第1四半期連結会計期間において、株式会社ハッピーライフの全株式を取得したことに伴い、連結の範囲に含めております。
当社グループが属する鍼灸接骨院業界におきましては、感染拡大を避けるべく様々な工夫がなされております。当社グループの運営する鍼灸接骨院・デイサービスにおいても院内感染・店内感染を防ぐよう努めております。新型コロナウイルス感染症による影響は継続しており、感染が収束する時期を見通すことは困難ですが、一定期間にわたり継続するものの、その後は徐々に回復するものと仮定して、固定資産の減損、棚卸資産の評価、繰延税金資産の回収可能性などの見積りを行っております。
なお、新型コロナウイルス感染症の収束時期は不透明であり、影響の長期化によって上述の仮定が見込まれなくなった場合には、将来において損失が発生する可能性があります。
(四半期連結貸借対照表関係)
前連結会計年度(2020年12月31日)
① 当社は以下のとおり、2018年10月4日に訴訟を提起され、2018年10月30日にその訴状が送達され、係争中であります。
ア 訴訟の原因及び訴訟提起に至った経緯
当社は、「ほねつぎブランド接骨院チェーン」(以下「本チェーン」という。)として、接骨院の開院、運営のノウハウを提供しておりますが、以下の9社より、本チェーン加盟契約段階においての当社の説明に虚偽があり経営判断を誤らされたとして、開業のために支出した初期投資費用、開業後の営業損失、原状回復費用及び弁護士費用の支払いを求めて提起されたものです。
なお、当初はアトラス株式会社を含む10社から訴訟(以下「集団訴訟」という。)を提起されておりました。アトラス株式会社が、2015年7月以降、当社に対する賃料等の支払いを長期に亘り滞納したため、当社は、2017年6月9日に訴訟(以下「賃料請求訴訟」という。)を提起しました。これに対し、アトラス株式会社は、本チェーン加盟契約段階においての当社の説明に虚偽があり経営判断を誤らされたとして、開業のために支出した初期投資費用などが損害であるとの損害賠償請求権を主張し、これを当社が賃料請求訴訟で請求した金額と相殺することを求めておりました。集団訴訟におけるアトラス株式会社の請求は民事訴訟法上の重複訴訟の禁止(賃料請求訴訟との重複)に該当するものとして、却下判決が確定しており、また、賃料請求訴訟については、2020年3月27日に大阪地方裁判所におきまして当社勝訴となる判決が出ましたが、アトラス株式会社は、2020年4月11日付で控訴しており、控訴の中で53,655千円の損害賠償請求権を有すると主張しております。
集団訴訟などにおいても、アトラス株式会社の主張と同様の損害賠償請求権の有無を争点として、審理が続いておりますが、引き続き、集団訴訟及び賃料請求訴訟において当社の主張の正当性が認められるよう努めてまいります。
イ 訴訟を提起した者の概要
ウ 訴訟の内容
上記9社は、訴訟において、当社に対して合計811,499千円及びこれに対する2018年10月31日から各支払い済みまで年6分の割合による金員の支払いを求めています。
エ 当社の意見
当社は、本チェーン加盟契約段階において虚偽の説明をして各々の法人の経営判断を誤らせたという事実はなく、当社には賠償義務はないと認識しており、かかる主張の正当性を、本件訴訟において主張してまいります。
② 当社は以下のとおり、2019年4月3日に訴訟を提起され、2019年4月15日にその訴状が送達され、係争中であります。
ア 訴訟の原因及び訴訟提起に至った経緯
当社は、「ほねつぎブランド接骨院チェーン」(以下「本チェーン」という。)として、接骨院の開院、運営のノウハウを提供しておりますが、Miライフケア株式会社より、本チェーン加盟契約段階においての当社の説明に虚偽があり経営判断を誤らされたとして、開業のために支出した初期投資費用、開業後の営業損失、原状回復費用及び弁護士費用の支払いを求めて提起されたものです。
イ 訴訟を提起した者の概要
ウ 訴訟の内容
当社に対して111,028千円及びこれに対する2019年4月16日から支払い済みまで年6分の割合による金員の支払いを求めています。
エ 当社の意見
当社は、本チェーン加盟契約段階において虚偽の説明をして経営判断を誤らせたという事実はなく、当社には賠償義務はないと認識しており、かかる主張の正当性を、本件訴訟において主張してまいります。
