1 資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
時価のないもの
移動平均法による原価法
なお、投資事業有限責任組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
子会社株式
移動平均法による原価法
(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法
商品
移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)
仕掛品
個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)
2 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法
ただし、建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能見込期間(5年)による定額法によっております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
(4) 長期前払費用
定額法
3 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員の賞与の支出に備えるため、支給見込額に基づき当事業年度の負担額を計上しております。
(3) ポイント引当金
将来のポイント使用に備えるため、未使用のポイント残高に対して、過去の使用実績から将来使用されると見込まれる金額に基づき、計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務見込額に基づき、計上しております。
なお、退職給付引当金の対象従業員が300名未満であるため簡便法を採用しております。
4 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(表示方法の変更)
(貸借対照表関係)
前事業年度において、「流動負債」の「その他」に含めていた「預り金」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記して表示しております。
(追加情報)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 2018年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1 権利確定条件付き有償新株予約権の概要
「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(ストック・オプション等関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
2 採用している会計処理の概要
「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(ストック・オプション等関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
当社が属する鍼灸接骨院業界におきましては、感染拡大を避けるべく様々な工夫がなされております。新型コロナウイルス感染症による影響は継続しており、感染が収束する時期を見通すことは困難ですが、一定期間にわたり継続するものの、その後は徐々に回復するものと仮定して、固定資産の減損、たな卸資産の評価、繰延税金資産の回収可能性などの見積りを行っております。
なお、新型コロナウイルス感染症の収束時期は不透明であり、影響の長期化によって上述の仮定が見込まれなくなった場合には、将来において損失が発生する可能性があります。
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)
2 偶発債務
前事業年度(2019年12月31日)
① 当社は以下のとおり、2018年10月4日に訴訟を提起され、2018年10月30日にその訴状が送達され、係争中であります。
ア 訴訟の原因及び訴訟提起に至った経緯
当社は、「ほねつぎブランド接骨院チェーン」(以下「本チェーン」という。)として、接骨院の開院、運営のノウハウを提供しておりますが、以下の10社より、本チェーン加盟契約段階においての当社の説明に虚偽があり経営判断を誤らされたとして、開業のために支出した初期投資費用、開業後の営業損失、原状回復費用及び弁護士費用の支払いを求めて提起されたものです。
イ 訴訟を提起した者の概要
ウ 訴訟の内容
上記10社は、訴訟において、当社に対して合計870,697千円及びこれに対する2018年10月31日から各支払い済みまで年6分の割合による金員の支払いを求めています。
エ 当社の意見
当社は、本チェーン加盟契約段階において虚偽の説明をして各々の法人の経営判断を誤らせたという事実はなく、当社には賠償義務はないと認識しており、かかる主張の正当性を、本件訴訟において主張してまいります。
② 当社は以下のとおり、2019年4月3日に訴訟を提起され、2019年4月15日にその訴状が送達され、係争中であります。
ア 訴訟の原因及び訴訟提起に至った経緯
当社は、「ほねつぎブランド接骨院チェーン」(以下「本チェーン」という。)として、接骨院の開院、運営のノウハウを提供しておりますが、Miライフケア株式会社より、本チェーン加盟契約段階においての当社の説明に虚偽があり経営判断を誤らされたとして、開業のために支出した初期投資費用、開業後の営業損失、原状回復費用及び弁護士費用の支払いを求めて提起されたものです。
イ 訴訟を提起した者の概要
ウ 訴訟の内容
当社に対して111,028千円及びこれに対する2019年4月16日から支払い済みまで年6分の割合による金員の支払いを求めています。
エ 当社の意見
当社は、本チェーン加盟契約段階において虚偽の説明をして経営判断を誤らせたという事実はなく、当社には賠償義務はないと認識しており、かかる主張の正当性を、本件訴訟において主張してまいります。
③ 当社は以下のとおり、2019年10月3日に訴訟を提起され、2019年11月8日にその訴状が送達され、係争中であります。
ア 訴訟の原因及び訴訟提起に至った経緯
