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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
98,878,000 |
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計 |
98,878,000 |
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種類 |
第1四半期会計期間末 現在発行数(株) (平成29年7月31日) |
提出日現在発行数 (株) (平成29年9月11日) |
上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
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普通株式 |
30,224,500 |
30,224,500 |
東京証券取引所 市場第一部 |
単元株式数は100株であります。 |
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計 |
30,224,500 |
30,224,500 |
- |
- |
(注)1.「提出日現在発行数」欄には、平成29年9月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により
発行されたものは含まれておりません。
当第1四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
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決議年月日 |
平成29年6月21日及び平成29年6月28日 |
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新株予約権の数(個) |
9,950 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
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新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)1 |
995,000 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2 |
1株当たり1,252 |
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新株予約権の行使期間 |
自 平成31年8月1日 至 平成34年7月5日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)6 |
発行価格 1,252 資本組入額 626 |
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新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
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代用払込みに関する事項 |
- |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、普通株式100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と合併を行う場合、または当社が会社分割を行う場合はその他これらの場合に準じて目的
となる株式の数の調整を必要とすると当社が認めた場合は、当社は合理的な範囲で目的たる株式の数の調
整を行うことができるものとする。
2.本新株予約権割当日の後、下記の各事由が生じた場合は、払込価額をそれぞれ調整するものとする。なお、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
① 当社が普通株式の分割または併合を行う場合
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調整後払込価額=調整前払込価額× |
1 |
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分割・併合の比率 |
② 当社が時価を下回る価額で新株式を発行または自己株式を処分する場合
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調整後払込価額=調整前払込価額× |
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
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時価 |
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既発行株式数+新規発行株式数 |
||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式数から当社が保有する普通株式に係る自己
株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」
と読み替えるものとする。
3.前項①、②のほか、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
4.新株予約権の行使の条件
① 本新株予約権者は、平成30年4月期又は平成31年4月期の有価証券報告書に記載される報告セグメントにおけるモバイルオンラインゲーム事業のセグメント営業利益が50億円を超過した場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合であって、かつ、当該組織再編成行為にかかる契約または計画において、会社法第236条第1項第8号のイからホに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付する旨を定めた場合に限り、当該募集新株予約権の消滅と引き換えに、再編対象会社の新株予約権を交付することとする。
6.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
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平成29年5月1日~ 平成29年7月31日(注) |
172,500 |
30,224,500 |
59,302 |
9,055,752 |
59,302 |
106,857 |
(注)新株予約権の行使による増加であります。
当第1四半期連結会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(平成29年4月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。
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平成29年7月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
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議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 980,000 |
- |
- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 29,069,400 |
290,694 |
単元株式数は100株であります。 |
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単元未満株式 |
普通株式 2,600 |
- |
- |
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発行済株式総数 |
30,052,000 |
- |
- |
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総株主の議決権 |
- |
290,694 |
- |
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平成29年7月31日現在
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該当事項はありません。