1.財務諸表の作成方法について
2.監査証明について
3.連結財務諸表について
「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1976年大蔵省令第28号)第5条第2項により、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目からみて、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を誤らせない程度に重要性が乏しいものとして、連結財務諸表は作成しておりません。
なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次の通りであり、会社間取引項目消去前の数値により算出しております。
①資産基準 0.0%
②売上高基準 0.0%
③利益基準 △0.4%
④利益剰余金基準 △0.1 %