|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
6,000,000 |
|
計 |
6,000,000 |
(注)当社は、平成27年3月16日開催の取締役会決議により、平成27年4月16日付で定款の一部変更を行い、発行可能株式総数は6,000,000株となっております。
|
種類 |
事業年度末現在発行数(株) (平成27年12月31日) |
提出日現在発行数(株) (平成28年3月28日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
3,879,600 |
3,879,600 |
東京証券取引所 (マザーズ) |
完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
|
計 |
3,879,600 |
3,879,600 |
- |
- |
(注)「提出日現在発行数」欄には、平成28年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使(旧商法に基づき発行された転換社債の転換を含む。)により発行された株式数は含まれておりません。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成24年12月14日臨時株主総会決議
(第1回新株予約権)
|
区分 |
事業年度末現在 (平成27年12月31日) |
提出日の前月末現在 (平成28年2月29日) |
|
新株予約権の数(個) |
92 |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
82,800 (注)2 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
189 (注)1.2 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成26年12月25日 至 平成34年12月13日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 189 資本組入額 94.5 (注)2 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
権利行使時において当社の取締役または従業員であることを要するものとする。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡することはできない。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注)1.新株予約権の行使に際して払込みをすべき金額
当社が株式分割または株式併合を行う時は、株式分割または株式併合の効力発生の時をもって次の算式により払い込むべき金額を調整する。ただし、調整の結果1円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げる。
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
|
分割または併合の比率 |
また当社が時価を下回る価格で新株式の発行または自己株式の処分をする時は、その新株式発行の時または自己株式処分の時(新株予約権の行使による場合を除く)をもって次の算式により払い込むべき金額を調整する。ただし、調整の結果1円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
新株式発行前株価 |
||
|
既発行株式数 + 新発行株式数 |
||||||
前記算式において、自己株式の処分を行う場合には、「新発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新株式発行前株価」を「処分前株価」にそれぞれ読み替えるものとする。
さらに、当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うものとする。
2.当社は、平成27年3月16日開催の取締役会の決議により、平成27年4月16日付で普通株式1株につき3株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(第3回新株予約権)
|
区分 |
事業年度末現在 (平成27年12月31日) |
提出日の前月末現在 (平成28年2月29日) |
|
新株予約権の数(個) |
40 |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
36,000 (注)2 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
189 (注)1.2 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成27年3月29日 至 平成34年12月13日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 189 資本組入額 94.5 (注)2 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
権利行使時において当社の取締役または従業員であることを要するものとする。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡することはできない。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注)1.新株予約権の行使に際して払込みをすべき金額
当社が株式分割または株式併合を行う時は、株式分割または株式併合の効力発生の時をもって次の算式により払い込むべき金額を調整する。ただし、調整の結果1円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げる。
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
|
分割または併合の比率 |
