|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
7,120,000 |
|
計 |
7,120,000 |
(注)平成28年3月10日開催の取締役会により、平成28年4月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割したことに伴い、会社法第184条第2項の規定に基づき、平成28年4月1日をもって発行可能株式総数は7,120,000株増加し、14,240,000株となっております。
|
種類 |
事業年度末現在発行数(株) (平成28年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (平成28年6月24日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
2,605,200 |
5,229,600 |
東京証券取引所 (マザーズ) |
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
|
計 |
2,605,200 |
5,229,600 |
- |
- |
(注)1.平成28年4月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割し、これに伴い発行済株式総数が2,605,200株増加しております。
2.「提出日現在発行数」欄には、平成28年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第1回新株予約権 平成23年3月16日臨時株主総会決議(平成23年3月16日取締役会決議)
|
|
事業年度末現在 (平成28年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
100 |
100 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
普通株式 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
200,000 (注)1、6、7 |
400,000 (注)1、6、7、8 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
25 (注)2、6、7 |
13 (注)2、6、7、8 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成25年4月1日 至 平成33年3月16日 |
自 平成25年4月1日 至 平成33年3月16日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 25 (注)6、7 資本組入額 13 (注)6、7 |
発行価格 13 (注)6、7、8 資本組入額 7 (注)6、7、8 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
(注)3 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5 |
(注)5 |
(注)1.新株予約権の発行日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
|
調整後付与株式数 |
= |
調整前付与株式数 |
× |
分割・併合の比率 |
2.新株予約権の発行日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の発行日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
新規発行前の株価 |
||||||
|
既発行株式数+新株発行による増加株式数 |
||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
3.新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
(1)新株予約権は、発行時に割当てを受けた新株予約権者にてこれを行使することを要する。
(2)新株予約権者は、新株予約権行使時において当社の取締役、監査役、従業員及び外部協力者の地位にあることを要する。
(3)新株予約権の一部行使はできないこととする。
(4)当社普通株式がいずれかの証券取引所に上場されていることを要する。
(5)その他の条件については、当社と新株予約権の割り当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。
4.新株予約権の取得事由及び条件は次のとおりであります。
(1)当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案又は株式移転の議案について株主総会の承認決議がなされたときは、当社は新株予約権を無償で取得することができるものとする。
(2)当社は、新株予約権者が新株予約権の行使条件に該当しなくなった場合には、当社は当該新株予約権を無償で取得することができるものとする。
5.当社は、当社株主総会及び取締役会決議において定めるところに従い、当社を消滅会社とする合併、当社を分割会社とする吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転を行う場合において、それぞれ合併契約等の規定に従い、本新株予約権の新株予約権者に対して、それぞれ合併後存続する株式会社等の新株予約権を交付することができるものとする。
6.平成23年7月12日開催の取締役会決議により、平成23年8月8日付をもって1株を20株に分割したことに伴い、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
7.平成26年7月17日開催の取締役会決議により、平成26年8月18日付をもって1株を100株に分割したことに伴い、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
8.平成28年3月10日開催の取締役会決議により、平成28年4月1日付をもって1株を2株に分割したことに伴い、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第2回新株予約権 平成23年8月16日臨時株主総会決議(平成23年8月16日取締役会決議)
|
|
事業年度末現在 (平成28年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
147 |
87 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
普通株式 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
14,700(注)1、6 |
17,400(注)1、6、7 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
50(注)2、6 |
25(注)2、6、7 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成25年8月17日 至 平成33年8月16日 |
自 平成25年8月17日 至 平成33年8月16日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 50 (注)6 資本組入額 25 (注)6 |
発行価格 25 (注)6、7 資本組入額 13 (注)6、7 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
(注)3 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5 |
(注)5 |
(注)1.新株予約権の発行日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
|
調整後付与株式数 |
= |
調整前付与株式数 |
× |
分割・併合の比率 |
2.新株予約権の発行日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の発行日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
新規発行前の株価 |
||||||
|
既発行株式数+新株発行による増加株式数 |
||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
3.新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
(1)新株予約権は、発行時に割当てを受けた新株予約権者にてこれを行使することを要する。
