1 連結の範囲に関する事項
連結子会社の数
連結子会社の名称
アトラファイナンス株式会社
アトラケア株式会社
アトラプランニング株式会社
該当事項はありません。
3 連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。
4 会計方針に関する事項
時価のないもの
移動平均法による原価法
なお、投資事業有限責任組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
② たな卸資産
商品
移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)
仕掛品
個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)
定率法
ただし、建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 2~17年
工具、器具及び備品 2~10年
定額法
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能見込期間(5年)による定額法によっております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
従業員の賞与の支出に備えるため、支給見込額に基づき当連結会計年度の負担額を計上しております。
将来のポイント使用に備えるため、未使用のポイント残高に対して、過去の使用実績から将来使用されると見込まれる金額に基づき、計上しております。
従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務見込額に基づき、計上しております。
なお、退職給付に係る負債の対象従業員が300名未満であるため簡便法を採用しております。
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっております。
(6) その他連結財務諸表作成のための重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日)
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
2022年12月期の期首より適用予定であります。
影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 2019年7月4日)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」におけるトレーディング目的で保有する棚卸資産
また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳等の注記事項が定められました。
2022年12月期の期首より適用予定であります。
影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。
・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 2020年3月31日)
関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に、採用した会計処理の原則及び手続きの概要を示すことを目的とするものです。
2021年12月期の年度末より適用予定であります。
・「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)
当年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目における会計上の見積りの内容について、財務諸表利用者の理解に資する情報を開示することを目的とするものです。
2021年12月期の年度末より適用予定であります。
前連結会計年度において「流動負債」の「その他」に含めていた「未払金」及び「預り金」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記して表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動負債」の「その他」に表示していた179,531千円は、「未払金」74,947千円、「預り金」39,736千円、「その他」64,847千円として組み替えております。
前連結会計年度において独立掲記していた「営業外費用」の「減価償却費」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「営業外費用」の「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外費用」に表示していた「減価償却費」978千円、「その他」993千円は、「その他」1,971千円として組み替えております。
前連結会計年度において「営業キャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「未払金の増減額(△は減少)」 及び「預り金の増減額(△は減少)」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記して表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業キャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△11,832千円は、「未払金の増減額(△は減少)」△4,915千円、「預り金の増減額(△は減少)」△2,587千円、「その他」△4,329千円として組み替えております。
当社グループが属する鍼灸接骨院業界におきましては、感染拡大を避けるべく様々な工夫がなされております。当社グループの運営する鍼灸接骨院・デイサービスにおいても院内感染・店内感染を防ぐよう努めております。新型コロナウイルス感染症による影響は継続しており、感染が収束する時期を見通すことは困難ですが、一定期間にわたり継続するものの、その後は徐々に回復するものと仮定して、固定資産の減損、たな卸資産の評価、繰延税金資産の回収可能性などの見積りを行っております。
なお、新型コロナウイルス感染症の収束時期は不透明であり、影響の長期化によって上述の仮定が見込まれなくなった場合には、将来において損失が発生する可能性があります。
※1 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりであります。
2 偶発債務
前連結会計年度(2019年12月31日)
① 当社は以下のとおり、2018年10月4日に訴訟を提起され、2018年10月30日にその訴状が送達され、係争中であります。
ア 訴訟の原因及び訴訟提起に至った経緯
当社は、「ほねつぎブランド接骨院チェーン」(以下「本チェーン」という。)として、接骨院の開院、運営のノウハウを提供しておりますが、以下の10社より、本チェーン加盟契約段階においての当社の説明に虚偽があり経営判断を誤らされたとして、開業のために支出した初期投資費用、開業後の営業損失、原状回復費用及び弁護士費用の支払いを求めて提起されたものです。
イ 訴訟を提起した者の概要
ウ 訴訟の内容
上記10社は、訴訟において、当社に対して合計870,697千円及びこれに対する2018年10月31日から各支払い済みまで年6分の割合による金員の支払いを求めています。
エ 当社の意見
当社は、本チェーン加盟契約段階において虚偽の説明をして各々の法人の経営判断を誤らせたという事実はなく、当社には賠償義務はないと認識しており、かかる主張の正当性を、本件訴訟において主張してまいります。