また当社が時価を下回る価格で新株式の発行または自己株式の処分をする時は、その新株式発行の時または自己株式処分の時(新株予約権の行使による場合を除く)をもって次の算式により払い込むべき金額を調整する。ただし、調整の結果1円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
新株式発行前株価 |
||
|
既発行株式数 + 新発行株式数 |
||||||
前記算式において、自己株式の処分を行う場合には、「新発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新株式発行前株価」を「処分前株価」にそれぞれ読み替えるものとする。
さらに、当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うものとする。
2.当社は、平成27年3月16日開催の取締役会の決議により、平成27年4月16日付で普通株式1株につき3株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
平成25年8月22日臨時株主総会決議
(第4回新株予約権)
|
区分 |
事業年度末現在 (平成27年12月31日) |
提出日の前月末現在 (平成28年2月29日) |
|
新株予約権の数(個) |
28 |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
25,200 (注)2 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
237 (注)1.2 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成27年9月3日 至 平成35年8月21日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 237 資本組入額 118.5 (注)2 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
権利行使時において当社の取締役または従業員であることを要するものとする。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡することはできない。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注)1.新株予約権の行使に際して払込みをすべき金額
当社が株式分割または株式併合を行う時は、株式分割または株式併合の効力発生の時をもって次の算式により払い込むべき金額を調整する。ただし、調整の結果1円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げる。
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
|
分割または併合の比率 |
また当社が時価を下回る価格で新株式の発行または自己株式の処分をする時は、その新株式発行の時または自己株式処分の時(新株予約権の行使による場合を除く)をもって次の算式により払い込むべき金額を調整する。ただし、調整の結果1円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
新株式発行前株価 |
||
|
既発行株式数 + 新発行株式数 |
||||||
前記算式において、自己株式の処分を行う場合には、「新発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新株式発行前株価」を「処分前株価」にそれぞれ読み替えるものとする。
さらに、当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うものとする。
2.当社は、平成27年3月16日開催の取締役会の決議により、平成27年4月16日付で普通株式1株につき3株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
平成27年12月1日取締役会決議
(第5回新株予約権)
|
区分 |
事業年度末現在 (平成27年12月31日) |
提出日の前月末現在 (平成28年2月29日) |
|
新株予約権の数(個) |
1,140 |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
114,000 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1,651 (注)1 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成30年4月1日 至 平成32年12月17日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1,651 資本組入額 825.5 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)2 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡することはできない。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注)1.新株予約権の行使に際して払込みをすべき金額
当社が株式分割または株式併合を行う時は、株式分割または株式併合の効力発生の時をもって次の算式により払い込むべき金額を調整する。ただし、調整の結果1円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げる。
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
|
分割または併合の比率 |
また当社が時価を下回る価格で新株式の発行または自己株式の処分をする時は、その新株式発行の時または自己株式処分の時(新株予約権の行使による場合を除く)をもって次の算式により払い込むべき金額を調整する。ただし、調整の結果1円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
新株式発行前株価 |
||
|
