|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
7,144,000 |
|
計 |
7,144,000 |
|
種類 |
事業年度末現在 |
提出日現在 |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
2,546,200 |
2,694,788 |
東京証券取引所 |
単元株式数は100株であります。 |
|
計 |
2,546,200 |
2,694,788 |
― |
― |
(注)1.提出日現在の発行数には、平成30年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
2.平成30年5月28日を払込期日とする有償第三者割当による増資により、発行済株式総数が148,588株増加しております。
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
第4回新株予約権
|
決議年月日 |
平成25年4月16日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役 3 |
|
新株予約権の数(個) ※ |
140(注)1,2 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 56,000(注)1,2,5 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
300(注)3,5 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 平成25年4月19日 至 平成35年4月16日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 300 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
①新株予約権者は権利行使時において当社の取締役及び従業員の地位にあることを要する。ただし正当な理由があると認められた場合(会社都合による退職、健康上の理由による退職等)にはこの限りではない。 ②新株予約権者が死亡した場合は、相続は認めないものとする。 ③新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。 ④その他の条件については、当社と本新株予約権者との間で締結されている「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の |
(注)4 |
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(平成30年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」は権利放棄等により権利を喪失したものを減じた数とする。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
|
調整後付与株式数 |
= |
調整前付与株式数 |
× |
分割・併合の比率 |
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
|
1株当たり時価 |
||||||
|
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
||||||
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を本新株予約権の発行要項に準じた条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、本新株予約権の発行要項に準じた条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約または株式移転契約において定めた場合に限るものとする。
5.平成26年9月24日及び平成28年7月13日開催取締役会決議により、平成26年10月15日付で1株を200株、平成28年8月1日付で1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第5回新株予約権
|
決議年月日 |
平成26年6月27日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役 1 |
|
新株予約権の数(個) ※ |
16(注)1,2 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 6,400(注)1,2,5 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
300(注)3,5 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 平成28年7月1日 至 平成36年6月26日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 300 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
①新株予約権者は権利行使時において当社の取締役、監査役及び従業員の地位にあることを要する。 ②新株予約権者が死亡した場合は、相続は認めないものとする。 ③新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。 ④その他の条件については当社と本新株予約権者との間で締結されている「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の |
(注)4 |
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(平成30年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」は権利放棄等により権利を喪失したものを減じた数とする。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
|
調整後付与株式数 |
= |
調整前付与株式数 |
× |
分割・併合の比率 |
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
|
1株当たり時価 |
||||||
|
