1.四半期連結財務諸表の作成方法について
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2四半期連結会計期間(平成30年7月1日から平成30年9月30日まで)及び第2四半期連結累計期間(平成30年4月1日から平成30年9月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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(単位:百万円) |
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前連結会計年度 (平成30年3月31日) |
当第2四半期連結会計期間 (平成30年9月30日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
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売掛金 |
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原材料及び貯蔵品 |
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未収入金 |
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その他 |
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流動資産合計 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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建物及び構築物(純額) |
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機械装置及び運搬具(純額) |
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土地 |
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建設仮勘定 |
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その他(純額) |
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有形固定資産合計 |
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無形固定資産 |
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その他 |
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無形固定資産合計 |
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投資その他の資産 |
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投資有価証券 |
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関係会社株式 |
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繰延税金資産 |
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敷金及び保証金 |
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その他 |
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貸倒引当金 |
△ |
△ |
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投資その他の資産合計 |
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固定資産合計 |
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繰延資産 |
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株式交付費 |
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繰延資産合計 |
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資産合計 |
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(単位:百万円) |
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前連結会計年度 (平成30年3月31日) |
当第2四半期連結会計期間 (平成30年9月30日) |
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負債の部 |
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流動負債 |
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買掛金 |
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短期借入金 |
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1年内返済予定の長期借入金 |
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未払金 |
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未払法人税等 |
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賞与引当金 |
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役員賞与引当金 |
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その他 |
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流動負債合計 |
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固定負債 |
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長期借入金 |
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退職給付に係る負債 |
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資産除去債務 |
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繰延税金負債 |
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役員報酬BIP信託引当金 |
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デリバティブ債務 |
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その他 |
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固定負債合計 |
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負債合計 |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 |
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資本剰余金 |
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利益剰余金 |
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自己株式 |
△ |
△ |
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株主資本合計 |
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その他の包括利益累計額 |
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繰延ヘッジ損益 |
△ |
△ |
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為替換算調整勘定 |
△ |
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その他の包括利益累計額合計 |
△ |
△ |
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非支配株主持分 |
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純資産合計 |
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負債純資産合計 |
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(単位:百万円) |
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前第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) |
当第2四半期連結累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日) |
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売上高 |
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売上原価 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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営業利益 |
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営業外収益 |
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受取利息 |
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受取手数料 |
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受取配当金 |
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その他 |
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営業外収益合計 |
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営業外費用 |
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支払利息 |
