第4 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

 

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

140,000,000

140,000,000

 

 

② 【発行済株式】

種類

事業年度末現在
発行数(株)
(2021年3月31日)

提出日現在
発行数(株)
(2021年6月22日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

51,758,500

51,758,500

東京証券取引所
(市場第一部) 

単元株式数は100株です。

51,758,500

51,758,500

 

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

③ 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
 
(百万円)

資本金残高
 
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

2020年10月1日

(注1)

25,923,500

51,847,000

11,946

9,406

2021年1月29日

(注2)

△88,500

51,758,500

11,946

9,406

 

 

(注) 1.株式分割(1:2)による増加です。

2.自己株式の消却による減少です。

 

 

(5) 【所有者別状況】

   2021年3月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数 100株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関

金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等

個人
その他

個人以外

個人

株主数(人)

22

31

62

198

7

5,220

5,540

所有株式数

(単元)

75,962

8,421

215,475

101,258

50

116,318

517,484

10,100

所有株式数
の割合(%)

14.68

1.63

41.64

19.57

0.01

22.48

100.00

 

(注) 自己株式8,223,432株は、「個人その他」に82,234単元、「単元未満株式の状況」に32株が含まれております。

 

(6) 【大株主の状況】

  2021年3月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(千株)

発行済株式(自己株式を除く。)の
総数に対する所有株式数
の割合(%)

日本碍子株式会社

愛知県名古屋市瑞穂区須田町2番56号

10,629

24.42

富士電機株式会社

神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号

10,600

24.35

日本マスタートラスト信託銀行株式会社
(信託口)

東京都港区浜松町二丁目11番3号

2,557

5.87

JP MORGAN CHASE BANK 385632
[常任代理人 株式会社みずほ銀行
決済営業部]

25 BANK STREET, CANARY WHARF,
LONDON E14 5JP, UNITED KINGDOM
[東京都港区港南二丁目15番1号]

2,061

4.74

株式会社日本カストディ銀行
(信託口)

東京都中央区晴海一丁目8番12号

1,857

4.27

GOVERNMENT OF NORWAY
[常任代理人 シティバンク、
エヌ・エイ東京支店]

BANKPLASSEN 2, 0107 OSLO 1 OSLO
0107 NO
[東京都新宿区新宿六丁目27番30号]

990

2.28

野村信託銀行株式会社
(投信口)

東京都千代田区大手町二丁目2番2号

568

1.30

メタウォーター従業員持株会

東京都千代田区神田須田町1丁目25番地

534

1.23

株式会社日本カストディ銀行
(信託口9)

東京都中央区晴海一丁目8番12号

482

1.11

株式会社日本カストディ銀行
(証券投資信託口)

東京都中央区晴海一丁目8番12号

410

0.94

30,693

70.50

 

 

(注) 上記所有株式数のうち信託業務に係る株式数は次のとおりです。
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 2,557 千株
株式会社日本カストディ銀行(信託口)      1,851 千株
野村信託銀行株式会社(投信口)           568 千株
株式会社日本カストディ銀行(信託口9)       482 千株
株式会社日本カストディ銀行(証券投資信託口)    410 千株

 

 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

     2021年3月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式 8,223,400

完全議決権株式(その他)

普通株式

 

435,250

単元株式数は100株です。

43,525,000

単元未満株式

普通株式

10,100

発行済株式総数

51,758,500

総株主の議決権

435,250

 

(注) 「単元未満株式」の普通株式には、自己株式32株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

    2021年3月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

(自己保有株式)
メタウォーター株式会社

東京都千代田区
神田須田町一丁目25番地

8,223,400

8,223,400

15.89

8,223,400

8,223,400

15.89

 

(注) 当社は、単元未満自己株式32株を保有しております。

 

 

2 【自己株式の取得等の状況】

 

 

【株式の種類等】 会社法第155条第7号による普通株式の取得

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。 

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

 

区分

株式数(株)

価額の総額(円)

当事業年度における取得自己株式

60

144,300

当期間における取得自己株式

 

(注) 1.当期間における取得自己株式数には、2021年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買い取りによる株式数は含めておりません。

2.2020年10月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行ったため、当事業年度における取得自己株式数は、当該株式分割による調整後の株式数を記載しております。

 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

 

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の総額
(円)

株式数(株)

処分価額の総額
(円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

88,500

219,834,000

消却の処分を行った取得自己株式

88,500

150,538,500

合併、株式交換、株式交付、
会社分割に係る移転を行った
取得自己株式

その他

 

 

 

 

 

保有自己株式数

8,223,432

8,223,432

 

(注)当期間における保有自己株式数には、2021年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買い取りによる株式数は含めておりません。

 

3 【配当政策】

 

当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により定めることができる旨を定款に定めており、また、安定成長と経営環境の変化に対応するために必要な内部留保資金を確保しつつ、経営状況に応じた株主への利益還元を継続して行うこと、並びに剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回とすることを基本方針としております。

 

基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりです。

決議年月日

配当金の総額 (百万円)

1株当たりの配当額 (円)

2020年11月11日

取締役会決議

868

40

2021年5月20日

取締役会決議

870

20

 

(注)当社は、2020年10月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行いました。2020年11月11日開催の取締役会決議による1株当たりの配当額は、当該株式分割前の金額を記載しております。

 

4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

 

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社グループは、社会と共に持続的な発展を遂げるため、企業理念に基づき、従業員、顧客その他の取引先、地域社会、株主・投資家等のステークホルダーの期待に応え、社会から信頼され、社会に貢献し続ける企業であることを目指しております。この実現に向け、当社は、次に示すとおりコーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでおります。

・取締役会及び監査役会を設置するとともに、独立役員の任用により、業務執行に対する監督体制を強化し、透明性・信頼性の高い企業経営を行います。

・コンプライアンスの推進及び内部統制機能を強化し、企業価値の持続的向上を実現する体制の構築に努めます。

・公正・公平かつ適時・適切な情報開示を行うとともに、ステークホルダーと積極的にコミュニケーションを図ります。

 

② 企業統治の体制

当社は、会社法上の機関設計として監査役会設置会社を選択しており、取締役会において経営の重要な意思決定及び業務執行の監督を行うとともに、取締役会から独立した監査役及び監査役会により、取締役の職務執行状況等の監査を実施しております。また、取締役候補者及び監査役候補者の指名、取締役及び執行役員の報酬等の決定等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任の強化を目的とし、取締役会の下に指名・報酬等諮問委員会を設置しております。さらに、経営の意思決定の迅速化、業務執行に対する監督機能の強化及び責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。加えて、法令及び企業倫理を遵守するための当社グループの重要な活動・制度及び体制等を決定する機関として、CSR委員会を設置しております。