当社は、「ほねつぎブランド接骨院チェーン」(以下「本チェーン」という。)として、接骨院の開院、運営のノウハウを提供しておりますが、株式会社リブラボより、本チェーン加盟契約段階においての当社の説明に虚偽があり経営判断を誤らされたとして、開業のために支出した初期投資費用、開業後の営業損失、原状回復費用及び弁護士費用の支払いを求めて提起されたものです。
イ 訴訟を提起した者の概要
ウ 訴訟の内容
当社に対して148,507千円及びこれに対する2019年11月9日から支払い済みまで年6分の割合による金員の支払いを求めています。
エ 当社の意見
当社は、本チェーン加盟契約段階において虚偽の説明をして経営判断を誤らせたという事実はなく、当社には賠償義務はないと認識しており、かかる主張の正当性を、本件訴訟において主張してまいります。
当事業年度(2020年12月31日)
① 当社は以下のとおり、2018年10月4日に訴訟を提起され、2018年10月30日にその訴状が送達され、係争中であります。
ア 訴訟の原因及び訴訟提起に至った経緯
当社は、「ほねつぎブランド接骨院チェーン」(以下「本チェーン」という。)として、接骨院の開院、運営のノウハウを提供しておりますが、以下の9社より、本チェーン加盟契約段階においての当社の説明に虚偽があり経営判断を誤らされたとして、開業のために支出した初期投資費用、開業後の営業損失、原状回復費用及び弁護士費用の支払いを求めて提起されたものです。
なお、当初はアトラス株式会社を含む10社から訴訟(以下「集団訴訟」という。)を提起されておりました。アトラス株式会社が、2015年7月以降、当社に対する賃料等の支払いを長期に亘り滞納したため、当社は、2017年6月9日に訴訟(以下「賃料請求訴訟」という。)を提起しました。これに対し、アトラス株式会社は、本チェーン加盟契約段階においての当社の説明に虚偽があり経営判断を誤らされたとして、開業のために支出した初期投資費用などが損害であるとの損害賠償請求権を主張し、これを当社が賃料請求訴訟で請求した金額と相殺することを求めておりました。集団訴訟におけるアトラス株式会社の請求は民事訴訟法上の重複訴訟の禁止(賃料請求訴訟との重複)に該当するものとして、却下判決が確定しており、また、賃料請求訴訟については、2020年3月27日に大阪地方裁判所におきまして当社勝訴となる判決が出ましたが、アトラス株式会社は、2020年4月11日付で控訴しており、控訴の中で53,655千円の損害賠償請求権を有すると主張しております。
集団訴訟などにおいても、アトラス株式会社の主張と同様の損害賠償請求権の有無を争点として、審理が続いておりますが、引き続き、集団訴訟及び賃料請求訴訟において当社の主張の正当性が認められるよう努めてまいります。
イ 訴訟を提起した者の概要
ウ 訴訟の内容
上記9社は、訴訟において、当社に対して合計811,499千円及びこれに対する2018年10月31日から各支払い済みまで年6分の割合による金員の支払いを求めています。
エ 当社の意見
当社は、本チェーン加盟契約段階において虚偽の説明をして各々の法人の経営判断を誤らせたという事実はなく、当社には賠償義務はないと認識しており、かかる主張の正当性を、本件訴訟において主張してまいります。
② 当社は以下のとおり、2019年4月3日に訴訟を提起され、2019年4月15日にその訴状が送達され、係争中であります。
ア 訴訟の原因及び訴訟提起に至った経緯
当社は、「ほねつぎブランド接骨院チェーン」(以下「本チェーン」という。)として、接骨院の開院、運営のノウハウを提供しておりますが、Miライフケア株式会社より、本チェーン加盟契約段階においての当社の説明に虚偽があり経営判断を誤らされたとして、開業のために支出した初期投資費用、開業後の営業損失、原状回復費用及び弁護士費用の支払いを求めて提起されたものです。
イ 訴訟を提起した者の概要
ウ 訴訟の内容
当社に対して111,028千円及びこれに対する2019年4月16日から支払い済みまで年6分の割合による金員の支払いを求めています。
エ 当社の意見
当社は、本チェーン加盟契約段階において虚偽の説明をして経営判断を誤らせたという事実はなく、当社には賠償義務はないと認識しており、かかる主張の正当性を、本件訴訟において主張してまいります。
③ 当社は以下のとおり、2019年10月3日に訴訟を提起され、2019年11月8日にその訴状が送達され、係争中であります。
ア 訴訟の原因及び訴訟提起に至った経緯
当社は、「ほねつぎブランド接骨院チェーン」(以下「本チェーン」という。)として、接骨院の開院、運営のノウハウを提供しておりますが、株式会社リブラボより、本チェーン加盟契約段階においての当社の説明に虚偽があり経営判断を誤らされたとして、開業のために支出した初期投資費用、開業後の営業損失、原状回復費用及び弁護士費用の支払いを求めて提起されたものです。
イ 訴訟を提起した者の概要
ウ 訴訟の内容
当社に対して148,507千円及びこれに対する2019年11月9日から支払い済みまで年6分の割合による金員の支払いを求めています。
エ 当社の意見
当社は、本チェーン加盟契約段階において虚偽の説明をして経営判断を誤らせたという事実はなく、当社には賠償義務はないと認識しており、かかる主張の正当性を、本件訴訟において主張してまいります。
※1 関係会社との取引高
※2 販売費及び一般管理費に含まれる主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
おおよその割合
(有価証券関係)
子会社株式(前事業年度の貸借対照表計上額は120,000千円、当事業年度の貸借対照表計上額は70,000千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:千円)
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異がある時の、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度において税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
連結財務諸表「注記事項(重要な後発事象)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。