第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

136,296,000

136,296,000

 

②【発行済株式】

種類

第2四半期会計期間末

現在発行数(株)

(2015年12月31日)

提出日

現在発行数(株)

(2016年2月10日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

34,074,000

34,074,000

東京証券取引所

市場第一部

単元株式数

100株

34,074,000

34,074,000

 

(2)【新株予約権等の状況】

当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

決議年月日

2015年9月29日

 

新株予約権の数

312個

 

新株予約権のうち自己新株予約権の数

 

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

 

新株予約権の目的となる株式の数

31,200株

(注)1

新株予約権の行使時の払込金額

1株当たり  1円

 

新株予約権の行使期間

自  2018年10月1日

至  2023年9月30日

 

 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

発行価格       2,774円

資本組入額      1,387円

(注)2

(注)3

新株予約権の行使の条件

 

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項

当社取締役会の承認を要する。

 

代用払込みに関する事項

 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

 

(注)6

(注)1.新株予約権の目的である株式の種類及び数

新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1個当たり100株とする。

ただし、新株予約権を割り当てる日後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。

調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率

また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。

なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

2.発行価格は、行使時の払込金額1円と新株予約権の付与日における公正な評価額2,773円を合算しています。

3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

4.新株予約権の行使条件

① 当社が策定した中期経営計画の目標である2016年6月期から2018年6月期までの3期累計の連結営業利益額272億円に対して、新株予約権の行使可能割合を以下のとおり定める。

イ 達成率100%未満           各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権(以下、「割当新株予約権」という。)の行使可能割合   0%

ロ 達成率100%以上105%未満   割当新株予約権の行使可能割合   75%

ハ 達成率105%以上            割当新株予約権の行使可能割合  100%

なお、計算の結果1個に満たない新株予約権の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとし、権利行使可能分以外の割当新株予約権は失効することとする。

② 連結営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載された連結損益計算書を参照するものとする。ただし、適用される会計基準の変更等により参照すべき連結営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標を取締役会にて定めるものとする。

③ 新株予約権者は、2018年6月30日以前において、当社及び当社子会社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した場合には、新株予約権を行使することができないものとする。

④ 新株予約権者が死亡した場合には、その相続人は新株予約権を行使できないものとする。

⑤ その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

5.新株予約権の取得条項

①  新株予約権者が権利行使をする前に、上記4.の定め又は新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができる。

②  当社は、以下イ、ロ、ハ、ニ又はホの議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会で承認された場合)は、当社の取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。

イ  当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

ロ  当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案

ハ  当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

ニ  当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

ホ  新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

6.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記1.に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記3.に準じて決定する。

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

⑧ 新株予約権の行使条件

上記4.に準じて決定する。

⑨ 新株予約権の取得条項

上記5.に準じて決定する。

7.新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取決め

新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4)【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式

総数増減数

(株)

発行済株式

総数残高

(株)

資本金増減額

(百万円)

資本金残高

(百万円)

資本準備金

増減額

(百万円)

資本準備金

残高

(百万円)

2015年10月1日~

2015年12月31日

34,074,000

100

6,525

 

(6)【大株主の状況】

 

 

2015年12月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数

(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)

東京都中央区晴海一丁目8番11号

3,687,400

10.82

GOLDMAN SACHS & CO.REG

(常任代理人ゴールドマン・サックス証券株式会社)

200 WEST STREET NEW YORK,NY,USA

(東京都港区六本木六丁目10番1号)

2,917,851

8.56

MSCO CUSTOMER SECURITIES

(常任代理人モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社)

1585 BROADWAY NEW YORK, NEW YORK 10036, U.S.A.

(東京都千代田区大手町一丁目9番7号)

1,995,154

5.86

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY

(常任代理人香港上海銀行東京支店カストディ業務部)

ONE LINCOLN STREET, BOSTON MA USA 02111

(東京都中央区日本橋三丁目11番1号)

1,979,311

5.81

NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE IEDU UCITS CLIENTS NON LENDING 15 PCT TREATY ACCOUNT

(常任代理人香港上海銀行東京支店カストディ業務部)

50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5NT, UK

(東京都中央区日本橋三丁目11番1号)

1,751,300

5.14

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

東京都港区浜松町二丁目11番3号

1,708,500

5.01

BBH FOR MATTHEWS JAPAN FUND

(常任代理人株式会社三菱東京UFJ銀行)

4 EMBARCADERO CTR STE 550 SAN FRANCISCO CALIFORNIA ZIP CODE: 94111

(東京都千代田区丸の内二丁目7番1号)

1,380,700

4.05

THE BANK OF NEW YORK 133522

(常任代理人株式会社みずほ銀行決済営業部)

RUE MONTOYERSTRAAT 46, 1000 BRUSSELS, BELGIUM

(東京都中央区月島四丁目16番13号)

1,008,987

2.96

NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE 10PCT TREATY ACCOUNT

(常任代理人香港上海銀行東京支店カストディ業務部)

50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5NT, UK

(東京都中央区日本橋三丁目11番1号)

790,251

2.32

THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV 10

(常任代理人株式会社三菱東京UFJ銀行)

RUE MONTOYERSTRAAT 46, 1000 BRUSSELS, BELGIUM

(東京都千代田区丸の内二丁目7番1号)

584,000

1.71

17,803,454

52.25

(注)1.上記の信託銀行所有株式数のうち、当該銀行の信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)   3,687,400株

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)     1,708,500株

2.三井住友信託銀行株式会社から、2015年12月21日付大量保有報告書の変更報告書の提出があり、三井住友信託銀行株式会社、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及び日興アセットマネジメント株式会社の3社による共同保有形態により、2015年12月15日現在で以下の株式を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として当第2四半期会計期間末時点における実質所有株式数の確認ができないため、上記の大株主の状況には含めておりません。

 

氏名又は名称

住所

保有株券

等の数

(株)

株券等

保有割合(%)

三井住友信託銀行株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目4番1号

949,300

2.79

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

東京都港区芝三丁目33番1号

34,400

0.10

日興アセットマネジメント株式会社

東京都港区赤坂九丁目7番1号

1,087,500

3.19

2,071,200

6.08

 

(7)【議決権の状況】

①【発行済株式】

2015年12月31日現在

 

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

普通株式         100

完全議決権株式(その他)

普通株式  34,070,700

340,707

単元未満株式

普通株式       3,200

発行済株式総数

34,074,000

総株主の議決権

340,707

(注)「単元未満株式」欄には、当社保有の自己株式16株が含まれております。

 

②【自己株式等】

2015年12月31日現在

 

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義所有株式数(株)

他人名義所有株式数(株)

所有株式数の合計(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

テクノプロ・ホール

ディングス株式会社

東京都港区六本木

六丁目10番1号

100

100

0.00

100

100

0.00

 

2【役員の状況】

 該当事項はありません。