該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1.新株予約権の権利行使による増加です。
2.2017年5月24日開催の定時株主総会の決議に基づき、2017年6月30日付で減資の効力が発生し資本金6,193,440千円及び資本準備金7,254,900千円がそれぞれ減少しております。
3.自己株式の消却による減少です。
4. 2021年5月19日開催の定時株主総会の決議に基づき、2021年6月1日付で減資の効力が発生し資本金495,382千円及び資本準備金531,382千円がそれぞれ減少しております。
2022年2月28日現在
(注)自己株式305株は、「個人その他」に300株、「単元未満株式の状況」に5株含まれております。
2022年2月28日現在
2022年2月28日現在
2022年2月28日現在
会社法第155条第7号による普通株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)当期間における取得自己株式には、2022年5月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注)当期間における保有自己株式数には、2022年5月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社は、株主の皆様に対する利益還元を重要な経営課題と認識しており、新規出店・新業態開発等の事業展開と経営体質強化のための内部留保、経営成績及び財務状況を勘案し、安定継続的な配当を行うことを基本方針としております。
当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会です。なお、当社は取締役会の決議により、8月31日を基準として、中間配当ができる旨を定款に定めております。
2022年2月期は新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大による急激な業績悪化を受け、内部留保の充実を図り今後の成長力を確保するため、中間配当は無配とさせていただいておりましたが、業績に改善がみられましたため、期末配当を1株当たり10円とさせていただきました。
(注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、次のとおりであります。
なお、当社は2022年5月26日開催の第12回定時株主総会において、資本政策及び配当政策の機動的な遂行を図るため、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことが可能となる定款の一部変更議案を付議し、承認されました。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社におけるコーポレート・ガバナンスに対する基本的な考え方は、社会の変化に迅速に対応できる経営を行い、最も効率的かつ、法令、社会規範を遵守し健全な経営体制を作ることであります。また、事業活動により価値創造を通じた社会への貢献を行うことで社会的責任を果たし、正確かつ公正なディスクロージャーに努め、全てのステークホルダーとの良好な関係を重視し、透明性のある経営を行うことが重要であり、コーポレート・ガバナンスの強化・充実が不可欠であると考えております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
(a)企業統治の体制の概要
当社の取締役会は、有価証券報告書提出日現在(2022年5月26日)、代表取締役社長 佐藤誠を議長とし、取締役8名(うち社外取締役3名)で構成され、その構成員の氏名は後記「(2) [役員の状況]」のとおりです。定例として月1回、また必要に応じて臨時取締役会が開催され、子会社を含めた当社グループ全体に関わる重要事項の意思決定と取締役の職務執行の監督を行っております。
当社は監査等委員会制度を採用しており、監査等委員会は、有価証券報告書提出日現在、取締役1名及び独立社外取締役3名で構成されており、その構成員の氏名は後記「(2) [役員の状況]」のとおりです。監査等委員である取締役は、取締役会への出席等を通じて、取締役の職務執行及び企業経営の適法性を監査しております。また、監査等委員会は、内部統制システムに基づく監査を実施しております。なお、毎月1回開催される監査等委員会において、内部監査室が行う内部監査の報告の確認、資料閲覧等を通じて得た事項につき、協議しております。また各監査等委員は、会計監査人、内部監査室と随時意見交換を行っております。
また当社は、経営上の重要な事項の審議機関として、経営会議を原則毎週木曜日、また、必要に応じて臨時に開催しております。経営会議は、常勤取締役、本部長から構成されており、取締役会決議事項、新規の投資計画等の審議が行われております。
(当社の企業統治体制図)

(b) 企業統治の体制を採用する理由
当社の企業規模に照らした上で、これらの各機関の相互連携により、経営の健全性・効率性及び透明性が確保できるものと認識しているため、現状の企業統治体制を採用しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
当社は、業務の適正性を確保するための体制として、2013年12月26日の取締役会にて「内部統制システムの整備に関する基本方針」(以下、「基本方針」という。)を定める旨の決議を行いました。その後、2015年12月22日付で監査等委員会設置会社へ移行したことに伴い、同日開催の取締役会にて基本方針の一部改正を行っております。当社では、この基本方針に則り業務の適正を確保するための体制を整備、運用しております。
(ア) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
① 当社及び子会社(以下「当社グループ」という。)の取締役及び従業員が法令や定款及び社会通念に沿った行動を行うよう「企業行動規範」及び「コンプライアンス組織・運用規程」に基づき、定期的な研修等を通じて周知徹底に努める。
② 社長がチーフ・コンプライアンス・オフィサーとなり、全社のコンプライアンス意識向上に努める。
③ 適切な財務諸表作成のために、経理財務部部長は「経理規程」に基づき、業務を執行するとともに、周知徹底に努める。
④ コンプライアンス違反についての社内通報体制として、所属長への報告経路とは別に、コンプライアンス相談窓口(電子メール)及び顧問弁護士宛の内部通報窓口による報告経路を設置しており、法令違反行為や不正行為の早期発見及び迅速且つ適切な対応を行う体制を整備している。