既発行株式数 + 新発行株式数 |
||||||
前記算式において、自己株式の処分を行う場合には、「新発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新株式発行前株価」を「処分前株価」にそれぞれ読み替えるものとする。
さらに、当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うものとする。
2.新株予約権の行使の条件は以下のとおりです。
(1)新株予約権者は、平成29年12月期にかかる有価証券報告書に記載される損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)における経常利益が11億円以上となった場合のみ本新株予約権を行使することができる。
(2)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式の総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額(千円) |
資本金残高(千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
|
平成23年7月29日 (注)2 |
普通株式 400 |
普通株式 1,460 |
23,619 |
76,506 |
- |
- |
|
平成24年3月9日 (注)3 |
普通株式 40 |
普通株式 1,500 |
2,478 |
78,984 |
- |
- |
|
平成24年12月27日 (注)4 |
甲種類株式 1,800 |
甲種類株式 1,800 普通株式 1,500 |
45,000 |
123,984 |
45,000 |
45,000 |
|
平成25年9月5日 (注)5 |
普通株式 400 |
甲種類株式 1,800 普通株式 1,900 |
42,600 |
166,584 |
42,600 |
87,600 |
|
平成26年8月20日 (注)6 |
甲種類株式 △1,800 |
甲種類株式 - 普通株式 1,900 |
- |
166,584 |
- |
87,600 |
|
平成26年8月20日 (注)7 |
普通株式 568,100 |
普通株式 570,000 |
- |
166,584 |
- |
87,600 |
|
平成26年8月21日 (注)8 |
普通株式 409,500 |
普通株式 979,500 |
131,859 |
298,444 |
131,859 |
219,459 |
|
平成26年12月10日 (注)9 |
普通株式 100,000 |
普通株式 1,079,500 |
92,460 |
390,904 |
92,460 |
311,919 |
|
平成26年12月24日 (注)10 |
普通株式 15,000 |
普通株式 1,094,500 |
13,869 |
404,773 |
13,869 |
325,788 |
|
平成27年1月1日~ 平成27年4月15日 (注)11 |
普通株式 12,000 |
普通株式 1,106,500 |
3,402 |
408,175 |
3,402 |
329,190 |
|
平成27年4月16日 (注)12 |
普通株式 2,213,000 |
普通株式 3,319,500 |
- |
408,175 |
- |
329,190 |
|
平成27年7月14日 (注)13 |
普通株式 360,000 |
普通株式 3,679,500 |
459,630 |
867,805 |
459,630 |
788,820 |
|
平成27年8月7日 (注)14 |
普通株式 38,100 |
普通株式 3,717,600 |
48,644 |
916,449 |
48,644 |
837,464 |
|
平成27年8月7日~ 平成27年12月31日 (注)15 |
普通株式 162,000 |
普通株式 3,879,600 |
15,633 |
932,082 |
15,633 |
853,097 |
(注)1.有償第三者割当
発行価額 1株につき48,114円
資本組入額 1株につき48,114円
割当先 勝又清志、岡島伸治、大崎宣哉
2.有償第三者割当
発行価額 1株につき59,048円
資本組入額 1株につき59,048円
割当先 Bang-Joo Lee(リバンジュ)、Kwan-Young Kim(キムクァニョン)
3.有償第三者割当
発行価額 1株につき61,968円
資本組入額 1株につき61,968円
割当先 出口康之、外川太郎
4.有償第三者割当
発行価額 甲種類株式1株につき50,000円
資本組入額 甲種類株式1株につき25,000円
割当先 株式会社エムアンドエム
5.有償第三者割当
発行価額 1株につき213,000円
資本組入額 1株につき106,500円
割当先 株式会社ザイマックス、サムティ株式会社、内外汽船株式会社、株式会社ぽけかる、他16社
6.自己株式の取得及び消却による減少であります。
7.株式分割(1:300)によるものであります。
8.新株予約権の行使による増加であります。
9.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 2,010円
引受価額 1,849.20円
資本組入額 924.60円
払込金総額 184,920千円
10.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売り出しに関連した第三者割当増資)
発行価格 2,010円
資本組入額 924.60円
割当先 株式会社SBI証券
11.新株予約権の行使による増加であります。
12.株式分割(1:3)によるものであります。
13.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 2,697円
引受価額 2,553.50円
資本組入額 1,276.75円
払込金総額 919,260千円
14.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売り出しに関連した第三者割当増資)
発行価格 2,697円
資本組入額 1,276.75円
割当先 株式会社SBI証券