(2)新株予約権者は、新株予約権行使時において当社の取締役、監査役、従業員及び外部協力者の地位にあることを要する。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者は、権利行使期間のいずれの年においても、本新株予約権行使にかかる行使価額の年間(1月1日から12月31日まで)の合計額(又は行使時において租税特別措置法に定める他の特定新株予約権を権利行使している場合は当該権利行使価額の合計額を含む)が1,200万円(又は行使時において租税特別措置法の適用を受けることができる権利行使価額の年間の合計額)を超過することになる本新株予約権の行使をすることができない。
(4)各新株予約権1個当たりの一部行使はできないこととする。
(5)新株予約権者が死亡した場合は、その相続人は新株予約権を行使することができないものとする。
(6)新株予約権者は、新株予約権の譲渡及び質入、担保権の設定等の処分を行うことができないものとする。
(7)当社普通株式がいずれかの証券取引所に上場されていることを要する。
(8)新株予約権者が、新株予約権の権利行使をする時は、権利行使価額が契約締結時の時価以上でなければ行使することができない。
(9)新株予約権者は、新株予約権を行使する場合には、当社指定の方法により、当社の指定する証券会社に新株予約権者名義の管理口座を開設し、株券の保管を委託するものとする。
(10)その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。
4.新株予約権の取得事由及び条件は次のとおりであります。
次に定める場合には、取締役会の決議により別途定められる日に新株予約権を無償で取得することができる。
(1)当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案又は株式移転の議案が株主総会で承認された場合
(2)新株予約権を行使することができる期間を経過したとき
(3)新株予約権者が新株予約権の行使条件に該当しなくなったとき
5.当社は、当社株主総会及び取締役会決議において定めるところに従い、当社を消滅会社とする合併、当社を分割会社とする吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転を行う場合において、それぞれ合併契約等の規定に従い、本新株予約権の新株予約権者に対して、それぞれ合併後存続する株式会社等の新株予約権を交付することができるものとする。
6.平成26年7月17日開催の取締役会決議により、平成26年8月18日付をもって1株を100株に分割したことに伴い、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
7.平成28年3月10日開催の取締役会決議により、平成28年4月1日付をもって1株を2株に分割したことに伴い、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第3回新株予約権 平成24年3月29日臨時株主総会決議(平成24年3月30日取締役会決議)
|
|
事業年度末現在 (平成28年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
129 |
115 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
普通株式 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
12,900(注)1、6 |
23,000(注)1、6、7 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
50(注)2、6 |
25(注)2、6、7 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成26年3月31日 至 平成34年3月30日 |
自 平成26年3月31日 至 平成34年3月30日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 50 (注)6 資本組入額 25 (注)6 |
発行価格 25 (注)6、7 資本組入額 13 (注)6、7 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
(注)3 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5 |
(注)5 |
(注)1.新株予約権の発行日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
|
調整後付与株式数 |
= |
調整前付与株式数 |
× |
分割・併合の比率 |
2.新株予約権の発行日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の発行日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
新規発行前の株価 |
||||||
|
既発行株式数+新株発行による増加株式数 |
||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
3.新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
(1)新株予約権は、発行時に割当てを受けた新株予約権者にてこれを行使することを要する。
(2)新株予約権者は、新株予約権行使時において当社の取締役、監査役、従業員及び外部協力者の地位にあることを要する。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者は、権利行使期間のいずれの年においても、本新株予約権行使にかかる行使価額の年間(1月1日から12月31日まで)の合計額(又は行使時において租税特別措置法に定める他の特定新株予約権を権利行使している場合は当該権利行使価額の合計額を含む)が1,200万円(又は行使時において租税特別措置法の適用を受けることができる権利行使価額の年間の合計額)を超過することになる本新株予約権の行使をすることができない。
(4)各新株予約権1個当たりの一部行使はできないこととする。
(5)新株予約権者が死亡した場合は、その相続人は新株予約権を行使することができないものとする。
(6)新株予約権者は、新株予約権の譲渡及び質入、担保権の設定等の処分を行うことができないものとする。
(7)当社普通株式がいずれかの証券取引所に上場されていることを要する。
(8)新株予約権者が、新株予約権の権利行使をする時は、権利行使価額が契約締結時の時価以上でなければ行使することができない。
(9)新株予約権者は、新株予約権を行使する場合には、当社指定の方法により、当社の指定する証券会社に新株予約権者名義の管理口座を開設し、株券の保管を委託するものとする。
(10)その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。
4.新株予約権の取得事由及び条件は次のとおりであります。
次に定める場合には、取締役会の決議により別途定められる日に新株予約権を無償で取得することができる。
(1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約承認の議案若しくは新設分割計画承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が株主総会で承認された場合
(2)新株予約権を行使することができる期間を経過したとき
(3)新株予約権者が新株予約権の行使条件に該当しなくなったとき
5.当社は、当社株主総会及び取締役会決議において定めるところに従い、当社を消滅会社とする合併、当社を分割会社とする吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転を行う場合において、それぞれ合併契約等の規定に従い、本新株予約権の新株予約権者に対して、それぞれ合併後存続する株式会社等の新株予約権を交付することができるものとする。
6.平成26年7月17日開催の取締役会決議により、平成26年8月18日付をもって1株を100株に分割したことに伴い、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
7.平成28年3月10日開催の取締役会決議により、平成28年4月1日付をもって1株を2株に分割したことに伴い、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第4回新株予約権 平成24年10月23日臨時株主総会決議(平成24年10月23日取締役会決議)
