当社は平成27年8月から開始した一部取引において実在性に疑義があるという外部からの指摘があり、その事実経緯を把握し、その事実認定に基づく対応を当社が決定するため、平成30年12月14日に調査の客観性・中立性・専門性を確保するため当社とは利害関係を有しない外部の弁護士及び公認会計士から成る特別調査委員会を設置し、専門かつ客観的な視点から事実関係の把握及び再発防止策の検討を含め、調査を進めました。
平成31年2月1日に特別調査委員会による調査報告書を受領し、当社が過去に特定顧客と行っていた本件取引は対象商材が存在しない架空取引であり、当社による資金負担を目的とした資金循環取引であるとの報告を受けました。当社は、報告内容の検討の結果、当該取引は実態を欠いた取引として、関連する売上高、売上原価及びその差額として計上された取引利益、並びに売掛金を消去することとし、当社における資金の支払・回収に関する資金決済差額も通常の商取引における債権ではないため、長期未収入金として計上を行いました。併せて当該長期未収入金に対しては、各期末における回収可能性を検討の上、貸倒引当金の設定を行いました。
これらの決算訂正により、当社が平成30年5月14日に提出いたしました第9期第1四半期(自 平成30年1月1日 至 平成30年3月31日)に係る四半期報告書の記載事項の一部を訂正する必要が生じましたので、金融商品取引法第24条の4の7第4項の規定に基づき、四半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。
なお、訂正後の四半期連結財務諸表については、有限責任 あずさ監査法人より四半期レビューを受けており、その四半期レビュー報告書を添付しております。
訂正箇所は を付して表示しております。
なお、訂正箇所が多数に及ぶことから、上記の訂正事項については、訂正後のみを記載しております。