(注)1 単元未満株主の権利制限
当社定款の定めにより、当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1)会社法第189条第2項に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて、募集株式の割当及び募集新株予約権の割当を受ける権利
2 配当金について
2015年3月18日開催の当社定時株主総会において、当社の定款を変更して、四半期配当を行うことができる旨を定めました。その場合の配当基準日は次のとおりです。
第1四半期末 3月31日
第2四半期末 6月30日
第3四半期末 9月30日
第4四半期末 12月31日