|
|
事業年度末現在 (平成28年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
135 |
124 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
普通株式 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
13,500(注)1、6 |
24,800(注)1、6、7 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
100(注)2、6 |
50(注)2、6、7 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成26年10月24日 至 平成34年10月23日 |
自 平成26年10月24日 至 平成34年10月23日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 100 (注)6 資本組入額 50 (注)6 |
発行価格 50 (注)6、7 資本組入額 25 (注)6、7 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
(注)3 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5 |
(注)5 |
(注)1.新株予約権の発行日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
|
調整後付与株式数 |
= |
調整前付与株式数 |
× |
分割・併合の比率 |
2.新株予約権の発行日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の発行日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
新規発行前の株価 |
||||||
|
既発行株式数+新株発行による増加株式数 |
||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
3.新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
(1)新株予約権は、発行時に割当てを受けた新株予約権者にてこれを行使することを要する。
(2)新株予約権者は、新株予約権行使時において当社の取締役、監査役、従業員及び外部協力者の地位にあることを要する。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者は、権利行使期間のいずれの年においても、本新株予約権行使にかかる行使価額の年間(1月1日から12月31日まで)の合計額(又は行使時において租税特別措置法に定める他の特定新株予約権を権利行使している場合は当該権利行使価額の合計額を含む)が1,200万円(又は行使時において租税特別措置法の適用を受けることができる権利行使価額の年間の合計額)を超過することになる本新株予約権の行使をすることができない。
(4)各新株予約権1個当たりの一部行使はできないこととする。
(5)新株予約権者が死亡した場合は、その相続人は新株予約権を行使することができないものとする。
(6)新株予約権者は、新株予約権の譲渡及び質入、担保権の設定等の処分を行うことができないものとする。
(7)当社普通株式がいずれかの証券取引所に上場されていることを要する。
(8)新株予約権者が、新株予約権の権利行使をする時は、権利行使価額が契約締結時の時価以上でなければ行使することができない。
(9)新株予約権者は、新株予約権を行使する場合には、当社指定の方法により、当社の指定する証券会社に新株予約権者名義の管理口座を開設し、株券の保管を委託するものとする。
(10)その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。
4.新株予約権の取得事由及び条件は次のとおりであります。
次に定める場合には、取締役会の決議により別途定められる日に新株予約権を無償で取得することができる。
(1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約承認の議案若しくは新設分割計画承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が株主総会で承認された場合
(2)新株予約権を行使することができる期間を経過したとき
(3)新株予約権者が新株予約権の行使条件に該当しなくなったとき
5.当社は、当社株主総会及び取締役会決議において定めるところに従い、当社を消滅会社とする合併、当社を分割会社とする吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転を行う場合において、それぞれ合併契約等の規定に従い、本新株予約権の新株予約権者に対して、それぞれ合併後存続する株式会社等の新株予約権を交付することができるものとする。
6.平成26年7月17日開催の取締役会決議により、平成26年8月18日付をもって1株を100株に分割したことに伴い、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
7.平成28年3月10日開催の取締役会決議により、平成28年4月1日付をもって1株を2株に分割したことに伴い、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第6回新株予約権 平成24年10月23日臨時株主総会決議(平成25年7月9日取締役会決議)
|
|
事業年度末現在 (平成28年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
54 |
43 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
普通株式 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
5,400(注)1、6 |
8,600(注)1、6、7 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
100(注)2、6 |
50(注)2、6、7 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成27年7月10日 至 平成34年7月9日 |
自 平成27年7月10日 至 平成34年7月9日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 100 (注)6 資本組入額 50 (注)6 |
発行価格 50 (注)6、7 資本組入額 25 (注)6、7 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
(注)3 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5 |
(注)5 |
(注)1.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
|
調整後付与株式数 |
= |
調整前付与株式数 |
× |
分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
新規発行前の株価 |
||||||
|
既発行株式数+新株発行による増加株式数 |
||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
3.新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
(1)新株予約権は、発行時に割当てを受けた新株予約権者にてこれを行使することを要する。
(2)新株予約権者は、新株予約権行使時において当社の取締役、監査役、従業員及び外部協力者の地位にあることを要する。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者は、権利行使期間のいずれの年においても、本新株予約権行使にかかる行使価額の年間(1月1日から12月31日まで)の合計額(又は行使時において租税特別措置法に定める他の特定新株予約権を権利行使している場合は当該権利行使価額の合計額を含む)が1,200万円(又は行使時において租税特別措置法の適用を受けることができる権利行使価額の年間の合計額)を超過することになる本新株予約権の行使をすることができない。
(4)各新株予約権1個当たりの一部行使はできないこととする。
(5)新株予約権者が死亡した場合は、その相続人は新株予約権を行使することができないものとする。
