1 資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
①子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
②その他有価証券
時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法
①貯蔵品
総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
②仕掛品
個別法による原価法
2 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物及び構築物 2~50年
機械及び装置 2~17年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。なお、主な償却年数は次のとおりであります。
自社利用のソフトウエア 5年
3 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。なお、当事業年度末における計上はありません。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年~14年)による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年~14年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
(3) 完成工事補償引当金
請負工事の瑕疵担保責任に基づく無償修理費用に充てるため、工事収益額に対する将来の見積補償額に基づいて計上しております。
(4) 受注工事損失引当金
受注工事の損失に備えるため、当事業年度末の未引渡工事のうち、損失の発生が見込まれ、かつ、その損失見込額を合理的に見積もることができる工事について、当該損失見込額を計上しております。
4 収益及び費用の計上基準
完成工事高及び完成工事原価の計上基準
完成工事高の計上は、当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。
5 重要なヘッジ会計の方法
(1) ヘッジ会計の方法
金利スワップについては、特例処理の要件を満たしているため、特例処理を採用しております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段…金利スワップ
ヘッジ対象…借入金の利息
(3) ヘッジ方針
金融機関からの借入金の一部について、金利変動によるリスクを回避するため、金利スワップ取引を採用しております。
(4) ヘッジの有効性の評価の方法
金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、有効性の判定を省略しております。
6 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異、未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(2) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(重要な会計上の見積り)
工事進行基準の適用による工事収益の認識
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
売上高(工事収益) 32,021百万円
売掛金残高(工事未収入金残高) 18,066百万円
(注)上記の金額は、工事進行基準が適用される工事契約のうち、当事業年度末時点で未完成・未引渡しの工事契約を対象として記載しております。(工事が完成し、その引渡しが完了した案件は含めておりません。)
(2) 財務諸表利用者の理解に資するその他の情報
①算出方法
当社は、当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事契約の収益の計上基準として、工事進行基準(進捗率の見積りは原価比例法)を適用しております。工事進行基準による収益は、工事進捗率に基づき測定され、進捗度は案件の工事原価総額の見積りに対する事業年度末までの発生原価の割合に基づき算定しております。
②主要な仮定
工事原価総額の見積りは、外部から入手した見積書や社内で承認された標準単価など客観的な価格により詳細に積上げて算出していますが、工事に対する専門的な知識と経験に基づく一定の仮定を伴うため、工事原価総額の見積りが主要な仮定であります。
③翌事業年度の財務諸表に与える影響
工事原価総額の見積りは、工事は一般に長期にわたることから、工事の進行途上における工事契約の変更、材料費や労務費の変動が生じる場合があり、その場合には、工事原価総額の見積りが変動することに伴い、工事進捗率が変動することにより、翌事業年度の財務諸表において認識する収益の金額に影響を与える可能性があります。
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度より適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
区分表示されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は、次のとおりであります。
※2 下記の資産は、PFI事業を営む子会社及び関連会社のPFI等プロジェクトファイナンス・ローンの担保に供しております。
3 保証債務
下記の会社の金融機関等からの借入金に対して、次のとおり債務保証を行っております。
(1) 借入保証
(2) 履行保証等
※1 関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引の取引高の総額
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
※3 固定資産処分損の内容は次のとおりであります。
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりです。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
該当事項はありません。