② 当社は以下のとおり、2019年4月3日に訴訟を提起され、2019年4月15日にその訴状が送達され、係争中であります。
ア 訴訟の原因及び訴訟提起に至った経緯
当社は、「ほねつぎブランド接骨院チェーン」(以下「本チェーン」という。)として、接骨院の開院、運営のノウハウを提供しておりますが、Miライフケア株式会社より、本チェーン加盟契約段階においての当社の説明に虚偽があり経営判断を誤らされたとして、開業のために支出した初期投資費用、開業後の営業損失、原状回復費用及び弁護士費用の支払いを求めて提起されたものです。
イ 訴訟を提起した者の概要
ウ 訴訟の内容
当社に対して111,028千円及びこれに対する2019年4月16日から支払い済みまで年6分の割合による金員の支払いを求めています。
エ 当社の意見
当社は、本チェーン加盟契約段階において虚偽の説明をして経営判断を誤らせたという事実はなく、当社には賠償義務はないと認識しており、かかる主張の正当性を、本件訴訟において主張してまいります。
③ 当社は以下のとおり、2019年10月3日に訴訟を提起され、2019年11月8日にその訴状が送達され、係争中であります。
ア 訴訟の原因及び訴訟提起に至った経緯
当社は、「ほねつぎブランド接骨院チェーン」(以下「本チェーン」という。)として、接骨院の開院、運営のノウハウを提供しておりますが、株式会社リブラボより、本チェーン加盟契約段階においての当社の説明に虚偽があり経営判断を誤らされたとして、開業のために支出した初期投資費用、開業後の営業損失、原状回復費用及び弁護士費用の支払いを求めて提起されたものです。
イ 訴訟を提起した者の概要
ウ 訴訟の内容
当社に対して148,507千円及びこれに対する2019年11月9日から支払い済みまで年6分の割合による金員の支払いを求めています。
エ 当社の意見
当社は、本チェーン加盟契約段階において虚偽の説明をして経営判断を誤らせたという事実はなく、当社には賠償義務はないと認識しており、かかる主張の正当性を、本件訴訟において主張してまいります。
当連結会計年度(2020年12月31日)
① 当社は以下のとおり、2018年10月4日に訴訟を提起され、2018年10月30日にその訴状が送達され、係争中であります。
ア 訴訟の原因及び訴訟提起に至った経緯
当社は、「ほねつぎブランド接骨院チェーン」(以下「本チェーン」という。)として、接骨院の開院、運営のノウハウを提供しておりますが、以下の9社より、本チェーン加盟契約段階においての当社の説明に虚偽があり経営判断を誤らされたとして、開業のために支出した初期投資費用、開業後の営業損失、原状回復費用及び弁護士費用の支払いを求めて提起されたものです。
なお、当初はアトラス株式会社を含む10社から訴訟(以下「集団訴訟」という。)を提起されておりました。アトラス株式会社が、2015年7月以降、当社に対する賃料等の支払いを長期に亘り滞納したため、当社は、2017年6月9日に訴訟(以下「賃料請求訴訟」という。)を提起しました。これに対し、アトラス株式会社は、本チェーン加盟契約段階においての当社の説明に虚偽があり経営判断を誤らされたとして、開業のために支出した初期投資費用などが損害であるとの損害賠償請求権を主張し、これを当社が賃料請求訴訟で請求した金額と相殺することを求めておりました。集団訴訟におけるアトラス株式会社の請求は民事訴訟法上の重複訴訟の禁止(賃料請求訴訟との重複)に該当するものとして、却下判決が確定しており、また、賃料請求訴訟については、2020年3月27日に大阪地方裁判所におきまして当社勝訴となる判決が出ましたが、アトラス株式会社は、2020年4月11日付で控訴しており、控訴の中で53,655千円の損害賠償請求権を有すると主張しております。
集団訴訟などにおいても、アトラス株式会社の主張と同様の損害賠償請求権の有無を争点として、審理が続いておりますが、引き続き、集団訴訟及び賃料請求訴訟において当社の主張の正当性が認められるよう努めてまいります。
イ 訴訟を提起した者の概要
ウ 訴訟の内容
上記9社は、訴訟において、当社に対して合計811,499千円及びこれに対する2018年10月31日から各支払い済みまで年6分の割合による金員の支払いを求めています。
エ 当社の意見
当社は、本チェーン加盟契約段階において虚偽の説明をして各々の法人の経営判断を誤らせたという事実はなく、当社には賠償義務はないと認識しており、かかる主張の正当性を、本件訴訟において主張してまいります。
② 当社は以下のとおり、2019年4月3日に訴訟を提起され、2019年4月15日にその訴状が送達され、係争中であります。
ア 訴訟の原因及び訴訟提起に至った経緯
当社は、「ほねつぎブランド接骨院チェーン」(以下「本チェーン」という。)として、接骨院の開院、運営のノウハウを提供しておりますが、Miライフケア株式会社より、本チェーン加盟契約段階においての当社の説明に虚偽があり経営判断を誤らされたとして、開業のために支出した初期投資費用、開業後の営業損失、原状回復費用及び弁護士費用の支払いを求めて提起されたものです。
イ 訴訟を提起した者の概要
ウ 訴訟の内容
当社に対して111,028千円及びこれに対する2019年4月16日から支払い済みまで年6分の割合による金員の支払いを求めています。
エ 当社の意見
当社は、本チェーン加盟契約段階において虚偽の説明をして経営判断を誤らせたという事実はなく、当社には賠償義務はないと認識しており、かかる主張の正当性を、本件訴訟において主張してまいります。
③ 当社は以下のとおり、2019年10月3日に訴訟を提起され、2019年11月8日にその訴状が送達され、係争中であります。
ア 訴訟の原因及び訴訟提起に至った経緯
当社は、「ほねつぎブランド接骨院チェーン」(以下「本チェーン」という。)として、接骨院の開院、運営のノウハウを提供しておりますが、株式会社リブラボより、本チェーン加盟契約段階においての当社の説明に虚偽があり経営判断を誤らされたとして、開業のために支出した初期投資費用、開業後の営業損失、原状回復費用及び弁護士費用の支払いを求めて提起されたものです。
イ 訴訟を提起した者の概要
ウ 訴訟の内容
当社に対して148,507千円及びこれに対する2019年11月9日から支払い済みまで年6分の割合による金員の支払いを求めています。
エ 当社の意見
当社は、本チェーン加盟契約段階において虚偽の説明をして経営判断を誤らせたという事実はなく、当社には賠償義務はないと認識しており、かかる主張の正当性を、本件訴訟において主張してまいります。
※1 期末たな卸高は収益性の低下による簿価切下後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれております。
※2 販売費及び一般管理費に含まれる主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
※3 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。
※4 減損損失
前連結会計年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。
当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、事業用資産についてはサービスを基準としてグルーピングを行っております。
収益性の低下している事業用資産について、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。なお、回収可能価額は使用価値により算定しており、将来キャッシュ・フローに基づく使用価値がマイナスであるため、回収可能価額を零として評価しております。