15.新株予約権の行使による増加であります。
|
|
平成27年12月31日現在 |
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満 株式の状況 (株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数 (人) |
- |
1 |
23 |
47 |
18 |
5 |
1,553 |
1,647 |
- |
|
所有株式数 (単元) |
- |
289 |
2,123 |
8,247 |
776 |
1,803 |
25,551 |
38,789 |
700 |
|
所有株式数の割合 (%) |
- |
0.74 |
5.48 |
21.26 |
2.00 |
4.65 |
65.87 |
100.00 |
- |
|
|
|
平成27年12月31日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bang-Joo Lee (常任代理人 株式会社ビーロット) |
大韓民国 ソウル市ガンナム区 (東京都港区新橋二丁目19番10号) |
|
|
|
Kwan-Young Kim (常任代理人 株式会社ビーロット) |
大韓民国 ソウル市セオチョウ区 (東京都港区新橋二丁目19番10号) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
|
|
平成27年12月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 3,878,900 |
38,789 |
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 |
|
単元未満株式 |
普通株式 700 |
- |
- |
|
発行済株式総数 |
3,879,600 |
- |
- |
|
総株主の議決権 |
- |
38,789 |
- |
|
|
平成27年12月31日現在 |
|
所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有 株式数(株) |
他人名義所有 株式数(株) |
所有株式数の 合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
計 |
- |
- |
- |
- |
- |
当社は、会社法に基づくストックオプション制度を採用しております。当該制度の内容は、以下のとおりであります。
(平成24年12月14日臨時株主総会決議に基づき、平成24年12月25日に付与)
|
決議年月日 |
平成24年12月14日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役3名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
(注)1.「付与対象者の区分及び人数」欄は、付与日における区分及び人数を記載しております。
2.本書提出日現在、付与対象者は退職により減少し、当社取締役3名、当社従業員8名であります。
(平成24年12月14日臨時株主総会決議に基づき、平成25年3月29日に付与)
|
決議年月日 |
平成24年12月14日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社従業員1名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
(注)1.「付与対象者の区分及び人数」欄は、付与日における区分及び人数を記載しております。
(平成25年8月22日臨時株主総会決議に基づき、平成25年9月3日に付与)
|
決議年月日 |
平成25年8月22日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社従業員4名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
(注)1.「付与対象者の区分及び人数」欄は、付与日における区分及び人数を記載しております。
(平成27年12月1日取締役会決議に基づき、平成27年12月18日に付与)
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決議年月日 |
平成27年12月1日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役 3名 当社子会社取締役1名 当社子会社従業員1名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
(注)1.「付与対象者の区分及び人数」欄は、付与日における区分及び人数を記載しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は、株主の皆様への利益還元を経営上の重要政策のひとつとして考え、業績に応じた利益還元を積極的に行うことを基本方針としながら、将来の事業展開と財務体質強化のための内部留保の充実等を勘案のうえ、総合的に決定する方針であります。
毎事業年度における配当の回数につきましては、会社法第454条第5項の規定による金銭による中間配当を行うことができる旨を定款に定めており、中間配当及び期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
しかしながら当社は、現在成長過程にあり、今後の事業発展及び経営基盤強化といった、内部留保の充実を図ることが必要な段階にあることから、剰余金の配当を実施しておりません。
今後は、将来の事業拡大に必要な内部留保とのバランスを考えながら、企業価値の向上に努め、株主への利益還元を検討する方針でありますが、現時点において配当実施の可能性及びその実施時期については未定であります。
|
回次 |
第4期 |
第5期 |
第6期 |
第7期 |
第8期 |
|
決算年月 |
平成23年12月 |
平成24年12月 |
平成25年12月 |
平成26年12月 |
平成27年12月 |
|
最高(円) |
- |
- |
- |
20,390 |
16,899 (注)3 ※4,020 |
