1.資産の評価基準及び評価方法
子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
その他有価証券(営業投資有価証券及びその他の関係会社有価証券を含む)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
なお、匿名組合出資金については、匿名組合の損益のうち、当社に帰属する持分相当額を「売上高」又は「売上原価」に計上するとともに、「営業投資有価証券」又は「その他の関係会社有価証券」を加減する処理を行っております。
時価法によっております。
なお、ヘッジ会計の要件を満たす取引については、ヘッジ会計を採用しております。
販売用不動産、仕掛販売用不動産
個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
定率法(ただし、建物(建物附属設備を除く。)ならびに、2016年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 2年~50年
車両運搬具 6年
工具、器具及び備品 3年~20年
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
定額法によっております。
3.繰延資産の処理方法
社債発行費
社債の償還期間にわたり定額法により償却しております。
4.引当金の計上基準
貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
5.収益及び費用の計上基準
当社グループの顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
①一時点で充足される履行義務
不動産投資事業は顧客との不動産売買契約に基づき当該物件の引渡し義務を負っております。また、不動産コンサルティング事業のうち、不動産の仲介事業は顧客との媒介契約に基づき当該物件の契約成立及び引渡しに関する義務を負っております。当該履行義務は物件が引き渡される一時点で充足されるものであり、当該引渡し時点において収益を計上しております。
②一定期間で充足される履行義務
不動産マネジメント事業のうち、プロパティマネジメント事業は不動産の管理・清掃・保守業務等を顧客との契約に基づき履行する義務を負っており、サービスに対する支配を契約期間にわたり顧客に移転するため、顧客との契約における履行義務の充足に従い、主に一定期間にわたり収益を認識しております。
また、いずれの事業においても対価は通常、履行義務の充足から概ね1年以内に回収しており、重要な金融要素は含んでおりません。
なお、オフィスビルや商業施設等の賃貸事業の収益認識に関しては「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号 2007年3月30日)等に基づき収益を認識しております。
6.のれんの償却方法及び償却期間
のれんの償却については、その効果が発現すると見積られる期間で定額法により償却しております。
7.ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、金利スワップについて、特例処理の条件を充たしている場合には特例処理を採用しております。
(ヘッジ手段)金利スワップ
(ヘッジ対象)借入金の利息
当社は借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っており、ヘッジ対象の識別は個別契約毎に行っております。
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計を比較し、両者の変動額等を基礎にして判断しております。
ただし、特例処理によっている金利スワップについては、有効性の判定を省略しております。
8.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
固定資産に係る控除対象外消費税等は、投資その他の資産の「その他」に計上し、5年間で均等償却をしており、それ以外は発生した事業年度の費用として処理しております。
(重要な会計上の見積り)
販売用不動産の評価
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
「第5経理の状況 1連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(重要な会計上の見積り)販売用不動産の評価」に記載した内容と同一であります。
繰延税金資産の回収可能性
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
「第5経理の状況 1連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(重要な会計上の見積り)繰延税金資産の回収可能性」に記載した内容と同一であります。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の損益に与える影響はありません。また、利益剰余金の当事業年度の期首残高への影響はありません。「流動負債」に表示していた「その他」は、当事業年度より「契約負債」及び「その他」に含めて表示しております。
なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。また、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、時価算定会計基準等の適用による当事業年度の財務諸表に与える影響はありません。
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)
※2 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は、次のとおりであります。
担保付債務は、次のとおりであります。
3 保証債務
下記の会社の金融機関からの借入に対して、次のとおり債務保証を行っております。
※4 財務制限条項
当社は、機動的かつ安定的な資金調達のため、取引銀行とローン契約等を締結しており、本契約には当社の貸借対照表及び損益計算書等より算出される一定の指標等を基準とする財務制限条項が付されています。これらの契約に基づく前事業年度末及び当事業年度末の借入実行残高は次のとおりであります。
※1 関係会社との取引高
※2 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度12%、当事業年度14%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度88%、当事業年度86%であります。
販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
前事業年度(2021年12月31日)
子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 子会社株式869百万円、関連会社株式375百万円、その他の関係会社有価証券1,004百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
当事業年度(2022年12月31日)
子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 子会社株式3,103百万円、関連会社株式375百万円、その他の関係会社有価証券996百万円)は、市場価格のない株式等であることから、記載しておりません。
1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注)前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
連結財務諸表「注記事項(企業結合等関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
(自己株式の取得)
詳細については、連結財務諸表「注記事項(重要な後発事象)」に記載のとおりであります。