【注記事項】
(会計方針の変更)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。)を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
(追加情報)
当社は、2023年2月27日開催の取締役会において、2023年3月29日開催の第18回定時株主総会に、資本金及び資本準備金の額の減少について付議することを決議し、同株主総会において承認可決されました。
資本金及び資本準備金の額を減少し、その減少額を「その他資本剰余金」へ振り替えることで、今後の当社の資本政策の柔軟性、機動性を向上させることを目的とするものであります。
2022年12月31日現在の資本金の額727,347千円のうち627,347千円を減少し、100,000千円とします。
なお、当社が発行している新株予約権が効力発生日までに行使された場合、資本金の額及び減少後の資本金の額が変動いたします。
会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額の減少を上記のとおりに行った上で、減少する資本金の全額をその他資本剰余金に振り替えます。
2022年12月31日現在の資本準備金の額753,663千円の全額を減少し、0円とします。
なお、当社が発行している新株予約権が効力発生日までに行使された場合、資本準備金の額及び減少後の資本準備金の額が変動いたします。
会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金の額の減少を上記のとおりに行った上で、減少する資本準備金の額全額をその他資本剰余金に振り替えます。
(四半期連結貸借対照表関係)
偶発債務
前連結会計年度(2022年12月31日)
① 当社は以下のとおり、2018年10月4日に訴訟を提起され、2018年10月30日にその訴状が送達され、係争中であります。
イ 訴訟の原因及び訴訟提起に至った経緯
当社は、「ほねつぎブランド接骨院チェーン」(以下「本チェーン」という。)として、接骨院の開院、運営のノウハウを提供しておりますが、以下の2社より、本チェーン加盟契約段階においての当社の説明に虚偽があり経営判断を誤らされたとして、開業のために支出した初期投資費用、開業後の営業損失、原状回復費用及び弁護士費用の支払いを求めて提起されたものです。
ロ 訴訟を提起した者の概要
ハ 訴訟の内容
上記2社は、訴訟において、当社に対して合計156,322千円及びこれに対する2018年10月31日から各支払い済みまで年6分の割合による金員の支払いを求めています。
ニ 当社の意見
当社は、本チェーン加盟契約段階において虚偽の説明をして各々の法人の経営判断を誤らせたという事実はなく、当社には賠償義務はないと認識しており、かかる主張の正当性を、本件訴訟において主張してまいります。
② 当社は以下のとおり、2019年10月3日に訴訟を提起され、2019年11月8日にその訴状が送達され、係争中であります。
イ 訴訟の原因及び訴訟提起に至った経緯
当社は、「ほねつぎブランド接骨院チェーン」(以下「本チェーン」という。)として、接骨院の開院、運営のノウハウを提供しておりますが、株式会社リブラボより、本チェーン加盟契約段階においての当社の説明に虚偽があり経営判断を誤らされたとして、開業のために支出した初期投資費用、開業後の営業損失、原状回復費用及び弁護士費用の支払いを求めて提起されたものです。
ロ 訴訟を提起した者の概要
ハ 訴訟の内容
当社に対して148,507千円及びこれに対する2019年11月9日から支払い済みまで年6分の割合による金員の支払いを求めています。
ニ 当社の意見
当社は、本チェーン加盟契約段階において虚偽の説明をして経営判断を誤らせたという事実はなく、当社には賠償義務はないと認識しており、かかる主張の正当性を、本件訴訟において主張してまいります。
当第1四半期連結会計期間(2023年3月31日)
① 当社は以下のとおり、2018年10月4日に訴訟を提起され、2018年10月30日にその訴状が送達され、係争中であります。
イ 訴訟の原因及び訴訟提起に至った経緯
当社は、「ほねつぎブランド接骨院チェーン」(以下「本チェーン」という。)として、接骨院の開院、運営のノウハウを提供しておりますが、以下の2社より、本チェーン加盟契約段階においての当社の説明に虚偽があり経営判断を誤らされたとして、開業のために支出した初期投資費用、開業後の営業損失、原状回復費用及び弁護士費用の支払いを求めて提起されたものです。
ロ 訴訟を提起した者の概要
ハ 訴訟の内容
上記2社は、訴訟において、当社に対して合計156,322千円及びこれに対する2018年10月31日から各支払い済みまで年6分の割合による金員の支払いを求めています。
ニ 当社の意見
当社は、本チェーン加盟契約段階において虚偽の説明をして各々の法人の経営判断を誤らせたという事実はなく、当社には賠償義務はないと認識しており、かかる主張の正当性を、本件訴訟において主張してまいります。
② 当社は以下のとおり、2019年10月3日に訴訟を提起され、2019年11月8日にその訴状が送達され、係争中であります。
イ 訴訟の原因及び訴訟提起に至った経緯
当社は、「ほねつぎブランド接骨院チェーン」(以下「本チェーン」という。)として、接骨院の開院、運営のノウハウを提供しておりますが、株式会社リブラボより、本チェーン加盟契約段階においての当社の説明に虚偽があり経営判断を誤らされたとして、開業のために支出した初期投資費用、開業後の営業損失、原状回復費用及び弁護士費用の支払いを求めて提起されたものです。
ロ 訴訟を提起した者の概要
ハ 訴訟の内容
当社に対して148,507千円及びこれに対する2019年11月9日から支払い済みまで年6分の割合による金員の支払いを求めています。
ニ 当社の意見
当社は、本チェーン加盟契約段階において虚偽の説明をして経営判断を誤らせたという事実はなく、当社には賠償義務はないと認識しており、かかる主張の正当性を、本件訴訟において主張してまいります。
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。
なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産及び長期前払費用に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。
(株主資本等関係)
前第1四半期連結累計期間(自 2022年1月1日 至 2022年3月31日)
1 配当金支払額
該当事項はありません。
2 基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第1四半期連結累計期間(自 2023年1月1日 至 2023年3月31日)
1 配当金支払額
該当事項はありません。
2 基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
前第1四半期連結累計期間(自 2022年1月1日 至 2022年3月31日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(注) 1 セグメント利益又は損失(△)の調整額300千円は、セグメント間取引消去であります。
2 セグメント利益又は損失(△)は、連結財務諸表の営業損失(△)と調整を行っております。
当第1四半期連結累計期間(自 2023年1月1日 至 2023年3月31日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(注) 1 セグメント損失(△)の調整額△6,223千円は、セグメント間取引消去であります。
2 セグメント損失(△)は、連結財務諸表の営業損失(△)と調整を行っております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前第1四半期連結累計期間(自 2022年1月1日 至 2022年3月31日)
当第1四半期連結累計期間(自 2023年1月1日 至 2023年3月31日)
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注)前第1四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
当第1四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。
2 【その他】
該当事項はありません。