(6)新株予約権者は、新株予約権の譲渡及び質入、担保権の設定等の処分を行うことができないものとする。
(7)当社普通株式がいずれかの証券取引所に上場されていることを要する。
(8)新株予約権者が、新株予約権の権利行使をする時は、権利行使価額が契約締結時の時価以上でなければ行使することができない。
(9)新株予約権者は、新株予約権を行使する場合には、当社指定の方法により、当社の指定する証券会社に新株予約権者名義の管理口座を開設し、株券の保管を委託するものとする。
(10)その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。
4.新株予約権の取得事由及び条件は次のとおりであります。
次に定める場合には、取締役会の決議により別途定められる日に新株予約権を無償で取得することができる。
(1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約承認の議案若しくは新設分割計画承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が株主総会で承認された場合
(2)新株予約権を行使することができる期間を経過したとき
(3)新株予約権者が新株予約権の行使条件に該当しなくなったとき
5.当社は、当社株主総会及び取締役会決議において定めるところに従い、当社を消滅会社とする合併、当社を分割会社とする吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転を行う場合において、それぞれ合併契約等の規定に従い、本新株予約権の新株予約権者に対して、それぞれ合併後存続する株式会社等の新株予約権を交付することができるものとする。
6.平成26年7月17日開催の取締役会決議により、平成26年8月18日付をもって1株を100株に分割したことに伴い、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
7.平成28年3月10日開催の取締役会決議により、平成28年4月1日付をもって1株を2株に分割したことに伴い、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第8回新株予約権 平成26年8月19日臨時株主総会決議(平成26年8月19日取締役会決議)
|
|
事業年度末現在 (平成28年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
13,000 |
13,000 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
普通株式 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
13,000 |
26,000(注)6 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
800 |
400(注)6 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成28年8月20日 至 平成36年8月19日 |
自 平成28年8月20日 至 平成36年8月19日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 800 資本組入額 400 |
発行価格 400 (注)6 資本組入額 200 (注)6 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
(注)3 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5 |
(注)5 |
(注)1.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
|
調整後付与株式数 |
= |
調整前付与株式数 |
× |
分割・併合の比率 |
2.新株予約権発行日以降に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価格を調整し、1円未満の端数は切り上げるものとする。
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
新規発行前の株価 |
||||||
|
既発行株式数+新株発行による増加株式数 |
||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
3.新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
(1)新株予約権は、発行時に割当てを受けた新株予約権者にてこれを行使することを要する。
(2)新株予約権者は、新株予約権行使時において当社の取締役、従業員及び外部協力者の地位にあることを要する。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者は、権利行使期間のいずれの年においても、本新株予約権行使にかかる行使価額の年間(1月1日から12月31日まで)の合計額(又は行使時において租税特別措置法に定める他の特定新株予約権を権利行使している場合は当該権利行使価額の合計額を含む)が1,200万円(又は行使時において租税特別措置法の適用を受けることができる権利行使価額の年間の合計額)を超過することになる本新株予約権の行使をすることができない。
(4)各新株予約権1個当たりの一部行使はできないこととする。
(5)新株予約権者が死亡した場合は、その相続人は新株予約権を行使することができないものとする。
(6)新株予約権者は、新株予約権の譲渡及び質入、担保権の設定等の処分を行うことができないものとする。
(7)当社普通株式がいずれかの証券取引所に上場されていることを要する。
(8)新株予約権者が、新株予約権の権利行使をする時は、権利行使価額が契約締結時の時価以上でなければ行使することができない。
(9)新株予約権者は、新株予約権を行使する場合には、当社指定の方法により、当社の指定する証券会社に新株予約権者名義の管理口座を開設し、株券の保管を委託するものとする。
(10)その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。
4.新株予約権の取得事由及び条件は次のとおりであります。
次に定める場合には、取締役会の決議により別途定められる日に新株予約権を無償で取得することができる。
(1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約承認の議案若しくは新設分割計画承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が株主総会で承認された場合
(2)新株予約権を行使することができる期間を経過したとき
(3)新株予約権者が新株予約権の行使条件に該当しなくなったとき
5.当社は、当社株主総会及び取締役会決議において定めるところに従い、当社を消滅会社とする合併、当社を分割会社とする吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転を行う場合において、それぞれ合併契約等の規定に従い、本新株予約権の新株予約権者に対して、それぞれ合併後存続する株式会社等の新株予約権を交付することができるものとする。
6.平成28年3月10日開催の取締役会決議により、平成28年4月1日付をもって1株を2株に分割したことに伴い、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額(千円) |
資本金残高(千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
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平成23年8月8日 (注)1 |
15,200 |
16,000 |
- |
40,000 |
- |
- |
|
平成24年12月20日 (注)2 |
1,800 |
17,800 |
9,000 |
49,000 |
9,000 |
9,000 |
|
平成26年8月18日 (注)3 |
1,762,200 |
1,780,000 |
- |
49,000 |
- |
9,000 |
|
平成26年12月25日 (注)4 |
480,000 |
2,260,000 |
176,640 |
225,640 |
176,640 |
185,640 |
|
平成27年2月9日~ 平成27年3月31日 (注)5 |
12,200 |
2,272,200 |
362 |
226,002 |
362 |
186,002 |
|
平成27年4月10日~ 平成27年9月10日 (注)5 |
57,000 |
