【要約四半期連結財務諸表注記】
1.報告企業
2.作成の基礎
当社グループの要約四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)第1条の2に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件を満たすことから、同第93条の規定により、国際会計基準第34号「期中財務報告」に準拠して作成しております。
要約四半期連結財務諸表は、年次連結財務諸表で要求されている全ての情報が含まれていないため、前連結会計年度の連結財務諸表と併せて利用されるべきものであります。
本要約四半期連結財務諸表は、2020年3月13日に当社取締役会によって承認されております。
当社グループの要約四半期連結財務諸表は、公正価値で測定されている特定の金融商品を除き、取得原価を基礎として作成しております。
当社グループの要約四半期連結財務諸表は、当社の機能通貨である日本円を表示通貨としており、千円未満の端数を切捨てて表示しております。
3.重要な会計方針
当要約四半期連結財務諸表において適用する重要な会計方針は、前連結会計年度の連結財務諸表において適用した会計方針から、以下の会計方針の変更を行ったものであります。
新たに適用する主な基準書及び解釈指針
IFRS第16号の適用に伴い、借手のリースは単一の会計モデルにより、原則としてすべてのリースについて、原資産を使用する権利を表す使用権資産とリース料を支払う債務を表すリース負債を連結財政状態計算書上で認識することが要求されます。また、使用権資産とリース負債の認識後は、連結損益計算書において使用権資産の減価償却費及びリース負債に係る利息費用を認識することとなります。
過去にIAS第17号を適用してファイナンス・リースに分類した借手のリースについては、適用開始日の使用権資産及びリース負債の帳簿価額を、それぞれ、直前の日におけるIAS第17号に基づくリース資産及びリース負債の帳簿価額で算定しています。
また、過去にIAS第17号を適用してオペレーティング・リースに分類した借手のリースについては、適用開始日に、使用権資産及びリース負債を認識しています。リース負債は、残存リース料(解約不能なリース契約に基づき発生する将来最低支払リース料と、解約可能なリース契約のうち解約オプションを行使しないことが合理的に確実である期間に対応する支払リース料等の合計)を適用開始日における借手の追加借入利子率を用いて割り引いた現在価値で測定しています。当該追加借入利子率の加重平均は、1.13%です。なお、2019年6月30日時点でIAS第17号を適用して開示した解約不能オペレーティング・リース契約に基づく最低支払リース料を当該追加借入利子率で割引いた現在価値の総額と、IFRS第16号適用開始時に認識したリース負債の差額は82,272千円です。これは主に、リース期間の算定に当たり、延長オプション及び解約オプションの行使可能性の評価を行ったことによる影響であります。
加えて、IFRS第16号の適用に際し、以下の実務上の便法を使用しています。
・ 使用権資産に対する減損テストを実施することの代替として、リースが適用開始日直前においてIAS第37号「引当金、偶発負債及び偶発資産」を適用して不利であるかどうかの評価に依拠
・ 適用開始日から12ヶ月以内にリース期間が終了するリースについて、短期リースと同じ方法で会計処理
・ 当初直接コストを適用開始日現在の使用権資産の測定から除外
・ 契約にリースを延長する又は解約するオプションが含まれている場合においてリース期間を算定する際などに、事後的判断を使用
IFRS第16号の経過措置に従い、適用開始による累積的影響を適用開始日に認識する方法を採用したため、比較数値の修正再表示は行なっておりません。
以上の結果、適用開始日において、要約四半期連結財政状態計算書にリース負債及び使用権資産1,585,037千円を認識しています。
4.重要な会計上の見積り及び見積りを伴う判断
IFRSに準拠した要約四半期連結財務諸表の作成において、経営者は、会計方針の適用並びに資産、負債、収益及び費用の金額に影響を及ぼす判断、見積り及び仮定を行うことが要求されております。実際の業績は、その性質上これらの見積りとは異なる場合があります。
見積り及びその基礎となる仮定は継続して見直されます。会計上の見積りの見直しによる影響は、見積りを見直した会計期間及びそれ以降の将来の会計期間において認識されます。
要約四半期連結財務諸表における重要な会計上の見積り及び仮定は、2019年6月30日に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表と同様であります。
6.事業セグメント
当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっております。