各機関の位置付け、役割、構成員の氏名等は、次に示すとおりです。

 

a.取締役会

取締役会は、毎月1回定例にて開催されるほか必要に応じて随時開催しており、経営監督と意思決定の機能を担っております。取締役会は、社外取締役3名を含む7名で構成されております。なお、原則として監査役4名が取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べるなど、取締役の職務執行状況の監視を行っております。

(構成員の氏名)

取締役   中村 靖(代表取締役会長)、山口 賢二(代表取締役社長)、加藤 明、奥田 昇

社外取締役 相澤 馨、小棹 ふみ子、田内 常夫

 

b.監査役会

監査役会は、毎月1回定例にて開催されるほか必要に応じて随時開催しており、経営監査の機能を担っております。監査役会は、社外監査役3名を含む4名で構成されております。監査役は、当社事業、法律、財務に関する専門知識・経験を備えた人物を選定しております。監査役会では、監査方針、各監査役の業務分担、具体的実施事項、スケジュールを定め、取締役の職務執行状況を監査しております。

(構成員の氏名)

常勤監査役 初又 繁

社外監査役 植村 公彦、瀧本 和男、福井 琢

 

c.指名・報酬等諮問委員会

取締役会の下に、任意の諮問機関として、指名委員会と報酬委員会の双方の機能を担う指名・報酬等諮問委員会を設置しております。当委員会は必要に応じて随時開催し、取締役会の諮問に応じて、取締役・監査役・執行役員の選解任及び取締役・執行役員の報酬等に関する事項等を審議し、取締役会に対して助言・提言を行っております。当委員会は、取締役社長、独立社外取締役3名、独立社外監査役3名の計7名で構成されており、委員長には独立社外取締役を選定しております。

(構成員の氏名)

委員長 独立社外取締役 相澤 馨

委員  代表取締役社長 山口 賢二

    独立社外取締役 小棹 ふみ子、田内 常夫

    独立社外監査役 植村 公彦、瀧本 和男、福井 琢

 

d.執行役員制度

経営の意思決定の迅速化、業務執行に対する監督機能の強化及び責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、業務執行取締役4名を含む17名で構成され、任期は1年とし、取締役会において選任・再任・解任します。

 

(構成員の氏名)

中村 靖(執行役員会長)、山口 賢二(執行役員社長)、加藤 明(執行役員副社長)、奥田 昇(執行役員常務)、
酒井 雅史(執行役員常務)、中村 英二、藤井 泉智夫、髙木 雅宏、中川 雅幸、江連 淑人、草野 二男、
門脇 進、山口 康一、秋川 健、加藤 達夫、中野 博之、伊藤 一

 

e.経営会議

経営会議は、執行役員17名で構成され、原則として毎月2回開催されます。当会議では当社の職務権限規程に定められた重要な経営事項についての審議及び報告を行っております。なお、常勤監査役が当会議に出席し、必要に応じて意見を述べるなど、執行役員の職務執行状況の監視を行っております。

 

f.CSR委員会

CSR委員会は、年2回開催され、コンプライアンスの推進、内部統制機能の強化等を推進する機能を担い、下部に6つの専門分科会を構成しております。当委員会は、委員長1名、委員14名の計15名で構成されております。当委員会の活動内容は適宜経営会議及び取締役会にて報告しております。

 

③ 当該企業統治の体制を採用する理由

取締役及び監査役11名中6名の独立要件を満たす社外取締役及び社外監査役の任用により、経営の監督・監視機能の確保が行えるものと考え、現状の体制を採用しております。

 

④ 業務の適正を確保するための体制

当社は、会社法第362条第5項の規定に基づき、2015年4月24日開催の取締役会において、同条第4項第6号並びに会社法施行規則第100条第1項各号及び第3号各号に定める体制の整備に関する基本方針について、以下のとおり決議しております。

 

当社は、会社法および会社法施行規則に基づき、当社の業務ならびに当社およびその子会社から成る企業集団(以下「当社グループ」という。)の業務の適正を確保するための体制に関する基本方針を次のとおり定める。

 

1.当社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

(1) 当社は、次のコーポレートガバナンス体制により、経営の透明性および健全性の確保を図る。

① 経営責任の明確化と経営環境の変化への迅速な対応を図るため、取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

② 経営監督および経営監査機能の強化ならびに重要な業務執行にかかる経営判断プロセスの妥当性の確保を図るため、これにふさわしい資質を備えた社外役員を招聘する。

(2) 当社は、当社役職員に対し、経営理念および行動規範の周知徹底を図る。

(3) 当社は、次のとおりコンプライアンス体制を確立し、推進する。

① コンプライアンス規程を制定するとともに、審議機関としてCSR委員会を設置する。

② 規制法令ごとに社内ルール、監視、監査、教育の各側面において、役割、責任を明確にしたコンプライアンスプログラムをCSR委員会の承認により制定し、年間計画に基づき実施するとともに、その実績をCSR委員会に報告する。

③ 取締役および監査役は、その職務の執行において必要とされる法令に関する研修に参加する。

④ 通常の業務ラインとは独立したルートを通じて、使用人等からコンプライアンス対応部門および社外弁護士への通報を容易にする内部通報制度を設置することにより、法令、定款、社内ルールに違反する行為の未然防止および早期発見を図り、運用規程に基づき適切な対応を行う。

(4) 当社は、反社会的勢力に対応するための基本方針および規程を制定し、市民生活の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体の排除に向け、組織的な対応を図る。

(5) 当社は、社長直轄の内部監査部門を設置し、実効性の高い内部監査を実施する。

 

 

 

2.当社の取締役の職務の執行にかかる情報の保存および管理に関する体制

当社は、文書管理規程を制定し、当社の重要な業務執行にかかる記録等を確実に保存および管理し、取締役および監査役が当該記録等の内容を知り得ることを保証する。

 

 

 

3.当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(1) 当社は、経営に影響を及ぼす可能性のあるリスクに関して、リスク管理規程を制定し、適切なリスク管理体制を整備する。

(2) 当社は、大規模災害、重大事故、重大不祥事等の緊急事態の発生に備え、危機管理担当役員を任命するとともに、緊急時対応要領を策定し、緊急時の体制を整備する。

 

 

 

 