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
||||||
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については新株予約権の割り当てを受けた者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を本新株予約権の発行要項に準じた条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、本新株予約権の発行要項に準じた条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約または株式移転契約において定めた場合に限るものとする。
5.平成26年9月24日及び平成28年7月13日開催取締役会決議により、平成26年10月15日付で1株を200株、平成28年8月1日付で1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 |
発行済株式 |
資本金増減額 |
資本金残高 |
資本準備金 |
資本準備金 |
|
平成26年10月15日 (注)1 |
888,734 |
893,200 |
- |
100,041 |
- |
84,908 |
|
平成26年12月24日 (注)2 |
235,800 |
1,129,000 |
151,855 |
251,896 |
151,855 |
236,763 |
|
平成27年1月26日 (注)3 |
37,500 |
1,166,500 |
24,150 |
276,046 |
24,150 |
260,913 |
|
平成27年4月1日~ |
59,600 |
1,226,100 |
19,345 |
295,391 |
19,345 |
280,258 |
|
平成28年4月1日~ |
3,000 |
1,229,100 |
900 |
296,291 |
900 |
281,158 |
|
平成28年8月1日 |
1,229,100 |
2,458,200 |
- |
296,291 |
- |
281,158 |
|
平成28年8月1日~ (注)4 |
64,800 |
2,523,000 |
10,920 |
307,211 |
10,920 |
292,078 |
|
平成29年4月1日~ |
23,200 |
2,546,200 |
3,780 |
310,991 |
3,780 |
295,858 |
(注)1.平成26年9月24日開催の取締役会決議により、平成26年10月15日付で1株を200株に株式分割しております。
2.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 1,400円
引受価額 1,288円
資本組入額 644円
3.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当)
発行価格 1,288円
資本組入額 644円
割当先 大和証券株式会社
4.新株予約権(ストックオプション)の権利行使による増加であります。
5.平成28年7月13日開催の取締役会決議により、平成28年8月1日付で1株を2株に株式分割しております。
6.平成30年5月28日を払込期日とする有償第三者割当による増資により、発行済株式総数が148,588株、資本金及び資本準備金がそれぞれ99,999千円増加しております。
平成30年3月31日現在
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満 |
|||||||
|
政府及び |
金融機関 |
金融商品 |
その他の |
外国法人等 |
個人 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数 |
- |
1 |
21 |
13 |
17 |
- |
1,521 |
1,573 |
- |
|
所有株式数 |
- |
262 |
1,648 |
412 |
357 |
- |
22,775 |
25,454 |
800 |
|
所有株式数 |
- |
1.03 |
6.47 |
1.62 |
1.40 |
- |
89.48 |
100 |
- |
(注)自己株式142株は、「個人その他」に1単元、「単元未満株式の状況」に42株含まれております。
平成30年3月31日現在
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 |
発行済株式 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
― |
|
|
(注)重要な後発事象に記載のとおり、平成30年5月28日付けで第三者割当による新株式の発行をしております。
平成30年3月31日現在
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己所有株式) 普通株式 100 |
- |
- |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
25,453 |
単元株式数は100株であります。 |
|
2,545,300 |
|||
|
単元未満株式 |
普通株式 |
- |
- |
|
800 |
|||
|
発行済株式総数 |
2,546,200 |
- |
- |
|
総株主の議決権 |
- |
25,453 |
- |
(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式42株が含まれております。
平成30年3月31日現在
|
所有者の氏名 |
所有者の住所 |
自己名義 |
他人名義 |
所有株式数 |
発行済株式 |
|
(自己所有株式) |
東京都豊島区西池袋一丁目11番1号 |
100 |
― |
100 |
0.0 |
|
株式会社エクストリーム |
|||||
|
計 |
― |
100 |
― |
100 |
0.0 |
|
【株式の種類等】 |
会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(千円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
52 |
124 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注)当期間における取得自己株式には、平成30年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 |
