1. 資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
①関係会社株式及び関係会社出資金 …… 移動平均法による原価法
②その他の関係会社有価証券
投資事業組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な決算書等を基礎として持分相当額を純額で取り込む方法によっています。
③その他有価証券
時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)
(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法
商品及び仕掛品
個別法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
2. 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産 …… 定率法
建物並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 3~45年
構築物 5~10年
工具、器具及び備品 3~15年
車両運搬具 4年
(2) 無形固定資産 …… 定額法
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
3. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に負担すべき額を計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員に対する賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に負担すべき額を計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員への退職給付に備えるため、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を採用しております。
4. 重要な収益の計上基準
当社では、実現主義の原則に基づき各事業において提供するサービスごとに製品の引き渡し又は役務の提供が完了した時点で売上を計上しております。「情報プラットフォーム」事業に関しては契約に基づく役務提供期間にわたって、コンサルティング事業に関しては成果物の検収日、人材紹介事業に関しては紹介者の入社日、LMC Automotive Ltd製品(市場予測情報)販売事業に関しては納品日、プロモーション広告事業に関しては依頼者の広告メール配信日、ベンチマーキング関連事業に関しては部品やデータの出荷日に売上を計上しております。
5. 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
6. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式を採用しております。
(重要な会計上の見積り)
該当事項はありません。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度に係る財務諸表等から適用し、財務諸表に会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
新型コロナウィルス感染症拡大に伴う会計上の見積り
新型コロナウィルスの正解的な流行は世界各国でワクチン接種が進み一時的に鎮静化したものの、変異株の出現に伴い再び流行するなど収束の兆しが見えず、世界経済は引き続き不透明な状況が続くと想定されますが、経済に与える影響は徐々に縮小していくものと仮定し、繰延税金資産の回収可能性や固定資産の減損の判定等の見積りを行っております。
なお、新型コロナウィルス感染症の流行が長期化した場合、翌事業年度以降の当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に影響が及ぶ可能性があります。
※ 関係会社に対する金銭債権債務
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。
※ 関係会社との取引高
前事業年度(2020年12月31日)
関係会社株式及び関係会社出資金は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、関係会社株式及び関係会社出資金の時価を記載しておりません。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる関係会社株式及び関係会社出資金の貸借対照表計上額は以下のとおりです。
(単位:千円)
当事業年度(2021年12月31日)
関係会社株式、関係会社出資金及びその他の関係会社有価証券は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、関係会社株式、関係会社出資金及びその他の関係会社有価証券の時価を記載しておりません。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる関係会社株式、関係会社出資金及びその他の関係会社有価証券の貸借対照表計上額は以下のとおりです。
(単位:千円)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
該当事項はありません。