4.当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1) 当社は、取締役会決議により業務執行取締役の担当業務を定めるとともに、取締役会規則および職務権限規程により、業務執行にかかる意思決定に関する権限と責任の所在を明確にする。

(2) 当社は、当年度および中期の経営計画を策定し、定期的に進捗状況を確認し、評価および見直しを行う。

 

 

 

5.財務報告の信頼性を確保するための体制

金融商品取引法に定める財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するため、当社は、財務報告にかかる内部統制の構築、評価および報告に関し適切な運営を図るとともに、その評価結果を取締役会に報告する。

 

 

 

6.当社グループにおける業務の適正を確保するための体制

(1) 当社は、関係会社管理規程に基づき、子会社の予算、営業成績、財務状況、経営課題その他重要な情報を、子会社の規模や重要度に応じ、当社への定期的な報告事項とし、経営上の重要な事項については、当社の承認を要するものとする。

(2) 当社は、当社の経営方針、戦略等の徹底および子会社の経営の掌握、指揮の一環として、必要に応じて当社役職員を子会社の取締役に選任する。

(3) 当社は、子会社に対する監査の実効性を確保するため、必要に応じて当社役職員を子会社の監査役に選任するとともに、当社の内部監査部門は、当社監査役と相互に連携し、子会社の規模や重要度に応じ、内部監査を実施する。

(4) 当社は、当社グループの役職員を一体として法令遵守意識の醸成を図るため、コンプライアンス規程および当社グループの役職員の行動規範を定めるとともに、コンプライアンス教育の実施や助言、指導を行う。当社の内部通報制度については、子会社の役職員も利用可能とする。

(5) 当社は、当社グループ全体の適切なリスク管理を実施するため、リスク管理規程を定め、子会社の規模や重要度に応じたリスク管理体制を整備する。

(6) 当社は、子会社の業務の適正性および効率性を確保するため、関係会社管理部門を設け、関係会社管理規程に基づき、当社と子会社間における協議、情報共有、指導、伝達、支援等が滞りなく行われる体制を構築する。

 

 

 

7.当社の監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項

(1) 当社は、監査役の職務を補助すべき使用人を置くことを監査役が求めた場合には、監査役補助者を任命し、その決定には常勤監査役の意見の反映に努める。

(2) 当該使用人は、監査役の職務を補助するに際しては、監査役の指揮命令に従い、取締役会あるいは取締役等からの指揮命令は受けないこととする。

 

 

 

8.当社グループの役職員が当社の監査役に報告するための体制

当社は、当社グループの役職員の監査役に対する報告等に関する規程を制定し、監査役が、その職務執行において必要な情報を円滑かつ適切に収集することを可能とするための体制の整備として次の事項を定める。

① 業務執行上の意思決定に関する重要な会議への監査役の出席の機会の確保、監査役に対する定期的な報告および重要書類の回付等、当社グループの役職員の業務執行にかかる情報収集を可能とする具体的手段を定める。

② 当社グループの役職員は、法令、定款等に違反する事実、当社または子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した場合には、直ちに当該規程に定める方法により当社監査役に対して報告を行う。

③ 当社グループの役職員が当社監査役に対して報告したことを理由とする不利な取扱いを禁止し、当該報告者の保護を図る。

 

 

 

9.その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1) 当社は、経営の透明性および健全性を確保するため、監査に必要な専門知識および経験を備えた社外監査役を招聘する。

(2) 当社は、監査役、内部監査部門および会計監査人の各監査機能の連携強化を進め、監査の実効性の確保を図る。

(3) 当社は、監査役が職務の執行に必要であるとあらかじめ求める費用について予算を設けるとともに、監査役が、当該予算を超えて、弁護士、公認会計士その他の専門家に対する相談および調査等のための費用を請求するときは、当社は、当該監査役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、当該請求に応じる。

以 上

 

 

 

⑤ 責任限定契約の内容の概要

当社は、定款において、取締役(業務執行取締役である者を除く。)及び監査役の責任限定契約(会社法第427条第1項)に関する規定を設けております。当該定款に基づき、当社が取締役 相澤 馨氏、小棹 ふみ子氏、田内 常夫氏及び監査役の全員と締結した責任限定契約の内容の概要は、次のとおりです。

会社法第423条第1項の責任について、その職務を行うにつき、善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を賠償責任の限度額とする。

 

⑥ 役員等賠償責任保険の内容の概要

当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、被保険者が会社役員等としての業務につき行った行為(不作為を含む。)に起因して被保険者が負担することになる損害賠償金、争訟費用、公的調査等対応費用などを当該保険契約により補填することとしております。なお、被保険者が私的な利益又は便宜の供与を違法に得たことに起因する対象事由、被保険者の犯罪行為に起因する対象事由は、補償対象外となっております。

当該保険契約の被保険者は、当社及び当社の完全子会社(原則、海外子会社を除く。)の取締役、監査役、執行役員、管理職従業員です。

また、当該保険料は、全額当社が負担しております。

 

⑦ 取締役の定数

当社の取締役は12名以内とする旨、定款に定めております。

 

⑧ 取締役の選任の決議要件

取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び選任決議は、累積投票によらない旨、定款に定めております。

 

⑨ 取締役会で決議できる株主総会決議事項

当社は、以下の事項につき、定款に定めております。

・機動的な資本政策及び配当政策を図るため、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について は、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって行う。

・取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。

 

⑩ 株主総会の特別決議要件

株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨、定款に定めております。

 

⑪ コーポレート・ガバナンス体制の模式図

以上に述べた当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は次のとおりです。

 


 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役会長

中村 靖

1957年10月28日

1981年4月

富士電機製造株式会社 入社

2008年4月

当社 取締役

 

当社 エンジニアリング本部 副本部長

2011年4月

当社 サービスソリューション本部 副本部長

2012年4月

当社 サービスソリューション本部長

2014年4月

当社 経営企画本部長

2015年6月

当社 執行役員常務

2016年6月

 

当社 代表取締役社長

当社 執行役員社長

2020年6月

 

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート

社外取締役(現任)

2021年6月

 

当社 代表取締役会長(現任)

当社 執行役員会長(現任)

(注3)

11,205

代表取締役社長

山口 賢二

1963年10月8日

1987年4月

日本碍子株式会社 入社

2008年4月

当社 営業本部 西日本営業部 副部長

2013年4月

当社 事業戦略本部 副本部長

2015年4月

当社 事業戦略本部長

2015年6月

当社 執行役員

2019年6月

当社 取締役

2021年6月

 