当社グループは、事業の種類別に「コンシューマ事業」及び「投資事業」の2つを報告セグメントとしております。
「コンシューマ事業」は、個人や企業に対する商品の販売やサービスの提供を行っております。
「投資事業」は、将来性があり、キャピタルリターンの期待できるビジネスや企業への投資を行っております。
当社グループの報告セグメントによる収益及び業績は以下のとおりであります。
なお、セグメント間の売上収益は、市場実勢価格に基づいております。
前第2四半期連結累計期間(自 2018年7月1日 至 2018年12月31日)
(注)セグメント損益は、要約四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。
当第2四半期連結累計期間(自 2019年7月1日 至 2019年12月31日)
(注)セグメント損益は、要約四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。
7.配当金
配当金の支払額は以下のとおりであります。
前第2四半期連結累計期間(自 2018年7月1日 至 2018年12月31日)
当第2四半期連結累計期間(自 2019年7月1日 至 2019年12月31日)
8.収益
(注)グループ会社間の内部取引控除後の金額を表示しております。
当社グループは、顧客へのサービスの提供、物品の販売及び成長企業等に対する投資を主たる事業としております。当該事業は主にコンシューマ事業及び投資事業の二つにより構成されており、主な収益を以下のとおり認識しております。
コンシューマ事業において、当社グループは顧客に対して、契約に基づきサービスの提供若しくは物品を納品する義務を負っております。サービスの提供においては、顧客から得た手数料を収益として認識しております。また、物品の販売においては物品の販売額を収益として認識しております。サービスの提供に関してはサービスの履行義務が果たされた時点、物品の販売に関しては顧客への納品時に収益を計上しております。
投資事業において、当社グループは金融資産を当初認識時に公正価値で認識し、売却による純損益は受領した対価の公正価値と帳簿価額との差額として測定しております。また、公正価値の変動による純損益は変動後の公正価値と帳簿価額との差額として測定しております。
9.1株当たり利益
10.金融商品
金融資産及び負債の帳簿価額及び会計上の分類は以下のとおりです。
(単位:千円)
(単位:千円)
(単位:千円)
(単位:千円)
IFRS第13号「公正価値測定」は、公正価値の測定に利用するインプットの重要性を反映させた公正価値のヒエラルキーを用いて、公正価値の測定を分類することを要求しております。
公正価値の測定に用いられる公正価値の階層(公正価値ヒエラルキー)の定義は次のとおりです。
・レベル1:同一の資産または負債の活発な市場における無修正の相場価格により測定した公正価値
・レベル2:レベル1以外の直接または間接的に観察可能なインプットを使用して測定した公正価値
・レベル3:観察可能でないインプットを使用して測定した公正価値
金融商品の公正価値ヒエラルキーのレベルは、公正価値の測定の重要なインプットのうち、最も低いレベルにより決定されます。
上記の定義に基づき、要約四半期連結財政状態計算書において経常的に公正価値で測定されている金融資産及び金融負債の公正価値ヒエラルキーは以下のとおりです。
(単位:千円)
(単位:千円)
要約四半期連結財政状態計算書上、公正価値で測定されていない金融資産及び金融負債の帳簿価額、公正価値及び公正価値ヒエラルキーは以下のとおりです。
(単位:千円)
(単位:千円)
なお、要約四半期連結財政状態計算書上、公正価値で測定されていない金融資産および金融負債のうち、短期間で決済されるものは、帳簿価額が公正価値の合理的な近似値となっているため、公正価値を開示しておりません。
短期間で決済されるもの以外の各金融商品の公正価値の測定方法は、以下のとおりです。
元利金の合計額を、新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
公正価値ヒエラルキーレベル3に区分された経常的な公正価値測定について、期首残高から期末残高への調整表は、以下のとおりです。
(単位:千円)
(注) 1.レベル間の振替はありません。
2.利得または損失は、要約四半期連結損益計算書において、投資事業の営業損益として表示しております。
3.レベル3に区分されている経常的な公正価値測定を行う金融商品は、市場性の無い株式であり、主に簿価純資産法およびその他の評価技法を用いて評価しております。
