|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
70,000,000 |
|
計 |
70,000,000 |
|
種類 |
事業年度末現在 |
提出日現在 |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
25,923,500 |
25,923,500 |
東京証券取引所 |
単元株式数は100株であります。 |
|
計 |
25,923,500 |
25,923,500 |
― |
― |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 |
発行済株式 |
資本金増減額 |
資本金残高 |
資本準備金 |
資本準備金 |
|
平成26年10月1日 (注1) |
19,800,000 |
20,000,000 |
― |
7,500 |
― |
4,959 |
|
平成26年12月18日 (注2) |
5,000,000 |
25,000,000 |
3,405 |
10,905 |
3,405 |
8,364 |
|
平成27年1月19日 (注3) |
923,500 |
25,923,500 |
1,041 |
11,946 |
1,041 |
9,406 |
(注)1. 株式分割(1:100)による増加であります。
2. 有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 2,400 円
引受価額 2,256 円
資本組入額 681 円
3.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
発行価格 2,256 円
資本組入額 1,128 円
割当先 野村證券株式会社
平成30年3月31日現在
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 100株) |
単元未満 |
|||||||
|
政府及び |
金融機関 |
金融商品 |
その他の |
外国法人等 |
個人 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
― |
24 |
23 |
63 |
150 |
2 |
4,172 |
4,434 |
― |
|
所有株式数 (単元) |
― |
41,778 |
1,450 |
151,892 |
48,893 |
9 |
15,174 |
259,196 |
3,900 |
|
所有株式数 |
― |
16.11 |
0.55 |
58.60 |
18.86 |
0.00 |
5.85 |
100.00 |
― |
(注) 自己株式91株は「単元未満株式の状況」に含まれております。
平成30年3月31日現在
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 |
発行済株式(自己株式を除く。)の |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
― |
|
|
(注) 1.上記所有株式数のうち信託業務に係る株式数は次のとおりであります。
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 1,408 千株
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 976 千株
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) 528 千株
野村信託銀行株式会社(投信口) 309 千株
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) 215 千株
2.平成29年5月18日付及び平成30年4月20日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、以下のとおり株式を所有している旨が記載されておりますが、当社として平成30年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができていないため、上記大株主の状況には含めておりません。なお、その大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
平成29年5月15日現在 |
平成30年4月13日現在 |
||
|
保有株券 |
株券等 |
保有株券 |
株券等 |
||
|
ティー・ロウ・プライス・ |
60 Queen Victoria Street, |
1,201 |
4.63 |
11 |
0.04 |
|
ティー・ロウ・プライス・ |
100 East Pratt Street, |
133 |
0.52 |
0 |
0.00 |
|
ティー・ロウ・プライス・ |
東京都千代田区丸の内一丁目 |
― |
― |
1,337 |
5.16 |
3.平成30年5月16日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(訂正報告書)において、平成30年4月30日現在で、野村證券株式会社及びその共同保有者が以下の株式を所有している旨が記載されておりますが、当社として平成30年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができていないため、上記大株主の状況には含めておりません。なお、その大量保有報告書(訂正報告書)の内容は以下のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 |
株券等保有割合 |
|
野村證券株式会社 |
東京都中央区日本橋一丁目 |
7 |
0.03 |
|
ノムラ インターナショナル |
1 Angel Lane, Londo EC4R 3AB, |
61 |
0.24 |
|
野村アセットマネジメント |
東京都中央区日本橋一丁目 |
1,606 |
6.20 |
平成30年3月31日現在
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
― |