2,329,200 |
2,702 |
228,705 |
2,702 |
188,705 |
|
平成27年12月22日 (注)6 |
270,000 |
2,599,200 |
196,155 |
424,860 |
196,155 |
384,860 |
|
平成28年1月5日~ 平成28年3月2日 (注)5 |
6,000 |
2,605,200 |
150 |
425,010 |
150 |
385,010 |
(注)1.平成23年8月8日付で、1株を20株に分割しております。
2.第三者割当増資
発行価格 10,000円
資本組入額 5,000円
割当先 冨田兵衛、小川智也、工藤郁哉
3. 平成26年8月18日付で、1株を100株に分割しております。
4.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 800円
引受価額 736円
資本組入額 368円
払込金総額 353,280千円
5.新株予約権の行使による増加であります。
6.第三者割当増資
発行価格 1,453円
資本組入額 726.5円
割当先 株式会社光通信、株式会社アイフラッグ
7.平成28年4月1日付をもって普通株式1株を2株に株式分割し、これに伴い発行済株式総数が2,605,200株増加しております。
8.平成28年4月1日から平成28年5月31日までの間に新株予約権の行使により、発行済株式総数が19,200株、資本金及び資本準備金がそれぞれ295千円増加しております。
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平成28年3月31日現在 |
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満 株式の状況 (株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
- |
2 |
11 |
16 |
15 |
5 |
2,193 |
2,242 |
- |
|
所有株式数 (単元) |
- |
283 |
682 |
8,742 |
165 |
13 |
16,155 |
26,040 |
1,200 |
|
所有株式数の割合(%) |
- |
1.09 |
2.62 |
33.57 |
0.63 |
0.05 |
62.04 |
100.00 |
- |
(注)自己株式49株は、「単元未満株式の状況」に含まれております。
|
|
|
平成28年3月31日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
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計 |
- |
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平成28年3月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 2,604,000 |
26,040 |
- |
|
単元未満株式 |
普通株式 1,200 |
- |
- |
|
発行済株式総数 |
2,605,200 |
- |
- |
|
総株主の議決権 |
- |
26,040 |
- |
|
平成28年3月31日現在 |
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
計 |
- |
- |
- |
- |
- |
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
第1回新株予約権 (平成23年3月16日取締役会決議)
|
決議年月日 |
平成23年3月16日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
第2回新株予約権 (平成23年8月16日取締役会決議)
|
決議年月日 |
平成23年8月16日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 2 当社使用人 20 社外協力者 2 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
第3回新株予約権 (平成24年3月30日取締役会決議)
|
決議年月日 |
平成24年3月30日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 3 当社監査役 3 当社使用人 31 社外協力者 2 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
第4回新株予約権 (平成24年10月23日取締役会決議)
|
決議年月日 |
平成24年10月23日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 1 当社使用人 32 社外協力者 1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
第6回新株予約権 (平成25年7月9日取締役会決議)
|
決議年月日 |
平成25年7月9日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社使用人 16 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
第8回新株予約権 (平成26年8月19日取締役会決議)
|
決議年月日 |
平成26年8月19日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社使用人 49 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
|
【株式の種類等】 |
会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
|
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
49 |
70,511 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注)当期間における取得自己株式には、平成28年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 (単元未満株式の売渡請求による売渡) |
- |
- |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
49 |
- |
49 |
- |
(注)1.当期間における処理自己株式数には、平成28年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売渡による株式は含まれておりません。
2.当期間における保有自己株式数には、平成28年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡による株式は含まれておりません。
(1)配当の基本的な方針
当社は、内部留保の充実を図り、事業資金を確保して財務体質の一層の強化と将来の事業展開に備えるため、剰余金の配当を実施しておらず、また、当分の間実施しない方針であります。しかしながら、将来的には、経営成績及び財務状態を総合的に勘案した上で、内部留保の充実を図りながらも、適正な利益還元の実施を検討していく方針であります。
(2)毎事業年度における配当の回数についての基本的な方針
当社は、内部留保の充実を図り、再投資していくため、当分の間は剰余金の配当を実施しない方針であります。なお、当社は会社法第454条第5項に規定する中間配当ができる旨を定款に定めておりますが、剰余金の配当を行う場合には、期末配当の年1回を基本的な方針としております。
(3)配当の決定機関
剰余金の配当の決定機関について、中間配当は取締役会であり、期末配当は株主総会であります。
(4)当事業年度の配当決定に当たっての考え方及び内部留保資金の使途
当事業年度において、当社は、上記(1)配当の基本的な方針に沿って、剰余金の配当は実施しておりません。内部留保資金につきましては、システム開発等の資金に充当することとしております。
(5)中間配当について
当社は、会社法第454条第5項に規定する中間配当ができる旨を定款に定めております。
|
回次 |
第13期 |
第14期 |
第15期 |
第16期 |
第17期 |
|
決算年月 |
平成24年3月 |
平成25年3月 |
平成26年3月 |
平成27年3月 |
平成28年3月 |
|
最高(円) |
- |
- |
- |
4,685 |
7,800 □5,300 |
|
最低(円) |
- |
- |
- |
1,988 |
991 □3,715 |