⑤ 内部監査室は各部署の監査を定期的に行うとともに、チーフ・コンプライアンス・オフィサーや監査等委員会との情報交換会を定期的に開催する。
⑥ 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体、並びに、これらと係わりのある企業や団体、個人とは取引関係を含めて一切の関係を持たず、また、これらによる不当要求は断固として拒否することを、「企業行動規範」において、遵守事項として掲げている。また、反社会的勢力による不当要求等が発生した場合は、担当部署が情報を一元管理し、所轄警察署への相談を含めて迅速な対応を講じる体制を整備している。
(イ) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
① 法定保存文書及び会社が定める内部管理上の重要な情報については、「文書管理規程」に基づき、所定の期間保存する。定めのない情報については、管理部門管掌役員と協議の上、保存の要否及び期間を定めて保存する。
② 取締役は、常時これらの文書等を閲覧できるものとする。
(ウ) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① 当社グループには、店舗オペレーショナルリスク、コンプライアンスリスク、投資リスク、信用リスクといった事業リスクがある。これらのリスクについては、個々の責任部署が対応し、必要に応じて取締役会において状況の確認及び必要な措置を検討する。また、取締役会がリスク管理体制を構築する責任と権限を有し、当社グループ内におけるあらゆるリスクとその対策、組織体制、責任、権限などを規定した関連社内規程を定めて、多様なリスクを可能な限り未然に防止し、危機発生時には企業価値の毀損を極小化するための体制を整備する。
② 不測の事態が発生した場合には、「危機管理規程」に基づき、迅速に対応することとする。
(エ) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 当社においては、定例取締役会を毎月1回以上開催するほか、機動的に意思決定を行うため、臨時取締役会を開催するものとし、適切な職務執行が行える体制を確保する。
② 当社取締役会は、毎事業年度末までに当社グループにおける翌事業年度の経営目標を決定し、目標達成に向けた経営計画を策定の上、毎月開催される取締役会において進捗状況を確認する。
③ 当社取締役会において当社グループの取締役の業務執行範囲を定めるとともに、当社グループの「業務分掌規程」、「職務権限規程」及び「職務権限規程(別表)」に基づいた権限委譲を各役職員に行い、効率的な業務執行を実現する。
(オ) 株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
取締役は、当社と親会社及び子会社との情報の共有化、各種の指示・要請の伝達や実行が効果的に行われる体制を整備する。
子会社の取締役は、当社が定める規程等に従い、その職務の執行に関する事項を定期的に(但し、重大な事項については逐次)当社に報告する。
(カ) 監査等委員の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
当社は、監査等委員会の職務を補助するための使用人を設置し、監査等委員会の職務を補助すべき取締役は置かない。
補助使用人は総務部門と兼務とし、監査等委員が必要と認める人数を確保する。
(キ) 監査等委員会の職務を補助すべき使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会の職務を補助すべき使用人の人事異動・人事評価等については、あらかじめ監査等委員会の同意
を要することとする。
(ク) 当社の監査等委員会への報告に関する事項
① 当社グループの取締役及び使用人は、法令等の違反行為等、当社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実につい
ては、発見次第、直ちに当社の監査等委員会に対して報告を行うこととする。
② 当社グループの内部通報制度の担当部署は、当社グループの役員及び使用人からの内部通報の状況について、
定期的に監査等委員会に対して報告を行う。
(ケ) 監査等委員会に報告したものが当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保するた
めの体制
監査等委員会へ報告を行った当社グループの取締役及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利
な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの取締役及び使用人に周知徹底する。
(コ) 監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ず
る費用又は償還の処理に係る方針に関する事項
監査等委員がその職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、当該請求に係る費
用又は債務が監査等委員の職務の執行に必要でないと明らかに認められる場合を除き、速やかに処理するものと
する。
(サ) その他監査等委員会の監査が実効的に行われていることを確保するための体制
① 監査等委員会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)、会計監査人とそれぞれ随時意見交換会を開催
し、会社の対処すべき課題、監査等委員会の環境整備の状況、監査等委員会の監査上の重要課題等について、
意見交換を行うこととする。
② 監査等委員会が、独自に弁護士との顧問契約を締結し、又は必要に応じて専門の弁護士、公認会計士の助言を
受ける機会を保証する。
(シ) 財務報告の信頼性と適正性を確保するための体制
財務報告の信頼性と適正性を確保するため、金融商品取引法等の法令に準拠した財務報告に係る内部統制システムを構築し、その有効性の評価、報告する体制を整備し運用する。
④ リスク管理体制の整備の状況
当社グループでは、市場、情報セキュリティ、環境、労務、商品の品質・安全性等様々な事業運営上のリスクについて、リスク管理に係わる社内規程を定め、定期的に開催されております経営会議以外にも、必要に応じて会議が開催され、重要事項や進捗状況その他の問題点等が速やかに報告されるとともに、当社グループの事業運営に関する全社的・総括的なリスク管理の報告及び対応策検討が行われております。各本部長は担当部門のリスク管理責任者として日常の業務活動におけるリスク管理を行うとともに、不測の事態が発生した場合にはこの会議体へ報告することとなっております。