― |
― |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
― |
― |
― |
|
議決権制限株式(その他) |
― |
― |
― |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
― |
― |
― |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
259,196 |
単元株式数は100株であります。 |
|
25,919,600 |
|||
|
単元未満株式 |
普通株式 |
― |
― |
|
3,900 |
|||
|
発行済株式総数 |
25,923,500 |
― |
― |
|
総株主の議決権 |
― |
259,196 |
― |
(注) 「単元未満株式」の普通株式には、自己株式91株が含まれております。
平成30年3月31日現在
|
所有者の氏名 |
所有者の住所 |
自己名義 |
他人名義 |
所有株式数 |
発行済株式 |
|
― |
― |
― |
― |
― |
― |
|
計 |
― |
― |
― |
― |
― |
(注) 当社は、単元未満自己株式91株を保有しております。
【株式の種類等】 会社法第155条第7号による普通株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
47 |
151,105 |
|
当期間における取得自己株式 |
― |
― |
(注)当期間における取得自己株式数には、平成30年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買い取りによる株式数は含めておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 |
株式数(株) |
処分価額の総額 |
|
|
引き受ける者の募集を行った |
― |
― |
― |
― |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
合併、株式交換、会社分割に係る |
― |
― |
― |
― |
|
その他 |
― |
― |
― |
― |
|
|
|
|
|
|
|
保有自己株式数 |
91 |
― |
91 |
― |
(注)当期間における保有自己株式数には、平成30年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買い取りによる株式数は含めておりません。
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により定めることができる旨を定款に定めており、また、安定成長と経営環境の変化に対応するために必要な内部留保資金を確保しつつ、経営状況に応じた株主への利益還元を継続して行うこと、並びに剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回とすることを基本方針としております。
基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たりの配当額 (円) |
|
平成29年11月14日 |
751 |
29 |
|
取締役会決議 |
||
|
平成30年5月23日 |
751 |
29 |
|
取締役会決議 |
|
回次 |
第41期 |
第42期 |
第43期 |
第44期 |
第45期 |
|
決算年月 |
平成26年3月 |
平成27年3月 |
平成28年3月 |
平成29年3月 |
平成30年3月 |
|
最高(円) |
― |
2,536 |
3,465 |
3,380 |
3,345 |
|
最低(円) |
― |
2,240 |
2,225 |
2,439 |
2,690 |
(注) 1.最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
2.当社株式は、平成26年12月19日から東京証券取引所市場第一部に上場しております。それ以前については、該当事項はありません。
|
月別 |
平成29年10月 |
11月 |
12月 |
平成30年1月 |
2月 |
3月 |
|
最高(円) |
3,150 |
3,015 |
2,925 |
3,140 |
3,275 |
3,345 |
|
最低(円) |
2,960 |
2,737 |
2,756 |
2,932 |
2,858 |
2,995 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率9%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
― |
中村 靖 |
昭和32年10月28日 |
|
(注3) |
2,700 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
海外本部長 METAWATER Aqua-Aerobic |
福島 一郎 |
昭和32年4月26日 |
|
(注3) |
2,700 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
経営企画本部長 輸出管理室長 |
加藤 明 |
昭和32年9月3日 |
|
(注3) |
1,600 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
調達センター長 |
西尾 晃 |
昭和32年1月2日 |
|
(注3) |
1,300 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
坂部 進 |
昭和33年8月15日 |
|
(注3) |
― |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
松村 基史 |
昭和30年1月25日 |
|
(注3) |
― |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
末 啓一郎 |
昭和32年7月27日 |
|
(注3) |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