(注)1.最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおけるものであります。
なお、平成26年12月26日付をもって同取引所に株式を上場いたしましたので、それ以前の株価については該当事項はありません。
2.□印は、株式分割(平成28年4月1日、1株→2株)による権利落後の最高最低株価を示しております。
|
月別 |
平成27年10月 |
11月 |
12月 |
平成28年1月 |
2月 |
3月 |
|
最高(円) |
1,655 |
1,782 |
1,903 |
1,650 |
2,768 |
7,800 □5,300 |
|
最低(円) |
1,381 |
1,338 |
1,437 |
1,185 |
1,370 |
2,323 □3,715 |
(注)1.最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおけるものであります。
なお、平成26年12月26日付をもって同取引所に株式を上場いたしましたので、それ以前の株価については該当事項はありません。
2.□印は、株式分割(平成28年4月1日、1株→2株)による権利落後の最高最低株価を示しております。
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
取締役会長 |
|
冨田 兵衛 |
昭和42年1月24日生 |
平成5年4月 第87回医師国家試験合格 平成5年4月 虎ノ門病院入職 平成7年4月 東京大学大学院医学系研究科入職 平成9年7月 文部教官 東京大学助手 医学系大学院 平成12年1月 有限会社メディカルリサーチアンドテクノロジー(現当社)設立代表取締役 平成12年10月 データサイエンス株式会社取締役 平成15年3月 医療法人社団優人会 理事長(現任) 平成15年7月 医療法人社団優人会優人クリニック 院長(現任) 平成18年10月 当社代表取締役会長 平成23年6月 データサイエンス株式会社代表取締役社長 平成24年4月 当社取締役会長(現任) 平成26年6月 データサイエンス株式会社代表取締役会長(現任) |
(注)1 |
861,000 |
|
代表取締役 社長 |
|
馬場 稔正 |
昭和48年8月6日生 |
平成6年4月 日本医療サービス株式会社入社 平成14年5月 有限会社メディカルリサーチアンドテクノロジー(現当社)入社 平成14年6月 当社取締役 平成20年10月 当社取締役副社長 平成22年4月 当社代表取締役社長 平成25年9月 当社代表取締役執行役員社長 平成27年6月 当社代表取締役社長 (現任) |
(注)1 |
80,000 |
|
取締役副社長 |
メディカル・ヘルスケア本部長 |
小川 智也 |
昭和48年6月19日生 |
平成14年4月 第96回医師国家試験合格 平成16年6月 大阪府立千里救命救急センター入職 平成17年6月 国立病院機構大阪医療センター救命救急センター入職 平成23年9月 当社取締役事業本部長 平成25年9月 当社取締役執行役員経営戦略室長 平成26年5月 当社取締役執行役員事業本部長 平成27年6月 当社取締役副社長メディカル・ヘルスケア本部長(現任) |
(注)1 |
161,800 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
取締役 |
コーポレート 本部長 兼 事業推進室長 |
西岡 哲也 |
昭和48年6月3日生 |
平成12年3月 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所 平成15年10月 鳥飼総合法律事務所入所 平成18年6月 株式会社マスターピース (現 マスターピース・グループ株式会社)入社 平成25年5月 当社入社 平成27年6月 当社取締役コーポレート本部長 兼 事業推進室長(現任) 平成27年12月 株式会社エム・ビー・エス取締役(現任) |
(注)1 |
24,200 |
|
取締役 |
|
島田 栄治 |
昭和44年9月18日生 |
平成6年4月 第88回医師国家試験合格 平成17年4月 有限会社SEM medical solution(現 株式会社SEM medical solution)代表取締役(現任) 平成20年8月 医療法人社団南星会理事長 就任(現任) 平成26年12月 Oriental wellcare Group Sdn.Bh 設立 取締役(現任) 平成27年6月 当社非常勤取締役(現任) |
(注)1 |
4,000 |
|
取締役 |
|
明星 智洋 |
昭和51年4月20日生 |
平成13年4月 第95回医師国家試験合格 平成13年4月 岡山大学医学部附属病院入職 平成13年10月 呉共済病院入職 平成16年4月 虎の門病院入職 平成17年4月 癌研究会有明病院入職 平成21年4月 江戸川病院入職 平成24年5月 同院 感染制御部部長(現任) 平成28年1月 東京がん免疫治療センター長(現任) 平成28年6月 当社非常勤取締役(現任) |
(注)1 |
3,000 |
|
常勤監査役 |
|
加藤 博彦 |
昭和28年12月4日生 |
昭和53年4月 富士写真フイルム株式会社入社 平成元年1月 株式会社ゴトー入社 平成10年7月 株式会社メディアクリエイト取締役 平成12年3月 同代表取締役 平成26年1月 当社常勤監査役(現任) 平成27年12月 MRT NEO株式会社監査役(現任) |
(注)2 |
- |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
監査役 |
|
村井 仁昭 |
昭和5年10月22日生 |
昭和31年11月 厚生省入省 昭和59年7月 厚生省保健医療局整備課長 平成元年10月 社会福祉・医療事業団理事 平成5年3月 社会福祉法人同愛記念病院財団評議員(現任) 平成6年12月 国際医療福祉大学常務理事 平成16年12月 財団法人社会環境研究センター専務理事 平成21年11月 学校法人共済学園日本保健医療大学理事・評議員(現任) 平成22年6月 東京厚生信用組合理事(現任) 平成23年10月 当社非常勤監査役(現任) |
(注)2 |
2,000 |
|
監査役 |
|
原口 昌之 |
昭和36年5月9日生 |
平成8年4月 公認会計士登録 平成12年4月 弁護士登録 平成16年1月 原口総合法律事務所所長(現任) 平成20年6月 株式会社早稲田アカデミー監査役(現任) 平成23年10月 当社非常勤監査役(現任) |
(注)2 |
2,000 |
|
監査役 |
|
石塚 祐美 |
昭和54年7月28日生 |
平成17年12月 新日本監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所 平成21年3月 公認会計士登録 平成22年11月 石塚公認会計士事務所所長(現任) 平成23年10月 当社常勤監査役 平成26年1月 当社非常勤監査役(現任) |
(注)2 |
- |
|
計 |
1,138,000 |
|||||
(注)1.任期は、平成28年6月23日開催の定時株主総会の時から、平成30年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
2.任期は、平成26年10月28日開催の臨時株主総会の時から、平成30年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3.取締役島田栄治、取締役明星智洋は、社外取締役であります。
4.常勤監査役加藤博彦、監査役村井仁昭、監査役原口昌之、監査役石塚祐美は、社外監査役であります。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は以下のとおりです。
当社グループは、「医療を想い、社会に貢献する。」を経営理念に掲げており、それを実現させるためにはコーポレート・ガバナンス(企業統治)の強化が経営上重要であると考えております。当社グループは公共性の高い事業を営むゆえ、より高い次元で自らを律するべきであるという考えによるものであります。
当社グループは、創業以来、医療人材の紹介事業という公共性の高い事業の中で迅速な経営判断を志向しており、これに加えて社外役員の招聘や内部監査部門の設置など有効に牽制機能が働く経営管理体制を構築、運用しております。
(コーポレート・ガバナンスの概念図)
1.会社の機関の内容及び内部統制システムの整備状況
(1)会社の機関の内容
① 取締役会
取締役会規程にもとづき、毎月1回開催しており、会社の経営の重要な意思決定を行っております。全取締役で構成され、監査役も出席しております。
② 経営会議
経営会議規程にもとづき、社長の最高諮問機関として当社の経営全般にわたる基本的事項等について協議検討するため、原則として毎月2回開催しております。社長、会長、常勤取締役、常勤監査役、その他社長が必要と認めた者が参画しております。