|
最低(円) |
- |
- |
- |
9,910 |
1,151 |
(注)1.最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおけるものであります。
なお、平成26年12月11日付をもって同取引所に株式を上場いたしましたので、それ以前の株価については該当事項はありません。
2.平成27年4月16日付で株式分割(1:3)を行っております。
3.※印は、株式分割による権利落後の株価であります。
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月別 |
平成27年7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
|
最高(円) |
2,950 |
2,462 |
1,827 |
1,880 |
1,830 |
1,720 |
|
最低(円) |
2,442 |
1,299 |
1,302 |
1,475 |
1,580 |
1,151 |
(注)最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおけるものであります。
男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
代表取締役社長 |
- |
宮内 誠 |
昭和44年2月21日生 |
平成7年7月 株式会社三和銀行(現 株式会社三菱東京UFJ銀行)入行 平成12年12月 三和証券株式会社(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)出向 平成18年2月 サンフロンティア不動産株式会社 入社 平成18年6月 同社取締役 投資企画部長就任 平成20年10月 当社設立 代表取締役社長(現任) |
(注)3 |
296,500 |
|
取締役副社長 |
北海道支社長 |
長谷川 進一 |
昭和47年7月14日生 |
平成7年4月 地崎商事株式会社 入社 平成8年11月 株式会社サンフロンティア(現 サンフロンティア不動産株式会社)入社 平成11年4月 同社取締役就任 平成16年6月 同社常務取締役 受託資産運用本部長就任 平成20年10月 当社設立 代表取締役副社長就任 平成23年4月 当社札幌支店長(現 北海道支社長)就任 平成25年3月 当社取締役副社長兼北海道支社長(現任) 平成27年5月 B-Lot Singapore Pte.Ltd. President(現任) |
(注)3 |
667,000 |
|
取締役副社長 |
不動産投資開発部長 |
望月 雅博 |
昭和47年10月26日生 |
平成9年4月 都市科学エンジニアリング株式会社 入社 平成11年2月 株式会社サンフロンティア(現 サンフロンティア不動産株式会社)入社 平成16年6月 同社取締役 リプランニング事業部長就任 平成18年4月 同社取締役 アセットマネジメント本部長就任 平成18年6月 同社常務取締役 アセットマネジメント本部長就任 平成21年1月 当社入社 代表取締役副社長兼不動産投資開発部長就任 平成25年3月 当社取締役副社長兼不動産投資開発部長(現任) |
(注)3 |
577,000 |
|
取締役 |
- |
苧坂 隆 |
昭和30年5月15日生 |
昭和53年4月 株式会社大沢商会 入社 昭和57年7月 株式会社日本リクルートセンター(現:株式会社リクルート)入社 平成7年6月 株式会社リクルートビルマネジメント(現:株式会社ザイマックス) 取締役就任 平成18年7月 株式会社ザイマックスキューブ代表取締役社長就任 平成19年6月 株式会社ザイマックス 執行役員副社長就任 平成26年6月 同社取締役 執行役員副会長(現任) 平成28年3月 当社社外取締役就任(現任) |
(注)3 |
- |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
常勤監査役 |
|
岡本 康裕 |
昭和48年5月12日生 |
平成11年4月 旭工業株式会社 入社 平成25年3月 当社 常勤監査役(現任) |
(注)4 |
18,000 |
|
監査役 |
|
田代 宏樹 |
昭和43年8月27日生 |
平成14年4月 最高裁判所司法研修所 平成15年10月 弁護士登録 上野・安藤法律事務所 入所 平成19年9月 グランディール法律事務所設立 代表弁護士(現任) 平成20年6月 ホッカンホールディングス株式会社 独立委員会委員(現任) 平成25年3月 当社 社外監査役(現任) |
(注)4 |
9,000 |
|
監査役 |
|
波光 史成 |
昭和44年9月5日生 |
平成6年10月 センチュリー監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所 平成12年10月 波光公認会計士事務所 設立 平成16年6月 昭和化学工業株式会社 監査役(現任) 平成23年6月 税理士法人青山トラスト 代表社員(現任) 平成23年11月 株式会社ユニバーサルビュー 社外監査役(現任) 平成25年3月 当社 社外監査役(現任) |
(注)4 |
9,000 |
|
計 |
1,576,500 |
|||||
(注)1.取締役苧坂隆氏は社外取締役であります。
2.監査役岡本康裕、田代宏樹及び波光史成は社外監査役であります。
3.平成28年3月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.平成26年8月20日開催の臨時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.当社では、経営の意思決定と業務執行を明確化し、取締役会の充実と業務執行の迅速化を図るため執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下のとおりであります。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
執行役員 |
不動産コンサルティング部長 |
外川 太郎 |
|
執行役員 |
経営企画室長兼コンプライアンス室長 |
望月 文恵 |
|
執行役員 |
管理部長 |
遠藤 佳美 |
|