相澤 馨 |
昭和27年8月25日 |
|
(注3) |
― |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
小棹 ふみ子 |
昭和29年4月17日 |
|
(注3) |
― |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
― |
加藤 昌彦 |
昭和32年6月2日 |
|
(注4) |
1,300 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
― |
植村 公彦 |
昭和33年11月15日 |
|
(注4) |
― |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
― |
瀧本 和男 |
昭和30年11月13日 |
|
(注4) |
― |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
9,600 |
|||||||||||||||||||||||||||
(注) 1.取締役 坂部進、松村基史、末啓一郎、相澤馨、小棹ふみ子は、社外取締役であります。
2.監査役 植村公彦、瀧本和男は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、平成30年6月26日開催の定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役 加藤昌彦の任期は、平成27年6月22日開催の定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
監査役 植村公彦、瀧本和男の任期は、平成30年6月26日開催の定時株主総会終結の時から平成34年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社では、経営の意思決定の迅速化、業務執行に対する監督機能の強化及び責任の明確化を図るために、執行役員制度を導入しております。
執行役員は14名で、取締役を兼務していない執行役員は次のとおりです。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
執行役員常務 |
奥田 昇 |
プラントエンジニアリング事業本部長 |
|
執行役員 |
清水 誠 |
サービスソリューション事業本部長 |
|
執行役員 |
酒井 雅史 |
PPP本部長 |
|
執行役員 |
初又 繁 |
CSR推進室長 |
|
執行役員 |
中村 英二 |
メタウォーターサービス株式会社 代表取締役社長 |
|
執行役員 |
山口 賢二 |
事業戦略本部長 |
|
執行役員 |
藤井 泉智夫 |
経営企画本部 副本部長 同 人事総務企画室長 |
|
執行役員 |
田畑 雅郎 |
プラントエンジニアリング事業本部 副事業本部長 プロダクトセンター長 |
|
執行役員 |
髙木 雅宏 |
営業本部長 |
|
執行役員 |
中川 雅幸 |
経営企画本部 財務企画室長 |
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする旨、定款に定めております。なお、補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
||||||||||||
|
佐藤 順一 |
昭和34年11月16日 |
|
||||||||||||
|
正田 賢司 |
昭和36年4月15日 |
|
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、社会と共に持続的な発展を遂げるため、企業理念に基づき、従業員、顧客その他の取引先、地域社会、株主・投資家等のステークホルダーの期待に応え、社会から信頼され、社会に貢献し続ける企業であることを目指しております。この実現に向け、当社は、次に示すとおりコーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでおります。
(1)取締役会及び監査役会を設置するとともに、独立役員の任用により、業務執行に対する監督体制を強化
し、透明性・信頼性の高い企業経営を行います。
(2)コンプライアンスの推進及び内部統制機能を強化し、企業価値の持続的向上を実現する体制の構築に努め
ます。
(3)公正・公平かつ適時・適切な情報開示を行うとともに、ステークホルダーと積極的にコミュニケーション
を図ります。
② 企業統治の体制
当社は、会社法上の機関設計として、監査役会設置会社を選択しており、取締役会において、経営の重要な意思決定及び業務執行の監督を行うとともに、取締役会から独立した監査役及び監査役会により、取締役の職務執行状況等の監査を実施しております。また、経営の意思決定の迅速化、業務執行に対する監督機能の強化及び責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。さらに、法令及び企業倫理を遵守するための当社グループの重要な活動・制度及び体制等を決定する機関として、CSR委員会を設置しております。
各機関の位置付け及び役割は、次に示すとおりです。
(取締役会)
取締役会は、毎月1回定例にて開催されるほか必要に応じて適宜開催しており、経営監督と意思決定の機能を担っております。取締役会は、社外取締役5名を含む9名で構成されております。なお、原則監査役3名が取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べるなど、代表取締役以下、経営執行部の職務執行状況の監視を行っております。
(監査役会)
監査役会は、毎月1回開催され、経営監査の機能を担っております。監査役会は、社外監査役2名を含む3名で構成されております。監査役は、当社事業、法律、財務に関する専門知識・経験を備えた人物を選定しております。監査役会では、監査方針、各監査役の業務分担、具体的実施事項、スケジュールを定め、取締役の職務執行状況を監査しております。
(経営会議)
