第4 【提出会社の状況】

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

40,000,000

40,000,000

 

 

②【発行済株式】

種類

事業年度末現在

発行数(株)

2021年9月30日

提出日現在

発行数(株)

(2021年12月23日)

上場金融商品取引所名

又は登録認可金融商品

取引業協会名

内容

普通株式

15,255,160

15,258,060

東京証券取引所
(マザーズ)

単元株式数は100株であります。(注)

15,255,160

15,258,060

 

(注)提出日現在の発行数には、2021年12月1日からこの有価証券報告書提出日までに新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

 

(2)【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。当該制度の内容は、以下のとおりであります。

 

 第2回新株予約権(2014年2月24日臨時株主総会決議)

決議年月日

2014年2月24日

付与対象者の区分及び人数

取締役2名

使用人21名

新株予約権の数(個) ※

11,000(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 110,000(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)

180

新株予約権の行使期間

2018年1月1日~2023年12月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

 発行価格   180

 資本組入額 90

新株予約権の行使の条件 ※

 新株予約権の割当を受けた者は、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員または顧問、社外協力者その他これに準ずる地位を有していなければ、新株予約権を行使できないものとする。
 発行会社の株式が、日本国内の証券取引所に上場された後12か月が経過するまでは、本新株予約権を行使できないものとする。
 本新株予約権の相続はこれを認めない。
 その他権利行使の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する割当契約に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

(注)2

 

 ※ 当事業年度の末日(2021年9月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2021年11月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。

(注) 1.当新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下、「割当株式数」といいます。)は、10株とする。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、切り上げるものとする。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割または併合の比率

 

 

    また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
ただし、新株の発行または自己株式の処分が新株予約権の行使によって行われる場合は、行使価額の調整は行わない。

 


調整後
行使価額



調整前
行使価額


×

既発行株式数

新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額

1株当たり時価

既発行株式数+新株発行(処分)株式数

 

    なお、上記計算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式数から当社の保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とする。

2. 当社は、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下「合併等」という。)を行う場合において、それぞれ下記に定める方針に従って契約書または計画書等に定めるところに従い、合併等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権を保有する新株予約権者に対して、会社法第236条第1項第8号のイからホに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権が交付されるよう措置をとることができる。

 ① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

   新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする

 ② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

   再編対象会社の普通株式とする。

 ③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

   合併等の条件等を勘案の上、株式の払込金額に準じて決定する。

  ④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

合併等の条件等を勘案の上行使価額を調整して得られる行使価額に、③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

 ⑤ 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間の初日と合併等の効力発生日のうちいずれか遅い日から新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。

 ⑥ 権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容

   本新株予約権の内容に準じて、合併等にかかる契約又は計画において定めるものとする。

 ⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限

   譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

 ⑧ 合併等の際の取扱い

   本項に準じて決定する。

 

 第3回新株予約権(2014年4月30日臨時株主総会決議)

決議年月日

2014年4月30日

付与対象者の区分及び人数

事業支援者3名

新株予約権の数(個) ※

1,000(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 10,000(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)

180

新株予約権の行使期間

2018年1月1日~2023年12月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

 発行価格   180

 資本組入額 90

新株予約権の行使の条件 ※

 新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の行使においては当社との間で協力関係があることを要する。
 本新株予約権の相続はこれを認めない。
 その他権利行使の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する割当契約に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

(注)2

 

※ 当事業年度の末日(2021年9月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2021年11月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。

(注) 1.新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下、「割当株式数」といいます。)は、10株とする。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、切り上げるものとする。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割または併合の比率

 

 

    また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
ただし、新株の発行または自己株式の処分が新株予約権の行使によって行われる場合は、行使価額の調整は行わない。

 


調整後
行使価額



調整前
行使価額


×

既発行株式数

新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額

1株当たり時価

既発行株式数+新株発行(処分)株式数

 

    なお、上記計算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式数から当社の保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とする。

2. 当社は、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下「合併等」という。)を行う場合において、それぞれ下記に定める方針に従って契約書または計画書等に定めるところに従い、合併等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権を保有する新株予約権者に対して、会社法第236条第1項第8号のイからホに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権が交付されるよう措置をとることができる。

 ① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

   新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする

 ② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

   再編対象会社の普通株式とする。

 ③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

   合併等の条件等を勘案の上、株式の払込金額に準じて決定する。

  ④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

合併等の条件等を勘案の上行使価額を調整して得られる行使価額に、③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

 ⑤ 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間の初日と合併等の効力発生日のうちいずれか遅い日から新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。

 ⑥ 権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容

   本新株予約権の内容に準じて、合併等にかかる契約又は計画において定めるものとする。

 ⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限

   譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

 ⑧ 合併等の際の取扱い

   本項に準じて決定する。

 

 第7回新株予約権(2015年12月25日取締役会決議)

決議年月日

2015年12月25日

付与対象者の区分及び人数

取締役7名

使用人92名

新株予約権の数(個)※

1,225(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 122,500(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)

508

新株予約権の行使期間

2019年1月1日~2026年1月28日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

 発行価格   608

 資本組入額 304

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

(注)4

 

 ※ 当事業年度の末日(2021年9月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2021年11月
   30日)現在において、これらの事項に変更はありません。

(注) 1.新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」といいます。)は、当社普通株式100株とする。

なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

 

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割(または併合)の比率

 

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。

2. 本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割(または併合)の比率

 

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後

行使価額

 

 

調整前

行使価額

 

×

既発行株式数

新規発行株式数×1株あたり払込金額

新規発行前の1株あたりの時価

既発行株式数+新規発行株式数

 

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

また、上記算式において「時価」とは、当該新株の発行もしくは自己株式の処分の払込期日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値の平均値(1円未満の端数は切り上げる。)または当該新株の発行もしくは自己株式の処分の払込期日における当社普通株式の普通取引終値のいずれか高い金額とする。

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合 には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。

3.① 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、2018年9月期から2022年9月期までのいずれかの期の有価証券報告書における当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合には、損益計算書)に記載される営業利益が金9億円を超過した場合に本新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用、決算期の変更その他の事由により参照すべき項目の概念及び水準に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいう。)の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑥  新株予約権者は、次の各号の一に該当した場合、行使期間中といえども、本新株予約権を行使することはできない。
(ⅰ)禁錮以上の刑に処せられた場合
(ⅱ)当社または当社の関係会社の就業規則その他の社内諸規則等に違反し、または、社会や当社または当社の関係会社に対する背信行為があった場合において、これにより懲戒解雇または辞職・辞任した場合
(ⅲ)当社または当社の関係会社の業務命令によらず、もしくは当社または当社の関係会社の書面による承諾を事前に得ず、当社または当社の関係会社以外の会社その他の団体の役員、執行役、顧問、従業員等になった場合
(ⅳ)当社または当社の関係会社に対して損害またはそのおそれをもたらした場合、その他本新株予約権を付与した趣旨に照らし権利行使を認めることが相当でないと取締役会が認めた場合
(ⅴ)死亡した場合
(ⅵ)当社または当社の関係会社の承諾を得て、当社所定の書面により本新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申し出た場合

4. 組織再編行為の際の新株予約権の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1.に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記4.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権の権利行使期間に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から新株予約権の権利行使期間に定める行使期間の末日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

下記①及び②に準じて決定する。

①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8) その他新株予約権の行使の条件

新株予約権の行使の条件に準じて決定する。

(9) 新株予約権の取得事由及び条件

下記①及び②に準じて決定する。

①当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

②新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

 

 第8回新株予約権(2017年3月9日取締役会決議)

決議年月日

2017年3月9日

付与対象者の区分及び人数

取締役2名

使用人24名

新株予約権の数(個)※

1,400(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 140,000(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)

744

新株予約権の行使期間

2020年1月1日~2027年4月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

 発行価格   844

 資本組入額 422

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

(注)4

 

 ※ 当事業年度の末日(2021年9月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2021年11月
   30日)現在において、これらの事項に変更はありません。

(注) 1.新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」といいます。)は、当社普通株式100株とする。

なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

 

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割(または併合)の比率

 

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。

2. 本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割(または併合)の比率

 

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後

行使価額

 

 

調整前

行使価額

 

×

既発行株式数

新規発行株式数×1株あたり払込金額

新規発行前の1株あたりの時価

既発行株式数+新規発行株式数

 

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

また、上記算式において「時価」とは、当該新株の発行もしくは自己株式の処分の払込期日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値の平均値(1円未満の端数は切り上げる。)または当該新株の発行もしくは自己株式の処分の払込期日における当社普通株式の普通取引終値のいずれか高い金額とする。

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合 には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。

3.① 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、2019年9月期から2023年9月期までのいずれかの期の有価証券報告書における当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合には、損益計算書)に記載される営業利益が金9億円を超過した場合に本新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用、決算期の変更その他の事由により参照すべき項目の概念及び水準に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいう。)の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑥  新株予約権者は、次の各号の一に該当した場合、行使期間中といえども、本新株予約権を行使することはできない。
(ⅰ)禁錮以上の刑に処せられた場合
(ⅱ)当社または当社の関係会社の就業規則その他の社内諸規則等に違反し、または、社会や当社または当社の関係会社に対する背信行為があった場合において、これにより懲戒解雇または辞職・辞任した場合
(ⅲ)当社または当社の関係会社の業務命令によらず、もしくは当社または当社の関係会社の書面による承諾を事前に得ず、当社または当社の関係会社以外の会社その他の団体の役員、執行役、顧問、従業員等になった場合
(ⅳ)当社または当社の関係会社に対して損害またはそのおそれをもたらした場合、その他本新株予約権を付与した趣旨に照らし権利行使を認めることが相当でないと取締役会が認めた場合
(ⅴ)死亡した場合
(ⅵ)当社または当社の関係会社の承諾を得て、当社所定の書面により本新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申し出た場合

4. 組織再編行為の際の新株予約権の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1.に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記4.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権の権利行使期間に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から新株予約権の権利行使期間に定める行使期間の末日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

下記①及び②に準じて決定する。

①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8) その他新株予約権の行使の条件

新株予約権の行使の条件に準じて決定する。

(9) 新株予約権の取得事由及び条件

下記①及び②に準じて決定する。

①当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

②新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

 

 第10回新株予約権(2021年8月20日取締役会決議)

決議年月日

2021年8月20日

付与対象者の区分及び人数

使用人25名

新株予約権の数(個)※

203[174](注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 20,300[17,400](注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)

