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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
3,600,000 |
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計 |
3,600,000 |
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種類 |
第2四半期会計期間末 現在発行数(株) (平成28年9月30日) |
提出日現在発行数(株) (平成28年11月14日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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普通株式 |
1,246,066 |
1,250,066 |
東京証券取引所 (マザーズ) |
単元株式数 100株 |
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計 |
1,246,066 |
1,250,066 |
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- |
(注)「提出日現在発行数」欄には、平成28年11月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権及び新株予約権付社債は、次のとおりであります。
① 第5回新株予約権
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決議年月日 |
平成28年6月22日 |
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新株予約権の数(個) |
37 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
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新株予約権の目的となる株式の数(株) |
185,000 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) |
824 |
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新株予約権の行使期間 |
自 平成28年7月8日 至 平成30年7月7日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 824 資本組入額 412 |
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新株予約権の行使の条件 |
(注1) |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
本新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
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代用払込みに関する事項 |
該当事項はありません。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注2) |
(注1)①本新株予約権の行使により、行使に係る本新株予約権の新株予約権者が保有することとなる当社株式数が、本新株予約権の発行決議日(平成28年6月22日)時点における当社発行済株式総数(1,009,900株)の10%(100,990株)を超える部分に係る新株予約権の行使はできない。
②本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
③各本新株予約権の一部行使はできない。
(注2)当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合併、吸収分割会社となる吸収分割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会社となる株式交換、又は株式移転完全子会社となる株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)を行う場合は、当該組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権に代わり、それぞれ吸収合併存続会社、新設合併設立会社、吸収分割承継会社、新設分割設立会社、株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社(以下「再編当事会社」と総称する。)は以下の条件に基づき本新株予約権にかかる新株予約権者に新たに新株予約権を交付するものとする。
①新たに交付される新株予約権の数
新株予約権者が有する本新株予約権の数をもとに、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の1個未満の端数は切り捨てる。
②新たに交付される新株予約権の目的たる株式の種類
再編当事会社の同種の株式
③新たに交付される新株予約権の目的たる株式の数の算定方法
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の1株未満の端数は切り上げる。
④新たに交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の1円未満の端数は切り上げる。
⑤新たに交付される新株予約権にかかる行使期間、当該新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金、再編当事会社による当該新株予約権の取得事由、組織再編行為の場合の新株予約権の交付、新株予約権証券及び行使の条件に準じて、組織再編行為に際して決定する。
② 第1回無担保転換社債型新株予約権付社債
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決議年月日 |
平成28年6月22日 |
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新株予約権の数(個) |
204 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
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新株予約権の目的となる株式の数(株) |
247,572(注1) |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) |
824 |
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新株予約権の行使期間 |
自 平成28年7月8日 至 平成30年7月7日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 824 資本組入額 412 |
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新株予約権の行使の条件 |
各本転換社債型新株予約権の一部行使はできないものとする。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
本新株予約権付社債は、会社法第254条第2項本文及び第3項本文の定めにより、本新株予約権又は本社債の一方のみを譲渡することはできない。 |
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代用払込みに関する事項 |
(注2) |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注3) |
(注1)本新株予約権の行使により当社が新たに発行し又はこれに代えて当社の保有する当社普通株式を処分(以下、当社普通株式の発行又は処分を当社普通株式の「交付」という。)する当社普通株式の数は、同時に行使された本新株予約権にかかる本社債のうち残存金額の総額を当該行使時において有効な転換価額で除して得られる最大整数とする。但し、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。
(注2)①本転換社債型新株予約権1個の行使に際し、当該本転換社債型新株予約権が付された各本社債を出資するものとする。
②本転換社債型新株予約権1個の行使に際して出資される財産の価額は、書く本社債の額面金額と同額とする。
(注3)当社が組織再編行為を行う場合は、承継会社等をして、組織再編の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債に付された本転換社債型新株予約権の所持人に対して、当該本転換社債型新株予約権の所持人の有する本転換社債型新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、承継会社等の新株予約権で、本項に掲げる内容のもの(以下、「承継新株予約権」という。)を交付させるものとする。この場合、組織再編の効力発生日において、本転換社債型新株予約権は消滅し、本社債に係る債務は承継会社等に承継され、本転換社債型新株予約権の所持人は、承継新株予約権の新株予約権所持人となるものとし、本新株予約権付社債の要項の本転換社債型新株予約権に関する規定は承継新株予約権について準用する。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額 (千円) |
資本準備金残高 (千円) |
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平成28年7月8日(注)1 |
175,000 |
1,184,900 |
72,100 |
435,565 |
72,100 |
399,288 |
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平成28年7月13日(注)2 |
59,466 |
1,244,366 |
24,500 |
460,065 |
24,500 |
423,788 |
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平成28年7月1日~ 平成28年9月30日(注)3 |
1,700 |
1,246,066 |
425 |
460,490 |
425 |
424,213 |
(注)1.有償第三者割当
発行価格 824円
資本組入額 412円
割当先 株式会社弘乳舎
2.転換社債型新株予約権付社債の株式転換による増加であります。
3.新株予約権の権利行使による増加であります。
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平成28年9月30日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
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(注)長澤誠の所有株式数には、マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社との株式貸借取引契約に基づく貸株300,000株を含めて表記しております。
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平成28年9月30日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 1,245,500 |
12,455 |
完全議決権株式であり、株主としての権利内容になんら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
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単元未満株式 |
普通株式 566 |
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発行済株式総数 |
1,246,066 |
- |
- |
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総株主の議決権 |
- |
12,455 |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。