経営会議は、業務執行取締役及び執行役員で構成され、原則として毎月2回開催されます。本会議では、当社の職務権限規程に定められた重要な経営事項についての審議及び報告を行っております。なお、常勤監査役が経営会議に出席し、必要に応じて意見を述べるなど、代表取締役以下、経営執行部の職務執行状況の監視を行っております。
(執行役員制度)
経営の意思決定の迅速化、業務執行に対する監督機能の強化及び責任の明確化を図るために導入しております。執行役員は、取締役兼務執行役員4名を含む14名で構成され、任期は1年とし、取締役会において選任・再任・解任します。
(CSR委員会)
CSR委員会は、年2回開催され、コンプライアンスの推進、内部統制機能の強化等を推進する機能を担い、下部に8つの専門分科会を構成しております。CSR委員会は、委員長1名、委員13名の計14名で構成されております。CSR委員会の活動内容は適宜経営会議及び取締役会にて報告しております。
当社は、会社法第427条第1項及び当社定款に基づき、当社と取締役(業務執行取締役である者を除く。)5名及び監査役3名との間において、会社法第423条第1項の賠償責任について限定契約を締結しております。当該契約に基づく賠償額の限度額は、善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項各号に定める最低責任限度額としております。
当社は、会社法第362条第5項の規定に基づき、取締役会において同条第4項第6号並びに会社法施行規則第100条第1項各号及び第3号各号に定める体制の整備に関する基本方針について、以下のとおり決議しております。
(業務の適正を確保するための体制)
|
|
当社は、会社法および会社法施行規則に基づき、当社の業務ならびに当社およびその子会社から成る企業集団(以下「当社グループ」という。)の業務の適正を確保するための体制に関する基本方針を次のとおり定める。
1. 当社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 (1) 当社は、次のコーポレートガバナンス体制により、経営の透明性および健全性の確保を図る。 ① 経営責任の明確化と経営環境の変化への迅速な対応を図るため、取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 ② 経営監督および経営監査機能の強化ならびに重要な業務執行にかかる経営判断プロセスの妥当性の確保を図るため、これにふさわしい資質を備えた社外役員を招聘する。 (2) 当社は、当社役職員に対し、経営理念および行動規範の周知徹底を図る。 (3) 当社は、次のとおりコンプライアンス体制を確立し、推進する。 ① コンプライアンス規程を制定するとともに、審議機関としてCSR委員会を設置する。 ② 規制法令ごとに社内ルール、監視、監査、教育の各側面において、役割、責任を明確にしたコンプライアンスプログラムをCSR委員会の承認により制定し、年間計画に基づき実施するとともに、その実績をCSR委員会に報告する。 ③ 取締役および監査役は、その職務の執行において必要とされる法令に関する研修に参加する。 ④ 通常の業務ラインとは独立したルートを通じて、使用人等からコンプライアンス対応部門および社外弁護士への通報を容易にする内部通報制度を設置することにより、法令、定款、社内ルールに違反する行為の未然防止および早期発見を図り、運用規程に基づき適切な対応を行う。 (4) 当社は、反社会的勢力に対応するための基本方針および規程を制定し、市民生活の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体の排除に向け、組織的な対応を図る。 (5) 当社は、社長直轄の内部監査部門を設置し、実効性の高い内部監査を実施する。
|
|
|
|
2. 当社の取締役の職務の執行にかかる情報の保存および管理に関する体制 当社は、文書管理規程を制定し、当社の重要な業務執行にかかる記録等を確実に保存および管理し、取締役および監査役が当該記録等の内容を知り得ることを保証する。
|
|
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|
3. 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制 (1) 当社は、経営に影響を及ぼす可能性のあるリスクに関して、リスク管理規程を制定し、適切なリスク管理体制を整備する。 (2) 当社は、大規模災害、重大事故、重大不祥事等の緊急事態の発生に備え、危機管理担当役員を任命するとともに、緊急時対応要領を策定し、緊急時の体制を整備する。
|
|
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4. 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 (1) 当社は、取締役会決議により業務執行取締役の担当業務を定めるとともに、取締役会規則および職務権限規程により、業務執行にかかる意思決定に関する権限と責任の所在を明確にする。 (2) 当社は、当年度および中期の経営計画を策定し、定期的に進捗状況を確認し、評価および見直しを行う。
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|
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5. 財務報告の信頼性を確保するための体制 金融商品取引法に定める財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するため、当社は、財務報告にかかる内部統制の構築、評価および報告に関し適切な運営を図るとともに、その評価結果を取締役会に報告する。