当社 代表取締役社長(現任)

当社 執行役員社長(現任)

(注3)

2,687

取締役
経営企画本部長

加藤 明

1957年9月3日

1980年3月

日本碍子株式会社 入社

2008年4月

当社 エンジニアリング本部 調達部長

2011年10月

当社 調達センター長

2013年6月

当社 取締役(現任)

2015年6月

当社 執行役員常務

2016年6月

 

当社 経営企画本部長(現任)

当社 輸出管理室長

2017年4月

当社 執行役員専務

2019年4月

当社 執行役員副社長(現任)

(注3)

7,122

取締役
 プラントエンジニアリング事業本部長

奥田 昇

1959年11月8日

1982年4月

富士電機製造株式会社 入社

2008年4月

当社 エンジニアリング本部 GENESEED技術部長

2011年10月

当社 エンジニアリング本部 副本部長

2013年4月

 

当社 プラントエンジニアリング事業本部

副事業本部長

2014年4月

当社 サービスソリューション事業本部長

2015年6月

当社 執行役員

2016年4月

 

当社 執行役員常務(現任)

当社 プラントエンジニアリング事業本部長(現任)

2019年6月

当社 取締役(現任)

(注3)

5,898

取締役

相澤 馨

1952年8月25日

1977年4月

日東電工株式会社 入社

2003年4月

同社 執行役員

2004年6月

同社 上席執行役員

2006年6月

同社 常務執行役員

2007年6月

同社 取締役 常務執行役員

2010年6月

同社 取締役 専務執行役員

2011年6月

同社 代表取締役 専務執行役員

2014年9月

日華化学株式会社 顧問

2016年3月

同社 社外取締役(現任)

2016年6月

当社 社外取締役(現任)

(注3)

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

小棹 ふみ子

1954年4月17日

1973年4月

国税庁 入庁

1997年7月

税務大学校 東京研修所教育官

2010年7月

東京国税局 調査第二部統括国税調査官

2011年7月

関東信越国税局 行田税務署長

2012年7月

東京国税局 調査第四部調査総括課長

2013年7月

東京国税局 調査第二部次長

2014年7月

東京国税局 日本橋税務署長

2015年8月

 

税理士登録
小棹ふみ子税理士事務所 税理士(現任)

2016年6月

飛島建設株式会社 社外監査役

2017年3月

株式会社建設技術研究所 社外取締役(現任)

2017年6月

当社 社外取締役(現任)

2020年7月

株式会社トーエル 社外取締役 監査等委員(現任)

(注3)

取締役

田内 常夫

1957年1月24日

1981年4月

本田技研工業株式会社 入社

2004年6月

株式会社本田技術研究所 常務取締役

2006年4月

 

ホンダオブアメリカマニュファクチュアリング・
インコーポレーテッド 取締役副社長

2006年6月

本田技研工業株式会社 執行役員

2008年4月

 

ホンダオブアメリカマニュファクチュアリング・
インコーポレーテッド 取締役社長

2009年4月

本田技研工業株式会社 四輪事業本部長

2009年6月

同社 取締役

2011年4月

同社 取締役 執行役員

2011年6月

株式会社ケーヒン 代表取締役社長

2016年6月

本田技研工業株式会社 社友(現任)

2019年6月

岩崎電気株式会社 社外取締役(現任)

2021年6月

当社 社外取締役(現任)

(注3)

常勤監査役

初又 繁

1959年2月4日

1982年4月

富士電機製造株式会社 入社

2008年4月

当社 事業開発本部 副本部長

2010年4月

当社 国際事業推進センター長

2012年4月

当社 経営企画本部 マーケティング戦略室長

2012年7月

当社 経営企画本部 経営革新推進室長

2014年4月

当社 CSR本部 副本部長

2015年4月

当社 CSR推進室長

2015年6月

当社 執行役員

2019年6月

当社 常勤監査役(現任)

(注4)

2,899

監査役

植村 公彦

1958年11月15日

1987年4月

 

 

弁護士登録(大阪弁護士会)

御堂筋法律事務所(現 弁護士法人御堂筋法律
事務所)入所(現任)

2007年6月

株式会社不動テトラ 社外監査役

2013年6月

当社 社外監査役(現任)

(注4)

監査役

瀧本 和男

1955年11月13日

1978年11月

監査法人朝日会計社 入社

1988年10月

 

滝本会計事務所(現 東京九段会計事務所)開設
(現任)

2007年6月

株式会社バイテック 社外取締役

2014年6月

当社 社外監査役(現任)

(注4)

監査役

福井 琢

1961年8月24日

1987年4月

 

弁護士登録(第二東京弁護士会)

柏木総合法律事務所入所

2004年4月

 

慶応義塾大学大学院法務研究科(法科大学院)
教授(現任)

2005年6月

信越化学工業株式会社 社外監査役(現任)

2009年1月

柏木総合法律事務所マネージングパートナー(現任)

2017年6月

ヤマハ株式会社 社外取締役(現任)

2021年6月

当社 社外監査役(現任)

(注4)

29,811

 

(注) 1.取締役 相澤 馨、小棹 ふみ子、田内 常夫は、社外取締役です。

2.監査役 植村 公彦、瀧本 和男、福井 琢は、社外監査役です。

3.取締役の任期は、2021年6月22日開催の定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

4.監査役 初又 繁の任期は、2019年6月25日開催の定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

監査役 植村 公彦、瀧本 和男の任期は、2018年6月26日開催の定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

監査役 福井 琢の任期は、2021年6月22日開催の定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

 

5.当社では、経営の意思決定の迅速化、業務執行に対する監督機能の強化及び責任の明確化を図るために、執行役員制度を導入しております。
執行役員は17名で、取締役を兼務していない執行役員は次のとおりです。 

役名

氏名

職名

執行役員常務

酒井 雅史

PPP本部長

執行役員

中村 英二

メタウォーターサービス株式会社 代表取締役社長

執行役員

藤井 泉智夫

経営企画本部 副本部長

同 人事総務企画室長

輸出管理室長

執行役員

髙木 雅宏

事業戦略本部長

執行役員

中川 雅幸

経営企画本部 財務企画室長

執行役員

江連 淑人

海外本部 副本部長

METAWATER USA, INC. 取締役副社長

Aqua-Aerobic Systems, Inc. 取締役会長

執行役員

草野 二男

プラント建設本部長

執行役員

門脇 進

営業本部長

執行役員

山口 康一

プラント建設本部 副本部長

執行役員

秋川 健

海外本部長

METAWATER USA, INC. 取締役社長

Rood Wit Blauw Holding B.V. 取締役会長

執行役員

加藤 達夫

プラントエンジニアリング事業本部 副事業本部長

執行役員

中野 博之

サービスソリューション事業本部長

執行役員

伊藤 一

プラントエンジニアリング事業本部 副事業本部長

 