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持分法による投資損失 |
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支払手数料 |
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その他 |
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営業外費用合計 |
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経常利益 |
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税金等調整前四半期純利益 |
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法人税、住民税及び事業税 |
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法人税等調整額 |
△ |
△ |
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法人税等合計 |
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四半期純利益 |
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非支配株主に帰属する四半期純利益 |
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親会社株主に帰属する四半期純利益 |
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(単位:百万円) |
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前第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) |
当第2四半期連結累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日) |
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四半期純利益 |
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その他の包括利益 |
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繰延ヘッジ損益 |
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為替換算調整勘定 |
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持分法適用会社に対する持分相当額 |
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その他の包括利益合計 |
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四半期包括利益 |
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(内訳) |
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親会社株主に係る四半期包括利益 |
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非支配株主に係る四半期包括利益 |
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(単位:百万円) |
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前第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) |
当第2四半期連結累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税金等調整前四半期純利益 |
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減価償却費 |
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賞与引当金の増減額(△は減少) |
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△ |
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役員賞与引当金の増減額(△は減少) |
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△ |
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退職給付に係る負債の増減額(△は減少) |
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受取利息及び受取配当金 |
△ |
△ |
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支払利息 |
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売上債権の増減額(△は増加) |
△ |
△ |
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たな卸資産の増減額(△は増加) |
△ |
△ |
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仕入債務の増減額(△は減少) |
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未収消費税等の増減額(△は増加) |
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未払消費税等の増減額(△は減少) |
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△ |
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未収入金の増減額(△は増加) |
△ |
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未払金の増減額(△は減少) |
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その他 |
△ |
△ |
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小計 |
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△ |
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利息及び配当金の受取額 |
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利息の支払額 |
△ |
△ |
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法人税等の支払額 |
△ |
△ |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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△ |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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定期預金の払戻による収入 |
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有形固定資産の取得による支出 |
△ |
△ |
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無形固定資産の取得による支出 |
△ |
△ |
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敷金及び保証金の差入による支出 |
△ |
△ |
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その他 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
△ |
△ |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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リース債務の返済による支出 |
△ |
△ |
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短期借入れによる収入 |
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長期借入れによる収入 |
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長期借入金の返済による支出 |
△ |
△ |
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配当金の支払額 |
△ |
△ |
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株式の発行による収入 |
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連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 |
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自己株式の売却による収入 |
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自己株式の取得による支出 |
△ |
△ |
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非支配株主からの払込みによる収入 |
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その他 |
△ |
△ |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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現金及び現金同等物に係る換算差額 |
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
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△ |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
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現金及び現金同等物の四半期末残高 |
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(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。
1 当座貸越契約及び貸出コミットメント