執行役員 |
不動産マネジメント部長 |
越川 淳平 |
|
執行役員 |
福岡支社長 |
江崎 憲太郎 |
|
執行役員 |
- |
内田 俊彦 |
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営理念である「社会から求められる企業」を実現し続けていくためには、法令を順守し社会規範に準拠した上で、経営の健全性及び透明性を高めていくことが重要であると認識しております。また、そのことがお客様や取引先、株主といったステークホルダー(利害関係者)にとっての利益を守り、企業価値の継続的な向上につながるとも考えております。
そのため、当社ではコーポレート・ガバナンスの強化は経営の最も重要な課題の一つと認識しており、積極的に取り組んでおります。
a.会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等
(a)取締役会
当社の取締役会は4名(うち社外取締役1名)で構成され、会社の経営上の意思決定機関として、取締役会規程に則って、経営方針やその他重要事項について審議及び意思決定を行うほか、取締役による職務執行状況を確認しております。取締役会は毎月1回定期的に開催するほか、緊急の取締役会決議を要する重要事項については、都度臨時取締役会を招集し、個別審議により決議することとしております。
(b)監査役会
当社は、会社法に基づく監査役会設置会社であります。監査役会は、監査役3名(うち社外監査役3名)により構成され、毎月1回定期的に監査役会を開催するほか、必要に応じて随時開催しております。各監査役はガバナンスのあり方とその運営状況を監視し、期初に立案した監査方針と監査計画に従い、取締役会への出席やその他重要な会議への出席、内部監査室や会計監査人との情報交換や連携により業務監査や会計監査を補完し、監査役監査機能の強化に努めております。
(c)当社の経営上の意思決定、業務執行、監査及び内部統制のしくみは下記のとおりであります。
(d)内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社におきましては、コーポレート・ガバナンス強化の一環として内部統制基本方針を制定しており、同基本方針の着実な運用に加えて、経営トップからのメッセージ発信やコンプライアンス教育の強化、通報制度の拡充等によりコーポレート・ガバナンスの更なる強化に努めてまいります。
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は、以下のとおりであります。
①当社及び当社の子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
イ.コーポレート・ガバナンス
ⅰ.取締役会
取締役会は、法令、定款、株主総会決議、取締役会規程に従い、経営に関する重要な事項を決定するとともに、取締役の職務執行を監督します。
ⅱ.代表取締役
代表取締役は、取締役会において業務執行状況の報告を行います。
ⅲ.取締役
取締役は、取締役会の決定した役割に基づき、法令、定款、取締役会決議及び「職務権限規程」その他の社内規程に従い、当社の業務を執行します。
ⅳ.監査役会
監査役は、法令が定める権限を行使して、常勤監査役が中心となり日常業務の監査を行い、3名の監査役で役割分担をすることで効率的に取締役及び使用人の業務執行を監督しています。また、内部監査及び会計監査人と連携して、「監査役会規程」に則り、取締役の職務執行の適正性について監査を実施します。具体的には、会計監査人及び内部監査人との間で定期的にミーティング等を実施し、会社の現況を報告したり、会計監査人の監査計画や監査品質等の確認を行い、三者連携することでお互いの監査に役立てております。
ロ.コンプライアンス委員会
コンプライアンス室長を中心にマニュアルを作成し、代表取締役社長を委員長とする「コンプライアンス委員会」にて、法令遵守の教育・研修の計画及び実施、内部情報提供制度の整備等コンプライアンス体制の充実や周知に努めます。なお、当社におけるコンプライアンス取組みに関する決定、及び進捗状況の管理は取締役会が行い、統括責任者は社長とします。
ハ.財務報告の適正性確保のための体制整備
「経理規程」その他社内規程、会計基準その他関連する諸法令を遵守し、財務報告の適正性を確保するための体制の充実を図ります。
ニ.内部監査
内部監査は、内部監査室が行い、必要に応じて社長が指名した者に実施させることができます。「内部監査規程」に基づき、業務全般に関して法令、定款及び社内規程の遵守状況、職務の執行手続及び内容の妥当性等につき、定期的に内部監査を実施します。
②当社及び当社の子会社の取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役は、株主総会議事録、取締役会議事録等の法定書類のほか職務遂行に係る重要な情報が記載された文書(電磁的記録を含む。以下同じ)を、社内規程の定めるところに従い、関連資料とともに適切に保存し、管理します。取締役及び監査役は、いつでも、これらの情報を閲覧することができます。
③当社及び当社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
リスク管理については、経営における重要課題であることを認識し、当社における様々なリスクを把握するため「リスク管理規程」に基づきリスク管理統括責任者を設置し、各リスクに応じた的確な対応を行うとともに、それらを統括的かつ個別的に管理することとしております。具体的には、リスク管理委員会を構成し、会社全体に内在するリスク全体を包括的に管理しております。同委員会では、月1回、活動状況の報告を行っております。
④当社及び当社の子会社の取締役の執行が効率的に行われることを確保するための体制
適正かつ効率的な職務の執行を確保するために「業務分掌規程」、「職務権限規程」等各種社内規程を整備し、各役職者の権限及び責任の明確化を図ります。
⑤当社及び当社の子会社の企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ.当社の企業行動指針、リスク管理規程を当社及び当社子会社にも適用し、子会社における重要事項を当社会議体での付議事項または報告事項とし、当社及び当社子会社の業務の適正化を図るとともに、内部通報制度についても通報窓口を当社子会社にも開放し、周知することにより当社及び当社子会社におけるコンプライアンスの実効性を確保します。
