(会計方針の変更)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。)を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
(四半期連結貸借対照表関係)
前連結会計年度(2022年12月31日)
① 当社は以下のとおり、2018年10月4日に訴訟を提起され、2018年10月30日にその訴状が送達され、係争中であります。
イ 訴訟の原因及び訴訟提起に至った経緯
当社は、「ほねつぎブランド接骨院チェーン」(以下「本チェーン」という。)として、接骨院の開院、運営のノウハウを提供しておりますが、以下の2社より、本チェーン加盟契約段階においての当社の説明に虚偽があり経営判断を誤らされたとして、開業のために支出した初期投資費用、開業後の営業損失、原状回復費用及び弁護士費用の支払いを求めて提起されたものです。
ロ 訴訟を提起した者の概要
ハ 訴訟の内容
上記2社は、訴訟において、当社に対して合計156,322千円及びこれに対する2018年10月31日から各支払い済みまで年6分の割合による金員の支払いを求めています。
ニ 当社の意見
当社は、本チェーン加盟契約段階において虚偽の説明をして各々の法人の経営判断を誤らせたという事実はなく、当社には賠償義務はないと認識しており、かかる主張の正当性を、本件訴訟において主張してまいります。
② 当社は以下のとおり、2019年10月3日に訴訟を提起され、2019年11月8日にその訴状が送達され、係争中であります。
イ 訴訟の原因及び訴訟提起に至った経緯
当社は、「ほねつぎブランド接骨院チェーン」(以下「本チェーン」という。)として、接骨院の開院、運営のノウハウを提供しておりますが、株式会社リブラボより、本チェーン加盟契約段階においての当社の説明に虚偽があり経営判断を誤らされたとして、開業のために支出した初期投資費用、開業後の営業損失、原状回復費用及び弁護士費用の支払いを求めて提起されたものです。
ロ 訴訟を提起した者の概要
ハ 訴訟の内容
当社に対して148,507千円及びこれに対する2019年11月9日から支払い済みまで年6分の割合による金員の支払いを求めています。
ニ 当社の意見
当社は、本チェーン加盟契約段階において虚偽の説明をして経営判断を誤らせたという事実はなく、当社には賠償義務はないと認識しており、かかる主張の正当性を、本件訴訟において主張してまいります。
当第2四半期連結会計期間(2023年6月30日)
① 当社は以下のとおり、2018年10月4日に訴訟を提起され、2018年10月30日にその訴状が送達され、係争中であります。
イ 訴訟の原因及び訴訟提起に至った経緯
当社は、「ほねつぎブランド接骨院チェーン」(以下「本チェーン」という。)として、接骨院の開院、運営のノウハウを提供しておりますが、以下の2社より、本チェーン加盟契約段階においての当社の説明に虚偽があり経営判断を誤らされたとして、開業のために支出した初期投資費用、開業後の営業損失、原状回復費用及び弁護士費用の支払いを求めて提起されたものです。
ロ 訴訟を提起した者の概要
ハ 訴訟の内容
上記2社は、訴訟において、当社に対して合計156,322千円及びこれに対する2018年10月31日から各支払い済みまで年6分の割合による金員の支払いを求めています。
ニ 当社の意見
当社は、本チェーン加盟契約段階において虚偽の説明をして各々の法人の経営判断を誤らせたという事実はなく、当社には賠償義務はないと認識しており、かかる主張の正当性を、本件訴訟において主張してまいります。
② 当社は以下のとおり、2019年10月3日に訴訟を提起され、2019年11月8日にその訴状が送達され、係争中であります。
イ 訴訟の原因及び訴訟提起に至った経緯
当社は、「ほねつぎブランド接骨院チェーン」(以下「本チェーン」という。)として、接骨院の開院、運営のノウハウを提供しておりますが、株式会社リブラボより、本チェーン加盟契約段階においての当社の説明に虚偽があり経営判断を誤らされたとして、開業のために支出した初期投資費用、開業後の営業損失、原状回復費用及び弁護士費用の支払いを求めて提起されたものです。
ロ 訴訟を提起した者の概要
ハ 訴訟の内容
当社に対して148,507千円及びこれに対する2019年11月9日から支払い済みまで年6分の割合による金員の支払いを求めています。
ニ 当社の意見
当社は、本チェーン加盟契約段階において虚偽の説明をして経営判断を誤らせたという事実はなく、当社には賠償義務はないと認識しており、かかる主張の正当性を、本件訴訟において主張してまいります。
※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
※1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
前第2四半期連結累計期間(自 2022年1月1日 至 2022年6月30日)
1 配当金支払額
該当事項はありません。
2 基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第2四半期連結累計期間(自 2023年1月1日 至 2023年6月30日)
1 配当金支払額
該当事項はありません。
2 基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3 株主資本の著しい変動
当社は、2023年3月29日開催の定時株主総会の決議に基づき、2023年5月31日付で減資の効力が発生し、資本金が627,347千円、資本準備金が753,663千円それぞれ減少し、この減少額全額をその他資本剰余金へ振り替えました。
また、2023年5月12日を払込期日とする譲渡制限付株式報酬としての新株式発行により、資本金が5,460千円、資本準備金が5,460千円それぞれ増加しております。
これらの結果、当第2四半期連結会計期間末において資本金が105,460千円、資本剰余金が1,536,470千円となっております。
【セグメント情報】
前第2四半期連結累計期間(自 2022年1月1日 至 2022年6月30日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(注) 1 セグメント利益又は損失(△)の調整額1,200千円は、セグメント間取引消去であります。
2 セグメント利益又は損失(△)は、連結財務諸表の営業損失(△)と調整を行っております。
当第2四半期連結累計期間(自 2023年1月1日 至 2023年6月30日)
1 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(注) 1 セグメント損失(△)の調整額△6,080千円は、セグメント間取引消去であります。
2 セグメント損失(△)は、連結財務諸表の営業損失(△)と調整を行っております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前第2四半期連結累計期間(自 2022年1月1日 至 2022年6月30日)
当第2四半期連結累計期間(自 2023年1月1日 至 2023年6月30日)
(注)当第2四半期連結会計期間より、鍼灸接骨院支援事業の「フィットネス関連」は、金額的重要性が低下したため「その他」に含めて記載する方法に変更しております。なお、前第2四半期連結累計期間は、注記の組替えを行っております。
1株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。