新株予約権の行使期間

2021年10月1日~2031年9月5日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

 発行価格  1,946

 資本組入額  973

新株予約権の行使の条件 ※

(注)2

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

(注)3

 

※ 当事業年度の末日(2021年9月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年11月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注) 1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。

     なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

 

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割(または併合)の比率

 

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。

2.① 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

  ② 新株予約権者は、2021年10月1日から付与された新株予約権の50%を上限に行使することができる。また、2023年10月1日以降は付与された全ての新株予約権を行使することができる。ただし、正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

  ③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

  ④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

  ⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

  ⑥ 新株予約権者は、次の各号の一に該当した場合、行使期間中といえども、直ちに新株予約権を行使する権利を喪失する。

   (ⅰ)禁錮以上の刑に処せられた場合

   (ⅱ)甲又は甲の関係会社の就業規則その他の社内諸規則等に違反し、または、社会や甲または甲の関係会社に対する背信行為があった場合において、これにより懲戒解雇または辞職・辞任した場合

   (ⅲ)甲または甲の関係会社の業務命令によらず、もしくは甲または甲の関係会社の書面による承諾を事前に得ず、甲または甲の関係会社以外の会社その他の団体の役員、執行役、顧問、従業員等になった場合

   (ⅳ)甲または甲の関係会社に対して損害またはそのおそれをもたらした場合、その他本新株予約権を付与した趣旨に照らし権利行使を認めることが相当でないと取締役会が認めた場合

   (ⅴ)死亡した場合

   (ⅵ)甲または甲の関係会社の承諾を得て、甲所定の書面により新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申し出た場合

3. 組織再編行為の際の新株予約権の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1.に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記3.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権の権利行使期間に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から新株予約権の権利行使期間に定める行使期間の末日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

下記①及び②に準じて決定する。

①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8) その他新株予約権の行使の条件

新株予約権の行使の条件に準じて決定する。

(9) 新株予約権の取得事由及び条件

下記①及び②に準じて決定する。

①当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

②新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

 

② 【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

 

③ 【その他の新株予約権等の状況】

 該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

   該当事項はありません。

 

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
 
(千円)

資本金残高
 
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2016年10月1日

~2017年9月30日

(注)1

普通株式
276,000

普通株式
13,553,660

76,557

1,767,237

76,557

1,725,237

2017年10月1日

~2018年6月4日

(注)1

普通株式

386,000

普通株式

13,939,660

22,380

1,789,617

22,380

1,747,617

2018年6月5日

(注)2

普通株式367,500

普通株式

14,307,160

299,880

2,089,497

299,880

2,047,497

2018年6月6日
~2018年9月30日

(注)1

普通株式

12,000

普通株式

14,319,160

960

2,090,457

960

2,048,457

2018年10月1日
~2019年9月30日
(注)1

 普通株式

891,000

普通株式

15,210,160

596,760

2,687,217

596,760

2,645,217

2019年10月1日~
2020年9月30日
(注)1

普通株式15,000

普通株式

15,225,160

1,350

2,688,567

1,350

2,646,567

2020年10月1日~
2021年9月30日
(注)1

普通株式30,000

普通株式

15,255,160

2,700

2,691,267

2,700

2,649,267

 

(注)1.新株予約権の権利行使による増加であります。

2.有償第三者割当

     発行価格  1,632円

     資本組入額 816円

         割当先   株式会社三菱UFJ銀行、株式会社大和証券グループ本社

3.2021年10月1日から2021年11月30日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が2,900株、

 資本金が2,821千円及び資本準備金が2,821千円増加しております。

 

(5) 【所有者別状況】

2021年9月30日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関

金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等

個人
その他

個人以外

個人

株主数
(人)

8

25

41

36

9

3,811

3,930

所有株式数
(単元)

18,135

5,717

18,867

42,365

67

67,334

152,485

6,660

所有株式数
の割合(%)

11.89

3.75

12.37

27.77

0.04

44.18

100.00

 

(注) 自己株式 86株は、「単元未満株式の状況」に含まれております。

 

 

(6) 【大株主の状況】

2021年9月30日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

吉田 浩一郎

東京都渋谷区

3,738,840

24.50

株式会社サイバーエージェント

東京都渋谷区宇田川町40番1号

1,514,100

9.92

株式会社日本カストディ銀行(証券投資信託口)

東京都中央区晴海1丁目8番12号

1,180,500

7.73

THE BANK OF NEW YORK MELLON 140051

240 GREENWICH STREET,NEW YORK,NY10286,U.S.A

1,101,000

7.21

NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE IEDU UCITS CLIENTS NON TREATY  ACCOUNT 15.315 PCT

50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5NT,UK

1,071,500

7.02

THE BANK OF NEW YORK 133652

RUE MONTOYERSTRAAT 46,1000 BRUSSELS,BELGIUM

510,500

3.34

NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN(CASHPB)

1 ANGEL LANE,LONDON,EC4R 3AB,UNITED KINGDOM

476,700

3.12

住友生命保険相互会社

東京都中央区築地7丁目18-24

408,100

2.67

野村 真一

東京都足立区

305,000

1.99

楽天証券株式会社

東京都港区南青山2丁目6番21号

286,800

1.88

10,593,040

69.43

 