③ 当社は以下のとおり、2019年10月3日に訴訟を提起され、2019年11月8日にその訴状が送達され、係争中であります。
ア 訴訟の原因及び訴訟提起に至った経緯
当社は、「ほねつぎブランド接骨院チェーン」(以下「本チェーン」という。)として、接骨院の開院、運営のノウハウを提供しておりますが、株式会社リブラボより、本チェーン加盟契約段階においての当社の説明に虚偽があり経営判断を誤らされたとして、開業のために支出した初期投資費用、開業後の営業損失、原状回復費用及び弁護士費用の支払いを求めて提起されたものです。
イ 訴訟を提起した者の概要
ウ 訴訟の内容
当社に対して148,507千円及びこれに対する2019年11月9日から支払い済みまで年6分の割合による金員の支払いを求めています。
エ 当社の意見
当社は、本チェーン加盟契約段階において虚偽の説明をして経営判断を誤らせたという事実はなく、当社には賠償義務はないと認識しており、かかる主張の正当性を、本件訴訟において主張してまいります。
当第2四半期連結会計期間(2021年6月30日)
① 当社は以下のとおり、2018年10月4日に訴訟を提起され、2018年10月30日にその訴状が送達され、係争中であります。
ア 訴訟の原因及び訴訟提起に至った経緯
当社は、「ほねつぎブランド接骨院チェーン」(以下「本チェーン」という。)として、接骨院の開院、運営のノウハウを提供しておりますが、以下の9社より、本チェーン加盟契約段階においての当社の説明に虚偽があり経営判断を誤らされたとして、開業のために支出した初期投資費用、開業後の営業損失、原状回復費用及び弁護士費用の支払いを求めて提起されたものです。
なお、当初はアトラス株式会社を含む10社から訴訟(以下「集団訴訟」という。)を提起されておりました。アトラス株式会社が、2015年7月以降、当社に対する賃料等の支払いを長期に亘り滞納したため、当社は、2017年6月9日に訴訟(以下「賃料請求訴訟」という。)を提起しました。これに対し、アトラス株式会社は、本チェーン加盟契約段階においての当社の説明に虚偽があり経営判断を誤らされたとして、開業のために支出した初期投資費用などが損害であるとの損害賠償請求権を主張し、これを当社が賃料請求訴訟で請求した金額と相殺することを求めておりました。集団訴訟におけるアトラス株式会社の請求は民事訴訟法上の重複訴訟の禁止(賃料請求訴訟との重複)に該当するものとして、却下判決が確定しており、また、賃料請求訴訟については、2020年3月27日に大阪地方裁判所におきまして当社勝訴となる判決が出ましたが、アトラス株式会社は、2020年4月11日付で控訴しており、控訴の中で53,655千円の損害賠償請求権を有すると主張しております。
集団訴訟などにおいても、アトラス株式会社の主張と同様の損害賠償請求権の有無を争点として、審理が続いておりますが、引き続き、集団訴訟及び賃料請求訴訟において当社の主張の正当性が認められるよう努めてまいります。
イ 訴訟を提起した者の概要
ウ 訴訟の内容
上記9社は、訴訟において、当社に対して合計811,499千円及びこれに対する2018年10月31日から各支払い済みまで年6分の割合による金員の支払いを求めています。
エ 当社の意見
当社は、本チェーン加盟契約段階において虚偽の説明をして各々の法人の経営判断を誤らせたという事実はなく、当社には賠償義務はないと認識しており、かかる主張の正当性を、本件訴訟において主張してまいります。
② 当社は以下のとおり、2019年4月3日に訴訟を提起され、2019年4月15日にその訴状が送達され、係争中であります。
ア 訴訟の原因及び訴訟提起に至った経緯
当社は、「ほねつぎブランド接骨院チェーン」(以下「本チェーン」という。)として、接骨院の開院、運営のノウハウを提供しておりますが、Miライフケア株式会社より、本チェーン加盟契約段階においての当社の説明に虚偽があり経営判断を誤らされたとして、開業のために支出した初期投資費用、開業後の営業損失、原状回復費用及び弁護士費用の支払いを求めて提起されたものです。
イ 訴訟を提起した者の概要
ウ 訴訟の内容