株式数(株) |
処分価額の総額 |
|
|
引き受ける者の募集を行った |
― |
― |
― |
― |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
合併、株式交換、会社分割に係る |
― |
― |
― |
― |
|
その他 |
― |
― |
― |
― |
|
|
|
|
|
|
|
保有自己株式数 |
142 |
― |
142 |
― |
(注) 当期間における保有自己株式には、平成30年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社は、株主の皆様への配当の充実を図りながら、将来の事業展開と経営体質強化のために必要な内部留保を確保
しつつ、安定した配当を継続していくことを基本方針としております。
当事業年度の配当につきましては、上記の方針に基づき、1株当たり14円としております。
なお、剰余金の配当を行う場合、年1回の期末配当を基本としており、期末配当の決定機関は株主総会となっております。また、当社は中間配当を取締役会の決議によって行うことができる旨を定款に定めております。
(注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額(千円) |
1株当たり配当額(円) |
|
平成30年6月27日 |
35,644 |
14 |
|
定時株主総会決議 |
|
回次 |
第9期 |
第10期 |
第11期 |
第12期 |
第13期 |
|
決算年月 |
平成26年3月 |
平成27年3月 |
平成28年3月 |
平成29年3月 |
平成30年3月 |
|
最高(円) |
― |
9,670 |
4,310 |
4,880 |
2,801 |
|
最低(円) |
― |
3,315 |
1,122 |
1,531 |
1,300 |
(注) 1.最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおける株価を記載しております。
2.当社株式は、平成26年12月25日から東京証券取引所マザーズに上場しております。それ以前については、該当事項はありません。
3.※印は、平成28年8月1日付で行った普通株式1株を2株とする株式分割による権利落後の最高・最低株
価であります。
|
月別 |
平成29年10月 |
11月 |
12月 |
平成30年1月 |
2月 |
3月 |
|
最高(円) |
1,768 |
1,768 |
1,778 |
2,101 |
1,727 |
1,445 |
|
最低(円) |
1,627 |
1,534 |
1,580 |
1,683 |
1,300 |
1,320 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおける株価を記載しております。
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
― |
佐藤昌平 |
昭和39年2月13日 |
|
(注)3 |
1,249,400 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理本部長 |
由佐秀一郎 |
昭和47年2月1日 |
|
(注)3 |
72,800 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
ソリューション事業本部長 |
奥冨洋幸 |
昭和34年2月27日 |
|
(注)3 |
2,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
山口十思雄 |
昭和38年6月4日 |
|
(注)3 |
― |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
― |
佐藤泉 |
昭和32年2月27日 |
|
(注)4 |
― |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
― |
西田弥代 |
昭和55年1月15日 |
|
(注)4 |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||
|
監査役 |
― |
楠元克成 |
昭和46年3月29日 |
|
(注)4 |
― |
||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
|
計 |
1,324,200 |
|||||||||||||||
(注) 1.取締役山口十思雄は、社外取締役であります。
2.監査役西田弥代、楠元克成は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会締結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
当社グループは、企業活動を支えるあらゆるステークホルダーの利益を重要視しており、長期的、継続的また効率的な株主価値の最大化を実現する上でも、コーポレート・ガバナンスの確立を重要な経営課題であると認識しております。
企業の社会的責任については、株主のみならず、多くのステークホルダー、また直接的な利害関係者でない社会全般に対してもコーポレート・ガバナンスを基盤として会社全体で使命を共有し、事業の根幹たる「お客様を幸せにする」においてたゆまぬ付加価値創造に注力すべく、従業員に対し基本的な心構え・指針となるよう「社内規程」の整備・徹底を図っております。
業務の意思決定・執行及び監査について、コンプライアンスの徹底、リスク管理及び内部統制の向上を図るため以下の体制を採用しております。

当社は取締役会設置会社であります。取締役会は4名(本書提出日現在)の取締役で構成されており、監査役出席の下、経営上の意思決定、業務執行状況の監督、その他法令で定められた事項及び重要事項の決定を行っております。当社では原則として定時取締役会を月1回開催し、取締役会においては業績の状況、その他の業務上の報告を行い情報の共有を図るとともに、必要に応じて、適宜臨時取締役会を開催しており、監査役からは必要に応じて意見及び指摘を受けております。
当社は監査役会設置会社であります。監査役は3名(うち社外監査役2名、本書提出日現在)であり取締役会に出席しております。