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行11行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。また、株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする取引銀行計5行、同じく株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする取引銀行11行とシンジケート方式によるコミットライン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
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前連結会計年度 (平成30年3月31日) |
当第2四半期連結会計期間 (平成30年9月30日) |
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当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 |
15,200百万円 |
42,250百万円 |
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借入実行残高 |
6,500 |
16,039 |
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差引額 |
8,700 |
26,211 |
2 財務制限条項
前連結会計年度(平成30年3月31日)
(1)当社の子会社であるイーレックスニューエナジー株式会社の株式会社りそな銀行との金銭消費貸借契約(契約日平成25年8月30日、平成30年3月31日現在の借入残高115百万円)には、以下の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)の末日における借入人の単体の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期間比75%かつ0円以上維持すること。
② 本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)における借入人の単体の損益計算書に示される営業利益を2期連続して損失とならないようにすること。
③ 本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)における借入人の単体の損益計算書に示されるキャッシュ・フローを65百万円以上に維持すること。なお、ここでいうキャッシュ・フローとは、経常利益、減価償却費及びのれん償却費の合計金額から法人税等充当額及び配当金を控除した金額をいう。
(2)当社の子会社であるイーレックスニューエナジー株式会社の株式会社りそな銀行との金銭消費貸借契約(契約日平成25年9月26日、平成30年3月31日現在の借入残高115百万円)には、以下の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)の末日における借入人の単体の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期間比75%かつ0円以上維持すること。
② 本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)における借入人の単体の損益計算書に示される営業利益を2期連続して損失とならないようにすること。
③ 本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)における借入人の単体の損益計算書に示されるキャッシュ・フローを65百万円以上に維持すること。なお、ここでいうキャッシュ・フローとは、経常利益、減価償却費及びのれん償却費の合計金額から法人税等充当額及び配当金を控除した金額をいう。
(3)当社の子会社であるイーレックスニューエナジー佐伯株式会社の株式会社三井住友銀行を主幹事とするシンジケートローン契約(契約日平成26年10月6日、平成30年3月31日現在の借入残高8,417百万円)には、以下の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 平成29年3月期以降の各事業年度末日における借入人の単体の貸借対照表に記載される純資産の部の金額が3,500百万円以上であること。
② 平成29年3月期以降の各事業年度末日における借入人の単体の損益計算書に記載される経常損益が2期連続で損失とならないこと。
③ 平成30年3月期以降の各事業年度末日における借入人の単体のレバレッジ・レシオが2期連続で10を上回らないこと。
(4)当社の株式会社三井住友銀行を主幹事とするシンジケートローン契約(契約日平成28年3月31日、平成30年3月31日現在の借入残高1,800百万円)には、以下の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 平成28年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における借入人の連結損益計算書に記載される経常損益を損失としないこと。
② 平成28年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における借入人の単体の損益計算書に記載される経常損益を損失としないこと。
③ 平成28年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、平成27年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額以上に維持し、平成29年3月期末日の事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額から平成29年3月期末日における連結貸借対照表に記載される繰延ヘッジ損益を控除(値がマイナスの場合は加算し、値がプラスの場合は減算する)した合計金額を平成27年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%相当する金額以上に維持し、平成30年3月期末日の事業年度末日における連結貸借対照表に記載される繰延ヘッジ損益を控除(値がマイナスの場合は加算し、値がプラスの場合は減算する)した合計金額を、平成27年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額以上に維持し、平成31年3月期末日の事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額から平成31年3月期末日における連結貸借対照表に記載される繰延ヘッジ損益を控除(値がマイナスの場合は加算し、値がプラスの場合は減算する)した合計金額を、平成27年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。
④ 平成28年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における借入人の単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計額を平成27年3月期末日における借入人の単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計額の75%に相当する金額以上に維持すること。
(5)当社の株式会社新生銀行との金銭消費貸借契約(契約日平成29年12月21日、平成30年3月31日現在の借入残高500百万円)には、以下の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 債務者の各年度本決算期末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、平成29年3月期末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額の75%に相当する金額以上に維持すること。また、債務者の各年度の本決算期末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額からかかる連結の貸借対照表における繰延ヘッジ損益を控除(値がマイナスの場合は加算し、値がプラスの場合は減算する)した合計金額を、平成29年3月期末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額からかかる連結の貸借対照表における繰延ヘッジ損益を控除(値がマイナスの場合は加算し、値がプラスの場合は減算する)した合計金額の75%以上に維持すること。
② 債務者の各年度の本決算期末日における債務者単体および連結の損益計算書に記載される経常損益を損失としないこと。
当第1四半期連結会計期間(平成30年9月30日)
(1)当社の子会社であるイーレックスニューエナジー株式会社の株式会社りそな銀行との金銭消費貸借契約(契約日平成25年8月30日、平成30年9月30日現在の借入残高104百万円)には、以下の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)の末日における借入人の単体の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期間比75%かつ0円以上維持すること。
② 本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)における借入人の単体の損益計算書に示される営業利益を2期連続して損失とならないようにすること。
③ 本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)における借入人の単体の損益計算書に示されるキャッシュ・フローを65百万円以上に維持すること。なお、ここでいうキャッシュ・フローとは、経常利益、減価償却費及びのれん償却費の合計金額から法人税等充当額及び配当金を控除した金額をいう。
(2)当社の子会社であるイーレックスニューエナジー株式会社の株式会社りそな銀行との金銭消費貸借契約(契約日平成25年9月26日、平成30年9月30日現在の借入残高104百万円)には、以下の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)の末日における借入人の単体の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期間比75%かつ0円以上維持すること。
② 本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)における借入人の単体の損益計算書に示される営業利益を2期連続して損失とならないようにすること。
③ 本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)における借入人の単体の損益計算書に示されるキャッシュ・フローを65百万円以上に維持すること。なお、ここでいうキャッシュ・フローとは、経常利益、減価償却費及びのれん償却費の合計金額から法人税等充当額及び配当金を控除した金額をいう。
(3)当社の子会社であるイーレックスニューエナジー佐伯株式会社の株式会社三井住友銀行を主幹事とするシンジケートローン契約(契約日平成26年10月6日、平成30年9月30日現在の借入残高7,962百万円)には、以下の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 平成29年3月期以降の各事業年度末日における借入人の単体の貸借対照表に記載される純資産の部の金額が3,500百万円以上であること。
② 平成29年3月期以降の各事業年度末日における借入人の単体の損益計算書に記載される経常損益が2期連続で損失とならないこと。
③ 平成30年3月期以降の各事業年度末日における借入人の単体のレバレッジ・レシオが2期連続で10を上回らないこと。