4.レベル3に区分した金融商品については適切な権限者に承認された公正価値測定の評価方針及び手続に従い、担当部が対象金融商品の評価方法を決定し、公正価値を測定しております。公正価値の測定結果については適切な責任者が承認しております。なお、レベル3に区分した金融商品については、観察可能でないインプットを合理的に考え得る代替的な過程に変更した場合に重要な公正価値の増減は見込まれておりません。
11.企業結合
前第2四半期連結累計期間(2018年7月1日~2018年12月31日)
株式会社ギャラリーレア
取得による企業結合
1.企業結合の概要
(1)被取得企業の名称及びその事業の内容
(2)企業結合を行った主な理由
株式会社ギャラリーレアは、1979年の創業以来、“FIND YOUR SOMETHING SPECIAL”というミッションの下、顧客第一主義を守り、フェアトレードを重視し、時代の変化を嗅ぎ分けながら成長を続けてまいりました。ギャラリーレア社の店舗で高級ブランド品、時計及び宝飾品の売買を行われる可能性のある潜在的なお客様に対する集客に関して、当社がオンライン予約サービスで得た広告及び集客のノウハウを応用することで、双方にとって大きな相乗効果を生み出すことが可能であると考え、本株式の取得及び子会社化の決議に至りました。
(3)取得日
2018年11月30日
(4)被取得企業の支配の獲得方法
株式取得
(5)取得した議決権付資本持分の割合
80.95%
2.取得日現在における支払対価、取得資産及び引受負債の公正価値
(注)1.のれんは、主に超過収益力及び既存事業とのシナジー効果であります。認識されたのれんは、税務上損金算入が見込まれるものはありません。
2.非支配持分は、被取得企業の識別可能な純資産の公正価値に対する非支配株主の持分割合で測定しております。
3.取得した営業債権及びその他債権の公正価値は89,887千円であります。また、契約上の未収金額の総額は194,513千円であり、回収が見込まれないものはありません。
4.のれんの金額のうち、従業員の横領により生じた108,477千円は、超過収益力の源泉というのれん本来の性質ではないことから、その他の費用として費用処理をしております。
3.キャッシュ・フロー情報
4.その他
当該企業結合の取得日から2018年12月31日までの被取得企業の収益は1,380,464千円であり、四半期利益に関しては影響が軽微であるため記載を省略しております。
また、企業結合に係る取得関連費用は、3,615千円であり、すべて要約四半期連結損益計算書の「販売費及び一般管理費」にて費用処理しております。
EDIST.CLOSETの事業譲受
取得による企業結合
1.企業結合の概要
(1)被取得事業の名称及びその事業の内容
(2)企業結合を行った主な理由
株式会社enishが2016年1月より提供しているプロのスタイリストが監修した最旬のコーディネートをセットでお届けするファッションレンタルサービス「EDIST.CLOSET」の運営に関して、当社がオンライン予約サービスで得た広告及び集客のノウハウを応用することで、事業の成長を更に加速させ、大きな成果を生み出すことが可能であると考え、株式会社enishより「EDIST.CLOSET」の事業を譲り受けることを決議いたしました。
(3)取得日
2018年12月1日
(4)企業結合の法的形式
事業譲受
2.企業結合日に受け入れた資産及び負債の公正価値及びのれん
(注)のれんは、主に超過収益力及び既存事業とのシナジー効果であります。認識されたのれんは、税務上の損金を見込んでおります。また、契約上の未収金額の総額は324千円であり、回収が見込まれないものはありません。
3.キャッシュ・フロー情報
4.その他
当該企業結合の取得日から2018年12月31日までの収益及び純損益は、要約四半期連結財務諸表に対する影響額に重要性がないため開示しておりません。
また、企業結合に係る取得関連費用は、発生しておりません。
上記の企業結合が当連結会計年度期首に完了したと仮定した場合のプロフォーマ情報は連結売上収益27,086,166千円であります。
なお、連結四半期利益に関しては連結損益計算書に対する影響に重要性がないため、開示しておりません。
当第2四半期連結累計期間(2019年7月1日~2019年12月31日)
株式会社ギャラリーレア
企業結合に係る暫定的な会計処理の確定
当社は、2018年11月に実施した株式会社ギャラリーレアとの企業結合について、前連結会計年度において暫定的な会計処理を行っておりましたが、当第2四半期連結会計期間に確定しております。
この暫定的な会計処理の確定に伴い、取得原価の当初配分額に見直しがなされており、非流動資産が53,000千円増加し、その結果、のれんが同額減少しております。
取得日現在における支払対価の公正価値、取得資産及び引受負債の主要な種類ごとに認識した金額
(注)のれんの金額のうち、従業員の横領により生じた108,477千円は、超過収益力の源泉というのれん本来の性質ではないことから、その他の費用として、前連結会計年度において費用処理をしております。