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする旨、定款に定めております。なお、補欠監査役の略歴は次のとおりです。

氏名

生年月日

略歴

佐藤 順一

1959年11月16日

1985年4月

富士電機株式会社 入社

2008年12月

 

富士電機デバイステクノロジー株式会社
経営企画本部 副本部長

2010年4月

同社 取締役 執行役員常務

2011年7月

マレーシア富士電機社 副社長

2016年6月

当社 監査室 上席監査人

2017年4月

当社 監査室長(現任)

正田 賢司

1961年4月15日

1985年4月

東京電力株式会社 入社

1995年4月

 

弁護士登録(東京弁護士会)

虎門中央法律事務所 入所

2003年4月

同事務所 パートナー弁護士(現任)

2015年8月

株式会社ユニオン精密 社外監査役(現任)

2016年6月

ニッセイ情報テクノロジー株式会社 社外監査役(現任)

 

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名です。

当社は、公益性の高い事業を営んでいることを重視し、コンプライアンス精神に富み、リスク管理能力を十分に発揮できる者を社外取締役及び社外監査役として選任しております。また、当社は、一般株主保護の観点から独立性の高い社外取締役及び社外監査役を選任することにより、経営の意思決定の客観性を高めるとともに、当社の健全性・透明性の向上を図っております。当社の社外役員の独立性に関する基準は以下のとおりであり、当社は、当該基準を満たす社外取締役3名、社外監査役3名を独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。

 

(社外役員の独立性に関する基準)

 

 

メタウォーター株式会社(以下「当社」という。)が、当社における社外取締役及び社外監査役(以下併せて「社外役員」という。)が独立性を有すると認定するには、当該社外役員が、当社が定める以下の基準に照らして、当社及びその子会社[注1](以下併せて「当社グループ」という。)と特別な利害関係のない中立の存在でなければならない。

 

1 現在及び過去において、当社グループの業務執行者[注2]でないこと。

2 現事業年度を含む過去3年間において、就任前に以下のいずれにも該当していないこと。
 (1)当社グループを主要な取引先[注3]とする者若しくはその業務執行者又は当社グループの主要な取
   引先若しくはその業務執行者
 (2)当社の総議決権の10%以上の議決権を保有している大株主又はその業務執行者
 (3)当社が総議決権の10%以上の議決権を保有している者の業務執行者
 (4)当社グループから役員としての報酬等以外に多額の金銭その他の財産[注4]を得ているコンサルタ
   ント、公認会計士等の会計専門家、弁護士等の法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団
   体である場合には、当該団体に所属する者をいう。)
 (5)当社グループから多額の金銭その他の財産の寄付を受けている者又はその業務執行者
 (6)上記(1)の主要な取引先、上記(1)の業務執行者のうち重要な業務執行者[注5]、上記(4)
   に該当する者又は当社グループの重要な業務執行者若しくは業務執行者でない取締役の配偶者、二親等
   内の親族又は同居の親族
 (7)当社グループとの間で、社外役員の相互就任[注6]の関係にある上場会社の出身者

3 その他、独立した社外役員としての職務を果たせないと合理的に判断される事情を有していないこと。

 

以 上

 

注1:「子会社」とは、会社法(第2条第3号)に定める子会社をいう。
注2:「業務執行者」とは、株式会社の業務執行取締役、執行役、執行役員、持分会社の業務を執行する社
   員(当該社員が法人である場合は、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これに相当する
   者)、会社以外の法人・団体の業務を執行する者及び会社を含む法人・団体の使用人(従業員等)を
   いう。
注3:「主要な取引先」とは、当社グループとの取引額が、双方いずれかにおいて、1事業年度につき
   1,000万円以上でかつ連結売上高の2%を超えるものをいう。
注4:「多額の金銭その他の財産」とは、個人の場合は年間の平均額が1,000万円以上、団体の場合は当該
   取引先グループの連結売上高の2%を超えることをいう。
注5:「重要な業務執行者」とは、業務執行取締役、執行役、執行役員及び部長格以上の上級管理職にある
   使用人をいう。
注6:「社外役員の相互就任」とは、当社グループの出身者が現任の社外役員をつとめている上場会社か
   ら、当社に社外役員を迎え入れることをいう。
 

 

 

 

当社と当社の社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は、以下のとおりです。

 

(社外取締役)

相澤 馨氏:

同氏が代表取締役を務めた日東電工株式会社と当社との間には過去に取引関係がありましたが、取引の規模は僅少です。また、同氏の兼職先である日華化学株式会社と当社には、人的・資本的・取引関係はありません。同氏は当社が定める社外役員の独立性に関する基準及び東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

 

小棹 ふみ子氏:

同氏の兼職先である小棹ふみ子税理士事務所、株式会社建設技術研究所及び株式会社トーエルと当社には、人的・資本的・取引関係はありません。同氏は当社が定める社外役員の独立性に関する基準及び東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

 

田内 常夫氏:

同氏の兼職先である本田技研工業株式会社及び岩崎電気株式会社と当社には、人的・資本的・取引関係はありません。同氏は当社が定める社外役員の独立性に関する基準及び東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

 

(社外監査役)

植村 公彦氏:

同氏の兼職先である弁護士法人御堂筋法律事務所と当社との間で法律顧問契約を締結し、同事務所に対し、顧問弁護士料として、2008年度から2013年度にかけて総額21百万円の報酬を支払っておりましたが、同氏が監査役に就任したと同時に、当該法律顧問契約は解消しております。現在は、当該事務所と当社には、人的・資本的・取引関係はありません。同氏は当社が定める社外役員の独立性に関する基準及び東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

 

瀧本 和男氏:

同氏の兼職先である東京九段会計事務所と当社には、人的・資本的・取引関係はありません。同氏は当社が定める社外役員の独立性に関する基準及び東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

 

福井 琢氏:

同氏の兼職先である柏木総合法律事務所、慶應義塾大学、信越化学工業株式会社及びヤマハ株式会社と当社には、人的・資本的・取引関係はありません。同氏は当社が定める社外役員の独立性に関する基準及び東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

 

 