(注) 1.上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。

株式会社日本カストディ銀行        146,000株

2.2021年9月7日付けで、縦覧に供されている大量保有報告書において、みずほ証券株式会社及びその共同保有者であるアセットマネジメントOne株式会社・アセットマネジメントOneインターナショナルが2021年8月31日現在でそれぞれ以下の株式を所有する旨が記載されているものの、当社として当事業年度末現在における実質所有株式数が確認できませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお大量保有報告書(変更報告書)の内容は次のとおりであります。

氏名又は名称

住所

保有株券等の数

(株)

株券等保有割合

(%)

みずほ証券株式会社

東京都千代田区大手町1丁目5番1号

株式

40,100

0.26

アセットマネジメントOne株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目8番2号

株式

1,262,300

8.27

アセットマネジメントOneインターナショナル

MizuhoHouse, 30 Old Bailey, London, EC4M 7AU, UK

株式

18,600

0.12

 

3.2020年12月14日付けで、縦覧に供されている大量保有報告書において、ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー及びその共同保有者であるベイリー・ギフォード・オーバーシーズ・リミテッドが2020年12月9日現在でそれぞれ以下の株式を所有する旨が記載されているものの、当社として当事業年度末現在における実質所有株式数が確認できませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお大量保有報告書(変更報告書)の内容は次のとおりであります。なお、当該保有者は同日を以て大株主第2位に異動したため、2020年12月15日に「主要株主の異動に関するお知らせ」(臨時報告書)を提出しております。

氏名又は名称

住所

保有株券等の数

(株)

株券等保有割合

(%)

ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー

カルトン・スクエア、1グリーンサイド・ロウ、エジンバラ EH1 3AN

株式

1,560,200

10.25

ベイリー・ギフォード・アンド・オーバーシーズ・リミテッド

カルトン・スクエア、1グリーンサイド・ロウ、エジンバラ EH1 3AN

株式

49,700

0.33

 

 

4.2020年11月27日付けで、縦覧に供されている大量保有報告書において、クープランド・カーディフ・アセット・マネジメント・エルエルピーが2020年11月24日現在で株式を所有する旨が記載されているものの、当社として当事業年度末現在における実質所有株式数が確認できませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお大量保有報告書(変更報告書)の内容は次のとおりであります。

氏名又は名称

住所

保有株券等の数

(株)

株券等保有割合

(%)

クープランド・カーディフ・アセット・マネジメント・エルエルピー

ロンドン セント・ジェームスズ・ストリート 31-32

株式

1,254,500

8.24

 

5.2020年11月20日付けで、縦覧に供されている大量保有報告書において、みずほ証券株式会社及びその共同保有者であるアセットマネジメントOne株式会社・アセットマネジメントOneインターナショナルが2020年11月13日現在でそれぞれ以下の株式を所有する旨が記載されているものの、当社として当事業年度末現在における実質所有株式数が確認できませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお大量保有報告書(変更報告書)の内容は次のとおりであります。

氏名又は名称

住所

保有株券等の数

(株)

株券等保有割合

(%)

みずほ証券株式会社

東京都千代田区大手町1丁目5番1号

株式

151,700

1.00

アセットマネジメントOne株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目8番2号

株式

1,189,800

7.81

アセットマネジメントOneインターナショナル

MizuhoHouse, 30 Old Bailey, London, EC4M 7AU, UK

株式

36,000

0.24

 

 

 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2021年9月30日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

完全議決権株式(その他)

普通株式

152,485

「1 (1) ②発行済株式」の「内容」の記載を参照

15,248,500

単元未満株式

普通株式

6,660

発行済株式総数

15,255,160

総株主の議決権

152,485

 

(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社保有の自己株式が86株含まれております。

 

② 【自己株式等】

 該当事項はありません

 

 

2 【自己株式の取得等の状況】

 

【株式の種類等】

普通株式

 

 

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

   該当事項はありません。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

  該当事項はありません。

 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

 該当事項はありません。

 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度

当期間

株式数

(株)

処分価額の総額

(千円)

株式数

(株)

処分価額の総額

(千円)

引き受けるものの募集を行った

取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

合併、株式交換、株式交付、
会社分割に係る移転を行った
取得自己株式

その他(-)

保有自己株式数

86

86

 

(注)当期間における保有自己株式数には、2021年12月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。

 

3 【配当政策】

当社は、事業の継続的な拡大発展を目指すため、当面は内部留保による財務体質の強化及び事業活動への再投資を優先する方針であるため、創業以来、配当を実施しておらず、また会社法上、配当可能な状況にありません。従いまして、当期の期末配当及び次期の配当につきましては実施しない方針であります。

一方で、株主のみなさまに対する利益還元についても経営の重要課題と認識しておりますが、現在当社は成長過程にあり、財務体質の強化および競争力の確保を優先し、事業の拡大と効率化にともなう中長期的な企業価値の向上が株主のみなさまに対する最大の利益還元につながると考えております。

なお、剰余金の配当を行う場合には、当社は期末配当として年1回行うことを基本方針としており、その他年1回中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。

 

 