ロ.当社及び当社子会社に対して、内部監査部門による監査を実施します。
⑥当社の監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項及び当該使用人の当社の取締役からの独立性に関する事項
監査役が必要あると認めたときは、監査役の職務を補助する専任の使用人を置くものとします。監査役の職務を補助する使用人に対する指揮命令権限は監査役会に専属するものとし、取締役、使用人は監査役の職務を補助する使用人に対し指揮命令権限を有しないものとします。また、監査役を補助する使用人の人事考課は、監査役会で定めた監査役が行うものとし、その人事異動及び懲戒処分については、事前に監査役会の同意を必要とするものとします。
⑦当社及び当社の子会社の取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
イ.取締役その他役職者は、定期的に、自己の職務執行状況を監査役に報告するものとします。
ロ.取締役は、監査役に対して、法令が定める事項のほか、次に掲げる事項をその都度報告します。
ⅰ.財務及び事業に重大な影響を及ぼす決定等の内容
ⅱ.業績及び業績の見通しの発表の内容
ⅲ.内部監査の内容と結果及び指摘事項の対策
ⅳ.行政処分の内容
ⅴ.その他監査役が求める事項
ハ.使用人による報告
使用人は監査役に対して、当社に著しい損害を及ぼす恐れがある事実、重大な法令または定款違反となる恐れがある事実がある場合には、直接報告することができます。
⑧監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査役がその職務の執行について生じずる費用の前払または償還等の請求をしたときは、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、これに応じることとしております。
⑨その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社の監査役は、内部監査人との間で、各事業年度における内部監査計画を協議するとともに、定期的に会合を持ち、内部監査結果及び指摘事項について協議及び意見交換をする等、密接な情報交換及び連携を図ります。監査役は、監査の実施にあたり必要と認めるときは、弁護士、公認会計士その他の外部専門家を独自に起用することができます。
⑩反社会的勢力との関係断絶に向けた体制
イ.反社会的勢力による不当要求に備えた外部機関との連携構築
反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から警察、弁護士等の外部専門機関と緊密な連携関係を構築します。
ロ.反社会的勢力に対する排除基本方針及び反社会的勢力対応に関する規程の制定
反社会的勢力に対する排除基本方針及び反社会的勢力対応マニュアルにおいて、反社会的勢力排除を明記すると共に、当社の取締役及び使用人に対し周知徹底を図ることとします。
(e)内部監査及び監査役監査の状況
内部監査に関しては、社長直轄の内部監査室長(1名)が、期首に立案した内部監査計画書等に基づき、原則として当社全部署を対象に実施し、コンプライアンス、リスクマネジメント、業務プロセスの適正性・効率性の面から業務運営の健全性を監査しております。内部監査の結果は、当社代表取締役及び被監査部門に報告し、業務改善を勧告すると共に改善報告書の提出を求め、改善状況を継続的に確認しております。
また、内部監査室は、監査役会や会計監査人との情報交換や連携により、内部監査機能の強化に努めております。
当社の監査役会は、監査役3名により構成され、うち1名の常勤監査役を選任しております。各監査役は定められた業務分担に基づき監査を行い、原則として月1回開催されている監査役会において、情報共有を図っております。監査役監査は毎期策定される監査計画書に基づき、取締役会を含む重要な会議への出席、実施監査、意見聴取を行っております。
(f)取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
(g)責任限定契約の内容
当社は、会社法第427条第1項に基づき、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)及び監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役(業務執行取締役等である者を除く。)及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失が無いときに限られます。
(h)会計監査の状況
会計監査業務を執行した公認会計士は次のとおりであります。
|
監査法人名 |
公認会計士の氏名等 |
|
|
有限責任監査法人トーマツ |
指定有限責任社員・業務執行社員 |
松野 雄一郎 |
|
指定有限責任社員・業務執行社員 |
髙橋 篤史 |
|
(注)継続監査年数は、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 5名 その他 13名
b.リスク管理体制の整備状況
当社は、想定される事業上のリスクを最小限に留めるべく、社内規程及び各種マニュアル等に沿った業務遂行を行うことで、社内におけるチェック・牽制機能を働かせております。
また当社では、事業運営上発生する様々な法的リスクに対処すべく、会社法、建設業、宅地建物取引業、マンション開発、労務関係等、重要な分野ごとに複数の弁護士等と顧問契約を締結することで多面的にアドバイスを受け、リスクの軽減に努めております。
c.社外取締役及び社外監査役
イ.社外取締役及び社外監査役の員数
当社の社外取締役は1名であります。また、社外監査役は3名であります。
ロ.当該体制を採用する理由
当社は社外取締役を含む取締役会及び社外監査役を含む監査役会を設置しております。
社外取締役及び社外監査役はともに、取締役会等の重要な会議への出席や発言、議事録及び稟議書等の閲覧による重要な経営情報の把握を通じて、社外の視点による客観的な立場での経営監視機能を果たしております。
コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視への機能が重要と考えており、会社から独立した立場である社外取締役及び社外監査役からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
ハ.社外取締役及び社外監査役と提出会社の人的・資本的または取引上の関係等
当社では、社外取締役及び社外監査役4名を選任しております。
当社と社外取締役苧坂隆氏との間には、人的・資本的・取引関係及びその他利害関係はありません。社外取締役苧坂隆が取締役副会長を務める株式会社ザイマックスは平成27年12月31日現在の当社の大株主(持株比率2.3%)でありますが、当社の社外取締役として職務遂行に影響を与えるものではありません。
当社と社外監査役3名との人的関係・取引関係及びその他利害関係は一切ありません。
なお、社外監査役岡本康裕、田代宏樹及び波光史成の3名は、当社株式を所有しております。
ニ.社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役及び社外監査役の豊富な経験及び幅広い見識に基づき、客観的かつ中立的な観点からの監査を行うことにより、当社の企業統治の有効性を高める機能及び役割を担うものと考えております。
社外取締役苧坂隆は不動産業界における豊かな経験及び幅広い見識を有しており、当社の経営に有益な助言、指導等をいただけると判断しております。
社外監査役岡本康裕は会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識を備えており、社外の第三者的立場から当社の取締役の業務執行を監査するにあたり、当社の経営に的確な助言をいただけると判断しております。
社外監査役田代宏樹は、弁護士であることから職業専門家としての高い倫理観を有し、公正・中立の立場で監査が可能であり、適切な助言・提言をいただけると判断しております。
社外監査役波光史成は、公認会計士・税理士であることから職業専門家としての高い倫理観を有し、公正・中立の立場で監査が可能であり、適切な助言・提言をいただけると判断しております。
ホ.社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針
当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準や方針を特段定めてはおりませんが、選任にあたり、専門的な知識と豊富な経験を有する人材であり、一般株主と利益相反が生じる恐れのない中立的かつ客観的な立場と実質的な独立性の確保に留意するとしております。
ヘ.社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する考え方
当社は、経営に対する広い見識や経験の他、専門的な知識を活かして、客観的な立場から経営を監視することに適任と判断して選任しております。
ト.社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、常勤監査役を中心として取締役会などの重要な会議に出席し、適宜必要な情報交換を図っております。また、会計監査人及び内部監査室とも適宜情報交換を行い、緊密な連携を図っております。
d.取締役の定数
当社の取締役は5名以内とする旨を定款に定めております。
e.役員報酬の内容
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
|
役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる役員の員数(人) |
|
|
基本報酬 |
賞与 |
|||
|
取締役 |
100,919 |
82,919 |
18,000 |
3 |
|
社外監査役 |
7,530 |
7,530 |
- |
3 |
(注)上記の報酬等の額には、子会社の取締役を兼任する取締役が当該子会社から受けた報酬等8,509千円が含まれております。
ロ.役員の報酬等の額の決定に関する方針等
取締役及び監査役の報酬については、株主総会の決議により取締役及び監査役それぞれの報酬総額を決定しております。各役員の報酬額については、それぞれ取締役会及び監査役会の決議により決定しております。
f.取締役選任の決議要件
取締役の選任決議に関しては、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は、累積投票によらない旨を定款に定めております。
g.自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨定款で定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
h.中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年6月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
i.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
|
区分 |
前事業年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
|
|
提出会社 |
15,000 |
2,000 |
19,000 |
1,000 |
|
連結子会社 |
- |
- |
- |
- |
|
計 |
15,000 |
2,000 |
19,000 |
1,000 |
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
(前事業年度)
非監査業務の内容は、財務報告に係る内部統制についての助言・指導業務とコンフォートレター作成業務です。
(当連結会計年度)
非監査業務の内容は、コンフォートレター作成業務であります。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、特に定めておりませんが、当社の事業規模の観点から合理的な監査日数等を総合的に勘案し決定しております。