(3) 【監査の状況】

① 監査役監査の状況

監査役会は、毎月1回定例で開催されるほか、必要に応じて随時開催しており、経営監査の機能を担っております。監査役会は、提出日現在、常勤監査役1名と社外監査役3名の計4名で構成されております。当社は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する者を始め、監査に必要な専門知識及び経験を備えた者を監査役として選任しております。また、監査役の職務の遂行を補助する専任スタッフを1名配置しております。

各監査役は、会社法等の法令及び当社の定款並びに監査役会規則及び監査役監査基準に準拠し、監査計画に従って監査を実施しております。取締役会等重要な会議への出席、代表取締役への定期的な聴取、重要な書類の閲覧等を通じて、取締役の職務の執行状況及び取締役会の監督義務の履行状況を監査しております。また、必要に応じて事業所往査や子会社及び重要な関連会社からの報告を求め、当社グループ全体の業務、財産状況並びに企業統治体制を調査しております。

監査役会は、会計監査人、取締役会もしくは財務担当部門等から会計に関する報告を適時受け、その相当性を監査し、必要に応じて助言等をしております。また、監査上の主要な検討事項について、会計監査人と協議を行うとともに、その監査の実施状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。

監査役会の主な検討事項は、決議事項として、監査方針・監査計画・職務分担の決定、会計監査人の報酬に関する同意、会計監査人の評価及び再任・不再任の決議、監査報告書の決議等を実施しており、また、報告事項として、監査役の月次活動状況、社内決裁状況、関連当事者取引状況、監査役ヘルプラインへの通報状況の報告等を実施しております。

 

当事業年度において、当社は監査役会を計13回開催しております。個々の監査役の出席状況は次のとおりです。

役職名

氏名

出席回数

(出席率)

主な活動状況

常勤監査役

初又 繁

13回/13回

(100%)

海外部門、経営戦略部門、CSR部門の責任者を歴任しており、幅広い分野の業務執行に関する経験や、内部統制及び法務に関する豊富な見識を活かし、重要な会議への出席等を通じ、必要に応じて意見を述べております。

社外監査役

植村 公彦

13回/13回

(100%)

弁護士として会社法をはじめとする企業法務に精通しており、また、他社の社外役員として培った豊富な経験から、当社の関連業界に偏らない広い視点を活かし、必要に応じ社外の立場から意見を述べております。

社外監査役

瀧本 和男

13回/13回

(100%)

公認会計士・税理士として会計・税務に精通しており、また、他社の社外役員として培った豊富な経験から、当社の関連業界に偏らない広い視点を活かし、必要に応じて社外の立場から意見を述べております。

 

 

また、当事業年度の監査役会においては、リスク管理対応状況の確認を重点監査項目とし、業務執行部門や関係会社が抱える課題、コンプライアンス、働き方改革等への取り組み状況及び内部通報制度(ヘルプライン制度)の運用状況等の確認を通じて、取締役の職務の執行状況を監査しております。

 

② 内部監査の状況

監査室は、代表取締役社長直轄の組織であり、6名で構成され、内部監査規程に基づき当社グループ全体に対して内部監査を実施しております。

監査室は、それぞれの業務が関連法規、当社規程及び方針に準拠し、妥当かつ効率的に運営されているかを監査しております。具体的には、組織運営管理、プロジェクト管理、資産管理、業務全般管理についての管理状況を監査しております。また、業務執行上の課題や問題点の把握を行い、機能向上のための提言を行っております。

監査室は、監査計画と監査結果について定期的に監査役会へ報告するとともに、監査役会、会計監査人及び監査室の三者において定期的に情報交換を行い、相互に連携して内部監査を実施しております。

 

③ 会計監査の状況

a.監査法人の名称

EY新日本有限責任監査法人

 

b.継続監査期間

2009年3月期以降の13年間

 

 

c.業務を執行した公認会計士

狩野 茂行

大貫 一紀

 

d.監査業務に係る補助者の構成

当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他36名です。

 

e.監査公認会計士等の選定方針と理由

会計監査人の選定にあたっては、当社の会計監査に必要とされる専門性、独立性、適正性及び品質管理体制について総合的に勘案し、判断しております。

また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当し、解任が相当と認められる場合には、監査役全員の同意により解任します。

このほか、会計監査人の適格性及び独立性を害する事由等の発生により適正な職務の遂行に支障を及ぼすと認められる場合、その他解任又は不再任が適当と認められる場合には、監査役会の決定により、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を株主総会に提出いたします。

 

f.監査役及び監査役会による監査法人の評価

監査役会は、会計監査人の評価に関する基準を定め、当該基準に基づき、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況及び監査品質管理体制について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。その結果、当該会計監査人による会計監査は適正に実施され、有効に機能しており、また、その体制についても適切に整備・運用されていると判断しております。

 

④ 監査報酬の内容等

a.監査公認会計士等に対する報酬

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

提出会社

48

13

51

28

連結子会社

48

13

51

28

 

当社における非監査業務の内容は、新収益認識基準への移行に関する支援、PPP・PFI方式に係る基礎調査、海外子会社取得に伴う連結財務諸表報告体制構築に係る助言等です。

 

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

提出会社

14

14

連結子会社

14

14

 

当社における非監査業務の内容は、財務税務デューデリジェンスに関する支援等です。

 

c.その他重要な報酬の内容

該当事項はありません。

 

d.監査報酬の決定方針

該当事項はありませんが、監査日数、監査内容を勘案し、監査役会の同意を得た上で決定しております。

 

 

e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

監査役会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手し、報告を受けた上で、会計監査人の過年度の活動実績を確認し、当期における監査計画の内容及び報酬見積りの算出根拠の適正性等について必要な検証を行い、検討した結果、これらについて適切であると判断したため、会計監査人の報酬等について、会社法第399条第1項の同意を行っております。

 

(4) 【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

a.取締役の個人別の報酬等の決定方針

当社は、「取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針」を次のとおり定めております。当方針は、指名・報酬等諮問委員会への諮問を経て、取締役会において決議しております。

 

1 基本方針

当社は、企業理念の実践を通じて、社会と共に持続的な発展を遂げるための最良のコーポレート・ガバナンスを実現することを目的として、「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」(以下「CG基本方針」という。)を制定しているところ、CG基本方針第12条は次のとおり定めていることから、同条を踏まえ、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を2以下のとおり定める。

第12条(取締役の報酬等の決定に関する方針及び手続)