監査役会は、毎月1回の定例監査役会の開催に加え、重要な事項等が発生した場合、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。監査役会では、法定、定款及び当社監査役会規則に基づき重要事項の決議及び業務の進捗報告等を行っております。また、常勤監査役は定時取締役会並びに臨時取締役会及び経営会議といった重要な会議に常時出席しており、取締役の業務執行について適宜意見を述べ、業務執行の全般にわたって監査しております。
監査役監査は、常勤監査役を中心に年度監査計画に基づき実施しており、監査等を通じて発見された事項等については、監査役会において協議されており、取締役会に対する監査指摘事項の提出がなされております。さらに、会計監査人及び内部監査室と密接な連携を図ることにより、監査機能の強化を図っております。
当社の経営会議は、取締役、常勤監査役、執行役員、事業本部長、事業部長で構成されております。経営会議は原則として週1回開催し、リスクの認識及び対策についての検討、業務に関する協議を行っており、これらは必要に応じて取締役会に報告される体制となっております。
当社の内部監査は、代表取締役社長CEOが指名した内部監査責任者の指揮のもと、内部監査室が事業年度ごとに各部署に対して年1回以上行うよう内部監査計画を策定し、代表取締役社長CEOの承認を得たうえで内部監査を実施しております。監査結果については、代表取締役社長CEOと被監査部門に報告しております。被監査部門に対しては、改善事項を指摘するとともに、改善の進捗状況を報告させることにより実効性の高い監査を実施しております。
当社グループでは、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のように業務の適正性を確保するための体制整備の基本方針として、内部統制システム整備の基本方針を定めております。この方針は、平成25年6月25日に取締役会にて制定しております。
1)当社は、全役職員が、法令や定款、社会規範及び社内規程を遵守した行動をとるための行動規範を定めるとともに、コンプライアンスの基本や業務上必須な情報管理等に関する継続的な教育・普及活動を行っております。
2)全社のコンプライアンス体制及びコンプライアンス上の問題の有無について、内部監査室が監査を行っております。
3)コンプライアンス違反の疑いがある行為に対する通報体制を整備するとともに、通報者の秘密管理性を確保し、通報者が不利益を被らないよう「内部通報制度運用規程」を制定しております。
4)コンプライアンス違反が発生した場合は、代表取締役社長CEOが自ら問題解決にあたり、原因追及、再発防止に努めるとともに、責任を明確にした上で、厳正な処分を行っております。
取締役の職務の執行に係る情報については、「情報セキュリティ管理規程」「文書管理規程」等の社内規程に基づき、文書又は電磁的記録により適切に保存及び管理を行っております。
1)損失の危険(リスク)については、「リスク管理規程」に基づく対応によって、リスク発生の未然防止や危機拡大の防止に努めております。
2)リスク管理に関する各主管部署の活動状況は、必要に応じて取締役会に報告されるとともに、リスク管理体制の有効性について、内部監査室が監査を行っております。
3)当社は、業務遂行に関する連絡、報告の場として毎営業日、課長職位以上の社員及び役員によるミーティングを行い、情報収集に努めるとともに、情報の共有化と意思統一を図っております。
1)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するために、取締役会を毎月開催し、必要に応じて適宜臨時に開催しております。
2)取締役会は、取締役、使用人が共有する全社的な目標を定め、この浸透を図っております。
3)各取締役は、「職務分掌規程」に基づき業務執行を委任された事項について、必要な決定を行っております。
1)当社は、監査役による監査の実効性を高め、かつ監査機能が円滑に遂行されるため、監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、補助するための使用人を置くことができます。これらの使用人は、取締役会が監査役と協議し、監査業務に必要な、適正な知識、能力を有する者の中から選出しております。
2)これら使用人は、他役職を兼務することを妨げないが、監査役より専任すべきとの要請を受けた場合には、当社はその要請に応じることとしております。
3)これら使用人の人事異動・人事評価・懲戒処分については、監査役の承認を得たうえで決定しております。
1)子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制を整備するため、当社の経営陣が子会社の経営状況について直接報告を受ける会議を週1回定期的に開催しております。
2)子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制を整備するため、業務執行に関して、当社が決定権限を留保する範囲を「子会社管理規程」 により定めております。また、それぞれの子会社を所管する本部等を定めることで、経営情報の一元的な把握を図るとともに、子会社が必要とする支援・指導を行っております。
3)子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制を整備するため、子会社に対し、それぞれの事業形態や経営環境を踏まえたリスクマネジメント体制の構築を指導し、活動状況について定期的な報告を受けております。また、これらのリスクマネジメント体制構築の具体的な取り組みとして、危機発生時の親会社への連絡体制の整備 、不祥事等防止のための社員教育や研修等の実施、情報セキュリティおよび個人情報保護に関する規程制定および運用、親会社の内部監査部門による監査を実施しております。
1)監査役は、取締役会の他、重要な意思決定プロセス及び業務の執行の状況を把握するため、経営会議に出席することができます。
2)監査役には稟議書その他重要書類が閲覧でき、要請があれば直ちに関係書類・資料等を提出しております。
3)取締役は、自己の職務執行過程において当社に著しい損害を及ぼす恐れがあるときは、これを直ちに監査役に報告しております。
4)監査役は、事業又は業績に影響を与える重要な事項の報告を取締役及びその使用人に対し直接求めることができます。
1)監査役が必要と認めたときは、代表取締役社長CEOと協議のうえ、特定の事項について内部監査実施者に対し調査を求めることができます。また、監査役は、内部監査室に対しても、随時必要に応じて監査への協力を求めることができます。
