「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。
(四半期連結貸借対照表関係)
重要な訴訟事件
(1) 当社は以下のとおり、2018年10月4日に訴訟を提起され、2018年10月30日にその訴状が送達され、係争中であります。
当社は、「ほねつぎブランド接骨院チェーン」(以下「本チェーン」という。)として、接骨院の開院、運営のノウハウを提供しておりますが、以下の10社より、本チェーン加盟契約段階においての当社の説明に虚偽があり経営判断を誤らされたとして、開業のために支出した初期投資費用、開業後の営業損失、原状回復費用及び弁護士費用の支払いを求めて提起されたものです。
上記10社は、訴訟において、当社に対して合計870,697千円及びこれに対する2018年10月31日から各支払い済みまで年6分の割合による金員の支払いを求めています。
当社は、本チェーン加盟契約段階において虚偽の説明をして各々の法人の経営判断を誤らせたという事実はなく、当社には賠償義務はないと認識しており、かかる主張の正当性を、本件訴訟において主張してまいります。
(2) 当社は以下のとおり、2019年4月3日に訴訟を提起され、2019年4月15日にその訴状が送達され、係争中であります。
当社は、「ほねつぎブランド接骨院チェーン」(以下「本チェーン」という。)として、接骨院の開院、運営のノウハウを提供しておりますが、Miライフケア株式会社より、本チェーン加盟契約段階においての当社の説明に虚偽があり経営判断を誤らされたとして、開業のために支出した初期投資費用、開業後の営業損失、原状回復費用及び弁護士費用の支払いを求めて提起されたものです。
当社に対して111,028千円及びこれに対する2019年4月16日から支払い済みまで年6分の割合による金員の支払いを求めています。
当社は、本チェーン加盟契約段階において虚偽の説明をして経営判断を誤らせたという事実はなく、当社には賠償義務はないと認識しており、かかる主張の正当性を、本件訴訟において主張してまいります。
当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。
なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産及び長期前払費用に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
前第3四半期連結累計期間(自 2018年1月1日 至 2018年9月30日)
1 配当金支払額
2 基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第3四半期連結累計期間(自 2019年1月1日 至 2019年9月30日)
1 配当金支払額
2 基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
【セグメント情報】
前第3四半期連結累計期間(自 2018年1月1日 至 2018年9月30日)
当第3四半期連結累計期間(自 2019年1月1日 至 2019年9月30日)
1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注)当第3四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。
(当社に対する損害賠償請求訴訟の提起)
当社は以下のとおり、2019年10月3日に訴訟を提起され、2019年11月8日にその訴状が送達されました。
1 訴訟の原因及び訴訟提起に至った経緯
当社は、「ほねつぎブランド接骨院チェーン」(以下「本チェーン」という。)として、接骨院の開院、運営のノウハウを提供しておりますが、株式会社リブラボより、本チェーン加盟契約段階においての当社の説明に虚偽があり経営判断を誤らされたとして、開業のために支出した初期投資費用、開業後の営業損失、原状回復費用及び弁護士費用の支払いを求めて提起されたものです。
2 訴訟を提起した者の概要
3 訴訟の内容
当社に対して148,507千円及びこれに対する2019年11月9日から支払い済みまで年6分の割合による金員の支払いを求めています。
4 会社の意見
当社は、本チェーン加盟契約段階において虚偽の説明をして経営判断を誤らせたという事実はなく、当社には賠償義務はないと認識しており、かかる主張の正当性を、本件訴訟において主張してまいります。