当連結会計年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。
当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、事業用資産についてはサービスを基準としてグルーピングを行っております。なお、直営事業については店舗ごとに、遊休資産については個別資産ごとにグルーピングを行っております。
収益性の低下している直営店舗及び事業用資産について、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。なお、回収可能価額は使用価値により算定しており、将来キャッシュ・フローに基づく使用価値がマイナスであるため、回収可能価額を零として評価しております。
※5 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。
※6 固定資産売却損の内容は、次のとおりであります。
※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
前連結会計年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
1 発行済株式に関する事項
(変動事由の概要)
2 自己株式に関する事項
3 新株予約権等に関する事項
4 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの。
当連結会計年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
1 発行済株式に関する事項
(変動事由の概要)
2 自己株式に関する事項
3 新株予約権等に関する事項
4 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの。
※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
前連結会計年度(2019年12月31日)
ファイナンス・リース取引
(借主側)
所有権移転外ファイナンス・リース取引
有形固定資産…………主に社内において使用しているPC(工具、器具及び備品)であります。
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっております。
当連結会計年度(2020年12月31日)
ファイナンス・リース取引
(借主側)
所有権移転外ファイナンス・リース取引
有形固定資産…………主に社内において使用しているPC(工具、器具及び備品)であります。
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっております。
1 金融商品の状況に関する事項
当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、また資金調達については銀行等金融機関からの借入により資金をまかなっております。
営業債権である売掛金及び営業貸付金は、顧客の信用リスクに晒されております。
営業債務である買掛金、未払金、未払法人税等及び預り金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
収納代行預り金は、アトラ請求サービスにおける療養費請求代行の預り金であります。
短期借入金及び長期借入金は、運転資金及び設備投資資金の調達を目的としたものであります。
営業債権である売掛金及び営業貸付金は、当社グループの与信管理規程等に沿ってリスクの低減を図っております。
各部署からの報告に基づき経理財務部が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2 金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注)2を参照ください。)。
前連結会計年度(2019年12月31日)
(※1) 売掛金については、貸倒引当金を控除しております。
(※2) 流動負債の1年内返済予定の長期借入金を合算して表示しております。
当連結会計年度(2020年12月31日)
(※1) 売掛金及び営業貸付金については、貸倒引当金を控除しております。
(※2) 流動負債の1年内返済予定の長期借入金を合算して表示しております。
(注) 1 金融商品の時価の算定方法に関する事項
資 産
(1) 現金及び預金、(2) 売掛金、(3) 営業貸付金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
負 債
(1) 買掛金、(2) 短期借入金、(3) 未払金、(4) 未払法人税等、(5) 収納代行預り金、(6) 預り金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(7) 長期借入金
変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当社の信用状態は資金調達後大きく異なっていないため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。固定金利によるものは、元利金の合計額を新規に借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
(注) 2 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「2 金融商品の時価等に関する事項」には含めておりません。
(注) 3 金銭債権の決算日後の償還予定額
前連結会計年度(2019年12月31日)
(単位:千円)
当連結会計年度(2020年12月31日)
(単位:千円)
(注) 4 短期借入金及び長期借入金の決算日後の返済予定額
前連結会計年度(2019年12月31日)
(単位:千円)
当連結会計年度(2020年12月31日)
(単位:千円)
1 その他有価証券
前連結会計年度(2019年12月31日)
非上場株式(連結貸借対照表計上額654,253千円)及び投資事業組合への出資金(連結貸借対照表価額172,907千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
当連結会計年度(2020年12月31日)
非上場株式(連結貸借対照表計上額739,171千円)及び投資事業組合への出資金(連結貸借対照表価額145,603千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
2 連結会計年度中に売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
3 減損処理を行った有価証券
前連結会計年度(2019年12月31日)
有価証券について84,745千円(その他有価証券の非上場株式84,745千円)減損処理を行っております。
なお、非上場株式の減損処理にあたりましては、当該株式の発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。
当連結会計年度(2020年12月31日)
該当事項はありません。
1 採用している退職給付制度の概要
当社グループは、確定給付型の制度として退職一時金制度を設けております。
なお、当社グループが有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算しております。
2 簡便法を適用した確定給付制度
