1.会計処理基準に関する事項
(1)重要な資産の評価基準及び評価方法
①有価証券の評価基準及び評価方法
a. 関係会社株式、関係会社出資金
移動平均法による原価法を採用しております。
b. その他有価証券
市場価格のあるもの………期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のないもの………移動平均法による原価法
なお、投資事業有限責任組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
②たな卸資産の評価基準及び評価方法
評価基準は原価法(貸借対照表については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
a. 商品
個別法
b. 製品・仕掛品・原材料
総平均法
c. 貯蔵品
最終仕入原価法
③デリバティブ取引等の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法
①有形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物及び構築物 8~24年
機械及び装置 2~17年
車両運搬具 2~5年
工具、器具及び備品 2~10年
②無形固定資産
定額法によっております。
なお、ソフトウエア(自社利用目的分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
③リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
(3)重要な引当金の計上基準
①貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
②賞与引当金
従業員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う額を計上しております。
(4)その他財務諸表の作成のための基本となる重要な事項
①重要なヘッジ会計の方法
a. ヘッジ会計の方法
金利スワップについては特例処理の要件を満たしているため、特例処理によっております。
b. ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段 金利スワップ
ヘッジ対象 借入金の支払利息
c. ヘッジ方針
変動金利の借入金の支払利息に係る金利変動リスクをヘッジすることを目的としており、投機的な取引は行わない方針であります。
d. ヘッジ有効性評価の方法
特例処理によっている金利スワップであるため、有効性の評価は省略しております。
②重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
③消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しております。
(重要な会計上の見積り)
(1) 関係会社への投融資の評価
① 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:千円)
② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
市場価格のない関係会社株式及び関係会社出資金の減損処理の要否は、取得価額と実質価額を比較することにより判定されており、実質価額が著しく低下した場合には、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除いて減損処理を行うこととしております。また、関係会社貸付金について、融資先の支払い能力を総合的に勘案し、回収不能と見込まれる金額について貸倒引当金を計上することとしております。なお、当事業年度において、関係会社株式と関係会社出資金の減損処理および関係会社貸付金に対する貸倒引当金は計上されておりません。
市場価格のない関係会社株式及び関係会社出資金の実質価額および関係会社貸付金の回収可能性の判定にあたり、関係会社の将来利益計画に基づいて算定しておりますが、将来の不確実な経済条件の変動等により将来計画等の見直しが必要になった場合、翌事業年度の財務諸表において、関係会社株式と関係会社出資金の減損処理および関係会社貸付金に対する貸倒引当金の計上による損失が発生する可能性があります。
(2) 繰延税金資産の回収可能性
① 当事業年度の計算書類に計上した金額
繰延税金資産 250,713千円
なお、上記繰延税金資産は繰延税金負債と相殺後の金額を表示しております。
② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
繰延税金資産の金額は、将来の事業計画に基づく課税所得の発生時期および金額等に基づき、回収が見込まれる金額を計上しております。当該事業計画は、市場動向等の仮定をおいて見積っております。これらの見積りにおいて用いた仮定が、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があり、将来の課税所得の発生時期及び金額について見直しが必要になった場合、翌事業年度において、繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱いの適用)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 平成30年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等(1)連結財務諸表 注記事項(ストック・オプション等関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
2.採用している会計処理の概要
新株予約権を発行したときは、その発行に伴う払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上しております。
新株予約権が行使され、新株を発行するときは、当該新株予約権の発行に伴う払込金額と新株予約権の行使に伴う払込金額を、資本金および資本準備金に振り替えております。
なお、新株予約権が失効したときは、当該失効に対応する額を失効が確定した会計期間の利益として処理しております。
※1 国庫補助金による固定資産圧縮記帳額
※2 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は、次のとおりであります。
担保付債務は、次のとおりであります。
※3 財務制限条項
借入金のうち、当社が締結しているコミットメント期間付シンジケートローン契約(前事業年度末の残高420,307千円、当事業年度末の残高はゼロ)には、以下の財務制限条項が付されております。
(1)各年度の決算期末日における単体の貸借対照表の「純資産の部」の合計金額を、直前の決算期の末日又は2012年12月期に終了する決算期の末日いずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(2)各事業年度の決算期における単体の損益計算書に示される「経常損益」が、2期連続して損失とならないようにすること。
※4 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)
5 保証債務
※1 関係会社との取引高
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費用及び金額は次のとおりであります。
なお、販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度30.7%、当事業年度24.9%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度69.3%、当事業年度75.1%であります。
※3 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。
関係会社株式及び関係会社出資金は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、当該時価を記載しておりません。なお、時価を把握することが極めて困難と認められる関係会社株式及び関係会社出資金の貸借対照表計上額は次のとおりです。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
該当事項はありません。
(注)1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
機械装置 ・・・洗浄装置および研磨装置の取得
2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
建設仮勘定・・・本勘定への振替
3.減価償却累計額には減損損失累計額が含まれております。
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
該当事項はありません。