4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

①コーポレート・ガバナンスに対する基本的な考え方

当社は、継続企業として収益を拡大し企業価値を向上させ、株主利益を最大化するために、コーポレート・ガバナンスの確立が不可欠なものと認識しております。

具体的には、代表取締役以下、当社の経営を負託された取締役等が自らを律し、その職責に基づいて適切な経営判断を行い、経営の効率と迅速性を高め当社の営む事業を通じて利益を追求すること、財務の健全性を確保してその信頼性を向上させること、事業活動における透明性及び客観性を確保すべく、適時適切な情報開示を行うこと、実効性ある内部統制システムを構築すること、ならびに監査役が独立性を保ち十分な監査機能を発揮すること等が重要であると考えております。

 

②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

(1)企業統治の体制の概要

当社は、取締役会設置会社であり、かつ監査役会設置会社であります。当社は、取締役による業務執行に対する直接的な監督と、業務の決定に関与しない監査役による、より独立した立場からの監督の両方が機能することで、より充実した監督機能が実現されるものと考えております。このような考え方から、独任制の監査役で構成される監査役会を設置する「監査役会設置会社」を採用しております。

 

<取締役会>

当社は、経営の重要な事項の決定と監督を行う機関として取締役会を設置しております。取締役会は、原則毎月1回開催するほか必要に応じて機動的に開催し、法令及び定款に則り、経営の意思決定機関及び監督機関として機能しております。

本書提出日現在、取締役会は取締役9名(うち社外取締役3名)で構成されております。

 

社内取締役:吉田浩一郎、成田修造、野村真一、大類光一、田中優子、月井貴紹

社外取締役:竹谷祐哉、増山雅美、新浪剛史

 

<監査役会>

  当社は、監査機能及び監督機能として監査役及び監査役会を設置しております。監査役は、取締役会等

の重要な会議に出席し、取締役会及び業務執行機能の監査及び監督を行います。

本書提出日現在、監査役会は監査役3名(うち社外監査役3名)で構成されております。

 

常勤監査役:向井博

非常勤監査役:江原準一、池田康太郎

 

なお、当社は経営と業務執行機能を明確にする執行役員制度を導入し、原則毎週1回経営会議を開催し、経営上の重要事項に対する十分な議論を行う体制をとっております。経営会議は、取締役会決議事項及び報告事項、代表取締役決議事項の事前審議を行い、取締役会で決定された戦略・方針に基づき、その業務執行の進捗状況等について報告、議論しております。経営会議の出席者は取締役(社外取締役を除く)、常勤監査役、執行役員及び代表取締役が会議の進行のために必要と認めた従業員であります。

 

 

当社のコーポレート・ガバナンス体制は以下の図のとおりであります。

 


 

③企業統治に関するその他の事項

イ.内部統制システムの整備の状況 

当社は、企業経営の透明性及び公平性を担保するため、内部統制に関する基本方針及び各種規程を制定し、役職員の責任の明確化を行うことで規程遵守の徹底を図り、内部統制システムが有効に機能する体制を構築しております。

 

 ロ.リスク管理体制の整備の状況

当社は、顧問弁護士等の専門家と連携する一方、代表取締役のもと、コーポレート本部の本部長をリスク管理担当者とし、経営会議構成メンバー、内部監査室と情報共有を行うことでリスクの早期発見と未然防止に努めております。

また、法令遵守体制の構築を目的としてコンプライアンス規程を定め、コーポレート本部の本部長を責任者として高い倫理観とコンプライアンス精神浸透のための社員教育を実施しております。

 

④社外取締役及び社外監査役との責任限定契約の内容の概要

当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務執行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

 

⑤定款で定めた取締役の員数

当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。

 

⑥取締役及び監査役の選任決議

当社は、取締役及び監査役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。

また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。

 

 

⑦株主総会の特別決議要件

当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。

 

⑧自己株式の取得

当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に迅速に対応し、柔軟かつ積極的な財務戦略を行うためであります。

 

⑨中間配当

当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年3月31日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

 

⑩取締役及び監査役の責任免除

当社は、会社法第426条第1項に基づき、取締役会の決議をもって、取締役及び監査役(取締役及び監査役であったものを含む。)の損害賠償責任を法令の限度において、免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が、期待される役割を十分に発揮すること等を目的とするものであります。

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長
CEO

吉田浩一郎

1974年11月16日

1999年4月

パイオニア株式会社入社

2001年1月

リードエグジビションジャパン株式会社入社

2005年2月

株式会社ドリコム入社

2007年10月

株式会社ZOOEE設立
代表取締役社長(現任)

2011年11月

当社設立 代表取締役社長CEO
(現任)

2018年3月

株式会社電縁 取締役

(注)3

3,738,840

取締役

大類光一

1979年4月18日

2002年4月

日本電気株式会社入社

2006年12月

株式会社リクルート入社

2015年4月

当社入社

2017年4月

当社 執行役員

ビジネスディベロップメントDiv.ゼネラルマネージャー

2018年12月

当社取締役(現任)

2020年8月

株式会社graviee 代表取締役

(注)3

16,400

取締役

野村真一

1979年5月11日

2002年4月

エンサイツ株式会社入社

2010年2月

株式会社一騎設立

代表取締役社長

2011年11月

当社設立 取締役CTO

2014年1月

当社取締役(現任)

(注)3

305,000

取締役

月井貴紹

1975年1月11日

1999年4月

 