⑤ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
⑥ 取締役の責任免除要件
当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任については、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。
⑦ 非業務執行取締役との責任限定契約
本書提出日現在におきまして、当社は、会社法第427条第1項に基づき、非業務執行取締役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該非業務執行取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
⑧ 取締役選任の決議要件
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款で定めております。
⑨ 取締役、監査等委員である取締役の定数
当社の取締役は10名以内、うち、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款で定めております。
⑩ 中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年8月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためです。
① 役員一覧
男性
(注) 1.当社は監査等委員会設置会社であります。
2.監査等委員以外の取締役の任期は、2022年2月期に係る定時株主総会における選任の時から、2023年5月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、池田竜郎、長南伸明、森本博文については2021年2月期に係る定時株主総会における選任の時から、2023年5月開催予定の定時株主総会終結の時までであり、髙見由香里については2022年2月期に係る定時株主総会における選任の時から、2024年5月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
4.取締役池田竜郎及び長南伸明並びに髙見由香里は、社外取締役であります。
5.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 池田 竜郎
委員 長南 伸明
委員 髙見 由香里
委員 森本 裕文
② 社外取締役の状況
本書提出日現在におきまして、社外取締役は3名であります。
社外取締役3名のうち、池田竜郎氏は、弁護士及び公認会計士としての長年の識見と経験から、当社の監査等委員である取締役(社外取締役)として適任であると判断し、選任しています。長南伸明氏は、公認会計士としての長年の識見、経験と、各社における役員経験から、当社の監査等委員である取締役(社外取締役)として適任であると判断し、選任しています。髙見由香里氏は、長年に渡り人事労務・採用・育成等を担当し、同分野に識見が深いこと、さらに取締役として経営者経験もあることなどから当社の監査等委員である取締役(社外取締役)として適任であると判断し、選任しています。また池田竜郎氏、長南伸明氏、髙見由香里氏は東京証券取引所が有価証券上場規程に定める独立役員であります。当社と池田竜郎氏及び長南伸明氏並びに髙見由香里氏との間に人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社の社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割は、「②企業統治の体制及び当該体制を採用する理由(a)企業統治の体制の概要」に記載の通りです。
また当社は、社外取締役が当社の企業統治に有効に機能するよう、その独立性については、会社法上の社外取締役の要件や株式会社東京証券取引所の定める独立性判断基準等を考慮し判断しております。
(3) 【監査の状況】
① 内部監査及び監査等委員会監査の状況
当社では、代表取締役社長直轄の内部監査室を設け、専任の内部監査室長及び担当者計2名が年度監査計画を作成し、内部監査を実施しております。内部監査は、業務の効率性や各種規程、職務権限に基づく牽制機能、コンプライアンス重視等の観点から、原則として本部、各店舗を年1回監査することとしております。内部監査結果は、代表取締役社長に報告されるとともに、被監査部門に監査結果及び代表取締役社長の指示による要改善事項が伝達され、監査の実効性を高めるために、改善事項に対する被監査部門の改善状況報告を内部監査室に提出させることとしております。また、その結果については、監査等委員会とも情報共有を図っております。
当事業年度において当社は監査等委員会を月1回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりです。なお、髙見由香里氏は2022年2月期に係る定時株主総会において新任されております。
監査等委員会における主な検討事項として、監査方針や監査計画の策定、会計監査人の相当性判断及びコンプライアンス体制等です。また、月例の監査等委員会では会社の現況が報告され、経営上のリスクの有無について協議しており、加えて稟議書等の決裁書類や帳票類の閲覧を行っております。また、必要に応じて取締役、または従業員より説明を受けております。内部監査担当部署とは協調して内部監査を行い、会計監査人(有限責任監査法人トーマツ)とは四半期に1回情報交換や意見交換を行っております。
なお、当社は常勤の監査等委員を置いておりません。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、業務執行部門から独立した社長直轄の内部監査室を設置し、2名の専従スタッフを配置しております。内部監査室は、監査計画に基づき実施する内部監査を通じて経営に対し公正かつ客観的な観点から評価・助言を行うことにより、各部門における業務の改善を推進しております。監査の結果は監査等委員会にも報告され、監査等委員会監査との連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b. 継続監査期間
6年間
c. 業務を執行した公認会計士
朽木利宏
関信治
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、会計士試験合格者等3名、その他3名で構成されてお
ります。
