独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2025年10月31日

株式会社アドベンチャー

取締役会  御中

 

太陽有限責任監査法人

東京事務所

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

柴谷 哲朗

 

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

上西 貴之

 

 

 

<連結財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社アドベンチャーの2024年7月1日から2025年6月30日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結持分変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項及びその他の注記について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第312条により規定された国際会計基準に準拠して、株式会社アドベンチャー及び連結子会社の2025年6月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

のれんの評価

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

会社は、「【連結財務諸表注記】13.非金融資産の減損(2)減損損失」に記載のとおり、当連結会計年度において、のれんの減損損失2,186,305千円を連結損益計算書の「その他の費用」に計上している。また、会社は、当連結会計年度の連結財政状態計算書において、のれん2,214,522千円を非流動資産として計上している。

会社は、「【連結財務諸表注記】3.重要性がある会計方針(8)無形資産①のれん」に記載のとおり、毎期または減損の兆候が認められる場合はその都度、減損テストを実施している。また、減損テストの結果、のれんを配分した資金生成単位の帳簿価額が回収可能価額を上回る場合に、その差額を減損損失として認識することとしており、資金生成単位の回収可能価額は、使用価値と処分コスト控除後の公正価値のいずれか大きい金額としている。

なお、連結子会社である株式会社旅工房に係るのれんに関しては、従来、回収可能価額を使用価値により算定していたが、当連結会計年度において、同社に係るのれんの減損テストを行った結果、使用価値が処分コスト控除後の公正価値を下回ったことから、処分コスト控除後の公正価値を回収可能価額としている。

会社は、経営者が承認した事業計画3か年及びその後2か年を加味した損益予測、並びに当該損益予測期間経過後の永久成長率(以下、事業計画等)を基礎とした見積将来キャッシュ・フローに基づいて使用価値を算定している。また、見積将来キャッシュ・フローについては、貨幣の時間価値及び当該資産に固有のリスクを反映した税引前加重平均資本コストを用いて現在価値に割り引いて算定している。

そのため、使用価値は、事業計画等に基づく損益予測や割引率を重要な仮定として算定されている。そして、事業計画等に基づく損益予測については、予想販売件数等に関する経営者による判断を要するため不確実性を伴う。また、割引率の選定には貨幣の時間的価値等が反映されていることから企業価値評価に係る専門的な判断が求められる。

以上から、当監査法人は、のれんの評価が監査上の主要な検討事項であると判断した。

当監査法人は、のれんの評価を検討するに当たり、主として以下の監査手続を実施した。

(1)のれんの評価に関連する内部統制の整備状況及び運用状況を評価した。評価した内部統制には、のれんの評価に用いられた事業計画等の会社における検証及び承認の手続が含まれる。

(2)回収可能価額の見積りの合理性を検証するため、必要に応じて、以下の手続を実施した。 

・過年度において、のれんの評価に用いられた事業計画等と実績を比較分析することにより、事業計画等の見積りの不確実性を評価した。

・使用価値の算定に反映されている予想販売件数等について、これを達成するための施策を経営者等と議論するとともに、実績の推移分析や、利用可能な市場予測等の外部データとの比較を実施し、その合理性及び実行可能性を検討した。

・使用価値の算定に反映されている割引率の算定方法及びインプットデータの選択の適切性を検討した。

・処分コスト控除後の公正価値の算定について、算定方法の適切性及びその算定に用いられた主要なインプットデータを検討した。

・処分コスト控除後の公正価値や使用価値の算定において経営者が外部の専門家を利用している場合には、当該専門家の適性、能力及び客観性を評価した。 

 

 

 

 

レベル3に分類された非上場の営業投資有価証券の評価

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

会社は、当連結会計年度末の連結財政状態計算書において営業投資有価証券842,232千円を計上している。また、「【連結財務諸表注記】30.金融商品」に記載のとおり、このうち、公正価値ヒエラルキーのレベル3(観察可能でないインプットを使用して測定した公正価値)に分類される非上場の営業投資有価証券は563,874千円であり、金額的重要性が高い。

会社は、営業投資有価証券の評価を行うに当たり、国際財務報告基準第9号「金融商品」及び国際財務報告基準第13号「公正価値測定」をはじめとする関連する会計基準に準拠して公正価値で測定し、公正価値の変動は、変動後の公正価値と帳簿価額との差額を純損益として認識している。

レベル3に分類された非上場の営業投資有価証券については、一定期間内に投資先企業の株式の取引や増資が行われている場合には、マーケットアプローチ(類似取引比較法) により評価し、当該取引価格を基礎として公正価値を測定している。一方で、一定期間が経過し、直近の取引価格が公正価値として利用できない場合には、インカム・アプローチ(割引キャッシュ・フロー法)を用いて、将来の事業計画に基づく将来キャッシュ・フローを基礎として公正価値を測定している。

将来の事業計画に基づく将来キャッシュ・フローの見積りは、経営者による判断を要する。特に、当該見積りにおける重要な仮定である投資先の事業計画には経営者による判断を要するため不確実性を伴い、割引率の選定には専門的な判断を要する。

以上から、当監査法人は、レベル3に分類される非上場の営業投資有価証券の評価が監査上の主要な検討事項であると判断した。

当監査法人は、レベル3に分類される非上場の営業投資有価証券の評価を検討するに当たり、主として以下の監査手続を実施した。

・レベル3に分類される非上場の営業投資有価証券の評価に関連する内部統制について、その整備状況及び運用状況を評価した。これには、会社が定期的に実施している投資先企業との面談、事業計画と直近の実績数値との比較分析、並びに財務内容の分析といったモニタリングを通じた、投資評価体制の有効性の評価が含まれる。

・会社が選択した評価技法及び仮定について、経営者にその採用の理由を質問するとともにその適切性を評価した。

・投資先企業の株式の取引及び増資が行われ、マーケットアプローチ(類似取引比較法)により評価している場合には、登記簿謄本、株主総会の決議通知といった関連資料を閲覧するとともに、取引価格の算定基礎となった事業計画と直近の実績数値との比較分析を実施し、会社による検討結果を評価することにより、当該取引価格で公正価値を測定することの適切性を検証した。

・インカム・アプローチ(割引キャッシュ・フロー法)を用いて公正価値を測定している場合には、将来キャッシュ・フローの見積りの基礎となった事業計画の合理性を検討した。事業計画の合理性の検討に当たっては、過去の経営成績や投資環境について経営者と議論するとともに、その適切性を評価した。また、必要に応じて、企業価値評価の専門家を利用し、当該評価に用いられた割引率などの重要な仮定について、その適切性を評価した。

 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、国際会計基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、国際会計基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、国際会計基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、連結財務諸表の監査を計画し実施する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社アドベンチャーの2025年6月30日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、株式会社アドベンチャーが2025年6月30日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、内部統制の監査を計画し実施する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

<報酬関連情報>

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状況】に記載されている。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以 上

 

 

(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が連結財務諸表に添付する形で別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

E31036-000 2025-10-31 E31036-000 2025-10-31 jpcrp_cor:Row1Member E31036-000 2025-10-31 jpcrp_cor:Row2Member