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6. 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制 (1) 当社は、関係会社管理規程に基づき、子会社の予算、営業成績、財務状況、経営課題その他重要な情報を、子会社の規模や重要度に応じ、当社への定期的な報告事項とし、経営上の重要な事項については、当社の承認を要するものとする。 (2) 当社は、当社の経営方針、戦略等の徹底および子会社の経営の掌握、指揮の一環として、必要に応じて当社役職員を子会社の取締役に選任する。 (3) 当社は、子会社に対する監査の実効性を確保するため、必要に応じて当社役職員を子会社の監査役に選任するとともに、当社の内部監査部門は、当社監査役と相互に連携し、子会社の規模や重要度に応じ、内部監査を実施する。 (4) 当社は、当社グループの役職員を一体として法令遵守意識の醸成を図るため、コンプライアンス規程および当社グループの役職員の行動規範を定めるとともに、コンプライアンス教育の実施や助言、指導を行う。当社の内部通報制度については、子会社の役職員も利用可能とする。 (5) 当社は、当社グループ全体の適切なリスク管理を実施するため、リスク管理規程を定め、子会社の規模や重要度に応じたリスク管理体制を整備する。 (6) 当社は、子会社の業務の適正性および効率性を確保するため、関係会社管理部門を設け、関係会社管理規程に基づき、当社と子会社間における協議、情報共有、指導、伝達、支援等が滞りなく行われる体制を構築する。
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7. 当社の監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項 (1) 当社は、監査役の職務を補助すべき使用人を置くことを監査役が求めた場合には、監査役補助者を任命し、その決定には常勤監査役の意見の反映に努める。 (2) 当該使用人は、監査役の職務を補助するに際しては、監査役の指揮命令に従い、取締役会あるいは取締役等からの指揮命令は受けないこととする。
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8. 当社グループの役職員が当社の監査役に報告するための体制 当社は、当社グループの役職員の監査役に対する報告等に関する規程を制定し、監査役が、その職務執行において必要な情報を円滑かつ適切に収集することを可能とするための体制の整備として次の事項を定める。 ① 業務執行上の意思決定に関する重要な会議への監査役の出席の機会の確保、監査役に対する定期的な報告および重要書類の回付等、当社グループの役職員の業務執行にかかる情報収集を可能とする具体的手段を定める。 ② 当社グループの役職員は、法令、定款等に違反する事実、当社または子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した場合には、直ちに当該規程に定める方法により当社監査役に対して報告を行う。 ③ 当社グループの役職員が当社監査役に対して報告したことを理由とする不利な取扱いを禁止し、当該報告者の保護を図る。
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9. その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 (1) 当社は、経営の透明性および健全性を確保するため、監査に必要な専門知識および経験を備えた社外監査役を招聘する。 (2) 当社は、監査役、内部監査部門および会計監査人の各監査機能の連携強化を進め、監査の実効性の確保を図る。 (3) 当社は、監査役が職務の執行に必要であるとあらかじめ求める費用について予算を設けるとともに、監査役が、当該予算を超えて、弁護士、公認会計士その他の専門家に対する相談および調査等のための費用を請求するときは、当社は、当該監査役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、当該請求に応じる。
以 上
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以上に述べた当社のコーポレート・ガバナンス体制の概略は次のとおりです。
図-当社のコーポレート・ガバナンス体制

③ 内部監査、監査役監査及び会計監査の状況
(内部監査)
代表取締役社長直轄の組織である監査室に関しましては、5名で構成されており、内部監査規程に基づき当社グループ全体を含めた内部監査を実施しております。監査室は、それぞれの業務が関連法規、当社規程及び方針に準拠し、妥当かつ効率的に運営されているかを監査しております。具体的には組織運営管理、プロジェクト管理、資産管理、業務全般管理について管理状況を監査しております。業務執行上の課題や問題点の把握を行い、機能向上のための提言を行っております。
(監査役監査)
監査役会は、社外監査役2名を含む3名で構成されており、監査役監査を補助するためのスタッフを配置しております。各監査役は、会社法等法令及び当社の定款並びに監査役会規則及び監査役監査基準に準拠し、監査計画に従って監査を行っております。取締役会等重要な会議への出席、代表取締役への定期的な聴取、重要な書類の閲覧等を通じて、取締役の職務の執行状況及び取締役会の監督義務の履行状況を監査しております。
また、必要に応じて、事業所往査や子会社及び重要な関連会社からの報告を求め、当社グループ全体の業務、財産状況並びに企業統治体制を調査しております。
監査役は、会計監査人、取締役会もしくは財務担当部門等から会計に関する報告を適時受け、その相当性を監査し、必要に応じて助言等をしております。
(会計監査)
会社法及び金融商品取引法に基づき、新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、定期的な会計監査を受けております。当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、伊藤正広、藤田建二の2名です。会計監査業務に係る補助者は、公認会計士11名、その他19名であります。
内部監査、監査役監査、会計監査はそれぞれ独立性を確保しておりますが、連携を密にし、監査効率の向上を図っております。
④ 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は5名、社外監査役は2名であります。