③ 監査役会及び監査役
監査役会は常勤監査役1名、非常勤監査役3名からなり、監査役会で決議された監査計画に基づき、監査を行っております。また、監査役は取締役会及び経営会議等の重要な会議へ出席するほか、取締役に業務の報告を求めるとともに、主要な各本部/各グループ/各室を往査のうえ業務及び財産等の状況の調査を行うことにより、取締役の職務執行を監査しております。さらに、経営企画室とは、常勤監査役が適時情報を共有し監査役会において内部監査の状況を共有しております。会計監査人とは定期的に情報を共有する場を持ち、各監査の状況を相互に共有して連携を図っております。
④ 内部監査
内部監査は、代表取締役直轄の経営企画室が実施しており、人員は経営企画室長を含む2名からなります。経営企画室は、年間内部監査計画に基づき、当社グループの各本部/各グループ/各室を往査の上、業務遂行状況等を監査しており、当該監査の結果については代表取締役社長に報告し、必要に応じて改善指示、フォローアップ監査を実施しております。監査役会には定期的に情報を共有しております。また、会計監査人とは定期的に情報を共有する場を持ち、各監査の状況を相互に共有して連携を図っております。なお、経営企画室に対する内部監査は自己監査を回避するため、経営企画室以外の部署が監査を担当しております。
⑤ 会計監査人
新日本有限責任監査法人
(監査責任者)
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 秋山賢一
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 向井 誠
継続監査年数については、7年を超えないため、記載を省略しております。
(監査補助者)
公認会計士 6名
その他 10名
⑥ 内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携状況
内部監査、監査役監査及び会計監査は密接に関係するという視点のもとに経営企画室、監査役及び監査法人は定期的に情報共有、意見交換を行っております。
(2)当社と社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
当社においては、社外役員として2名の社外取締役と4名の社外監査役を選任しております。
社外取締役の島田栄治氏は、企業経営者としての豊富な経験・知識及び医師としての医療に対する専門的知識等を有しております。また、同氏は医療法人社団南星会の理事長であり、当社は同法人との間に非常勤医師紹介等の取引があります。
社外取締役の明星智洋氏は、医師としての医療に対する専門的知識等を有しております。
社外監査役の加藤博彦氏は、元上場企業の経営者として企業経営実務の知識と経験を有しております。また、当社との関係については、特別な利害関係はありません。
社外監査役の村井仁昭氏は、厚生省保険医療局整備課長、社会福祉・医療事業団理事等を務めた経験から医療分野における業界知識を有しております。また、当社との関係については、同氏が当社普通株式2,000株を所有しております。
社外監査役の原口昌之氏は、公認会計士と弁護士の資格を有するとともに上場会社の監査役としての経験を有しております。また、当社との関係については、同氏が当社普通株式2,000株を所有しております。
社外監査役の石塚祐美氏は、公認会計士として企業会計実務の知識を有しております。また、当社との関係については、同氏が当社新株予約権10,000株を所有しております。
当社と社外取締役及び社外監査役との間において、上記以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役は、業務執行の妥当性及び適法性を客観的に評価するとともに、必要に応じて各役員の豊富な経験・幅広い識見等に基づき、独立した立場から助言・提言を行うことで企業経営の健全性・透明性を高めるために重要な役割を担っております。社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社からの独立した立場の社外役員として職務を遂行できることを確認しております。社外取締役又は社外監査役による監督又は監査については、取締役会その他重要会議や必要に応じて開催されるミーティングを通じて、内部監査、監査役監査及び会計監査と適時情報交換を行っております。
(3)責任限定契約の内容
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役及び社外監査役と同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。その内容は、当社の社外取締役又は社外監査役がその任務を怠ったことにより当社に損害を与えた場合において、当該社外取締役又は当該社外監査役がその職務を行うにあたり善意でかつ重大な過失がないときは、金10万円又は会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額を限度として会社に対し損害賠償責任を負うものとし、その損害賠償責任額を超える部分については、当社は当該社外取締役又は当該社外監査役を当然に免責するものとするというものであります。
(4)内部統制システムの整備の状況
当社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制についての概要は以下のとおりであります。
① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a)法令、定款及び社会規範の遵守を目的として「コンプライアンスマニュアル」を制定してコンプライアンスに係る教育及び啓蒙を行う。
(b)経営に係る重要事項の最終意思決定及び取締役の職務執行の監督は、「取締役会規程」に則り、毎月1回以上開催する取締役会において行う。
(c)監査役は、「監査役会規程」及び「監査役監査基準」に則り、取締役の職務執行を監査し、取締役と定期的に情報及び意見交換を行う。
(d)内部監査室は、使用人の職務の執行が法令及び定款等に適合しているかにつき、社内各部門の事業活動の監査を行い、改善すべき事項を明らかにしたうえで、当該監査結果を代表取締役社長に報告し、適宜改善事項を指示し、その是正、改善を図る。
② 取締役の職務の執行に関する情報の保存及び管理に関する体制
(a)当社は、取締役の職務の執行に関する情報の保存及び管理を行うため、管理部門を管掌する取締役を担当役員とし、管理部門において保存及び管理を行う。
(b)文書の整理保存、管理の期間については、法令に定めるものの他、文書管理規程、個人情報保護規程等の社内規程に基づいて、定められた期間、保存することとし、取締役及び監査役の要請により、常に閲覧可能な状態を維持する。
(c)全般的な情報管理については、「情報セキュリティ基本方針」及びその実践のための「ISMSマニュアル」を定め、情報資産の適切な管理及び運用を行う。
③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
経営上のリスクの分析及び対策の検討については、取締役会が行い、各部署においては、リスク管理基本方針を策定し、各部署の長が運用・管理を行うことにより、リスク低減に努めるものとする。
④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a)重要な経営課題について、取締役会で十分な検討を行い、迅速に経営上の意思決定を行うとともに、職務の執行状況について報告を行う。
(b)組織の構成と各組織の所掌業務を定める組織規程及び権限の分掌を定める職務分掌規程を定める。
⑤ 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(a)子会社の業務及び取締役の職務の執行の状況を定期的に当社の取締役会に報告する。
(b)子会社に対して、当社に準じた損失の危険の管理に関する体制が整備されるよう指導する。
(c)子会社の経営の自主性を尊重するとともに、定期的に開催される当社の経営会議等において、重要事項の事前協議を行うことにより、当社及び子会社の業務の整合性と子会社における業務の効率性を確保する。
(d)子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合するように当社の「コンプライアンスマニュアル」を子会社の取締役及び使用人にも適用し、コンプライアンスに係る教育及び啓蒙を行う。
(e)子会社に対して、当社経営企画室が実地監査を含めた内部監査を実施し、当社取締役会及び監査役会へ結果報告を行うとともに、必要に応じて、被監査部門に対して内部統制の改善の指導や実施の助言等を行う。
⑥ 監査役がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制、その使用人の取締役からの独立性及び指示の実効性の確保に関する事項