2)監査役は、内部監査室及び会計監査人と定期的に情報交換を行い、各々が把握した内部統制システムの状況、リスクの評価及び監査重点項目等について、情報・意見交換等の緊密な連携を図り、効率的な監査を実施しております。
1)当社は、市民の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対し一切の関係をもたず、不当な要求や取引に応じたりすることないよう毅然とした姿勢で、組織的な対応をとることとしております。
2)そのため、管理本部を反社会的勢力対応部署として、「反社会的勢力対応規程」「反社会的勢力対応マニュアル」を定め、関係行政機関等からの情報収集に努め、またこれらの問題が発生した時は、関係行政機関や弁護士と緊密に連絡をとり組織的に対処できる体制を構築しております。
当社は、取締役会及び経営会議でのリスク管理に努めるとともに、リスク管理体制を強化するため、事業計画の策定、予算統制、リスク管理規程及び行動規範を含む諸規程に基づく業務運営と内部監査体制の強化による内部統制機能の充実に取り組んでおります。
また、事業活動上の重大な事態が発生した場合には、対策本部を設置し、迅速かつ的確な対応を行えるよう、損失・被害等を最小限にとどめる体制を整えております。
当社の社外監査役は2名であります。社外監査役である西田弥代、楠元克成と当社との間に特別な利害関係はありません。
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。社外取締役及び社外監査役については、専門的な知見に基づく客観的且つ適切な監督又は監査といった機能及び役割を通じて、経営監視機能が十分に機能する体制が整っていると認識しており、現状の体制としております。
社外取締役山口十思雄は、公認会計士としての専門的な知識・経験等を有しており、当社の経営全般に対する助言をいただくとともに、独立的な立場から当社の経営を監督していただくことにより、当社のコーポレート・ガバナンス強化に寄与するものと判断し、選任しております。
社外監査役西田弥代は、弁護士として専門的な法律知識と豊富な業務経験を有しており、監査役として適任であると判断し、選任しております。
社外監査役楠元克成は、公認会計士としての専門知識・経験等を有しており、財務及び会計に相当程度の知見を有していることから、監査役として適任であると判断し、選任しております。
当社では、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針は特段定めておりませんが、その選任の際しましては、経歴や当社との関係を踏まえるとともに、株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる |
|||
|
基本報酬 |
ストック |
賞与 |
退職慰労金 |
|||
|
取締役(社外取締役を除く。) |
59,289 |
59,289 |
- |
- |
- |
4 |
|
監査役(社外監査役を除く。) |
4,500 |
4,500 |
- |
- |
- |
1 |
|
社外役員 |
13,950 |
13,950 |
- |
- |
- |
4 |
ロ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ 役員報酬等の額の決定に関する方針
当社の役員報酬に際しては、当社が持続的な成長を図っていくために、業績拡大及び企業価値向上に対する報酬として有効に機能することを目指しております。また報酬額につきましては、世間水準、会社業績、従業員給与とのバランス等を考慮し、株主総会が決定した報酬総額の限度内にて報酬の額を決定しております。
当社は、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結し、監査を受けております。
業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員・業務執行社員 公認会計士 斎藤 昇
指定有限責任社員・業務執行社員 公認会計士 守谷 徳行
継続監査年数については、2名ともに7年以内であるため、記載を省略しております。
監査業務に係る補助者の構成
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公認会計士 |
3名 |
|
その他 |
3名 |
なお、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社との間には特別の利害関係はありません。
当社の取締役は5名以内とする旨定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
当社代表取締役社長CEO佐藤昌平は支配株主に該当いたします。支配株主との取引が生じる場合には、一般の取引と同様の適切な条件で行うことを基本方針としており、当社の不利益とならないよう法令、規程を遵守し、適切に対応して参ります。
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
当社は、自己株式の取得について、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
当社は、会社法第423条第1項の取締役及び監査役(取締役及び監査役であった者を含む。)の責任について、それぞれが職務を遂行するに当たり期待される役割を十分に発揮することができるように、同法第424条(総株主の同意による免除)の規定にかかわらず取締役会の決議によって法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。
当社は、社外取締役及び社外監査役と損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該責任限定契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に 基づく報酬(千円) |
非監査業務に 基づく報酬(千円) |
監査証明業務に 基づく報酬(千円) |
非監査業務に 基づく報酬(千円) |
|
|
提出会社 |
21,000 |
― |
22,000 |
― |
|
連結子会社 |
― |
― |
― |
― |
|
計 |
21,000 |
― |
22,000 |
― |
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
監査日数等を勘案した上で決定しております。