株式会社日立テレコムテクノロジー(現 株式会社日立製作所)入社

2000年11月

株式会社エムティーアイ入社

2002年6月

日本エンタープライズ株式会社入社

2013年4月

株式会社andOne 取締役

2013年6月

株式会社フォー・クオリア 取締役

2014年11月

株式会社会津ラボ 取締役

2014年12月

日本エンタープライズ株式会社 執行役員

2015年7月

株式会社プロモート 取締役

2017年3月

交通情報サービス株式会社 取締役

2018年2月

当社入社

2019年5月

当社 執行役員

2019年11月

株式会社ブレーンパートナー 監査役

2019年11月

株式会社graviee 監査役

2019年11月

株式会社ビズアシ 監査役

2020年12月

当社取締役(現任)

2021年10月

コデアル株式会社 取締役(現任)

(注)3

600

取締役
CINO

成田修造
(戸籍名:
 玉谷修造)

1989年7月3日

2010年3月

株式会社パテントビューロ入社

2011年9月

株式会社アトコレ設立

代表取締役

2012年12月

当社入社 執行役員

2014年8月

当社取締役COO

2015年4月

当社取締役副社長兼COO

2018年7月

株式会社クラウドマネー

代表取締役社長

2020年10月

当社取締役兼CINO(現任)

2020年10月

株式会社OPSION 取締役(現任)

2021年10月

コデアル株式会社 取締役(現任)

(注)3

115,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

田中優子
(戸籍名:
小林優子)

1975年5月31日

1999年4月

トヨタ自動車株式会社入社

2003年4月

A.T.カーニー株式会社入社

2006年2月

ジュピターショップチャンネル株式会社入社

2011年7月

A.T.カーニー株式会社入社

2014年4月

当社入社 執行役員

2018年4月

株式会社スペースマーケット 社外監査役

2019年12月

当社取締役(現任)

2021年3月

株式会社スペースマーケット 社外取締役(監査等委員)(現任)

2021年5月

株式会社サーバーワークス 社外取締役(監査等委員)(現任)

2021年10月

コデアル株式会社 監査役(現任)

(注)3

60,000

取締役

竹谷祐哉

1989年3月4日

2011年4月

グリー株式会社入社

2013年1月

株式会社Gunosy入社

2013年8月

株式会社Gunosy取締役

2016年8月

株式会社Gunosy代表取締役

(現任)

2018年12月 

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

増山雅美

1949年6月1日

1974年4月

株式会社第二精工舎(現セイコーインスツル株式会社)入社

2003年3月

株式会社第二精工舎(現セイコーインスツル株式会社)EDA事業部長

2004年2月

株式会社ジーダット入社

2005年6月

株式会社ジーダット 取締役、経営企画室長

2013年3月

株式会社ネットマーケティング入社

2013年6月

株式会社ネットマーケティング 執行役員、管理本部長

2017年9月

株式会社ネットマーケティング 監査役

2019年5月

株式会社ネットマーケティング 非常勤監査役

2019年10月

株式会社ハイブリッドテクノロジーズ 社外取締役(現任)

2019年12月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

新浪剛史

1959年1月30日

1981年4月

三菱商事株式会社入社

1995年6月

ソデックスコーポレーション(現株式会社LEOC)代表取締役社長

2002年5月

株式会社ローソン 代表取締役社長CEO

2014年5月

株式会社ローソン 取締役会長

2014年10月

サントリーホールディングス株式会社 代表取締役社長(現任)

2021年12月

当社取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

向井博

1952年9月1日

1975年4月

株式会社日本リクルートセ

ンター(現株式会社リクル

ートホールディングス)入社

2002年4月

株式会社角川書店(現株式

会社KADOKAWA)入社

2002年6月

同社 取締役

2005年11月

株式会社角川ジェイコム・

メディア 専務取締役

2006年6月

同社 代表取締役社長

2010年10月

芝浦工業大学 入職

2012年1月

株式会社サン・ライフ 入社

2013年9月

当社 監査役(現任)

2019年2月

LeapMind株式会社 社外取締役(現任)

(注)4

15,000

監査役

江原準一

1965年6月1日

1985年4月

株式会社あさくま 入社

1991年3月

谷古宇公認会計士事務所 入所

1994年9月

株式会社永井興商 入社

1997年3月

株式会社カブキ印刷 入社

2006年2月

株式会社サンフィニティー 入社

2008年9月

株式会社リブセンス 入社

2010年5月

同社 常勤監査役(現任)

2013年9月

当社 監査役(現任)

2018年3月

スローガン株式会社 社外監査役(現任)

(注)4

監査役

池田康太郎

1977年12月28日

2001年4月

株式会社ポーラ化粧品本舗

(現株式会社ポーラ)入社

2007年12月

弁護士登録

2008年1月

法律事務所オーセンス入所

2015年6月

The CFO Consulting株式会社

社外取締役(現任)

2015年12月

当社 監査役(現任)

2017年4月

新日本パートナーズ法律事務所 事務所代表(現任)

(注)4

4,250,840

 

(注) 1.取締役竹谷祐哉、増山雅美、新浪剛史は社外取締役であります。

2.監査役向井博、江原準一、池田康太郎は社外監査役であります。

3.取締役の任期は2021年12月22日開催の定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.監査役の任期は2021年12月22日開催の臨時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.当社では、監督と執行の分離を行い、意思決定を迅速に行うため、執行役員制度を導入しております。執行役員には中山恵太、奥野清輝を選任しております。