(4)当社の株式会社三井住友銀行を主幹事とするシンジケートローン契約(契約日平成28年3月31日、平成30年9月30日現在の借入残高1,800百万円)には、以下の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 平成28年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における借入人の連結損益計算書に記載される経常損益を損失としないこと。
② 平成28年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における借入人の単体の損益計算書に記載される経常損益を損失としないこと。
③ 平成28年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、平成27年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額以上に維持し、平成29年3月期末日の事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額から平成29年3月期末日における連結貸借対照表に記載される繰延ヘッジ損益を控除(値がマイナスの場合は加算し、値がプラスの場合は減算する)した合計金額を平成27年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%相当する金額以上に維持し、平成30年3月期末日の事業年度末日における連結貸借対照表に記載される繰延ヘッジ損益を控除(値がマイナスの場合は加算し、値がプラスの場合は減算する)した合計金額を、平成27年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額以上に維持し、平成31年3月期末日の事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額から平成31年3月期末日における連結貸借対照表に記載される繰延ヘッジ損益を控除(値がマイナスの場合は加算し、値がプラスの場合は減算する)した合計金額を、平成27年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。
④ 平成28年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における借入人の単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計額を平成27年3月期末日における借入人の単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計額の75%に相当する金額以上に維持すること。
(5)当社の株式会社新生銀行との金銭消費貸借契約(契約日平成29年12月21日、平成30年9月30日現在の借入残高500百万円)には、以下の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 債務者の各年度本決算期末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、平成29年3月期末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額の75%に相当する金額以上に維持すること。また、債務者の各年度の本決算期末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額からかかる連結の貸借対照表における繰延ヘッジ損益を控除(値がマイナスの場合は加算し、値がプラスの場合は減算する)した合計金額を、平成29年3月期末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額からかかる連結の貸借対照表における繰延ヘッジ損益を控除(値がマイナスの場合は加算し、値がプラスの場合は減算する)した合計金額の75%以上に維持すること。
② 債務者の各年度の本決算期末日における債務者単体および連結の損益計算書に記載される経常損益を損失としないこと。
※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
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前第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) |
当第2四半期連結累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日) |
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給料及び手当 |
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代理店報酬 |
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退職給付費用 |
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役員賞与引当金繰入額 |
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賞与引当金繰入額 |
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役員報酬BIP信託引当金繰入額 |
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貸倒引当金繰入額 |
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※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のとおりであります。
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前第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) |
当第2四半期連結累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日) |
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現金及び預金勘定 |
11,280百万円 |
8,618百万円 |
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現金及び現金同等物 |
11,280 |
8,618 |
Ⅰ 前第2四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)
1.配当金支払額
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(決議) |
株式の種類 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり 配当額 (円) |
基準日 |
効力発生日 |
配当の原資 |
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平成29年6月23日 定時株主総会 |
普通株式 |
505 |
10.00 |
平成29年3月31日 |
平成29年6月26日 |
利益剰余金 |
(注)当社は、平成29年3月7日付で株式1株につき3株の株式分割を行っております。これに伴い、基準日が平成29年3月31日の1株当たり配当額については、株式分割後の金額を記載しております。
なお、株式分割を考慮しない場合の当該1株当たり配当額は30円となります。
2.基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
Ⅱ 当第2四半期連結累計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)
1.配当金支払額
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(決議) |
株式の種類 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり 配当額 (円) |
基準日 |
効力発生日 |
配当の原資 |
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平成30年6月22日 定時株主総会 |
普通株式 |
609 |
12.00 |
平成30年3月31日 |
平成30年6月25日 |
利益剰余金 |
2.基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
【セグメント情報】
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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前第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) |
当第2四半期連結累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日) |
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(1)1株当たり四半期純利益金額 |
27.85円 |
18.10円 |
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(算定上の基礎) |
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親会社株主に帰属する四半期純利益金額(百万円) |
1,401 |
915 |
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普通株主に帰属しない金額(百万円) |
- |
- |
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普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額(百万円) |
1,401 |
915 |
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普通株式の期中平均株式数(株) |
50,322,754 |
50,583,220 |
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(2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 |
27.54円 |
17.97円 |
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(算定上の基礎) |
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親会社株主に帰属する四半期純利益調整額 (百万円) |
- |
- |
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普通株式増加数(株) |
565,421 |
364,132 |
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希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 |
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(注)1株当たり四半期純利益金額の算定に用いられた普通株式の期中平均株式数については、役員報酬BIP信託が所有する自己株式を控除し算定しております。 (前第2四半期連結累計期間253,200株、当第2四半期連結累計期間226,233株)
該当事項はありません。
該当事項はありません。