1 取締役及び執行役員の報酬等の決定に当たっては、透明性、公平性、客観性をもって、当該事業年度の当社の状況、他社水準等及び指名・報酬等諮問委員会の助言・提言を踏まえ、取締役会の決議を経て決定する。

2 経営陣*の報酬等については、中長期的な会社の業績や潜在的リスクを反映させ、健全な企業家精神の発揮に資するインセンティブ付けを行う。

3 社外取締役に対する報酬等は、業務執行から独立した立場であることから、業績連動しない固定報酬のみとし、各人の職業的専門性等を勘案し、決定する。

*CG基本方針第5条第3項において、業務執行取締役及び執行役員を「経営陣」と定義している。

 

 

2 業務執行取締役の報酬等

(1)報酬等の構成、水準、割合

ア 構成 業務執行取締役の報酬等は、「金銭報酬としての基本報酬(固定報酬)」と「金銭報酬としての短期インセンティブ報酬(業績連動賞与)」で構成する。

イ 水準 業務執行取締役の報酬水準は、同業他社の水準と比較して決定する。

ウ 割合 業務執行取締役の報酬等の構成割合は、「基本報酬:短期インセンティブ報酬」=「6:4」を目安とする。

(2)金銭報酬としての基本報酬(固定報酬)

基本報酬は、取締役としての職責及び業務執行上の役位別に基準額を定め、月例報酬とする。

(3)金銭報酬としての短期インセンティブ報酬(業績連動賞与)

短期インセンティブ報酬は、毎年、一定の時期に支給する。

取締役会長、取締役社長、取締役の一部の短期インセンティブ報酬については、取締役としての職責及び業務執行上の役位別に基準額を定め、それに業績指標を乗じた額とし、業績指標は会社業績100%とする。

その他の取締役の短期インセンティブ報酬については、業務執行上の役位別に基準額を定め、それに業績指標を乗じた額とし、業績指標は会社業績60%、個人業績40%とする。

会社業績の指標には、当社の業績を判断する上で重要と位置付けている連結売上高、連結営業利益、連結営業利益率を採用し、その構成割合は、「連結売上高:連結営業利益:連結営業利益率」=「1:2:1」を目安とする。個人業績の指標については、各人の所管する業務執行内容に応じた5段階評価を採用する。

 

3 非業務執行取締役(社外取締役)の報酬等

非業務執行取締役の報酬等は、業務執行から独立した立場であることから、業績連動しない金銭報酬としての月例の固定報酬のみとし、各人の職業的専門性等を勘案し、決定する。

 

4 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法

取締役の個人別の報酬等の決定に当たっては、透明性、公平性、客観性をもって決定するため、取締役会の諮問機関である指名・報酬等諮問委員会への諮問に対する助言・提言を踏まえ、取締役会の決議を経て、株主総会で決議された取締役の報酬等の額の範囲において各取締役の報酬等の額の決定を代表取締役に一任する。当該委員会は、独立社外取締役を委員長とし、独立社外役員の過半数で構成する。当該委員会に対しては、取締役の報酬等の構成、水準、割合、取締役としての職責及び業務執行上の役位別の基準、業績指標並びに個人別の報酬等の決定の仕組み等について諮問する。

以上

 

 

 

b.取締役の個人別の報酬等の決定方針の改訂について

当社は、指名・報酬等諮問委員会への諮問を経て、2021年3月26日開催の取締役会において、2021年度から新たな報酬制度を適用することを踏まえ、「取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針」を次のとおり改訂いたしました。

 

1 基本方針

当社は、企業理念の実践を通じて、社会と共に持続的な発展を遂げるための最良のコーポレート・ガバナンスを実現することを目的として、「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」(以下「CG基本方針」という。)を制定しているところ、CG基本方針第12条は次のとおり定めていることから、同条を踏まえ、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を2以下のとおり定める。

第12条(取締役の報酬等の決定に関する方針及び手続)

1 取締役及び執行役員の報酬等の決定に当たっては、透明性、公平性、客観性をもって、当該事業年度の当社の状況、他社水準等及び指名・報酬等諮問委員会の助言・提言を踏まえ、取締役会の決議を経て決定する。

2 経営陣*の報酬等については、中長期的な会社の業績や潜在的リスクを反映させ、健全な企業家精神の発揮に資するインセンティブ付けを行う。

3 社外取締役に対する報酬等は、業務執行から独立した立場であることから、業績連動しない固定報酬のみとし、各人の職業的専門性等を勘案し、決定する。

*CG基本方針第5条第3項において、業務執行取締役及び執行役員を「経営陣」と定義している。

 

 

2 業務執行取締役の報酬等

(1)報酬等の構成、水準、割合

ア 構成 業務執行取締役の報酬等は、「金銭報酬としての基本報酬(固定報酬)」と「インセンティブ報酬(変動報酬)」で構成し、インセンティブ報酬(変動報酬)は、「金銭報酬としての短期インセンティブ報酬(業績連動賞与)」と「非金銭報酬としての中長期インセンティブ報酬(譲渡制限付株式報酬)」の2種類を組み合わせる。

イ 水準 業務執行取締役の報酬水準は、同業他社の水準と比較して決定する。

ウ 割合 業務執行取締役の報酬等の構成割合は、国内企業の平均的な報酬割合を参考にして、「基本報酬:短期インセンティブ報酬:中長期インセンティブ報酬」=「7:2:1」を目安とする。

(2)金銭報酬としての基本報酬(固定報酬)

基本報酬は、取締役としての職責及び業務執行上の役位別に基準額を定め、月例報酬とする。

(3)金銭報酬としての短期インセンティブ報酬(業績連動賞与)

短期インセンティブ報酬は、毎年、一定の時期に支給する。

取締役会長、取締役社長、取締役の一部の短期インセンティブ報酬については、取締役としての職責及び業務執行上の役位別に基準額を定め、それに業績指標を乗じた額とし、業績指標は会社業績100%とする。会社業績の指標には、当社の業績を判断する上で重要と位置付けている連結売上高、連結営業利益、連結営業利益率を採用し、その構成割合は、「連結売上高:連結営業利益:連結営業利益率」=「1:2:1」を目安とする。

その他の取締役の短期インセンティブ報酬については、業務執行上の役位別に基準額を定め、それに業績指標を乗じた額とし、業績指標は個人業績100%とする。個人業績の指標については、各人の職務に応じた係数及び複数の項目からなる重要指標と項目毎のウエイトを定め、前年度実績に対する当該年度目標の難易度と当該年度目標に対する当該年度実績の達成度と過去実績に対する当該年度実績の達成度を組み合わせて評価する。