 

②社外役員の状況

提出日現在、当社は社外取締役を3名、社外監査役を3名それぞれ選任しております。

当社は、コーポレート・ガバナンスの強化充実を経営上の重要な課題の一つとして位置付けており、経営の健全性・透明性向上を果たすことを目的とし、社外取締役及び社外監査役が中立的な立場から有益な監督及び監査を行える体制を整備し、経営監視機能の強化に努めております。

社外取締役及び社外監査役は、IT業界での経験や経営経験など幅広い知見と経験を持ち、当社の取締役会に参加し、業務執行に関する意思決定について協議し、監督または監査を行っております。

提出日現在、社外監査役向井博は、当社の株式15,000株を保有しております。

社外監査役の向井博は、当社の取引先である株式会社リクルートホールディングスの業務執行者でありましたが、既に同社を退職してから相当な期間が経過していることから、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。社外監査役の江原準一は、当社の取引先である株式会社リブセンスの常勤監査役でありますが、当社の運営する「クラウドワークス」のクライアントの1社としての定型的な取引であることや取引の規模に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。社外監査役の池田康太郎は法律事務所オーセンスに所属をしており、同社と当社との間に顧問契約がございましたが、すでに契約期間は終了していることから、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。

 

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、法令に定められた事項や経営に関する重要事項の決定、業務執行の状況について監督を行う場において、それぞれの豊富な経験や専門的見地から発言を行っております。

また、社外監査役は、会計監査人から監査計画、監査結果の説明を受けており、必要に応じて、各担当部門等との連携を図ることとしております。

 

 

 

 

(3) 【監査の状況】

①監査役監査の状況

当社の監査役会は、監査役3名(うち社外監査役3名)から構成されており、1名の常勤監査役を置いております。非常勤監査役 江原準一は、複数の企業における上場準備や、上場企業の監査役を経験しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、非常勤監査役 池田康太郎は、弁護士の資格を有しており、法務に関する専門的な知識と経験を有しております。監査役は取締役会やその他重要な会議への出席等により、取締役の業務執行の適法性・妥当性について監査をしております。

監査役会は、原則として1ヶ月に1回開催されるほか、必要に応じて随時開催されます。監査役会においては、監査役査監査報告の作成、監査の方針、業務及び財産の状況の調査の方法、その他の監査役の職務の執行に関する事項の決定、会計監査人による会計監査の相当性等を主な検討事項としています。また監査役会では定期的に内部監査室及び会計監査人と意見交換等を行い、三者間で情報共有をすることで連携を図っております。

当事業年度において当社は監査役会を14回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。

氏名

開催回数

出席回数

向井 博

14回

14回

江原 準一

14回

14回

池田 康太郎

14回

14回

 

 

常勤監査役は、取締役会や経営会議等の重要会議への出席及び意見の表明の他、重要な決裁書類の閲覧を行うとともに、内部統制システムの構築及び運用の状況を日常的に監視し、また、非常勤監査役から専門的・客観的な意見を求めております。

 

②内部監査の状況

内部監査につきましては、代表取締役直轄の内部監査室が内部監査業務を実施しております。内部監査にあたっては、毎期内部監査計画を策定し、当該計画に基づき全部門を対象とした内部監査を年2回実施し、当該監査結果については代表取締役に都度報告する体制となっております。また、内部監査室と監査役及び会計監査人との間においても、定期的もしくは随時、情報交換が行われる体制とし、効率的・効果的な監査となるよう連携しております。

 

③会計監査の状況

 a. 監査法人の名称

EY新日本有限責任監査法人

 

b. 継続監査期間

10年間

 

c. 業務を執行した公認会計士

小野木 幹久

根本 知香

 

d. 監査業務に係る補助者の構成

当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、会計士試験合格者等8名、その他18名であります。

 

e. 監査法人の選定方針と理由

 当社は、監査法人の概要、監査の実施体制、監査報酬の見積額等に関する資料を入手するとともに、質問・面談等をおこなった上で監査公認会計士等を選定しております。

 また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当する場合、監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

 

 さらに、監査役会は上記の場合のほか、会計監査人の適正な監査の遂行が困難であると認められる場合、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。取締役会は、監査役会の当該決定に基づき、会計監査人の解任又は不再任にかかる議案を株主総会に提出いたします。

 

f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価

当社の監査役会は、同会で決議した「監査役監査基準」に基づき、前期の会計監査人の監査実績の確認およびその評価を行いました。

 

④監査報酬の内容等

a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容

区分

前連結会計年度

監査証明業務に

基づく報酬(千円)

非監査業務に

基づく報酬(千円)

提出会社

35,000

連結子会社

35,000

 

 

区分

当事業年度

監査証明業務に

基づく報酬(千円)

非監査業務に

基づく報酬(千円)

提出会社

35,000

 

(注)当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、前連結会計年度及び当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

 

b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)

該当事項はありません。

 

c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

該当事項はありません。

 

d. 監査報酬の決定方針

当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査計画、当社の規模・業務の特性及び前事業年度の報酬等を勘案して、適切に決定する事としております。 

 

e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

監査役会は、監査計画の内容、従前の監査実績、報酬見積もりの算出根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等の額は妥当であると判断し、会社法第399条第1項の同意をおこなっております。