(a)当社は、監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、必要に応じて人員を配置する。
(b)監査役より監査業務に必要な命令を受けた使用人は、監査役の指揮命令に基づき業務を行い、当該使用人の人事異動、人事評価等について、監査役会の意見を尊重し対応する。
⑦ 当社及び子会社の取締役等及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制
(a)監査役は、取締役会の他、経営会議、その他の重要な会議に随時出席し、また、重要な決議書類及び関係資料を閲覧することができる。また、監査役は必要に応じていつでも当社及び子会社の取締役及び使用人に対し報告を求めることができる。
(b)当社及び子会社の取締役及び使用人は、重大な法令、定款違反、不正な行為等、当社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を知った時には、遅滞なく監査役に報告する。
⑧ 監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、監査役へ報告を行った当社及び子会社の取締役及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社及び子会社の取締役及び使用人に周知徹底する。
⑨ 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査役が、その職務の執行について必要な費用の前払い等の請求をした場合、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた請求を除き、速やかに費用又は債務を処理する。
⑩ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(a)監査役は、経営企画室と緊密な連携を保ち、必要に応じて経営企画室に協力を求め、監査を行う。
(b)監査役は、会計監査人と定期的に会合を持ち、意見や情報の交換を行うとともに、必要に応じて会計監査人に報告する。
当連結会計年度における業務の適性を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。
① 「取締役会規程」に基づき、定時取締役会を月1回、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令又は定款に定められた事項及び経営に関する重要な事項を決定するとともに、取締役の職務執行の監督を行っております。
② 監査役は、当社取締役会及び重要な経営会議への出席、代表取締役社長、会計監査人及び内部監査を担当する経営企画室と定期的な情報交換等を行うことで、取締役の職務執行に関わる監査を行っております。
③ 定期的に開催される経営会議で、子会社の経営成績及び財務状況を定例報告するとともに、子会社の取締役から経営に関する重要事項の報告を受け、協議を行っております。
④ 「情報セキュリティ基本方針」など情報セキュリティ関連規程を整備するとともに、情報セキュリティ委員会を設置し、運用状況のモニタリングを行っております。
2. リスク管理体制の整備状況
当社グループが事業推進上で認識しているリスクは情報漏えい及びコンプライアンス違反であり、そのためのリスク管理及びコンプライアンス体制として、コーポレート本部を責任部署として、個人情報等の業務にかかわる重要情報の管理及び法令順守体制を整備しております。
3.ハラスメント発生防止体制の構築について
当社グループの従業員は、当社の経営資源の中で大きな部分を占めるものと認識しており、日々の勤怠管理の徹底はもとより、セクハラ防止規程の制定、内部通報制度の導入、ハラスメント研修の定期的開催などハラスメント発生防止体制の構築を行っております。
4. 役員報酬の内容
① 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
|
役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる役員の人数 (人) |
|||
|
基本報酬 |
ストック オプション |
賞与 |
退職慰労金 |
|||
|
取締役 (社外取締役を除く。) |
65,533 |
63,533 |
- |
2,000 |
- |
6 |
|
監査役 (社外監査役を除く。) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
社外取締役 |
1,653 |
1,653 |
- |
- |
- |
2 |
|
社外監査役 |
9,600 |
9,600 |
- |
- |
- |
4 |
(注)1.使用人兼務としての給与及び賞与の支給はありません。
2.提出会社の役員ごとの報酬等の総額等については、報酬等の総額が1億円以上である者が存在していないため、記載しておりません。
3.上記のほか、ストックオプションとしての新株予約権を付与しております。
② 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
取締役の報酬額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、当社の経営成績及び財政状態、各取締役の職務執行状況等を総合的に勘案し、取締役会の決議により決定しております。また、監査役の報酬額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、常勤と非常勤の別、業務の分担等を勘案し、監査役会での協議により決定しております。
5. 株式の保有状況
① 投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
1銘柄 66,500千円
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
該当事項はありません。
当事業年度
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額 (千円) |
保有目的 |
|
株式会社メドレー |
950,000 |
66,500 |
業務提携の維持 |
6. 取締役の定数
当社の取締役は7名以内とする旨を定款で定めております。
7. 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款に定めております。
8. 中間配当の決定機関
当社は、機動的な利益還元を可能にするため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
9. 自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
10. 取締役及び監査役の責任免除の決定機関
当社は、取締役及び監査役が職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、同法423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
11. 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う旨を定款に定めております。
12. 会社と取締役との間で利益相反のおそれがある取引を行う場合の措置
当社グループは、取締役との間で利益相反のおそれがある取引は、原則として行わない方針であります。なお、取締役と取引を行う場合には、利益相反等の行為が発生しないように会社法第356条及び同法第365条に基づき、取引条件の合理性等を慎重に検討し、取締役会で決議を行うこととしております。
当社グループにおいては、当社の取締役会長である冨田兵衛氏が理事長を務める医療法人社団優人会、及び当社の社外取締役である島田栄治が理事長を務める医療法人社団南星会に対して、医師等の紹介に関わる取引がありますが、当該取引条件は、他の顧客と同一の料金体系を適用しております。
|
区分 |
前事業年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
|
|
提出会社 |
12,000 |
760 |
16,000 |
- |
|
連結子会社 |
- |
- |
- |
- |
|
計 |
12,000 |
760 |
16,000 |
- |
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
当社グループの事業の成長に合わせて、報酬を増加させる方針であり、当社グループの規模、監査法人より提示された監査計画の監査日数、監査人数、監査内容等を勘案し、決定することとしております。