに提供停止が発生した事象に関連すると、原告側が主張するものです。当社は、本件の内容を確認のうえ、法的見解に基づき適切に対応してまいります。本件は係争中であり、当社の法的責任の有無が確定したものではありません。
なお、本件が当社グループの業績・財政状態に与える影響については現在精査中であり、合理的な見積りは困難です。
(中間連結貸借対照表関係)
※2 財務制限条項
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
前連結会計年度末における当社の1年内返済予定の長期借入金111,108千円及び長期借入金259,266千円については、以下の財務制限条項が付されております。
① 2025年3月期の決算期を初回として、各事業年度の決算期における単体の損益計算書に示されるキャッシュフローを300百万円以上に維持すること。なお、ここでいうキャッシュフローとは、経常損益及び減価償却費の合計金額から法人税等充当額を控除した金額をいう。
② 2025年3月期の決算期を初回として、各事業年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益を2期連続して損失としないこと。
前連結会計年度末における当社のコミットメントライン契約には、以下の財務制限条項が付されております。
(借入枠300,000千円 借入実行枠―千円)
① 単体決算での純資産の部を前年同期比75%以上に維持すること
② 単体決算において経常利益が損失とならないこと
当中間連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)
当中間連結会計年度末における当社の1年内返済予定の長期借入金111,108千円及び長期借入金203,712千円については、以下の財務制限条項が付されております。
① 2025年3月期の決算期を初回として、各事業年度の決算期における単体の損益計算書に示されるキャッシュフローを300百万円以上に維持すること。なお、ここでいうキャッシュフローとは、経常損益及び減価償却費の合計金額から法人税等充当額を控除した金額をいう。
② 2025年3月期の決算期を初回として、各事業年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益を2期連続して損失としないこと。
当中間連結会計年度末における当社のコミットメントライン契約には、以下の財務制限条項が付されております。
(借入枠300,000千円 借入実行枠―千円)
① 単体決算での純資産の部を前年同期比75%以上に維持すること
② 単体決算において経常利益が損失とならないこと
(中間連結損益計算書関係)
※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
(株主資本等関係)
前中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
1 配当金支払額
2 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)
1 配当金支払額
2 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。