 

(4) 【役員の報酬等】

①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

A 基本方針

取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は、2021年11月22日開催の取締役会において決議しております。

当社の取締役の報酬等については、企業業績と企業価値の持続的な向上に資することを基本とし、優秀な人材の確保・維持が可能となり、当社役員に求められる役割と責任に見合った報酬水準及び報酬体系となるように設計するものとしております。報酬は、固定報酬の金銭報酬に加え、非金銭報酬として株式報酬型ストックオプションで構成するものとしております。

また、監査役の報酬は、業績へのインセンティブに左右されない独立性を確保するため固定報酬としての金銭報酬のみとし、常勤監査役と非常勤監査役の別、業務の分担等を勘案し、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において監査役の協議により監査役会にて決定しております。

 

B 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。) 

 当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。

 

C 業績連動報酬等ならびに非金銭報酬(募集株式及び募集新株予約権等を含む金銭以外のもの)等の内容および額または数の算定方法の 決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)

 非金銭報酬等は、株式報酬型ストックオプションとし、株主との一層の価値共有を進めるという目的のものであることを踏まえ、役位、職責、在任年数、当社の業績、決定時点の当社株価、金銭報酬の額等を考慮しながら、総合的に勘案して株式数その他条件を決定するものとしております。

 

D 金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針

 報酬は、固定報酬の金銭報酬に加え、非金銭報酬として株式報酬型ストックオプションで構成するものとし、非金銭報酬の割合については代表取締役社長が、取締役の役位、職責、業績貢献等を踏まえ、事前に社外取締役と協議の上、取締役会決議によって、決定するものとしております。

 

E 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項

 個人別の報酬額については代表取締役社長がその具体的内容について事前に社外取締役と協議の上、取締役会へ個別の報酬額を提案し、具体的な各取締役の個別の報酬額は取締役会決議によって、決定するものとしております。

 

F 当事業年度に係る個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由

 取締役の個人別の報酬額については、上記 E に記載の通り、代表取締役社長がその具体的内容について公平性を確保するため、事前に社外取締役と協議の上、取締役会へ個別の報酬額を提案し、具体的な各取締役の個別の報酬額は取締役会に内申し、取締役会が当該内申を尊重して決定していることから、その内容は決定方針に沿うものであると判断しております。

 

②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる
役員の員数
(名)

固定報酬

業績連動報酬

退職慰労金

取締役
(社外取締役を除く)

84,600

84,600

6

監査役

(社外監査役を除く)

社外役員

21,600

21,600

6

 

 

(注)1.取締役の報酬限度額は、2019年12月20日開催の第8期定時株主総会において、取締役の報酬額は年額200,000千円以内(うち社外取締役分は年額30,000千円以内)と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は8名(うち社外取締役3名)です。

   2.監査役の報酬限度額は、2014年12月25日開催の第3期定時株主総会において、監査役の報酬限度額は年額50,000千円と決議されております。当該定時株主総会終結時の監査役の員数は3名です。

 

③提出会社の役員ごとの報酬等の総額等

報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの

該当事項はありません。

 

 

(5) 【株式の保有状況】

①投資株式の区分の基準及び考え方

純投資目的である投資株式とは、株式の配当や売却益を得ることを目的として保有する株式を意図し、純投資目的以外の目的である株式とは、発行会社との関係性から事業等において便益を得ることを目的として保有する株式と位置付けております。

 

②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

当社は、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式について、当該株式が当社の成長戦略に則った業務提携関係の維持・強化につながるなどの理由により、当社の中長期的な企業価値の向上に資すると判断した場合について、保有していく方針です。投資委員会又は取締役会において、当社の加重平均資本コストを基準として、それに対するリターンやリスクが見合っているかを定量的に評価し、定量的な保有意義が認められない場合には、なお保有することに合理性があることを根拠づける定性的な理由がないかを評価し、保有の継続を議論しています。

 

b.銘柄数及び貸借対照表計上額

 

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の
合計額(千円)

非上場株式

3

31,193

非上場株式以外の株式

 

 

(当事業年度において株式数が増加した銘柄)

 

銘柄数

(銘柄)

株式数の増加に係る取得価額の合計額(千円)

株式数の増加の理由

非上場株式

1

31,193

当社成長戦略の一環として発行会社への出資をおこなったため。

非上場株式以外の株式

 

 

(当事業年度において株式数が減少した銘柄)

 

銘柄数

(銘柄)

株式数の減少に係る売却価額の合計額(千円)

非上場株式

非上場株式以外の株式

 

 

c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

特定投資株式

該当事項はありません。

 

みなし保有株式

該当事項はありません。

 

 

③保有目的が純投資目的である投資株式

区分

当事業年度

前事業年度

銘柄数
(銘柄)

貸借対照表計
上額の合計額
(千円)

銘柄数
(銘柄)

貸借対照表計
上額の合計額
(千円)

非上場株式

5

0

5

16,922

非上場株式以外の株式

1

27,531

1

34,225

 

 

区分

当事業年度

受取配当金の
合計額(千円)

売却損益の
合計額(千円)

評価損益の
合計額(千円)

非上場株式

16,922

非上場株式以外の株式

 

 

④当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

該当事項はありません。

 

⑤当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

該当事項はありません。