当社に対して111,028千円及びこれに対する2019年4月16日から支払い済みまで年6分の割合による金員の支払いを求めています。
エ 当社の意見
当社は、本チェーン加盟契約段階において虚偽の説明をして経営判断を誤らせたという事実はなく、当社には賠償義務はないと認識しており、かかる主張の正当性を、本件訴訟において主張してまいります。
③ 当社は以下のとおり、2019年10月3日に訴訟を提起され、2019年11月8日にその訴状が送達され、係争中であります。
ア 訴訟の原因及び訴訟提起に至った経緯
当社は、「ほねつぎブランド接骨院チェーン」(以下「本チェーン」という。)として、接骨院の開院、運営のノウハウを提供しておりますが、株式会社リブラボより、本チェーン加盟契約段階においての当社の説明に虚偽があり経営判断を誤らされたとして、開業のために支出した初期投資費用、開業後の営業損失、原状回復費用及び弁護士費用の支払いを求めて提起されたものです。
イ 訴訟を提起した者の概要
ウ 訴訟の内容
当社に対して148,507千円及びこれに対する2019年11月9日から支払い済みまで年6分の割合による金員の支払いを求めています。
エ 当社の意見
当社は、本チェーン加盟契約段階において虚偽の説明をして経営判断を誤らせたという事実はなく、当社には賠償義務はないと認識しており、かかる主張の正当性を、本件訴訟において主張してまいります。
※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
※1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
前第2四半期連結累計期間(自 2020年1月1日 至 2020年6月30日)
1 配当金支払額
2 基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第2四半期連結累計期間(自 2021年1月1日 至 2021年6月30日)
1 配当金支払額
2 基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3 株主資本の著しい変動
当社は、2021年3月29日付で、蘇乾聞から第三者割当増資の払込みを受け、資本金が149,984千円、資本準備金が149,984千円増加しております。
また、2021年5月14日を払込期日とする譲渡制限付株式報酬としての新株式発行により、資本金が7,060千円、資本準備金が7,060千円増加しております。
この結果、当第2四半期連結会計期間末において資本金が722,187千円、資本剰余金が748,503千円となっております。
【セグメント情報】
前第2四半期連結累計期間(自 2020年1月1日 至 2020年6月30日)
当第2四半期連結累計期間(自 2021年1月1日 至 2021年6月30日)
1株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。
(重要な後発事象)
取得による企業結合
当社は、2021年7月15日開催の取締役会において、株式会社One Third Residenceの株式を取得して子会社化することを決議しました。また、2021年7月20日付で株式を取得したことにより子会社化しました。
被取得企業の名称 株式会社One Third Residence
事業の内容 Fitness Mirrorに関する事業、フィットネスクラブの運営
Fitness Mirrorに関する事業において、鍼灸接骨院支援事業のノウハウをコンテンツに活かし、鍼灸接骨院やデイサービスなどでの活用も促進することで、シナジーが創出できるため。また、フィットネスクラブのフランチャイズ展開において、当社の子会社となることにより強固な協力関係を構築し、事業展開のスピードアップを図るため。
2021年7月20日
株式取得
変更ありません。
100%
当社が現金を対価として株式を取得したためであります。
取得原価につきましては、売主との契約上の守秘義務に基づき非公表としておりますが、公平性・妥当性を確保するため、第三者機関による評価額を基に、双方協議の上で適切な金額を算出して決定しております。
現時点では確定しておりません。
現時点では確定しておりません。