(4)非金銭報酬としての中長期インセンティブ報酬(譲渡制限付株式報酬)

中長期インセンティブ報酬は、業務執行上の役位別に付与株式数を定め、毎年、一定の時期に支給する。付与する株式には、一定の譲渡制限期間を設定することとし、原則として、退任日(又は退職日)に譲渡制限を解除する。

 

3 非業務執行取締役(社外取締役)の報酬等

非業務執行取締役の報酬等は、業務執行から独立した立場であることから、業績連動しない金銭報酬としての月例の固定報酬のみとし、各人の職業的専門性等を勘案し、決定する。

 

4 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法

取締役の個人別の報酬等の決定に当たっては、透明性、公平性、客観性をもって決定するため、取締役会の諮問機関である指名・報酬等諮問委員会への諮問に対する助言・提言を踏まえ、取締役会の決議を経て、株主総会で決議された取締役の報酬等の額の範囲において各取締役の報酬等の額及び中長期インセンティブ報酬としての付与株式数の決定を代表取締役に一任する。当該委員会は、独立社外取締役を委員長とし、独立社外役員の過半数で構成する。当該委員会に対しては、取締役の報酬等の構成、水準、割合、取締役としての職責及び業務執行上の役位別の基準、業績指標並びに個人別の報酬等の決定の仕組み等について諮問する。

以上

 

 

 

c.監査役の個人別の報酬等の決定方針

当社は、2015年6月22日開催の監査役会において、監査役の個人別の報酬等について次のとおり決定しております。

監査役は、業務執行から独立した立場であることから、業績連動しない固定報酬のみとし、株主総会において承認された当該報酬等総額の範囲内において、監査役の協議によって決定する。

 

d.取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

当社は、2015年6月22日開催の第42期定時株主総会において、取締役の報酬等の額を年額5億円以内(うち社外取締役5千万円以内)、監査役の報酬等の額を年額1億円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は9名(うち社外取締役3名)、監査役の員数は4名(うち社外監査役2名)です。また、定款により、取締役の員数は12名以内、監査役の員数は5名以内とする旨を定めております。

 

e.取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項

当社は、前記方針に記載のとおり、取締役会の決議を経て、各取締役の報酬等の額の決定を代表取締役社長(中村靖氏。当該内容を決定した日における地位。)に一任いたしました。当該権限を委任した理由は、代表取締役社長は当社の業務執行を統括し、各取締役の職務遂行状況を俯瞰できる立場であるため、同氏に委任することが公平な決定に資するからです。当該権限が適切に行使されるように、当社は、前記方針に基づき、役位別の基準額や業績連動報酬等の算定に用いられる業績指標の過去実績により算出された基準値に対する当期実績の変動率を指名・報酬等諮問委員会に報告し、当該報告を踏まえた当該委員会の助言・提言を受けて決定していることから、取締役会は、取締役の個人別の報酬等の内容が前記方針に沿うものであると判断しております。

 

② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額

(百万円)

報酬等の種類別の総額(百万円)

対象となる
役員の員数

(名)

固定報酬

業績連動報酬

取締役(社外取締役を除く)

214

114

100

4

監査役(社外監査役を除く)

27

27

-

1

社外取締役

30

30

-

5

社外監査役

12

12

-

2

 

(注) 1. 業績連動報酬等として、取締役(社外取締役を除く。)に対し賞与を支給しており、上記には2021年6月に支払予定の第48期に係る賞与が含まれております。業績連動報酬等の算定に用いる業績指標とその選定理由は、前記方針に記載のとおりです。業績連動報酬等の額は、役位別の基準額に業績指標の過去実績により算出された基準値に対する当期実績の変動率を乗じて算定しております。なお、当期の業績指標の実績は、連結売上高:133,355百万円、連結営業利益:10,863百万円、連結営業利益率:8.1%です。

2. 当期は非金銭報酬等を導入しておりませんが、次期より中長期インセンティブ報酬として譲渡制限付株式報酬を導入いたします。

 

③ 役員ごとの連結報酬等の総額等

連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

(5) 【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、株式の価値の変動や株式に係る配当によって利益を受けることを目的として保有する投資株式を純投資目的である投資株式に区分し、それ以外を純投資目的以外の目的である投資株式に区分しております。

政策保有株式については、取引関係の維持・強化を図り、当社の企業価値を高めることを目的として、当該目的に照らし保有の合理性が認められる株式のみを保有する方針としております。

 

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

毎年、取締役会で、当社が保有する個別の政策保有株式について、保有目的、保有に伴う便益・リスク・資本コスト等のバランスを精査して、保有の適否を検証し、保有の合理性が認められない限り縮減するとともに、当該検証の内容について開示しております。

 

b.銘柄数及び貸借対照表計上額

 

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の
合計額(百万円)

非上場株式

15

358

非上場株式以外の株式

2

135

 

 

(当事業年度において株式数が増加した銘柄)

 

銘柄数

(銘柄)

株式数の増加に係る取得価額の合計額(百万円)

株式数の増加の理由

非上場株式

3

198

既存事業とのシナジー効果を創出するための投資

非上場株式以外の株式

 

 

(当事業年度において株式数が減少した銘柄)

    該当事項はありません。

 

c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

(特定投資株式)

銘柄

当事業年度

前事業年度

保有目的、定量的な保有効果
及び株式数が増加した理由

当社の株式の保有の有無

株式数(株)

株式数(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

貸借対照表計上額
(百万円)

株式会社NJS

40,000

40,000

取引関係の維持・強化

82

65

オリジナル設計株式会社

55,500

55,500

取引関係の維持・強化

53

44

 

 

(みなし保有株式)

銘柄

当事業年度

前事業年度

保有目的、定量的な保有効果
及び株式数が増加した理由

当社の株式の保有の有無

株式数(株)

株式数(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

貸借対照表計上額
(百万円)

富士通株式会社

392,966

議決権行使の指図権

3,833

 

(注)特定投資株式における定量的な保有効果の記載が困難であるため、保有の合理性を検証した方法について記載しております。

当社は、毎年、個別の政策保有株式について保有の適否を検証しており、2021年3月31日を基準とした検証の結果、現状保有する政策保有株式はいずれも保有方針に沿った目的で保有していることを確認しております。

 

③ 保有目的が純投資目的である投資株式

    該当事項はありません。

 

④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

    該当事項はありません。

 

⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

    該当事項はありません。