当社は、公益性の高い事業を営んでいることを重視し、コンプライアンス精神に富み、リスク管理能力を十分に発揮できる者を社外取締役及び社外監査役として選任しております。また、当社は、一般株主保護の観点から独立性の高い社外取締役及び社外監査役を選任することにより、経営の意思決定の客観性を高めるとともに、当社の健全性・透明性の向上を図っております。当社の社外役員の独立性に関する基準は以下のとおりであり、当社は、当該基準を満たす社外取締役3名、社外監査役2名を独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。
(社外役員の独立性に関する基準)
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メタウォーター株式会社(以下「当社」という。)が、当社における社外取締役及び社外監査役(以下併せて「社外役員」という。)が独立性を有すると認定するには、当該社外役員が、当社が定める以下の基準に照らして、当社及びその子会社[注1](以下併せて「当社グループ」という。)と特別な利害関係のない中立の存在でなければならない。
1 現在及び過去において、当社グループの業務執行者[注2]でないこと。 2 現事業年度を含む過去3年間において、就任前に以下のいずれにも該当していないこと。 3 その他、独立した社外役員としての職務を果たせないと合理的に判断される事情を有していないこと。
以 上
注1:「子会社」とは、会社法(第2条第3号)に定める子会社をいう。 |
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当社と当社の社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は、以下のとおりです。
(社外取締役)
坂部進氏 :
提出日現在、同氏の兼職先である日本碍子株式会社と当社との間には取引関係があります。同社は、当社発行済株式総数の28.9%を所有しております。
松村基史氏:
提出日現在、同氏の兼職先である富士電機株式会社と当社との間には取引関係があります。同社は、当社発行済株式総数の28.9%を所有しております。
末啓一郎氏:
同氏の兼職先であるブレークモア法律事務所及び日本発条株式会社と当社には、人的・資本的・取引関係はありません。同氏は当社が定める社外役員の独立性に関する基準及び東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
相澤馨氏:
同氏が代表取締役を務めた日東電工株式会社と当社との間には過去に取引関係がありましたが、取引の規模は僅少であります。また、同氏の兼職先である日華化学株式会社と当社には、人的・資本的・取引関係はありません。同氏は当社が定める社外役員の独立性に関する基準及び東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
小棹ふみ子氏:
同氏の兼職先である飛島建設株式会社と当社との間には取引関係がありますが、取引の規模は僅少であります。また、同氏の兼職先である小棹ふみ子税理士事務所及び株式会社建設技術研究所と当社には、人的・資本的・取引関係はありません。同氏は当社が定める社外役員の独立性に関する基準及び東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
(社外監査役)
植村公彦氏:
同氏の兼職先である弁護士法人御堂筋法律事務所と当社との間で法律顧問契約を締結し、同事務所に対し、平成20年度から平成25年度にかけて、顧問弁護士料等として総額21百万円の報酬の支払いを行っておりましたが、同氏が監査役に就任したと同時に、当該法律顧問契約は解消しております。現在は、当該事務所と当社には、人的・資本的・取引関係はありません。同氏は当社が定める社外役員の独立性に関する基準及び東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
瀧本和男氏:
同氏の兼職先である東京九段会計事務所及び株式会社バイテックホールディングスと当社には、人的・資本的・取引関係はありません。同氏は当社が定める社外役員の独立性に関する基準及び東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
⑤ 役員の報酬等
イ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 |
報酬等の種類別の総額 (百万円) |
対象となる (名) |
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基本報酬 |
賞与 |
|||
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取締役(社外取締役を除く) |
185 |
132 |
52 |
6 |
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監査役(社外監査役を除く) |
52 |
44 |
7 |
2 |
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社外取締役 |
28 |
28 |
― |
5 |
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社外監査役 |
12 |
12 |
― |
2 |
(注) 1. 上記は、当期に係る取締役及び監査役の報酬等の額を示しております。
2. 上記には、平成29年6月27日開催の第44期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名に対する報酬等を含んでおります。
3. 上記には、平成30年6月に支払予定の第45期に係る賞与が含まれております。
ロ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社の各役員の報酬等は、株主総会で決議された報酬の範囲内において、次の方針のとおり決定しております。
(業務執行取締役)
役位別の固定報酬と当該事業年度の業績に連動する賞与によって構成され、賞与については、会社業績と個人業績の総合評価により決定しております。
(社外取締役)
業務執行から独立した立場であることから、業績連動しない固定報酬のみとし、各人の職業的専門性等を勘案し、決定しております。