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定に際しては、監査法人からの監査方針及び監査計画を基に当社の会計監査人として必要な専門性、独立性を有していること、監査業務体制の整備状況、監査費用の妥当性等を総合的に判断し選定しております。
なお、監査等委員会は会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
また、会計監査人の監査品質、品質管理、独立性等において、職務の執行に支障があると判断した場合は監査等委員会の同意に基づき株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人の監査方針及び監査体制を聴取するとともに監査計画、監査の実施状況の報告を受ける等、監査法人の活動実績を確認し監査品質等を評価しております。また、監査法人の独立性、専門性について定期的に説明を受けその妥当性の評価を行っております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
監査報酬の決定方針としましては、監査公認会計士等から年度監査計画の提示を受け、監査人員数、監査日程、その他の内容について監査公認会計士等と協議の上、有効性及び効率性の観点から総合的に判断して決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画、監査の実施状況及び報酬の見積りの算出根拠などの適切性を確認し検討した上で、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
株主総会の決議に基づく報酬限度額の範囲内で、職務、実績等を総合的に判断し決定しております。報酬限度額につきましては、2015年12月22日開催の第5回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)を年額90,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査等委員である取締役を年額20,000千円以内とすることを決議しております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は4名、監査等委員である取締役の員数は3名(うち、社外取締役は2名)です。
また、当社は、2021年2月25日開催の取締役会において、監査等委員である取締役3名(うち、社外取締役2名)が出席し、十分な議論を尽くした上で、取締役の個人別の報酬等の内容にかかわる決定方針(以下、決定方針という。)を決議しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は、固定的な基本報酬と業績によって支給額が変動する業績連動報酬により構成されており、当該事業年度においては、2021年5月19日開催の取締役会にて代表取締役佐藤誠に取締役の個人別の報酬額の具体的な内容の決定を委任する旨の決議をしています。その権限の内容は、一定の基準に従い算出される具体的な個々の取締役に対する報酬額の算定であり、この権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役が最も適していると判断したためであります。当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、上記の決定方針に基づく報酬運用ガイドラインに従って報酬の基準額を算出しております。
基本報酬の額は役職ごとの役割の大きさや責任の範囲を勘案して決定しております。
業績連動報酬の額は、各取締役の各事業年度の業績目標として、売上高、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益及び取締役毎に定める定量目標の達成度合いに応じて、超過の場合は基本報酬のプラス10%までの範囲で、未達成の場合は基本報酬のマイナス10%の範囲で決定しております。
業績連動報酬に係る指標として売上高、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益を選択した理由は、当該指標が企業価値向上を図る上での指標として最も有効であると判断したことによるものです。なお、当事業年度の当該業績指標に関する実績は、連結損益計算書に記載のとおりです。
監査等委員である取締役の報酬は、職務の性格に鑑み業績との連動は行わず、基本報酬のみとしております。
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等については、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が決定方針と整合していることや、監査等委員の意見が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)当事業年度において3名が4,527千円の報酬自主返上を行っております。
(5) 【株式の保有状況】
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、中長期的な企業価値向上の観点から安定的・長期的な取引関係の維持・強化等のために保有する株式を純投資目的以外の株式として区分し、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする株式を純投資目的である投資株式に区分しております。なお、当社は純投資目的である投資株式を保有しておりません。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、純投資以外の投資(政策投資)は行わない方針です。従って、現在、政策保有株式として上場株式を保有しておりません。また、政策保有株式の縮減に関する方針、議決権の行使基準等は策定しておりません。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
該当事項はありません。
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
該当事項はありません。
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
該当事項はありません。
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
該当事項はありません。
みなし保有株式
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。