(1) 簡便法を適用した制度の退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表
(千円)
(2) 退職給付債務の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債の調整表
(千円)
(3) 退職給付費用
1 ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2 権利不行使による失効により利益として計上した金額
3 ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
当連結会計年度(2020年12月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
なお、2015年9月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っておりますが、以下は、当該株式分割を反映した数値を記載しております。
(注) 1 新株予約権発行時において当社の取締役・監査役または従業員であったものは、新株予約権行使時においても当社、当社子会社または当社の関連会社の役員または従業員であることを要する。但し、上場後に、任期満了による退任または定年退職した場合及び特に取締役会が認めた場合はこの限りではない。
2 新株予約権者は、2019年12月期または2020年12月期のいずれかの事業年度において、経常利益が750百万円を超過した場合のみ、本新株予約権を行使することができる。上記にかかわらず2017年12月期において、経常利益が358万円を下回った場合、本新株予約権を行使することができない。また、新株予約権を行使する時まで継続して、当社の取締役・監査役または従業員であることを要し、割当を受けた後いったんでも従業員等でなくなった場合には本新株予約権を行使することが出来ない。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合はこの限りではない。なお、新株予約権を行使することが出来なくなった者が保有する新株予約権は、取締役・監査役または従業員の地位を喪失した時をもって消滅し、以後の再就職その他如何なる理由によっても行使できない。
4 ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱いの適用)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 2018年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1 権利確定条件付き有償新株予約権の概要
前述の「3 ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
2 採用している会計処理の概要
新株予約権を発行したときは、その発行に伴う払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上しております。新株予約権が行使され、新株を発行するときは、当該新株予約権の発行に伴う払込金額と新株予約権の行使に伴う払込金額を、資本金および資本準備金に振り替えます。なお、新株予約権が失効したときは、当該失効に対応する額を失効が確定した会計期間の利益として処理いたします。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 1 評価性引当額が150,478千円増加しております。投資有価証券評価損に係る評価性引当額19,498千円が税務上認容されたことに伴う減少があるものの、たな卸資産評価損に係る評価性引当額53,637千円、減損損失に係る評価性引当額28,564千円及び税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額69,047千円を追加的に認識したことに伴うものであります。
2 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2019年12月31日)
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当連結会計年度(2020年12月31日)
(b) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度において税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
建物の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務及び石綿障害予防規則に基づくアスベスト除去義務であります。
使用見込期間を取得から2~11年と見積り、割引率は0.000~1.042%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。
前連結会計年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため記載を省略しております。
当連結会計年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため記載を省略しております。
【セグメント情報】
前連結会計年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
当連結会計年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
前連結会計年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
当社グループは単一セグメントであるため記載を省略しております。
2 地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため該当事項はありません。
3 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がいないため、記載はありません。
当連結会計年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
当社グループは単一セグメントであるため記載を省略しております。
2 地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため該当事項はありません。
3 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がいないため、記載はありません。
前連結会計年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
当社グループは単一セグメントであるため記載を省略しております。
当連結会計年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
当社グループは単一セグメントであるため記載を省略しております。
前連結会計年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
該当事項はありません。
前連結会計年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
該当事項はありません。
前連結会計年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
該当事項はありません。