(監査役)
業務執行から独立した立場であることから、業績連動しない固定報酬のみとし、監査役の協議によって決定しております。
⑥ 株式の保有状況
イ 政策保有に関する方針
当社は、取引関係の維持・強化を図り、当社の企業価値を高めることを目的として、当該目的に照らし保有の合理性が認められる株式のみを保有する。
ロ 政策保有株式に係る議決権行使の基準
当社は、株式保有の趣旨に鑑みて、当該株式の発行会社の総会議案に対し、当該発行会社の経営状況及び当社の事業運営に対する影響等を考慮して、適切に議決権を行使する。
ハ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
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銘柄数 |
10 |
銘柄 |
|
貸借対照表計上額の合計額 |
299 |
百万円 |
ニ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、保有区分、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
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(前事業年度) |
|||
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特定投資株式 |
|||
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銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額 |
保有目的 |
|
株式会社NJS |
40,000 |
53 |
取引関係の維持・強化 |
|
オリジナル設計株式会社 |
55,500 |
27 |
取引関係の維持・強化 |
|
みなし保有株式 |
|
|
|
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額 |
当社が有する権限の内容 |
|
富士通株式会社 |
3,929,668 |
2,675 |
議決権行使の指図権 |
(注) 1.開示対象となる上場株式が30銘柄に満たないため、全ての上場銘柄について記載しております。
2.みなし保有株式は、退職給付信託として信託設定したものであり、当社の貸借対照表には計上されておりません。
3.みなし保有株式の貸借対照表計上額は、当事業年度末の時価に議決権行使権限の対象となる株式数を乗じた金額を記載しております。
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(当事業年度) |
|||
|
特定投資株式 |
|||
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額 |
保有目的 |
|
株式会社NJS |
40,000 |
64 |
取引関係の維持・強化 |
|
オリジナル設計株式会社 |
55,500 |
47 |
取引関係の維持・強化 |
|
みなし保有株式 |
|
|
|
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額 |
当社が有する権限の内容 |
|
富士通株式会社 |
3,929,668 |
2,573 |
議決権行使の指図権 |
(注) 1.開示対象となる上場株式が30銘柄に満たないため、全ての上場銘柄について記載しております。
2.みなし保有株式は、退職給付信託として信託設定したものであり、当社の貸借対照表には計上されておりません。
3.みなし保有株式の貸借対照表計上額は、当事業年度末の時価に議決権行使権限の対象となる株式数を乗じた金額を記載しております。
ホ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
⑦ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
当社は、以下の事項につき、定款に定めております。
・機動的な資本政策及び配当政策を図るため、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について は、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって行う。
・取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定によ り、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
⑧ 取締役の定数
当社の取締役は12名以内とする旨、定款に定めております。
⑨ 取締役の選任の決議要件
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び選任決議は、累積投票によらない旨、定款に定めております。
⑩ 株主総会の特別決議要件
株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨、定款に定めております。
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
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監査証明業務に |
非監査業務に |
監査証明業務に |
非監査業務に |
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提出会社 |
49 |
2 |
48 |
― |
|
連結子会社 |
― |
― |
― |
― |
|
計 |
49 |
2 |
48 |
― |
該当事項はありません。
(前連結会計年度)
海外子会社取得に伴う連結財務報告体制構築に係る助言業務を委託しており、その対価を支払っております。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
該当事項はありませんが、監査日数、監査内容を勘案し、監査役会の同意を得たうえで決定しております。