1.資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
② その他有価証券
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法
仕掛品については、個別法による原価法によっております。貯蔵品については先入先出法による原価法によっております。(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。
主な耐用年数は、以下のとおりであります。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間(3~5年)に基づく定額法を採用しております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権がある場合については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 関係会社事業損失引当金
関係会社の事業の損失に備えるため、関係会社に対する債権金額を超えて、当社が負担することとなる損失見込額を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(単体開示の簡素化に伴う財務諸表等規則第127条の適用及び注記の免除等に係る表示方法の変更)
当事業年度より連結財務諸表を作成することになったことを受け、特例財務諸表提出会社として、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、有形固定資産等明細表、引当金明細表については、財務諸表等規則第127条第1項に定める様式に基づいて作成しております。
また、財務諸表等規則第127条第2項に掲げる各号の注記については、各号の会社計算規則に掲げる事項の注記に変更しております。
以下の事項について、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の6に定めるリース取引に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の28に定める資産除去債務に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第68条の4に定める1株当たり純資産額の注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第86条に定める研究開発費の注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の3の2に定める減損損失に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の5の2に定める1株当たり当期純損益金額に関する注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
(新型コロナウイルス感染症拡大の影響に関する会計上の見積もりについて)
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、企業は従来の営業活動に対して大幅な見直しを迫られ、広告分野においてはサービスの停止やサービス導入の検討見送りの発生等がみられるなど、当社を取り巻く市場環境に大きな影響を与えております。このような状況下において、当社に及ぼす影響及び新型コロナウイルス感染症の収束時期を正確に予測することは、現時点では困難であります。
そのため当社は、新型コロナウイルス感染症の影響が少なくとも一定期間続くものと仮定し、関係会社株式評価損、関係会社貸倒引当金繰入額、関係会社事業損失引当金繰入額等の会計上の見積りを行なっております。
※1 関係会社に対する金銭債権債務
※1 関係会社との取引高
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
※3 関係会社株式評価損、関係会社貸倒引当金繰入額及び関係会社事業損失引当金繰入額
当事業年度(自 2019年7月1日 至 2020年6月30日)
当社の連結子会社であるデクワス株式会社の財政状態及び経営成績を勘案し、当社所有の株式に対する評価及び債権にかかる将来の回収可能性等を見直した結果、関係会社株式評価損60,280千円、関係会社貸倒引当金繰入額20,079千円、関係会社事業損失引当金繰入額5,630千円を計上しております。
子会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式の時価を記載しておりません。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
該当事項はありません。